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夕陽のジュリー

今の世の中おかしすぎる!弁護士ジュリーのひとりごと

弁護士倫理研修

2010年11月16日 | Weblog
 愛知県弁護士会では、5年ごとに弁護士倫理の研修を義務づけており、私も5年ぶりに研修に出た。これは必修なので、齢80を超えた大ベテラン弁護士から比較的若い弁護士まで、フツーの弁護士会の行事と比較するとスゴい出席率だ。
 今日の設例は、遺言執行者と利益相反にかかわるもの。弁護士は遺言作成にたずさわると自らを遺言執行者に指定しておくのが一般だが、遺留分を侵害された相続人からの遺留分減殺請求の代理人となれるのかという問題だ。これはすでに判例では決着しており、遺言執行者は相続人の代理人という地位であり、その相続人間の争いとなる遺留分減殺請求について、片方の代理人になってはいけないのである。
 この例で懲戒処分を受けた弁護士も複数いるが、弁護士実務の実情では、遺言により相続分以上の取り分を取得する相続人からの実質的な依頼により、被相続人の遺言を作成することは、ままある。この場合も、被相続人の真意こそが大切であり、タテマエと実質は分離してしまうのだ。私も、昔、遺留分減殺請求の代理人をしたとき、相手方の代理人が遺言執行者だったことがある。今だったら懲戒請求をするところだろうか。