「不特定多数」と「特定一個」?

2016-01-11 13:39:38 | Weblog
今回は、「特定遊興飲食店」の「遊興」について考えてみます。

「改正風適法」では、「不特定多数」の客に「遊興」をさせる場合「特定遊興飲食店許可」が必要になります。
メリットは、この「許可」を取得すれば「深夜」に及んで営業が出来る点にあります。
ただ、ここで問題も生じます。

「不特定多数」・・誰とは特定せず多くのお客さんに
「遊興」・・・・・バンド演奏を聞かせる・カラオケで歌う事を勧める・・スポーツ観戦を勧める・・等があります。
ことさら」にこれらの行為を営業に用いれば「特定遊興飲食店」の許可が必要。

では、「特定(一個)」の客に上記の行為を要求するのは?
つまり、「誕生日」の客に対してのみ「バンド演奏」をする、「カラオケで歌う」等の行為をすれば、それは
接待」とい事になり、改正後の1号許可の取得が必要になる。

何と言いますかね・・「遊興」も許可が必要で「接待」も許可が必要・・いずれにしても「許可」が必要

「許可」ばかりの改正じゃないの?

これは、我々の仕事量が増える点では有り難いですが・・営業者さんにとっては「如何なもの」でしょうね!

まだ、条例制定の動向を見ずに結論は早いですが・・「ダンス」を風適法から除外する反面、相当な締め付けもあるのでは?・・と疑いたくなります。

恐るべし「特定遊興飲食店」です。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿