こんばんは、用地企画部の桃木です。
運動会シーズンということで、
先週私も娘の運動会に行ってきました。
必死にビデオカメラで娘を追いかけ、頑張って撮影して来ました。
今週も、運動会が多いと思いますので、お父さん頑張ってさい!
さて今日は、道路の話させて頂きます。
さいたま市周辺の住宅地を周ると、
昔からある住宅地も多く、道もせまい所が多いと思います。
建築基準法が施工される前の法律により、
1間道路(1.82m)、1.5間道路(2.73m)、2間道路(3.64m)
(単位は3日のブログにて説明しております)
という道路が存在しております。(2項道路と呼ばれています)
現在の法律では、4m以上の建築基準法上の道路でないと建築できませんが、
救済措置が設けられております。
道路の中心線から2m(行政により異なります)後退すれば建築が出来るのです。
当社で分譲する際に、これに該当する場合は、道路後退をし建築しております。
将来的には、このような2項道路も少なくなって行くとは思いますが、
現状、まだまだ沢山あり、車が入っていけなかったり、
開発の許可で抵触したりと、土地を仕入れる際頭を悩まされております。
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