難病の長男の命を絶った苦しみから死を望んだ妻を殺害したとして、嘱託殺人罪に問われた自動車運転手菅野幸信被告(66)の判決公判が5日、横浜地裁であった。川口政明裁判長は「苦悩、葛藤(かっとう)、悲しみの深さは大いに同情の余地がある」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、菅野被告は昨年10月12日、神奈川県相模原市の自宅で、自殺願望を抱いた妻初子さん=当時(65)=から依頼され、初子さんの首を包丁で切り付け、失血死させた。
夫妻の長男=同(40)=は筋肉が萎縮(いしゅく)する難病で人工呼吸器を着けて暮らしていた。初子さんは前途を悲観し、2004年8月に人工呼吸器の酸素供給を停止して長男を殺害。懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、執行猶予中だった。
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