社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

第31回 育児休業法の「所定労働時間の短縮措置」とは?

2010-09-03 23:10:08 | 育児休業
第31回

みなさん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士
松本陽子です。
今日は、大宮のソニックシティでビジネス交流会に参加
して、いろいろな業種の方とお話ししてきました。
業種は異なるとはいえ、その発想や仕事への創意工夫が
とても参考になります。

さて、今日は、平成22年6月30日に改正施行された
育児・介護休業法についてです。
3歳未満の子どもを育てる従業員のために社内で
「所定労働時間の短縮措置」を講じなければならない
こととなりました。

この短縮措置とは、1日の所定労働時間を「6時間とする措置」
を含める必要があります。

しかし、あくまでも「6時間とする措置」を含めればよいので
例えば労働時間を「7時間とする」「6時間とする」「5時間とする」
の3つパターンを用意して、従業員にいずれかを選んでもらう、
ということでも差し支えありません。

「働きながら、子育てもする」。両方できるようにするための
法律改正が、徐々にではありますが進められています。