今日、被災した実家の南房総しから、
災害義援金申請書が届きましたが。。。
住家として使用していない場合は義援金を
申請する事ができません。。。とのこと(# ゚Д゚)
別荘や、私の様に実家を引き継いで維持している者は
対象外ということです!!
罹災証明書の申請者の住所と罹災家屋の場所の住所が
異なる場合は対象外となるのです!!
前回の通知でも、一部損壊家屋について修理費を補助する
通知がきましたが、その時も同じ事が書かれており私は
対象外。。。
一部損壊の補助については国の施策で税金を使っているので
我慢しますが、義援金って国民の方々の善意で集まったお金
でしょ。。。
それを行政が勝手に支給者を判断していいんでしょうか??
もっと言わせてもらえらば、私は固定資産税を南房総市に
シッカリ支払っていますし、誰も住んでいない実家が有る事で
僅かですが住民税も支払っています!!!
今回被災した事で分かった事が多々ありますが、生まれ育った
南房総市ですが、実家の解体が完了次第バイバイです(笑)
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