ベル通信

安心して暮らせる住まい造りのベルホームズスタッフ一同がお届けするブログコーナー

2項道路

2011-10-07 20:29:31 | Weblog

こんばんは、用地企画部の桃木です。

運動会シーズンということで、

先週私も娘の運動会に行ってきました。

必死にビデオカメラで娘を追いかけ、頑張って撮影して来ました。

今週も、運動会が多いと思いますので、お父さん頑張ってさい!

 

さて今日は、道路の話させて頂きます。

さいたま市周辺の住宅地を周ると、

昔からある住宅地も多く、道もせまい所が多いと思います。

 

建築基準法が施工される前の法律により、

1間道路(1.82m)、1.5間道路(2.73m)、2間道路(3.64m)

(単位は3日のブログにて説明しております)

という道路が存在しております。(2項道路と呼ばれています)

現在の法律では、4m以上の建築基準法上の道路でないと建築できませんが、

救済措置が設けられております。

道路の中心線から2m(行政により異なります)後退すれば建築が出来るのです。

当社で分譲する際に、これに該当する場合は、道路後退をし建築しております。

 

将来的には、このような2項道路も少なくなって行くとは思いますが、

現状、まだまだ沢山あり、車が入っていけなかったり、

開発の許可で抵触したりと、土地を仕入れる際頭を悩まされております。

 


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