約3億4500万円を脱税したとして、法人税法違反罪に問われた芸能プロダクション「アバンギャルド」(東京都目黒区、現・市エステートコーポレーション)社長牧野昌哉被告(42)の判決で、東京地裁は5日、同被告に懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)、法人としての同社に罰金8500万円(求刑罰金1億円)を言い渡した。
野口佳子裁判長は、「関連会社を利用して法人税のすべてを免れており悪質。タレントの引き抜きに備えたという言い分も身勝手」とする一方、事実を認め税金を納付したことなどを執行猶予の理由に挙げた。
判決によると、牧野被告は2004~06年、タレントが関連会社から移籍したように装い、架空の紹介移籍料を計上するなどの手口で、アバンギャルドの法人所得約11億5900万円を隠し、法人税約3億4500万円を脱税した。
アバンギャルドにはタレントの眞鍋かをりさんや小倉優子さんらが所属していた。
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