抗弁
原告の請求を被告が排斥するためにする事実上の主張で、請求原因事実と両立し、請求原因事実がもたらす法律効果の発生の障害となり、権利を消滅させ、権利の行使を阻止する事実の主張
再抗弁
被告の抗弁と両立し、抗弁がもたらす法律効果を障害・消滅・阻止させて、請求原因事実がもたらす法律効果を復活させる事実の主張
抗弁と積極否認の効果
抗弁
請求原因事実がもたらす法律効果の発生の障害となり、権利を消滅させ、権利の行使を阻止する。
否認
相手方は主張事実につき立証しなければならない。
制限付自白
相手方の事実上の主張を認めつつ、それと関連する別の事実を防御方法として主張すること
職権証拠調べの禁止
証拠は当事者の申し出たものに限られる。
自由心証主義
事実の認定をする場合に,証拠の評価について、裁判官の自由な判断にまかせること
法定証拠主義
事実の認定をする場合に,法律による判断基準を設けるという考え方
証拠
裁判官が五官の作用により取り調べることのできる有形物
原告の請求を被告が排斥するためにする事実上の主張で、請求原因事実と両立し、請求原因事実がもたらす法律効果の発生の障害となり、権利を消滅させ、権利の行使を阻止する事実の主張
再抗弁
被告の抗弁と両立し、抗弁がもたらす法律効果を障害・消滅・阻止させて、請求原因事実がもたらす法律効果を復活させる事実の主張
抗弁と積極否認の効果
抗弁
請求原因事実がもたらす法律効果の発生の障害となり、権利を消滅させ、権利の行使を阻止する。
否認
相手方は主張事実につき立証しなければならない。
制限付自白
相手方の事実上の主張を認めつつ、それと関連する別の事実を防御方法として主張すること
職権証拠調べの禁止
証拠は当事者の申し出たものに限られる。
自由心証主義
事実の認定をする場合に,証拠の評価について、裁判官の自由な判断にまかせること
法定証拠主義
事実の認定をする場合に,法律による判断基準を設けるという考え方
証拠
裁判官が五官の作用により取り調べることのできる有形物