市の責務は野放図な利用を制限し、義務を課したうえで「適正」に利用させることにある。
条例では、
1.歩道上は元より駅前や商店街も終日走行禁止
2.保険には強制加入
3.利用は20歳の誕生日から60歳の誕生日前日まで
4.急制動、ジグザグ S字などにおいて、技量未了な者はいっさい利用させない
など、市はたとえばあびこ筋の歩道のような誰も守っていない区分を、堺市のように歩行者と自転車を明確に区分した歩道に全面改修する義務がある。
歩行者が安全に歩けてこその歩道であって、歩道の凶器車道の邪魔者の総量を規制しなければならない。
市は、もともと野放図かつ法令順守のかけらもなく技量未了な高齢者の利用が増加したのが赤バス廃止以降であることを、重く受け止めるべきである。