(外患誘致)
第八一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
本ブログのタイトルとなっている外患誘致罪。国内法における最も重い罪に科せられる刑罰。
現時点で外患誘致罪が適用された人物は誰一人としておらず、よって判例も無い。何より外国との関連があることから、国交に甚大な影響を及ぼし、本罪を犯した者を裁くには大きなリスクを背負うこととなる。なにより、本罪が適用されるときには有事が発生している可能性すらある。
民主主義国である日本において最も重罪であり、且つ強権的と言える刑罰だ。
仮に本罪が適用されることがあれば、その人物は犯罪者として歴史に名を馳せることになる。