「納税は国民の義務」であることを十分承知している中小零細商業者にとっても、資金繰りの優先順位の1番は間違いなく問屋、取引先への支払です。日本各地の今まで優良な納税者として商いをされていた方が、いまこの大不況の真っただ中で融資の相談に伺っても「納税要件」がクリアできず門前払いの状況です。
緊急保証制度さえも受けることが出来ず、やむなく事業継続を断念し最悪のパターンでは経営者が自らの命を絶っているという事例もあると聞いております。
融資の条件から「納税要件」を一時的にでも外す事が出来ないだろうかと「あきんど議連」のお仲間と検討し、役所の担当部局にも相談をしました。
中小企業庁金融課さんから「昨年(平成20年)12月に日本政策金融公庫と全国信用保証協会連合会に対して下記の通達している」という報告を受けました。
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【税滞納先の保証の取り扱いについて】
税の滞納はあってはならないことだが、滞納の事実よりも、例えば税務署との間で未処分に関する分納の調整が行われているか、といった、滞納解消に向けた取組を十分に斟酌して判断されたい。
この点についても、これまでも実態を踏まえた判断を行って来たものと理解しているが、年末の資金需要に備え、再度徹底していただきたい。
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昨年12月に中小企業庁金融課から出されたという上記の文書を日本中の中小企業診断士、経営指導員、信用保証協会担当者、民間金融機関の融資窓口、政府系金融機関の担当者で知っている人は何人いらっしゃるのでしょうか?
「税金の分納を税務署が認めて、2回払ったら融資の道が開けるぞ!」と日本中の困っているお仲間に伝えるにはどうしたらよいのか考え、行動していきます。
私は滞納している税金の分納を税務署が認めるだけでは私は不足だと思っています。中小企業診断士、商工会、商工会議所の経営指導員が、融資を受ける事によりその企業の再生が可能だと判断し、尚且つ具体的な分納が2回行われた後ならば、融資実行や、融資案件に対しての信用保証付与を行うべきだと思っています。
緊急保証制度さえも受けることが出来ず、やむなく事業継続を断念し最悪のパターンでは経営者が自らの命を絶っているという事例もあると聞いております。
融資の条件から「納税要件」を一時的にでも外す事が出来ないだろうかと「あきんど議連」のお仲間と検討し、役所の担当部局にも相談をしました。
中小企業庁金融課さんから「昨年(平成20年)12月に日本政策金融公庫と全国信用保証協会連合会に対して下記の通達している」という報告を受けました。
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【税滞納先の保証の取り扱いについて】
税の滞納はあってはならないことだが、滞納の事実よりも、例えば税務署との間で未処分に関する分納の調整が行われているか、といった、滞納解消に向けた取組を十分に斟酌して判断されたい。
この点についても、これまでも実態を踏まえた判断を行って来たものと理解しているが、年末の資金需要に備え、再度徹底していただきたい。
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昨年12月に中小企業庁金融課から出されたという上記の文書を日本中の中小企業診断士、経営指導員、信用保証協会担当者、民間金融機関の融資窓口、政府系金融機関の担当者で知っている人は何人いらっしゃるのでしょうか?
「税金の分納を税務署が認めて、2回払ったら融資の道が開けるぞ!」と日本中の困っているお仲間に伝えるにはどうしたらよいのか考え、行動していきます。
私は滞納している税金の分納を税務署が認めるだけでは私は不足だと思っています。中小企業診断士、商工会、商工会議所の経営指導員が、融資を受ける事によりその企業の再生が可能だと判断し、尚且つ具体的な分納が2回行われた後ならば、融資実行や、融資案件に対しての信用保証付与を行うべきだと思っています。