東京の裁判所は木曜日、人間ではなくAIを発明者として認められるかどうかを巡る争いで、人工知能によって生み出された発明に対する特許付与を認めない判決を下した。
この判決は、生成AIをどのように規制するかについて議論が続く中で出されたもので、英国のサリー大学法学・健康科学教授ライアン・アボット氏が起こした国境を越えた集団訴訟の一環である。
原告は2021年にAIが生成した装置の特許を申請し、発明者の名前を「本発明を自律的に発明した人工知能DABUS」と記載した
日本の 特許庁は、国内法では発明者は人間に限定されているとして、この出願を却下した。
伝えられるところによると、原告は米国に居住しているとされ、昨年、決定の覆しを求めて訴訟を起こした。
しかし、東京地方裁判所は木曜日、特許は人間が行った発明にのみ適用されるとして、同氏の請求を棄却した。
中島基之裁判長は、現行法、特に知的財産法は発明を「人間の活動の産物」と定義しており、これはAIの発明は特許を取得できないことを意味すると指摘した。
「多くの国は、特許法の『発明者』という文言を直ちにAIを含むものとして解釈することに慎重です」と中島氏は述べた。
しかし中島氏はまた、現行の特許法がAIの発明を想定していないことも認め、議会はAIによってもたらされる社会変化に基づいてそのような法律の必要性を審議すべきだと述べた。
DABUS の特許権は、食料容器と捜索救助活動用のビーコンという 2 つの発明に対して申請されました。
南アフリカは、DABUS の発明に対して特許を取得した唯一の国です。英国と欧州は控訴手続きを行っているが、米国は特許出願を却下している。
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