あれこれ

私が見つけた あれや、これやをご紹介します。

REACH分析

2010-11-22 13:54:01 | Weblog
2006年に施行されたRoHS指令は、対象物質が6種で規定量以上の含有を禁止するものでしたが、2007年に施行されたREACH規則は、含有の総量を把握する必要があり、また、規制される化学物質が徐々に拡大し、将来、1,500種以上になるといわれています。EUに輸出される部品や材料を扱うメーカーは、原材料や調剤メーカーから情報を入手できない場合、自社で対応することは困難であり、REACH分析サービスを利用する必要があります。

REACHとは?

2010-11-18 13:26:22 | Weblog
EUは2007年6月1日から化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度:REACHをスタートさせました。既存化学物質・新規化学物質という従来の規制の枠組みを超えた登録等の制度を始め、事業者へのリスク評価の義務付け、流通経路を通じた情報伝達、製品に含まれる化学物質対策といった新しい考え方が盛り込まれている。具体的には、1)新規化学物質だけでなく、既存化学物質についても登録(安全性情報を含む)、2)原則、事業者ごとに登録等(個別事業者の取扱い量によって規制レベルが異なる)、3)特定の有害性物質は原則として使用禁止(認可されれば特定用途での使用可能)、および4)化学物質を含む製品(成型品)の製造・輸入者に対しても、含まれる物質について登録や届出などについて義務付けが明確化されたことに加えて、安全性評価の義務を規制当局から産業界に移管したことが挙げられる。さらに、使用を制限されるべき物質については、同庁の承認が必要になるというものです。