ここ1、2年で夜間のドライビングにおいて話題になっていることの1つに、
「対向車のヘッドライトが眩しい」というものがある。
光軸の狂いや、ハイビームの切り替え忘れ、
社外品の光源による光軸のズレなどが原因として挙げられているが、
実は原因はそれだけではない。
実に多くの原因があり、それが単独、
あるいは複合的に影響し合うことで、
対向車のドライバーが眩しいと感じる状況になっているのだ。
そこで、ここで改めて対向車のライトが眩しくなってしまった理由と、
現在できる対策、どこに何の対応を求めていくべきなのか考えてみたい。
まず取り上げるべきは、対向車のドライバーに原因があるケースだ。
ここ数年で増えているのは、ハイビームからの切り替え忘れだ。
2017年3月の改正道路交通法施行により、
クルマの走行中のヘッドライトは原則ハイビームが基本となり、
前方にクルマがいる場合はすれ違い灯(ロービーム)に切り替えることが
明確化された。
法律上はヘッドライトは原則ハイビームで、ロービームはすれ違い灯。
実は、改正以前の道路交通法でもルールは同様のものだった。
ただし、この道路交通法が制定されたのは昭和35年のこと
(昭和46年に一部改正)。
当時はクルマが少なく、また道路整備もまだまだ整っていなかったため、
街灯なども少なく夜間の道路はとても暗かったと思われる。
現在の公道は、高速道路や郊外の一般道以外は街灯も充実して、
周囲にクルマもたくさん走っているためにロービームで走っていても
まったく問題ないほど視界は確保されている。
それでも改正道路交通法で明文化されたのは、
街灯の少ない路上でロービームのまま走行していたクルマが歩行者に気付かず、
はねてしまった事故がきっかけだといわれている。
ともあれ改正道路交通法の施行と合わせて
警察庁のWEBサイトではハイビームの積極使用が推奨され、
さまざまなWEBメディア、ブログなどでもハイビームの使用を推奨している記事を見かける。
警察の啓蒙によってハイビームで走るのが正しいと知り、
街灯の少ないところでハイビームで走行し、
そのままヘッドライトを切り替えるのを忘れて交通量の多い市街地でも
ハイビームのまま走行してしまうドライバーが続出したのだ。
ヘッドライトを切り替えるという習慣がない地元ドライバーが、
中途半端な情報伝達によって間違った使い方をしてしまっていたのだった。
道交法ではハイビームで走行しなければいけないという
規則のほかに、
すれ違いや前走車がいる場合には
ヘッドライトを切り替えなければいけないという規則が存在する。
したがって、市街地ではロービームを基本として、
前方に車両(自転車でも幻惑させると
事故の原因になる)がいない場合のみハイビームにするべきなのだ。