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認知症徘徊列車事故[最高裁]・逆転無罪(最高裁)物証目撃なし『痴漢』防衛医大教授

2009年04月14日 18時43分50秒 | Weblog
9000文字数
認知症徘徊鉄道事故訴訟、2審名古屋高裁判決を見直しか[最高裁]
2015/11月10日朝日新聞

認知症で家を出て徘徊中に列車にはねられて死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に対し、
JR東海が約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は2015/11/10日、当事者の意見を聞く弁論を来年2016/2月2日に開くことを決めた。

二審の結論を変える際に必要な弁論が開かれることから、
男性91の妻の監督義務を認めて約360万円の支払いを命じた二審判決が、
何らかの形で見直される公算が大きい。

弁論を経て、判決は早ければ年度内にも言い渡される。
第三小法廷は、責任能力がない人が起こした不法行為に、親族の監督義務がどこまで及ぶのかについて、判断を示すとみられる。

「要介護度4」と認定されていた男性91は2007年12月、徘徊中に愛知県内のJR東海道線共和駅の構内で列車にはねられて死亡した。
訴訟では、男性91と同居していた事故当時85歳の妻と、横浜市に住む男性の長男の2人に、男性91を見守る監督義務があったかが争点となった。

❶2013年8月の1審・名古屋地裁判決は、
男性91を見守ることを怠った妻85の過失のほか、長男にも監督義務があったと認め、
JR東海の請求通り約720万円の支払いを2人に命じた。

❷一方、昨年2014/4月の2審・名古屋高裁判決は、
・妻85の監督義務を認めた上で、賠償額については約360万円に減額した。
・長男に対する請求は退けた。

❸この判決に対し、妻(事故当時85)とJR東海の双方が上告していた。
[➽最高裁判決は2016年に・・・]

(朝日新聞/河原田慎一)

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👇👇■鉄道事故・2審名古屋高裁の詳細内容■👇👇

・A=事故当時91歳男・要介護4・認知症高齢者自立度Ⅳの重度のアルツハイマー型認知症
・Aの遺族=妻1+子4=5人
・妻=当時85歳・要介護度1の身障者
・長男=当時??歳・長男がAの介護方針を主導していた。事が1審で影響をした。
[長男=Aとは別居している・横浜市に住んでいる]

・JR東海=資本金1120億円・従業員18223名
・鉄道事故日=2007/12/7(金曜日)・時刻??:??
・鉄道事故=東海道本線共和駅(愛知県)構内でAをはねて死亡
・鉄道事故=東海道本線の上下列車合わせて20本に約2時間の遅れが発生した
・JR東海=事故により発生した振替輸送等の費用相当の719万7740円の損害賠償を求めた。

・最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)
➽当事者の意見を聞く弁論を2016/2/2(火)に開く事を決めた。

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認知症患者の鉄道事故は、家族の責任なのか
「妻子の損害賠償責任」の判断問われる最高裁
2015/12/21東洋経済オンライン

2007年に起きた認知症患者の鉄道事故。
責任について最高裁がどのように判断するか

2015(平成27)年11月10日、ある鉄道事故の民事訴訟に関して、
最高裁判所が訴訟当事者に対し弁論を開くと通知した。

この裁判は、
2007(平成19)年に発生した認知症患者の鉄道事故につきJR東海がその遺族に対して損害賠償を請求していたものである。2014(平成26)年4月24日に名古屋高等裁判所が判決を下していたが、その後不服申立がなされ最高裁に係属していた。

最高裁が弁論を開く場合、高裁の判決を変更することにつながることが多いため、
最高裁がどのように判断するのか注目されるところである。

■この鉄道事故の概要とその後の裁判の経過は以下のとおりである■

2007(平成19)年12月7日、
東海道本線共和駅(愛知県)にある無施錠のホーム側フェンス扉を通り抜けて線路に下りたA氏(男性・当時91歳)が、走行してきた列車にはねられて死亡した(線路への進入方法は裁判所の認定による)。

この影響で東海道本線の上下列車合わせて20本に約2時間の遅れが発生した。
JR東海は、
A氏の遺族(妻と子4人)に対して事故により発生した振替輸送等の費用相当の719万7740円の損害賠償を求め、名古屋地方裁判所に提訴した。

A氏は当時要介護4、認知症高齢者自立度Ⅳという重度のアルツハイマー型認知症に罹患していたが、施設に入らず在宅で介護されていた。一審の名古屋地裁はA氏には判断能力はなく責任能力がなかったとしたうえで、長男がA氏の介護方針を主導していたとして、長男にA氏を監督する義務を認めるとともにこの義務を怠ったとした。

さらに、妻についてもA氏の動静を注意しA氏が徘徊などをしないようにする注意義務があったのに、目を離してしまった過失があるとした。そのことが本件事故につながったとして、名古屋地裁は、
妻と長男に対しJR東海の請求額全額の支払いを命じた。


これに対し、二審の名古屋高裁は、
一審とは異なり長男の責任を認めず妻の責任のみを認めた。
かつ、JR東海への支払額を359万8870円に減額をした。

名古屋高裁の妻と長男の責任に対する判断内容は以下のとおりである。

まず責任を負う主体に関して、長男についてはA氏とは別居しており介護に関与していたといっても介護を引き受けていたものとはいえず、A氏の監護義務者などの地位にあったとはいえないとしてその責任を否定した。

一方、妻については
(1)妻の立場でA氏の見守りや介護を行う身上監護の義務がある
(2)妻は事故当時85歳の高齢者であり要介護1の身障者であったが、子らの援助を受けてA氏の監護をすることは可能であった
(3)本件の事故前もA氏は徘徊をしたことがあった
(4)A氏が駅構内への進入など他者に迷惑をかけることも予想できた

(5)自宅にはA氏が出入りする場所にA氏の徘徊防止のために、人が通過した場合に鳴動するセンサーがあったのに、A氏が徘徊するたびに鳴るのでうるさくて切ってしまっていた
(6)妻には自宅の外部に開放されている場所にA氏と二人でいるような場合には、A氏の動きに注意し、A氏が徘徊しそうなときには制止するか付き添うべきなどの対応をとるべき注意義務があった
(7)それにもかかわらず、妻はA氏と二人だけになっていたときにまどろんで目を離してしまい、それが本件事故につながっているから、(6)の注意義務を怠った過失がある
などとして、損害賠償責任を認めたのである。


一方、妻らは、
「駅係員の監視が不十分であった」
「A氏が線路に下りたとされる共和駅ホーム先端のフェンス扉が施錠されていなかった」
として、JR東海に安全確保義務違反があったという主張をしていた。
これがJR東海の過失と認められれば賠償額の減額もしくは支払義務の不存在につながることになる。

しかし、名古屋高裁は、
JR東海に安全確保義務の違反はなかったと判断した。

改札口の通過や駅構内での具体的なA氏の行動が証拠上明らかでないということ加えて、フェンス扉は施錠されていなかったとはいえ閉じられてはいたから、JRの安全確保義務違反があったまでは認められない、としたのである。

ここで疑問が生じる。
名古屋高裁は本件事故の「被害者」であるJR東海の過失を認めなかったのに、妻に支払いを命じた賠償額はJR東海の損害全額でなく半額のみにとどめたのである。
これはどういうことであろうか。

被害者側(損害賠償を請求するJR東海側)に過失がある場合に損害賠償額が減額されることはよくある。過失相殺と呼ばれるものである(民法第722条第2項)。しかし名古屋高裁の判決では、既述のとおりJR東海の安全保護義務違反を認めていない。判決文上も「過失相殺の事由が認められない場合でも」とされており、半額に減額したのは「過失相殺」によるものではないのである。

この点に関して、
損害賠償額を決めるにあたり判決の中で検討された要素をいくつか挙げてみる。

(1)A氏は多額の資産を有し、妻は2分の1の法定相続分を有していた
(2)JR東海は資本金が1000億円を超える日本有数の鉄道事業者であるが、本件事故で被った損害は約720万円の財産的損害である
(3)鉄道事業者は専用の軌道上を高速で列車を走行させて旅客等を運送し、そのことで収益を上げている

(4)社会には、認知症患者のように危険を理解できない者もいる。このような社会的弱者も安全に社会で生活し、安全に鉄道を利用できるように、一定の安全を確保できるものとすることが要請されている
(5)鉄道事業者は公共交通機関の担い手として、一層の安全の向上に努めるべきであり、それは社会的責務でもある
(6)A氏が本件事故に遭う前に乗降した駅で利用客に対する監視が十分になされていれば、また、降車駅(事故に遭った駅)のホーム先端のフェンス扉が施錠されていれば、本件の事故発生を防ぐことができたとも推認しうる

これらの要素を考慮した上で名古屋高裁は賠償額を半額とする結論を導いている。
しかし、この論法は鉄道事業者には不可解なところもあるのではなかろうか。
「ホーム端フェンス扉を施錠していなかった」等の事実は「過失」でないのに鉄道事業者の請求額を削ぎ落す一要素として用いられているからである。
「過失」はないとしつつ、事実上「過失相殺」的な扱いがなされているからである。

さらに資本について述べた点(2)では、
仮に今回の事故が脆弱な経済基盤しかない鉄道事業者の路線で発生した場合はどうなるのか、という疑問が生じ得る。日本には様々な規模の鉄道事業者が存在するが、減額されるかされないかのボーダーラインが不明確である。

ほかにもA氏(の妻)の資産が比較的多いということも減額の要素とされているようであるが、列車と衝突する人物が裕福かどうかは偶然の事象である。

もちろん、鉄道事業者の安全確保への努力は必要である。しかし、過失が認められないのに曖昧な事情で損害賠償額が減額されるとなると、鉄道事業者にとってはいかに安全確保に努めても不意に足元を掬われることになりかねない(しかもいくら減額されるか判決まで判然としない)。

本件事故を個別具体的に観察して妥当性ある結論を図る、という視点でみると、このような調整は必要であったのかもしれない。

しかし、具体的妥当性を求めるあまり曖昧な基準で解決を図ろうとすると、「認知症患者や家族がかわいそう」とか、逆に「家族が認知症患者をちゃんと見ておけ」というような感情論の噴出につながりかねない。
最高裁の判決においては、責任の主体、責任の分配の仕方について、説得力のある判断基準が示されることが望まれる。

もっとも、最高裁の判断だけでこの種の事故にまつわる問題が解決できるとも思えない。

厚労省によれば、
2025(平成37)年には認知症患者数が700万人に達するという推計もある。介護を理由とする退職や介護疲れによる事件が社会的な問題になって久しい。家族の労働生産性損失も含めた認知症の社会的費用は年14.5兆円にも上るという慶応義塾大学の研究グループによる試算もある。

厚労省は「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」により、認知症患者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくための整備をするとしている。そのなかでは「認知症患者の安全確保」も挙げられている。

しかし、安全確保が功を奏せず、それが監督困難な認知症患者による他者加害にもつながった場合には責任をどう分配するべきであろうか。親族などの個人に責任負担させるのか、鉄道事業者に受忍させるのか、保険などの拡充で対応させるのか、それとも広く社会の問題として国民全体で税金等により負担させるのか。

認知症患者の事故への対応については、個々の法的紛争というとらえ方だけでなく、社会全体の問題としても考える必要があろう。私もみなさんも将来、監督の目をすり抜けて似たような事故を起こし、親族が責任を問われるかもしれないのである。

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認知症徘徊の列車事故訴訟、家族の責任は? 2/2日に弁論
2016/2/2朝日新聞デジタル

認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し、JR東海が損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が2016/2/2日、当事者双方の意見を聞く弁論を開く。
今春にも予想される判決の内容によっては、高齢化社会が進む中、在宅介護の現場の対応に大きな影響を与えそうだ。

事故は、2007年に愛知県大府市のJR東海道線共和駅で起きた。
▼市内に住む男性91は、当時85歳の妻と同居。
▼長男の妻が、介護のために横浜市から近所に移り住んでいた。

長男の妻が玄関先に片付けに行き、男性91の妻85がまどろんだ隙に、男性91は1人で外出。
駅のホーム端近くの線路で、列車にはねられた。
男性91は重度の認知症で、要介護4の認定を受けていた。
JR東海は遺族に、振り替え輸送費など約720万円の賠償を求めた。

訴訟で争点となったのが、
責任能力がない人の賠償責任は「監督義務者」が負うと定める民法714条の規定だ。

■2013年8月の一審・名古屋地裁判決は、
横浜市に当時住んでいた長男が「介護方針を決めていた」として、監督義務者としての賠償責任があると認めた。
男性91の妻85にも過失を認め、2人に請求通りの約720万円の支払いを命じた。

■一方、2014年4月の二審・名古屋高裁判決は、
長男について「20年以上別居しており、監督義務者とはいえない」と指摘。
夫婦には助け合う義務があると定めた民法の別の規定を根拠に、男性91の妻85にだけ監督義務を認めた。
ただ、「充実した在宅介護をしようと、見守りなどの努力をしていた」として半額を減らし、
妻85への支払い命令は約360万円にとどめた。

■上告審で男性91の妻85側は、
男性91が線路に立ち入ると予測できなかったことや、
85歳だった妻の監督能力などから免責するよう求めた。
一方のJR東海側は「介護に責任を持っていたのは長男で、実質的な監督義務者だ」などと主張した。
二審の結論を変える場合に必要な弁論が開かれることから、
最高裁が何らかの形で二審判決を見直す公算が大きい。
認知症で責任能力がない人に対する親族の監督責任について、最高裁として初めての判断を示すとみられる。
(朝日新聞:市川美亜子)

■年老いた妻への重い義務、疑問

立命館大法科大学院の吉村良一教授(民法)の話 
子どもに対する親の監督責任は、これまで幅広く認められてきた。だが、認知症の人の事故で「夫婦だから」という理由で年老いた妻に、それと同様の重い義務を負わせるのには疑問を持つ。一方で、被害者救済の観点から、こうした事故で誰も責任を負わなくてよいのかということを考える必要もある。
最高裁が二つのバランスをどう取り、判断するかに注目している。

■事故をめぐる経緯

2000年   愛知県大府市に住む男性に認知症の症状が現れる
2002年3月 家族会議を開き、横浜市に住んでいた長男の妻が男性の介護の為に単身で近所に転居
2007年2月 要介護4の認定を受ける。施設入居も検討したが在宅介護を選択。
2007/12/7(金)男性91が外出し、JR共和駅の線路で列車にはねられて死亡。
2010年2月 JR東海が遺族に損害賠償を求めて提訴
2013年8月 名古屋地裁(1審)が長男と男性91の妻85に、約720万円の支払いを命じる判決
2014年4月 名古屋高裁が妻85のみに約360万円の支払いを命じる判決
2016年2月 最高裁第三小法廷で弁論

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この認知症徘徊列車事故訴訟、[最高裁判決]が出たら
追加文します・・・

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物証・目撃なし『痴漢』防衛医大教授(休職中)に逆転無罪…[最高裁]
2009/4/14読売新聞

東京都内の電車内で女子高生に痴漢をした
として強制わいせつ罪に問われ、
1、2審で実刑判決を受けた防衛医科大の男性教授(63)[休職中]
の上告審判決が2009/4/14日、最高裁第3小法廷であった。

田原睦夫裁判長は、
「被告を有罪とした1、2審判決には重大な事実誤認がある。
検察官による犯罪の証明は十分ではない」と述べ、

懲役1年10月とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
男性の逆転無罪が確定する。


男性は、2006年4月18日朝、東京・世田谷区
を走行中の小田急線の電車内で、女子高校生(当時17歳)
のスカートの中の下着に手を入れるなどした
として逮捕、起訴された。

男性は一貫して容疑を否認し、物証や目撃証言もなかったが、
1審・東京地裁判決、
2審・東京高裁判決は、
いずれも女子高生の供述を信用できると判断していた。

(2009年4月14日読売新聞)

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月額590円「痴漢冤罪保険」に申込殺到 首都圏在住者に人気
2015年11月11日週刊ポスト

❶ジャパン少額短期保険(株)が2015/9月10日に発売した【痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険】
❷月額590円払えば、事件発生後48時間以内に限り、弁護士の相談料、接見費用は無料だという。
❸<痴漢冤罪ヘルプコール>
男性が痴漢を疑われた時、携帯電話やスマートフォンにあらかじめ登録しておけば、事件発生時に画面のボタンを押すだけで、
登録弁護士の携帯電話やスマートフォンにメールが一斉発信され、弁護士と電話で相談できるという仕組みです。

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痴漢と間違われることを恐れて満員電車では必ず両手を上げる、
そんな中高年男性は多いだろう。

しかしどんなに注意しても、もし疑われてしまったら……。
そんな人のために発売され、話題を呼んでいるのが、通称「痴漢冤罪保険」である。

ジャパン少額短期保険(株)が2015/9月10日に発売した「痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険」。
いったいどんなものなのか、同社社長の杉本尚士が説明する。

「保険というものは、社会生活で起こるあらゆるリスクに対応して商品化するものです。
痴漢冤罪は毎日、満員電車で通勤するサラリーマンにとってまさに日常的に起こり得るリスク。

この保険には、痴漢冤罪ヘルプコールというものがついています。
男性が痴漢を疑われたとき、携帯電話やスマートフォンにあらかじめ登録しておけば、
事件発生時に画面のボタンを押すだけで、登録弁護士の携帯電話やスマートフォンにメールが一斉発信され、
弁護士と電話で相談できるという仕組みです」

月額590円払えば、
事件発生後48時間以内に限り、
弁護士の相談料、接見費用は無料だという。

痴漢冤罪における弁護士の役割について、
アディーレ法律事務所の岩沙好幸・弁護士は語る。

「痴漢容疑で逮捕されると、検察に送致されるまでの警察署での48時間が決め手です。
このとき警察に対して取る対応によって、裁判にならずに済むかどうかが決まります。

たとえばここで一部分だけでも認めてしまうと、あとでひっくり返すのは難しくなる。
『結果的に手が当たってしまったのかも?』というような譲歩した言い方も危険です。

冤罪なら警察に言質を取られるような物言いをしないよう、
弁護士と早急に相談する必要があるのです」

実際に対応が早かったことで、起訴を免れたケースもあるという。
警察に言い分が認められず起訴され裁判になってしまうと、冤罪でも無罪を勝ち取ることは難しくなることは、
「刑事事件で起訴されると有罪になる確率が99%」という事実が端的に示している。

この保険は、
「発売から申し込みが殺到して、首都圏在住の方を中心に人気」(同社長)だという。
満員電車に乗るために保険を払わねばならぬとは、ますますオヤジが生きづらい世の中である。

※週刊ポスト2015年11月20日号

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殺人とか刑事裁判は、
科学的化学的物理的数学的に証明しながら、犯罪判定するのに、、、

なんで、痴漢だけが、例外で
科学返上、宗教的、非科学的、に
女のコトバだけで、
男のコトバを聞かず見ざる言わさず。

なぜ、女だけカヨワイ生物小鳥と見る、
人情裁判なのか??

たしかに、
満員電車で、女子高生が男のパンツの中に手を
入れてゴネゴネする事は考えられない。

しかし、
犯罪と言う刑事裁判と名を打っている以上、
科学的立証を必要十分条件であるべきでないか?

さわったと騒ぐなら、
そく、その女の触られた皮膚に、
サロンパスの様なパッチを貼り付け、剥がす、そして、
DNA鑑定して、男のDNAと比較判定する。、とか??

女の下着も回収して、下着に付着している皮膚小片の
DNA鑑定する、とか??

もし、これらの作業で、パッチ・下着回収に、
女が協力しない時、
痴漢の捜査はしない。
痴漢はなかったものとする。。

この位の事をするべきでないか?!
人情裁判から、科学的裁判になって・・・・

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