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退職強要?

この世の不思議!!君は疑問に感じたか?他人と違った考えを持つことは恥ではない。 納得もせずに他人の考え方に迎合する事こそが恥だ。by X-Files管理人 清水あゆ美

「戦力外」直ちに違法とはならず 退職勧奨巡り東京地裁(Asahi.com)

 「日本IBMの社員4人が「2008年秋のリーマン・ショックの後、人権侵害の退職強要を受けた」などとして1人300万円の慰謝料などを会社側に求めた訴訟で、東京地裁(渡辺和義裁判官)は28日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。

 原告は46~61歳の男性4人。拒否した後も、上司から早期退職への応募や面談を繰り返し求められたのは退職の強要で違法と訴えていた。判決は、退職勧奨の違法性について、(1)対象者が退職に消極的でも、直ちに説得活動を終える義務はない(2)「会社の戦力外」と告げても直ちに違法とはならない、などとして面談の繰り返しなどを幅広く許容す」と。


この件ですがね,上司が課長か部長か役員かはっきりと書いてありませんが,IBMですから日本法人として当然取締役はいるでしょう。取締り役なのか取締まられ役なのかはさておき,もし課長とか部長クラスが偉そうに退職強要してもそんな権利や権限は毛頭ないわけですからね.......もし言われたら「あなたにそういう権限はあるのですか?」と念を押すと同時にこういうどさくさの時はテープに全ての会話を録音しておいた方がいいでしょう。もし部長なりが「私には退職を強要する権限がある」と答えたら「部長まではたんなる従業員と同じですからそんな権限はないでしょ」と答えたらいいでしょう。もし役員が強要したのなら「指名解雇にしたらどうですか?」と答え,もし幸運にも指名解雇にでもなれば10年間遊んで暮らせるのです......上のような労働争議に関する判決は同じ裁判所でも裁判官によって判決はまばらであり主観に左右されます。でも本人達はまだIBMに残っているのに慰謝料300万円とはこれいかに?これをやるともう定年まで窓際。

リコーで大量希望退職

リコー以外のサラーリーマンもよく見てほしい。裁判所の書類には平から部長まで単なる「従業員」と明記される。部長だろうと役員でない本部長に解雇を言い渡す権限などありはしない。役員に強制されたらそれは「指名解雇ですね?」と念を押すこと。そして文書でもらうこと。指名解雇の幸運にめぐり合えたならば10年の長い有給休暇を与えられたということ。破綻企業の整理解雇と違いリコーのような大企業の場合幸運にも指名解雇(希望退職の場合,辞めないと指名解雇すると脅しをかけてくる場合が殆どだ)された場合弁護士に依頼して仮処分をすぐ申請すること。まず拒否されることはない。そういう場合の組合は御用組合で『自分達だけは解雇しない』という覚書を結んでいる場合が殆どです。人間の本能がもろにでる時だ。

昨日まで家族ぐるみでテニスなどをしていた相手が突然敵になる。これがサラリーマンという奴隷。米国は週給制で労働市場の流動性は高い。首も簡単,再就職も簡単。Aという銀行を首になった人がBという銀行に就職し,再びAという銀行に戻ることなども日常茶飯事だ。受け入れる社員になんの抵抗もない。むしろハグして迎え入れてくれる。日本の場合転職は必ず年収が減るし子どもみたいな女子社員にも頭をさげないと陰口をたたかれる。つまり自分の方が先輩という意識があるからだ。ちなみに就職の際履歴書を会社に提出する場合写真は貼らなくてもいいことになっている。顔で判断することを避けるためだ。聖書の「隣人を愛せよ」は米国では家に招待したりされたり実践されているのはうらやましい。つまり英国でもどこでも日本以外の国は人と人との間に壁がないのである。

 退職勧奨と不法行為に係る裁判例

エール・フランス事件(東京高裁平成8年3月27日判決)

(事案の概要)
 Xは、外国航空会社Yの日本支店旅客課において、接遇関係の事務を担当していた者である。Yは、昭和55年には大幅な赤字を累積させるようになったことから、労働組合との協議・合意の上、昭和56年3月から4月にかけて希望退職の募集を行った。Yは、Xが勤務成績及び技能において劣っているとの評価をしていたので、希望退職に応じてもらいたい従業員の基準に該当するものとして、退職勧奨の対象としたが、Xはこれに応じなかった。
 希望退職募集期間を通じ、またその後も、Xに対しては強い退職要請がなされ、上司のZ等から嫌がらせや暴力行為を受けた。また、Yは、同年4月からXを一人だけ別室に移し、5月には遺失物係に配置換えし、そのいずれにおいても実質的な業務をさせなかったほか、同年12月には旅客課に配置換えをして統計作業に従事させた。

(判決の要旨)
 〈嫌がらせ、暴力行為について、Zらが、Xに「やめろ。」などと大声で言ったこと、数回にわたりXを足蹴りし、殴ったこと、Xの机の上にゴミを撒き散らしたこと等の事実を認定した。〉

 〈仕事差別について、〉Yは、Xにつき、入社以来、勤務成績及び勤務態度が悪く、チームの一員として他の職員と協調して上司の指示に従って正しく仕事をする態度に欠けるなどと評価してきたものであるところ、昭和56年3月、Yの日本支社再建策の実施の際に、Xが、右再建策について、「会社再建案は偽物だ。」等の言辞を繰り返すなどし、他の職員との協調性に乏しく、上司には反発し、他の職員から遊離した存在になっていたことなどから、B〈旅客部長〉らは、Xに対する態度を硬化させ、同年4月からXを一人だけセクレタリアの部屋に移し、会社再建についてのレポートの提出を命じるとして実質的な業務をさせず、同年5月、Xを遺失物係に配置替えをした後にも、実質的な仕事を与えておらず、同年12月初め、C〈Bの後任〉らはXに統計の仕事をするように命じたものということができる。
 Xのこのような態度に照らすと、BがXをセクレタリアの部屋に移したことも理解できないではないが、Xが右のような態度を示すようになったことには、管理職等が、希望退職者の募集期間中とはいえ、勤務時間内外にわたり、Xに対して希望退職届を提出するよう強く要請し続けたことにもその一因があり、Xが前記のような態度を取ったことにつきXのみを責めることはできないものというべきであるから、Xをセクレタリアの部屋に移し、レポートの作成を命じて実質的な仕事をさせなかったことは、行き過ぎの措置というべきである。
 そして、その後、遺失物係においても実質的な仕事を与えず、右係におけるXの勤務態度が著しく不良であったものと認めることができないのに、前記のとおり、Cは、Xに対し、全く無意味・無価値であるとまではいえないにしても、実質上の有用性はかなり低いものであった統計作業のみを行うよう命じ、その後本件期間終了までの約7か月間(統計作業を命じられてから当審口頭弁論終結まで約14年間)これに従事させたのであり、右の措置は、Yの再建策に反対を唱えるXに対し、C旅客部長がXの上司であるZ1を通じて命じたものであるから不当な差別であるといわざるを得ない。

 Zらは、前記の行為〈嫌がらせ、暴力行為〉に基づく損害につき連帯して賠償責任を負うというべきである。

 前記の暴力行為等は、業務遂行過程における些細な事柄に端を発して、いずれも就業時間中に就業場所において行われた被用者同士の行為であり、Xの損害は、Y会社の事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によって加えられたものであるということができるので、民法715条1項にいうYの「事業ノ執行ニ付キ」行われたものであり、Y会社はXに対して損害賠償責任を負うというべきである。
 〈また、〉前認定の仕事差別が、Yの被用者であるC及びZにより、Yの「事業ノ執行ニ付キ」行われたものであることは明らかであるから、YはXに対して損害賠償責任を負うというべきである。

 こういう裁判が何回かあり最後は会社側が5000万円支払って終わり。フランス人は「君臨すれど統治せず」であるから何もタッチしない。外資と言ってもどこの外資でも労務管理は悪徳日本人管理者がやっているので同じようなもの。つまり外人のご機嫌をとって上ばかりみているから『ヒラメ管理者』と私は定義づけている。これだけの人数を首にしろ,さもないとお前も首だなんて脅かされて惨めなもんです。外資の管理職なんて「スト破り要員」にしかすぎないのですよ。私は意外とフランス人たちに人気があった。一番人生をエンジョイしていたかもしれない。過ぎ去った時間は二度と戻らないことを肝に銘じるべきであろう。人生の主役は自分ですからね。これから猛烈に解雇が起きると思いますが希望退職で辞めてはいけません。そんな義務は労働者にはありません。赤字出すのは経営者が莫迦だからです。よってたかって昨日の友が牙をむいてかかってきても毅然として役員呼んできて『指名解雇』にしたら♪と言えばいいのです。現在の法律では指名解雇はできませんから仮にそうなったら裁判所で『仮処分』申請すればすぐOKですよ。給料もらえて10年は遊んで暮らせるうえに最後は5000万円です。

 課長とか部長さんですがね,実はヒラから部長まで単なる従業員にすぎないのです。つまり職制の延長線上の話。管理人は会社対会社のでかい裁判なんか海外でやりましたからよく知っております。裁判所が出す文章を見れば一目瞭然ですよ(管理人の場合は大阪地方裁判所)。部長XXではなく従業員XXと書かれますからね。それ以上は取締役です。取締役でなければ『お前は首だ』なんてほざく権利も権限もありません。仮に課長か部長に言われたら「今の発言テープにとってありますがよろしいでしょうか」なんて言ったら相手は震えあがるでしょう。こいつは食えない,解雇は出来そうにない,と。一応管理職は組合員ではありませんから『お前は首だ』で終わり。フランス人はどこの社長でも部長でも左よりですから管理職組合などがあるのです。日本の管理職は何を遠慮しているのでしょうか?

 まあ,なんと申し上げましょうか,幸か不幸か管理人は海外で10年間社長を経験しましたが一言で言いましょう。給料を払う側より戴く側の方が段違いに楽だということです。ある時給料を払う金がなく社長専用車のボルボを売りなんとかしのいだことがありましたが,そんなことを従業員は知るよしもなく今日は給料日で貰うのが当たり前という顔をしていることです。色々ありました。本にすればベストセラーになるでしょうか。「株式会社タイ警察」とでもタイトルをつければ。書きたいこと半分書きたくないこと半分で書くことは止めました。
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