これからも弁理士として生き抜く!! 開業弁理士の日記

大阪で働く弁理士のブログです。
独立後の業務で気づいた様々なこと、その日の仕事内容などを書きます!

ブログ移転しました

2012年09月18日 01時54分57秒 | Weblog

現在のブログは、↓になっております。

http://www.narapatent.com/blog/blog/

また良かったら見てくださいね!

セミナー講師やりました!

2011年12月04日 04時54分51秒 | Weblog
先日、近畿総合通信局様から依頼があり、産学官連携セミナーにおいて、
「情報通信技術の発明と歴史」というタイトルで講師をしました。


1時間ほどでしたが、まあまあ上手くしゃべれました!


他の講師の先生とも名刺交換でき、特に、龍谷大学理工学部教授、
長谷先生とは、産学連携のお話で盛り上がりました。


なぜ盛り上がったかと言うと、長谷先生も産学連携などの
活動もされているのですが、

私も、弁理士としてだけでなく、公益財団法人 
新産業創造研究機構の技術アドバイザーとしても
活動しており、産学連携のお手伝いをしているからです。



最近は、セミナー講師の依頼がちょくちょくあり、
またしゃべることになりそうです。


少しでも知的財産に興味を持ってくれるような
いい話ができるように準備したいですね!



【アルバイト募集!】事務アシスタント

2011年03月09日 14時00分01秒 | Weblog
【募集終了しました】


この度、弊所では、下記職種のアルバイトを募集致します。
ご応募お待ちしております。

<募集要項>

◇募集職種: 事務作業アシスタント

◇応募資格: 
   ●20歳以上(大学生可)
   ●業界未経験者歓迎
   ●弁理士試験受験生歓迎   

◇求める経験・スキル:
   ●PC使える方(インターネット、ワード、エクセル、Eメール、各種データ入力)
   ●協調性のある方
   ●気配りのできる方

◇業務内容:
   ●事務:レター、報告書などの書類作成、インターネットを用いたデータ収集
   ●総  務:受付対応業務(お客様のご案内、お茶出し)、梱包作業、発送作業、等

◇勤務日:平日週3日程度(週によって勤務曜日が変更になることがあります。)

◇勤務時間: 13:00~17:00(応相談)

◇雇用形態: アルバイト

◇雇用期間:3ヵ月間~(更新は双方合意の上で可能性有)

◇給  与: 時給850円~
       ※業務経験等を考慮して時給を決定致します。

◇勤務開始:4月上旬予定(応相談)

◇福利厚生: 交通費支給(1日上限\800迄)

◇休日・休暇: 平日の勤務日以外の日、土・日、祝日、盆、年末年始

◇応募書類: 履歴書、職務経歴書

◇応募方法 : Eメール、又は郵送にて応募書類を送付して下さい。
        書類選考の上、ご連絡差し上げます。

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1丁目1番1号
天満橋千代田ビル2号館8階
奈良特許事務所
E-mail: narapat@nara-pat.com

【募集】明細書作成補助業務の委託先 

2010年09月15日 12時35分18秒 | Weblog
    ↓募集終了しました。

「在宅」でお仕事して頂ける明細書作成補助業務の委託(外注)先を募集致します。

主だった条件は以下の通りです。

・委託業務概要:
 明細書及び図面の作成
 中間処理のクライアントへのコメント、中間対応案の作成

・弊所に打ち合わせなどで来ることが可能な方。
 (関西に居住の方、緊急案件に対応できる方なら尚可。)

・電気系(回路含む)の明細書を作成でき、中間処理対応もできる明細書作成経験3年以上の方。
 (機械・構造の明細書も作成できたら尚可。英語も得意なら尚可。)

・業務委託契約(出来高制・在宅・秘密保持などについて)の締結
 (詳細はお会いできたときに説明させて頂きますが、「外注」ということになります。
  なお、打合せは弊所で行って頂きますが、交通費は出ません。
  実際に仕事を依頼するときの打合せでも同様です。)

・報酬:応相談
    (ほとんど手直しの必要がないほどのレベルの仕事を
     してもらえた場合には、高報酬を考えております。)

・現在どちらかでお勤めの場合には、トラブルが起こらないようにしたいため、
 お勤め先の責任者様から、弊所から依頼のあった仕事をしてもよいという許可を得て下さい。
 (様式にはこだわりませんが、許可書(責任者様の実印など押印)を提出して頂きます。)

・原稿案は弊所で厳重にチェックするので、応募者は弁理士資格を持っていなくてもかまいません。

・特許事務所様自体からの応募も受け付けますが、その場合は、所長様自らご連絡ください。


応募される方は、

①履歴書
②職務経歴書
③今までに作成した明細書の技術分野(発明の名称など)を記載した書面
④公開になっているのであれば、その公開公報番号(直近5件分)を記載した書面

をご提出ください。

ご応募お待ちしております。

応募先:(郵送の場合)
      下記住所にお送りください。
      
      〒540-0033
      大阪府大阪市中央区石町1丁目1番1号
      天満橋千代田ビル2号館8階
      奈良特許事務所

     (メールの場合)
      narapat@nara-pat.com(代表メール)に上記①~④の
      電子データを添付してお送りください。

独立開業しました!

2010年03月17日 15時42分14秒 | Weblog
ついに自分の特許事務所を設立致しました!
その名も「奈良特許事務所」です!!

何のひねりもないですね・・・

それはさておき、愛をもってクライアントの
皆様に、より良いサービスを提供できるよう
心がけていく所存です。

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。


奈良特許事務所
弁理士 奈良泰宏
 〒540−0033 
 大阪府大阪市中央区石町1丁目1番1号 
 天満橋千代田ビル2号館8階 
 

特許公報の読み方

2009年09月30日 19時17分22秒 | Weblog
今回は、特許公報の概略を簡単に把握できる
読み方を紹介しようと思います。

なお、この読み方は、技術情報として、
特許公報の内容の概略を把握することを目的としています。


まずは、当たり前ですが、「発明の名称」。
何となくどんな技術分野のものかを把握できます。


次に、明細書中の「技術分野」、「背景技術」、
「発明が解決しようとする課題」。

これらで、どのような目的で発明がなされたかを把握できます。


続いて、「課題を解決するための手段」で、
請求項1に対応する記載と、その効果とを確認してください。

これだけで、どの技術を特許化したいのか確認できます。


なお、化学・材料系、制御系などの出願であれば、
ここまでで特許公報の内容の概略を把握できるのではないでしょうか。


しかし、構造系の出願などは、
図面を見ないと把握できないことも多いので、
このような場合はさらに図面を参照します。


技術情報として、特許公報の内容の概略を把握したいだけであれば、
上述したような工程だけで十分だと思います。


ただ、特許公報を読むのであれば、隅々まで読んで、
開発者であれば、開発のヒント、
弁理士、特許技術者、知財担当者であれば、記載の仕方、
文章作成のテクニックなども盗みたいところですね。

   

特許に対する意識の高い開発者

2009年05月28日 17時23分41秒 | Weblog
久々の更新となりましたが、今回は前回の続き、
「特許に対する意識の高い開発者」としては、
いったいどの程度のことができればいいのか?
についてお話ししようと思います。


知財部を有した企業でしたら、
開発者がある発明を思いついた際、又は、新規分野に参入する際などに、
知財部担当者が先行技術文献調査をするという
図式ができあがっているところもあるでしょう。


それでも構わないと思いますが、
開発しようとしているものがすでに出願されていないかどうかを知るだけでなく、
自分が担当している開発分野の動向、開発ヒントなどを得るために、
自分で先行技術文献調査を行う方が好ましいと思います。


つまり、「特許に対する意識の高い開発者」の第1条件は、
自分で先行技術文献調査を行う人であると思います。
(該調査は、無料の特許電子図書館(IPDL)で行うことができます。)


なお、知財部があっても人数が少ない、或いは、
知財部自体がないといった企業では
開発者自身が先行技術文献調査をしているはず(?)ですので、
開発者であっても自ずと特許に対する意識が高くなっていると思います。


ところで、調査を行っても特許公報などの「要約」しか見ていないと
いうこともたまに聞きますが、それはもったいない話です。


当たり前ですが、要約以外の部分に、
要約には記載されていないことがたくさん記載されているからです。


つまり、いま開発しているものが記載されているかもしれないし、
開発ヒントになるものが記載されているかもしれないのです。


また、開発の途中又は開発が終わってからの先行技術文献調査ではダメです!
すでに出願されている発明と被っていると、
時間及び開発費用のムダを発生させてしまいます。


したがって、ある発明(アイデア段階でも)を思いついたら、
先行技術文献調査をしましょう!


しかし、
・調査の仕方がわからない
・調査はできても特許公報などをどう読めばいいかわからない
といったこともあると思います。


調査の仕方は、インターネットを利用しての検索、
又は、市販の本などを用いて学ぶことができると思います。
(特許電子図書館においては、検索操作の仕方が掲載されておりますし、
特許庁からも調査方法などが発表されていますので、
検索サイトなどにおいて「特許検索」のワードで検索してみてください。)


問題は、調査であがってきた特許公報などをどう読めばいいか、だと思います。
特に、「特許(実用新案登録)請求の範囲」が難しいと思います。
初めて見た方は、これって日本語なのか?と思うことでしょう。
(初めて見たときは、小生もそう思いました。)


しかし、「特許に対する意識の高い開発者」の第2条件は、
特許公報などをある程度読めるようになっていることであると思います。


次回は、特許公報などの読み方を説明できればと思います。

開発者(発明者)の方へ

2009年03月01日 01時00分37秒 | Weblog
今まで、様々な企業を担当させて頂きましたが、
特許に対する意識の高い開発者が多数いる企業は、
少数しかいない企業に比べて「強い」という印象を持っています。

しかも会社業績と直結しているような印象も持っています。
(不景気の最中では、そうでもないかもしれませんが)

そこで、これから何回かにわたって、
開発者の方が、特許にどう関わっていくべきかなどについて
記載しようと思います。



ところで、特許を意識できていない開発者の方、
意外と多いのではないでしょうか。

特許を意識できない理由として、

「特許なんて面倒だ」

「開発が本業で、そっちで忙しいんだから、
 知財部又はこれに準ずる部署だけでやればいいじゃないか」

などと思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。

確かに、そのような考えもあります。
しかし、その考えではダメなような気がしています。



このような考えでは、

①特許取得が単発的になってしまう
②特許を取得しても、そのまわりを他社特許で固められて、
 結局、使い物にならなくなってしまう

ということになりかねません。
(ただし、基本特許を持っている場合は別ですが)



これに対し、特許に対する意識の高い開発者がいる企業は、
知財部と一緒に、ある技術について特許を取得するだけでなく、
その技術の周囲を固める開発及び特許取得を行い、
「強い特許群」を作り上げていきます。


なお、「特許に対する意識の高い開発者」とは言っても、
知財部があるのでしたら、
何も知財部担当者レベルにまでなる必要はありません。
(知財部がない場合は、お近くの弁理士又は専門業者などの力を借りるのも手かと思います。)


では、いったいどの程度のことができればいいのか?
次回はこの事項について記載しようと思います。

制御系の発明

2009年02月08日 16時41分54秒 | Weblog
制御系の発明についても
明細書を作成することがあるのですが、
これが意外とやっかいです。


というのも、クライアント様から頂いた発明資料から、

「こんな変形例もいけるかも。」
「この変形例を記載するなら、あの変形例も記載しないと!」

となってきてしまうことが、
構造、材料などの発明などに比べると
多々あるからです。


こんな風に、変形例が浮かんできやすいのは、
制御系の発明を表すのに、
機能的な記載をすることが多いからでしょう。


しかし、これがけっこう楽しくなってくることもあります。


こうしたら面白いことになるなとか、
こんなのがあったらちょっと便利なはずとか、ですね。

また、詳細は言えませんが、
昔の自分のアルバイト経験から、
変形例を思いつくこともあります。

アルバイトしてた頃には、
まさか発明の変形例を思いつくのに役立つとは
考えてもいませんでしたが。


何が役に立つか、わからないものですね。



第8回 JIPA 知財シンポジウム

2009年01月31日 12時03分49秒 | Weblog
昨日になりますが、日本知的財産協会の
シンポジウムに行ってきました。


会場は国立京都国際会館だったのですが、
大規模の立派な建物であるとともに、
御庭もすごくきれいで、素晴らしい場所でした。


シンポジウムのテーマは、

「経営と知財現場最前線との結合」

で、主に企業の知財部に関わっている方の
お話を聞くことができました。


企業ごとに考えが違っているところもあれば、
同様の部分もあったりで、非常に興味を持ちました。


3部構成だったのですが、

第1部では、経営者の視点で知財を語る、
第2部では、知財部マネージャ必携の能力とは何かを探る、
第3部では、強い特許とはどういったものかを探る、

といった内容で、ディスカッションされてました。


特許事務所に所属する弁理士としては、
第3部の内容が非常に興味を持てました。

特許請求の範囲、明細書の作成において注意する点を
再認識させて頂きました。

特に、自分の明細書などの作成の考え方が、
特許庁側の考え、及び、企業側の考えから
ずれていないことを確認できました。


そういったこともあって、
非常にスッキリした気分を味わえた1日でした。