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アスベスト・ダイオキシン
(
つちたに行政書士事務所
)
2007-11-10 21:30:41
冠省
偶然に貴板を拝見しましたので、以下要点のみ
①当該作業については、作業開始の14日前に届けが必要と定められています。
②レベル1~3という文言は厳密には法令には定義されていませんが、作業レベルの目安として
レベル1発塵が著しい
レベル2発塵する
レベル3発塵が少ない
(因みにダイオキシンは厳密に定義されていますが、毒性の強いものからレベル4~1です)
④当該工事を拘束する法令は、
・石綿障害予防規則(旧特化則の一部を含む)
・大気汚染防止法(自治体の上乗せ条例を含む)
・労働安全法令(工事全体を包括する部分)
・作業環境測定法
・廃掃法(特別管理産業廃棄物について)
・塵肺法(石綿則と重複)
などです。上乗せ条例がある場合もあります。
尚、当該業者のBCJ審査の有無を確認されることをお奨めします。
縦割り行政
(
みつこ
)
2007-11-11 23:05:46
コメント、ありがとうございます。
いろいろな法律があるのですね。
トーヨーボールは、昨年の3月にも労基署への届け出が受理されたことがあります。その届け出は取り下げされたものの、十分な内容ではなく、国は「今後は、現場を踏まえて手続きを踏んでいく」と私たちにこたえました。
しかし、マニュアル通りでは、飛散を防ぐことができなかったり、十分な除去ができなかったりする事例ですので、現状と計画との照らし合わせて県には指導して欲しいと思っています。
また、いろいろ教えてください。
拝復
(
つちたに行政書士事務所
)
2007-11-12 19:45:43
冠省
わざわざのリコメント 有難うございます。
追補ですが
本件事案は、須らく地方自治体及び所轄官署の所管事項であります。地方自治体及び所轄官署は施工計画等に不備があった場合、その是正を命ずる事ができます。(届出自体は許認可事案ではないので、届け出るだけで、それ自体は有効です)
「特定粉塵排出等作業実施届」にしても「建設工事計画届」にしても「特別管理産業廃棄物管理責任者設置届」当等にしても、名宛人は所轄労基及び首長であり、全て地方自治体及び所轄官署に委ねられており、当該工事は国の裁量所管外であると思われます。
わたし自身は、二十年余りアスベストに携わっておりますが、国の関与は経験がありません。
尚、労基署には「是正勧告」や「工事中止命令」の権限が与えられています。
アスベスト・ダイオキシンについての、ざっくりしたところは当事務所HPでも触れております。
今後とも、貴職のご活躍を祈念しております。
参考となる情報、ありがとうございます
(
みつこ
)
2007-11-13 08:15:24
> 尚、労基署には「是正勧告」や「工事中止命令」の権限が与えられています。
ということは、疑問点を労基署に問うことも大切ということですね。
しかし、「労基署は、なかなか情報を出してくれない」というイメージが、私にはあります。実は、「我が町の産廃焼却炉が、ある日突然消えた」というに取り組みました。県や労基署に出向いたのですが、「労基署の手続きは、労働者の安全に関するものであり、個人情報に当たるので何も言えない」と言われたことがあります。つまり、解体届けが提出されたか否かも教えてもらえませんでした。
後の調査で、結局は、届け出なしで炉は解体されて、鉄くずとしてリサイクルされたという恐ろしいことが、知らぬ間に起きたということがわかりましたが・・・。この事件の後、県と労基署が連携をとっていくことになったはずです。
労基署にも、いろいろ確認してみますが、県にも「是正勧告」や「工事中止命令」の権限はあるのでしょうか。
つちたに行政書士事務所さまのwebには、ときどきおじゃまさせていただいています。
拝復
(
つちたに行政書士事務所
)
2007-11-27 00:40:37
拝復
県知事は、大気汚染防止法18条-8(計画の廃止) 18条-11(改善命令・使用一時停止)に基づく処分権限が与えられています。現状では、改善命令の発令と業者名の公表が大体のところです。
労基署に対しては、情報公開請求(多分スミ塗で、コピー代が異様に高い?)や労安法88条の工事計画書閲覧請求という方法もあります。(ご参考までに)
感謝!感謝!
(
みつこ
)
2007-11-27 17:28:14
つちたにさま
> 労安法88条の工事計画書閲覧請求という方法
情報に感謝!感謝!です。ありがとうございます。
労基署は、現場を確認せずに届け出を受理しています。現場に行かなくていいんだ!という考えのもと、このイレギュラーなケースを扱っています。国は市民から遠し!と改めて感じています。
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偶然に貴板を拝見しましたので、以下要点のみ
①当該作業については、作業開始の14日前に届けが必要と定められています。
②レベル1~3という文言は厳密には法令には定義されていませんが、作業レベルの目安として
レベル1発塵が著しい
レベル2発塵する
レベル3発塵が少ない
(因みにダイオキシンは厳密に定義されていますが、毒性の強いものからレベル4~1です)
④当該工事を拘束する法令は、
・石綿障害予防規則(旧特化則の一部を含む)
・大気汚染防止法(自治体の上乗せ条例を含む)
・労働安全法令(工事全体を包括する部分)
・作業環境測定法
・廃掃法(特別管理産業廃棄物について)
・塵肺法(石綿則と重複)
などです。上乗せ条例がある場合もあります。
尚、当該業者のBCJ審査の有無を確認されることをお奨めします。
いろいろな法律があるのですね。
トーヨーボールは、昨年の3月にも労基署への届け出が受理されたことがあります。その届け出は取り下げされたものの、十分な内容ではなく、国は「今後は、現場を踏まえて手続きを踏んでいく」と私たちにこたえました。
しかし、マニュアル通りでは、飛散を防ぐことができなかったり、十分な除去ができなかったりする事例ですので、現状と計画との照らし合わせて県には指導して欲しいと思っています。
また、いろいろ教えてください。
わざわざのリコメント 有難うございます。
追補ですが
本件事案は、須らく地方自治体及び所轄官署の所管事項であります。地方自治体及び所轄官署は施工計画等に不備があった場合、その是正を命ずる事ができます。(届出自体は許認可事案ではないので、届け出るだけで、それ自体は有効です)
「特定粉塵排出等作業実施届」にしても「建設工事計画届」にしても「特別管理産業廃棄物管理責任者設置届」当等にしても、名宛人は所轄労基及び首長であり、全て地方自治体及び所轄官署に委ねられており、当該工事は国の裁量所管外であると思われます。
わたし自身は、二十年余りアスベストに携わっておりますが、国の関与は経験がありません。
尚、労基署には「是正勧告」や「工事中止命令」の権限が与えられています。
アスベスト・ダイオキシンについての、ざっくりしたところは当事務所HPでも触れております。
今後とも、貴職のご活躍を祈念しております。
ということは、疑問点を労基署に問うことも大切ということですね。
しかし、「労基署は、なかなか情報を出してくれない」というイメージが、私にはあります。実は、「我が町の産廃焼却炉が、ある日突然消えた」というに取り組みました。県や労基署に出向いたのですが、「労基署の手続きは、労働者の安全に関するものであり、個人情報に当たるので何も言えない」と言われたことがあります。つまり、解体届けが提出されたか否かも教えてもらえませんでした。
後の調査で、結局は、届け出なしで炉は解体されて、鉄くずとしてリサイクルされたという恐ろしいことが、知らぬ間に起きたということがわかりましたが・・・。この事件の後、県と労基署が連携をとっていくことになったはずです。
労基署にも、いろいろ確認してみますが、県にも「是正勧告」や「工事中止命令」の権限はあるのでしょうか。
つちたに行政書士事務所さまのwebには、ときどきおじゃまさせていただいています。
県知事は、大気汚染防止法18条-8(計画の廃止) 18条-11(改善命令・使用一時停止)に基づく処分権限が与えられています。現状では、改善命令の発令と業者名の公表が大体のところです。
労基署に対しては、情報公開請求(多分スミ塗で、コピー代が異様に高い?)や労安法88条の工事計画書閲覧請求という方法もあります。(ご参考までに)
> 労安法88条の工事計画書閲覧請求という方法
情報に感謝!感謝!です。ありがとうございます。
労基署は、現場を確認せずに届け出を受理しています。現場に行かなくていいんだ!という考えのもと、このイレギュラーなケースを扱っています。国は市民から遠し!と改めて感じています。