平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件 原告 出羽やるか 被告 国 準 備 書 面 (1) 平成18年2月10日 横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中 原告 出羽やるか 原告は,次のとおり弁論を準備する。 略称等は,本準備書面で新たに用いるもののほかは,従前の例による。 第1 原告に生じた損害は次のとおりである。 1 本件事故により原告に生じた損害金2557万8457円を,別件訴訟敗訴 による損害とする。 損害の算定は,平成10年11月版交通事故損害賠償必携・資料編(新日本 法規)及び赤い本1999(東京三弁護士会)を基準とした。 (1) 治療関係費 合計 85万1440円 ア 治療費 38万1229円 国民健康保険を使用した。治療費等として,病院及び薬局に自己負担分 として支払った金額は,51万2585円である。(甲第43号証) 国民健康保険から高額療養費として,13万1356円支給されたので この金額を差し引く。(甲第44号証) イ 入院雑費 5万8800円 本件事故発生は遠隔地で,旅行先の入院があるので平均1日当たり平均 1400円として実入院42日分。(甲43) ウ 転院交通費 合計 3万2100円 (甲43・45) 原告は平成11年10月30日本件事故地熊本市の熊本赤十字病院を退 院し,原告の住所である横浜市の整形科病院に転院するため帰宅した。 1/6 航空運賃 28250円 熊本空港 ⇒ 羽田空港 車馬賃 2980円 熊本 病院 ⇒ 空港 タクシー 870円 横浜 空港 ⇒ 自宅 電車・バス エ 通院交通費 合計 10万1220円(甲43) 原告は平成11年11月1日から平成13年4月24日までの間自宅か ら整形科病院へ241回通院した。バスを利用しての片道料金は210円 である。(計算式 210 x 2 x 241=101220) オ 事故後の家族の交通費及び宿泊費 合計 27万8091円 事故地が遠隔地で原告は重傷を負っていた。妻子が横浜の自宅から入院 地の熊本に計3回延べ人数7人訪れた。少なくとも下記を損害とする。 (甲第45号証) a 事故直後熊本赤十字病院に入院手術したときの妻及び子1人分の交通 費及び宿泊費。 小計 15万0525円 航空運賃 109000円 羽田空港 ⇔ 熊本空港 車馬賃 2680円 横浜 自宅 ⇔ 空港 電車・バス 5960円 熊本 空港 ⇔ 病院 タクシー 宿泊費 32885円 熊本 b 原告が熊本から横浜に転院するとき付き添いの必要があったため妻 及び子1人分の交通費及び宿泊費。 小計 12万7566円 航空運賃 111000円 羽田空港 ⇔ 熊本空港 車馬賃 2680円 横浜 自宅 ⇔ 空港 電車・バス 2980円 熊本 空港 ⇒ 病院 タクシー 宿泊費 10906円 熊本(1人1泊 5480円で計算) (2) 休業損害 合計 791万5578円 (甲第46・47号証) 2/6 略 (3) 後遺障害による逸失利益 合計 903万3693円 略 (4) 慰謝料 合計 731万0000円 ア 傷害慰謝料 231万円0000円(甲43) 入院期間 57日(固定具使用期間15日を含む。) 通院期間 509日(上記入院期間を除き,転院期間1日を含む。) イ 後遺障害慰謝料 510万円0000円(甲48・49・50・51) 後遺障害 第10級 (5) 文書料 合計 2万2260円(甲第52号証) ア 診断書 2万1590円 熊本赤十字病院 入院証明書 平成12年1月25日発行 5250円 同上 郵送取り寄せ費用 590円 (返信用 郵券 80円を含む) 整形科病院 小計 1万5750円 診断書 平成13年5月2日発行 5250円 傷害保険後遺障害診断書 平成13年5月2日発行 10500円 イ 交通事故証明書 670円 自動車安全運転センター 大分県事務所 平成11年11月29日発行 600円 同上 取り寄せ費用 70円 (6) 警察への出頭旅費 合計 2万2360円 (甲第53号証) 平成11年10月29日被害届提出及び事情聴取のため,熊本市内から 大分の玖珠警察署に出頭した。原告と付き添い人1人が,熊本と豊後森の 区間をJR利用(運賃・料金は片道5590円)として計算する。 計算式 ( 5590 x 2 x 2 = 22360 ) (7) 物損等 合計 32万3126円 原告は原告車両を平成10年7月7日に車両価格32万4000円で新車 購入した。本件事故まで15ヶ月使用し,その間の走行距離は6236km である。(甲第54号証) 事故後,修理費は8万円程度と聞き,事故後も普通に取り回しはでき外観 からも修理可能と判断したので,修理をすることに決め,本件事故現場から 熊本市を経由して,横浜市の購入店まで陸送した。 横浜で修理費10万円前後の予定で修理に着工したが分解したところフレ 4/6 ーム本体に異常が認められ,推定全損と判断したので,修理を中止した。 後日,修理費は61万6770円と見積もられた。(甲第55号証) ア 車両代 20万0556円 本件事故当時における原告車両と同等の車両の中古価格は不明なので, 減価償却を定率法により計算する。 原告車両は事業用でなく,1年間の走行距離は5千キロメートル程度で あり,10年間走行しても走行距離は5万キロメートルで,十分使用に耐 えるが仮に耐用年数を6年(償却率0.319),経過年数1年3ヶ月の 係数0.619を使用して計算する。(計算式 : 324000 x 0.619 = 200556) イ 車両運送費 合計 6万2500円 (甲第56号証) 事故地から熊本市内 10000円 熊本市内から横浜市 52500円 ウ 廃車処分費・修理見積費 1万5000円 (甲第57号証) エ 車両買い替え費用 合計 45070円 買い替えには下記の費用が必要である。(甲第55号証) 登録代行料 15000円 納車整備料 12000円 消費税 17550円 ナンバープレート 520円 2 浅香らの不法行為に基づく慰謝料等 金442万1543円 別件訴訟で原告が敗訴するに至った原因の一つは,裁判所が浅香らの違法行 為を見逃し,玖珠警察署の実況見分調書を真実と誤信したためでもあるが,い ずれにせよ,浅香らの違法行為が原因の一つであることは明らかであり,浅香 らの違法行為により,加害運転者の刑事責任を問えなくなったのは勿論,原告 は特別刑法の被疑者として取調べを受け,送致された。このことにより,原告 が蒙った精神的苦痛は多大であり,この冤罪を晴らすために原告が提起した別 5/6 件行政訴訟の遂行などにより生じた財産的損害などを加えれば,その慰謝料は, 金442万1543円を下回ることはない。 証拠方法 証拠説明書に記載のとおり。 その他,口頭弁論において必要に応じ提出する。 附属書類 1 証拠説明書(2) 平成18年2月10日 (甲第43~57号証) 1通 以上