WATCH (サミット人権監視弁護士ネットワーク / Watch Human Rights on Summit)

WATCHは2008年洞爺湖サミット警備による人権侵害に対処するため、弁護士を中心に結成されたグループです。

G8サミット入国規制の強化に対する抗議声明

2008-06-12 18:09:18 | 声明
G8サミットにかかわる入国規制の強化に強く抗議します

(*6月14日:声明の最後のパラグラフを修正しました)

G8サミットにかかわる入国規制の強化に強く抗議します

2008年6月12日
サミット人権監視弁護士ネットワーク

 本年7月7日から9日にかけて、「北海道洞爺湖サミット」が開催されます。それに向けてさまざまな市民団体やNGOが人権、平和、開発、環境などの課題をかかげて取り組みをすすめています。サミットやそれに関連するさまざまな企画に参加するため、海外から多数の市民運動家やNGO活動家が来日を予定しています。しかしながら、最近、海外からの入国に際して、サミット開催を理由にしつつ、ビザ発給手続などを特に厳しくし、場合によっては入国ができなくなる事例が報告されています。
 特に、過去の犯罪歴があることなどを理由にして、出入国管理法5条1項4号の条項をもとに、入国の条件として、過去の犯罪歴が政治犯罪であったことの証明を求めるなどの実務が進められていると聞いております。過去の逮捕などの理由が政治犯罪であったことの証明は、お分かりかとは思いますが大変に難しく、通常のビザ発給手続きの中でそれを満たすことはほぼ不可能な場合が少なくありません。また、そうした経歴がある人びとの多くは、信頼すべき活動家であることも多く、この条項を形式的、厳格に適用することは、かえって日本社会の信頼性を失わせることにもなりかねません。
 実際、最近5月28日から30日まで横浜市で開催されたアフリカ開発会議(TICAD)にかかわる集会、イベントに参加を予定していた、元アフリカ民族会議の活動家トレバー・ンワグネさんの入国が事実上拒否されました。トレバーさんには逮捕歴はあるものの、無罪を判決されており、したがって日本の国内法の入国拒否の要件には一切あてはまりません。にもかかわらず外務省当局は、入国期日直前になって、トレバーさんに対し無犯罪証明書を南アフリカ警察から取得することを要求し、それを受けトレバーさんが警察署において「過去に処罰されたことがない」旨の宣誓供述書を取得し提出したにもかかわらず、「調査中」などとの理由をつけビザ発給を遅らせ、結果として予定していた飛行機に間に合わず、来日がかなわないという状態を結果を生んでしまいました。
 これ以外にも、3月には韓国から来訪した市民団体のメンバーの入国が一旦拒否されたほか、さらに同月、小樽港に入港しようとしたドイツ人NGO活動家の入国が拒否されています。また、イタリアの哲学者で著名な政治思想家であるアントニオ・ネグリさんの入国についても、彼の過去の履歴に関し、トレバーさんと同様の書類が要求されたため結局来日がかなわず、日本政府の無理解が世界に驚きをもって迎えられたのは記憶に新しいところです。現在、多くの在外公館におけるビザ申請が、外務省領事局外国人課での協議にかけられていると聞いております。
 このようにサミット開催を口実に、市民活動家やNGO活動家を無根拠に「テロリズム」と結びつけ、入国を不当に妨害する行為を常態化させることは、国際社会に対する責任ある態度とは言えません。市民活動の表現の自由、言論の自由、集会の自由を最大限に守るということは、国際法上の国家の責務です。警備や取締を講じる際にも、こうした権利を最大限に守ることが当然に求められております。
 今後、正当な市民活動、NGOとしての活動で来日を予定している人びとに対して、入管法5条1項4号の但書きの趣旨を尊重し、また、その他の活動家に関しても入国を実質的に妨害するようなことのないよう、当局には最大限の配慮を講じていただきますよう、強く申し入れます。

サミット人権監視弁護士ネットワーク(WATCH)第二回法律相談会

2008-06-02 02:22:49 | ニュース / News
サミット人権監視弁護士ネットワーク(WATCH)第二回法律相談会のお知らせ。

第一回の法律相談(入国管理について)にひきつづき、第二回の法律相談会を開催します。今回は日本国内での運動にかかわるさまざまなケース(捜索・逮捕)などについて、山下幸夫弁護士と山中救援連絡センター事務局長と意見を交換し、かつ現状の情勢についての情報交換をしていきたいとおもいます。


期日 6月12日(木)午後7時~
場所 中野区勤労福祉会館大会議室
地図) 

報告 山下幸夫(弁護士)
   山中幸男(救援連絡センター事務局)

問いあわせ先:watch08summit[at]gmail.com

参加費500円


以上

昨年のG8サミットにおけるドイツ・リーガルチームの活動

2008-06-01 10:41:52 | ニュース / News
去年のG8サミットに関連して結成されたリーガルチームの活動をご紹介します。情報源は、リーガルチームが発行した報告書と、リーガルチームの立ち上げに関わった弁護士の体験談です。


*********

ドイツ・リーガルチームの活動

1)概要

2007年6月、ドイツ・メクレンブルグ=フォアポンメルン州ハイリゲンダムにおいて、G8サミットが開催された。
2006年春、共和主義弁護士協会(Republikanischer Anwaeltinnen- und Anwaelteverein、RAV)*、メクレンブルグ=フォアポンメルン州刑事弁護士会、そして救援会によって、リーガルチームが結成された。当初推定10万人の国内外からのデモ参加者による1週間にわたる抗議行動とそれに対する厳重警備体制と、リーガルチームは大きな課題に取り組むことになる。

リーガルチームは、サミット開催地の最寄りの都市であるロストックに事務所を構え、サミット前及びその開催中の3週間、デモへの立会いやデモ参加者の弁護活動を展開し、積極的に広報活動を行った。サミット期間中、合計100人の弁護士がロストックに集まり、リーガルチームに参加した。
サミット開催から1年経った現在でも多数の刑事裁判において弁護活動を続けている。

リーガルチームの趣旨は、集会の自由、表現の自由など基本的人権の擁護であり、その活動範囲はデモや集会の現場、そして法廷にまで及んだ。リーガルチームの功績は社会的に認められ、ドイツ弁護士協会から刑事弁護人賞、そして「国際人権リーグ」より、カール・フォン・オシエツキー・メダルが授与された。


2)背景

ドイツでは、数千人から数万人規模のデモや集会が年に数回行われるが、ベルリンやその他の大都市で行われるメーデーデモ、毎年秋に行われる放射性廃棄物の輸送に対する抗議行動や、ネオナチの行進に対する反対デモは、その一例である。これらの大規模な集会には、警察による大規模な弾圧がなされるため、その都度弁護士当番チームや救援会がデモ参加者を支援している。


3)基本的姿勢

リーガルチームの趣旨は、自由権の擁護及び政治的意見を表現することのサポートであり、侵害を受けた全ての者に対し、当該人物がネオナチや人種差別主義者でない限り、法的支援を与えることである。なぜネオナチや人種差別主義者が支援の対象から除外されたかというと、これらの者は、基本的人権の撤廃という、リーガルチームの趣旨と相容れない目的を掲げているからである。

リーガルチームが活動をしていくなかで、デモ参加者の一部が暴徒化した際に、リーガルチームがメディアや政治家に槍玉に挙げられそうになったが、リーガルチームは毅然として上記の基本的姿勢を固持し、暴徒化について見解を示すことを避けた。
その理由は、抗議行動の妥当性については、抗議に参加する者の間で議論されるべきであり、弁護士が議論するべきでないこと、
いかなる政治的意見を持つ者であっても、国家による弾圧の対象となり得ること、逮捕者が罪を犯したということは、警察の言い分でしかなく、その真実性を評価し逮捕者を犯罪者扱いすることは弁護士の役割でないこと、罪を犯したか否かに関わらず、メディアの報道や警察の一方的な発表などにより世論が過熱している中で逮捕された者こそ弁護を必要とすることであった。

このような姿勢を取ることにより、リーガルチームは一方的に、抗議をする者の味方をし、人権を守るために、ある意味では過激な立場を取った。
政治的権利や自由を守るため、リーガルチームの活動も必然的に政治的意味合いを持つことになったが、抗議行動の一部ではなく、あくまで自立した機関として活動することが重要であった。

4)準備

サミットへの準備として、広報活動と、司法当局への働きかけが行われた。

広報活動
広報活動の目的は、警察による過剰警備がもたらす危険に対し、世論を敏感にすることであり、危機感を持たせることであった。そのために、市民団体と集会を開き、リーガルチームを紹介し、市民と議論し、情報提供を積極的に行った。
本番でリーガルチームの活動をより有効なものにするためには、事前に世間に存在感をアピールすることが必要不可欠であった。

司法当局への働きかけ
警察、検察及び裁判所と連絡をとり、法的基準を遵守するよう働きかけた。リーガルチームは、
-デモ参加者が警察官に包囲された、又は拘禁施設に収容された場合に弁護士が当事者に接する機会を与えること、
-拘束した者を速やかに管轄裁判官に引致すること、
-拘禁施設に弁護人用の部屋を設けること、
-警察、検察及び裁判所において、リーガルチームとの連絡の窓口となる人物を任命することなどを要求した。

結果的に、これらの約束は守られなかったが、司法当局に、デモや抗議行動の参加者の人権を積極的に擁護する弁護士の集団がいるということをアピールするという意味では有意義であった。


5)現場での活動

抗議行動前
サミットに関連して行政側は広範囲にデモを禁止したが、リーガルチームは、デモ申請を通すための裁判支援を行った。

抗議行動への立会い
リーガルチームは、警察による介入を監視・阻止するため、許可・無許可で行われたほとんど全てのデモや集会に立会った。警察とデモ隊の間で事態がエスカレートした際には警察側と交渉し、別の場面では、警察官に大量逮捕の違法性を指摘し、阻止することに成功した。また、逮捕者の氏名を記録し、警察の不法行為を記録し、抗議行動の参加者に対する不当な捜索を阻止、あるいは少なくとも監視した。

拘束者支援
リーガルチームは、身体拘束され、裁判官に引致された者の弁護を行った。そのために拘禁施設で夜を過ごしたりしたが、非拘禁者との接見は頻繁に妨害された。

これらの活動を効果的に行うために欠かせなかったのが、広報活動である。定期的にプレスリリースを発表し、インタビューを与え、声明を公開し、警察による虚偽の発表を訂正した。こうして世間の議論に積極的に介入し、独自に警察の行動を評価した。

リーガルチームの活動は、司法当局による様々な妨害を受けた。例えば、拘禁施設では、収容と裁判官への引致の間に非拘禁者に接することが非常に難しく、いつ引致・裁判官による尋問が行われるかも不明で、裁判官との連絡が警察官に妨害されたり、拘禁施設から弁護士がつまみ出されることもあった。


6)その後

サミット後も、リーガルチームの活動は続いた。その内容とは、デモ参加者の刑事弁護、その弁護活動に関する広報活動、そしてハイリゲンダムで起こった出来事をまとめ、公開することであった。2007年12月に、リーガルチームの活動に関する本「敵像となったデモ参加者ー警察による暴力、軍隊出動、メディア操作。弁護士当番チームから見たG8サミット」が発行された。


7)結論

警察や司法当局のメディアに対する膨大な影響力に対抗するため、リーガルチームは弁護活動だけでなく、プロフェッショナルに広報活動を展開する必要がある。

*共和主義弁護士協会は、1979年に結成された政治的弁護士団体。特に、刑法・刑事訴訟法の厳格化、警察による暴力、警察権力の拡大、人種差別的な外国人法などに対する反対運動を行っている。シュレーダー前首相は、結成メンバーの1人。

以上

G8・サミット政府関連スケジュール

2008-05-29 09:07:13 | G8・サミット日程
G8・サミット政府関連スケジュール
http://www.news.janjan.jp/special/g8/government_schedule.phpより)

NGO関連のスケジュール等は
http://www.news.janjan.jp/special/g8/をご覧下さい。


5/11~5/13 労働大臣会合(新潟)

5/24~5/26 環境大臣会合(神戸)

5/28~5/30 TICAD Ⅳ(第四回アフリカ開発会議)(横浜)

6/7~6/8 エネルギー大臣会合(青森)

6/11~6/13 司法・内務大臣会合(東京)

6/13~6/14 財務大臣会合(大阪)

6/15 科学技術大臣会合(沖縄)

6/26~6/27 外務大臣会合(京都)

7/7~7/9 北海道洞爺湖サミット(場所:北海道ウィンザーホテル洞爺)

韓国語入管法Q&A/Immigration Q&A (Korean) (1/3)

2008-05-10 15:10:40 | Immigration Q&A(Korean)
면책사항

개정판 질문리스트와 해설

Q1:서밋회의와 관련하여 일본에 입국하여 체재하기 위해서는 어떤 절차가 필요합니까?
Q2:사증(VISA)은 필요합니까? 사증(VISA)이 면제되는 나라는 어디인가요?
Q3:입국절차의 흐름은 어떻게 됩니까? 상륙심사시에는 어떠한 질문이 있는가요?
Q4:상륙조건에 적합한다라는 것은 어떻게 증명합니까?
Q5:체재처(체류처)를 먼저 정해둘 필요가 있습니까?
Q6:전과 또는 전력이 있는 경우에는 입국이 거부됩니까?
Q7:초대장은 필요합니까?
Q8:입국이 거부되면 어떻게 되는가요?

해 설

Q1:서밋회의와 관련하여 일본에 입국하여 체재하기 위해서는 어떤 절차가 필요합니까?
A:
 일본에 입국하기위해서는 원칙적으로 사증(VISA)를 취득하신 후 출입국심사장에서 상륙허가를 받을 필요가 있습니다.
 사증(VISA)이란, 재외일본대사관이나 영사관에서 발급되는 것이고, 외국인이 일본에 입국하여 체재하는데 적합한다는 것을 「추천」하는 것입니다.
 사증(VISA)이 있다고하여도 상륙허가를 받지못하면 상륙할 수 없다는 것을 주의하셔야 합니다.
 상륙허가는 출입국심사장에서 입국심사관의 상륙심사를 받고, 상륙조건에 적합하다고 인정되는 경우 발급됩니다。
 입국후 일본에 재류하면서, 일정의 활동을 하기 위해서는 「재류자격」이 필요합니다. 상륙허가시, 입국심사관이 외국인의 입국・재류목적에 따라서, 재류자격, 재류기간을 결정합니다。외국인은 재류자격이 허용하는 범위내의 활동과 통상의 사회생활상의 활동을 할 수 있습니다。서밋회의에 관련하여 입국하는 경우에는, 통상적으로 「단기체재」의 재류자격에 해당되는 것으로 생각이 됩니다.

Q2:사증(VISA)은 필요합니까? 사증(VISA)이 면제되는 나라는 어디인가요?
A:
 원칙적으로 필요하고, 상륙하기전에 재외일본대사관이나 영사관에서 취득하지않으면 안됩니다。
 단, 「단기체재」의 재류자격에 관해서는 60개국이상의 나라에서 사증(VISA)이 면제되어 있습니다。
 사증이 면제되는 나라・지역의 리스트의 링크는 아래와 같습니다。
(http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/02.html)
 이러한 나라의 여권을 소지하는 외국인은 「단기체재」목적의 도항(상륙)에는 사증(VISA)이 필요하지 않습니다.

韓国語入管法Q&A/Immigration Q&A (Korean)(2/3)

2008-05-10 14:05:20 | Immigration Q&A(Korean)
Q3:입국절차의 흐름은 어떻게 됩니까? 상륙심사시에는 어떠한 질문이 있는가요?
A:
 출입국심사장에서 입국심사관에게 여권・사증(VISA)・출입국기록카드를 제시하고, 상륙허가를 신청합니다。
 입국심사관은, 여권과 사증(VISA)이 유효하고, 상륙조건에 적합한지의 여부를 심사합니다. 입국심사관이 상륙조건에 적합하다고 인정하면, 지문과 얼굴사진을 촬영한 후(거부하면 입국할수 없음), 여권에 상륙허가 증인과 재류자격이 부여됩니다.
 상륙조건 이란
(1)여권과 사증(VISA)이 필요한 경우에는, 사증(VISA)이 유효 하고
(2)신고한 활동이 허위가 아니고
(3)재류기간이 법무청령의 규정에 적합하고(단기체재의 재류자격인 경우는 90일・30일 또는 15일로 되어있습니다。)
(4)상륙거부사유에 해당하지 않은 것
상륙거부사유란, 예를들어 아래와 같은 사유를 말합니다.
- 정치범죄이외의 범죄에 의한 형벌을 받은 적이 있는 자(해설6참조)
- 국제경기대회나, 각국의 수뇌 또는 각료급의 대표가 참가하는 국제회의에 관련하여 살인, 상해, 폭행, 협박 또는 건조물・기물파손등으로 인하여 일본 또는 제3국의 법령에 위반하여 형벌에 처한경우, 또는 일본에서 강제퇴거, 또는 제3국으로부터 강제퇴거 되어,(퇴거・출국을 명하는 처분을 받아 자주적으로 퇴거・출국한 경우나, 입국・상륙이 거부된 경우도 같음), 일본에서 거행되는 국제경기대회・회의의 경과, 또는 결과에 관련하여 또는 원만한 실시를 방해할 목적을 가지고, 당해 국제경기대회등의 개최장소 또는 그 부근의 시정촌의 구역내 또는 그 근방의 불특정 또는 다수가 사용하는 장소에 있어서 살인, 상해, 폭행, 협박이나, 건조물・기물파손등의 위험이 있는 자.

 입국심사관으로부터는 특히 입국목적과 체재기간의 질문을 받을 경우가 많다고 생각됩니다. 또, 그 외의 상륙조건의 적합여부에 의문이 있는 경우에는, 그러한 것에 관해서도 질문을 받을 수 있습니다.

더우기, 법무성은 경찰청, 외무성과 연휴하여, 타국으로부터 정보수집을 행하고 있으며, 과거의 서밋회의, APEC, WTO등의 국제회의와 관련하여 타국에서 처분을 받은 자의 정보는 축적되어 있다고 생각됩니다.
입국관리실무상, 과거에 개최된 국제회의와 관련하여 타국에서 처분을 받은 경우가 있으면, 상륙거부사유에 해당된다고 판단할 가능성이 높다고 생각됩니다.

Q4:상륙조건에 적합한다라는 것은 어떻게 증명합니까?
A:
 입국심사관으로부터 상륙조건의 적합여부에 관하여 입증을 요구받은 경우를 대비하여, 사전에 아래와 같은 서류를 준비하여, 필요에 따라 입국심사관에게 제시하는 것도 좋다고 생각됩니다。
(1)일본에서 출국하기 위한 교통기관의 티켓(표) 또는 그것에 준하는 운송업자가 발행하는 보증서(예; 항공편 또는 선박귀로티켓(표))
(2)일본이외의 나라에 입국할수 있는 유효한 여권
(3)재류중의 일체경비 지불능력을 증명하는 자료(사안에 따라 다릅니다만, 예를들면, 공적기관이 발행하는 소득증명서, 예금잔고증명서의 원본을 준비하는 것이 좋습니다。 또한 필요한 경비에 대해서는 일본에서의 활동내용 이나 체재기간에 따라 차이가 있다고 사료됩니다。)
(4)그 외에 참고가 될수 있는 자료(예를들면, 초대장, 참가하는회의 그 외의 회의관계자료, 체재예정표등은, 일본에서의 활동내용을 증명할수 있는 자료입니다만, 개별사안에 따라 다릅니다。)

韓国語入管法Q&A/Immigration Q&A (Korean)(3/3)

2008-05-10 13:00:31 | Immigration Q&A(Korean)
Q5:체재처(체류처)를 먼저 정해둘 필요가 있습니까?
A:
 미리, 체재처를 정하여 놓고 입국심사관부터 질문이 있는 경우에는 대답할 필요가 있습니다。

Q6:전과 또는 전력이 있는 경우에는 입국이 거부됩니까?
A:
국제회의에 관련하는 전과・강제퇴거력:
 입국관리실무상, 과거에 개최된 국제회의와 관련하여 일본 또는 다른나라에서, 살인, 폭행, 협박, 건조물・기물파손으로 처벌을 받거나, 강제퇴거, 상륙거부를 당한 사실이 있으면 G8서밋회의에 관련하여 상륙거부사유에 해당되는 가능성이 높다고 생각됩니다。
그 외의 전과:
 일본 또는 일본이외의 나라법령에 위반하여, 1년이상의 징역 또는 금고, 이것과 상당하는 형에 처한사실이 있는 자. 단, 정치범죄에 의한 형에 처한 자는 해당하지 않는다 라고 되어 있습니다。
 그리고,「형에 처했다」라는것은 형의 집행여부, 형의 집행종료여부를 막론하고 집행유예기간중의 자, 집행유예기간을 무사히 경과한 자도 포함 된다라고 되어 있습니다。
 무엇이 정치범죄에 해당되는가에는 많은 견해가 있습니다만, 입국관리실무상에서, 순수정치범죄이외 정치범죄, 예를들면 정치적목적에서 이룬 행위라 하더라도, 살인, 방화등의 보통범죄를 구성하는 것은 「정치범죄」에 해당되지 않습니다。

Q7:초대장은 필요합니까?
A:
 회의 또는그 외의 회합에 참가하기위하여 사증(VISA)을 취득하는 경우에는 사증(VISA)신청시에 초대장이 필요합니다.
 상륙신청시에는 반드시 초대장이 필요한 것은 아닙니다만, 일본에서의 활동내용을 증명하기에는 필요할 가능성이 있으므로, 회의 또는 회합에 참가하기위하여 입국하는 경우에는 초대장을 준비해 두는 것이 좋다고 생각됩니다.


Q8:입국이 거부되면 어떻게 되나요?
A:
 입국심사관이 상륙조건에 적합하지 않다고 판단한 경우에는 바로 특별심사관에게 인도되어, 구두심사를 받게됩니다。
 이 심리에는, 대리인 및 친족 또는 지인등 1인의 입회가 가능하며, 증거의제출이나 증인신문도 가능합니다。

 특별심사관이 상륙조건에 적합하다고 판단한 경우에는, 상륙허가가 부여됩니다만, 특별심사관이 상륙조건에 적합하지 않다고 판단한 경우에는,그 인정에 따라 출국하거나, 또는 그통지를 받은 날부터 3일이내에 법무대신에게 이의를 신청할 수 있습니다。

 법무대신이 이의신청에 이유가 있다고 판단하면, 상륙허가가 부여됩니다만, 이유가없는 경우에도 「특별히 상륙를 허가해야될 사정」이 있다고 인정이 되면, 그 사람의 상륙을 특별히 허가(상륙특별허가)할수 있다고 규정되어 있습니다。

 이의신청에서 재결까지의 기간은 사안에 따라 다르고, 조속한 재결이 이루어지지않는 경우에는 그 기간 공항이면 공항터미널내의 상륙방지시설 또는 그 부근의 호텔등에 거취하게 됩니다. 그 비용은 본인부담으로 되어 있습니다.

 법무대신이 이의신청에 이유가 없다는 재결은 한 경우에는 퇴거명령이 부여되어 출국일과 출국편이 지정됩니다。
 퇴거명령을 받아, 지연없이 일본에서 퇴거하지 않는 경우에는, 강제퇴거수속이 개시되어, 입국관리국수용소에 수용되게 됩니다。

免責事項(韓国語)/Disclaimer (Korean)

2008-05-10 12:48:36 | Disclaimer (Korean)
면책사항

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入管Q&A

2008-05-07 01:06:10 | 入管Q&A
入管Q&A
by サミット人権監視弁護士ネットワーク

(なお、入管に関する詳しい説明は、入管マニュアルをご覧下さい。)


Q1:サミット関連で日本に入国し、滞在するためにはどのような手続が必要ですか?
Q2:ビザは必要ですか?ビザが免除されている国はどこですか?
Q3:入国手続の流れはどのようなものですか?上陸審査のときには何を聞かれますか?
Q4:上陸の条件に適合していることはどうやって証明しますか?
Q5:滞在先を決めておく必要はありますか?
Q6:前科・前歴がある場合は入国拒否されますか?
Q7:招待状は必要ですか?
Q8:入国拒否されたらどのようになりますか?

************

Q1:サミット関連で日本に入国し、滞在するためにはどのような手続が必要ですか?

A:
日本に入国するには原則としてビザを取得した上、パスポートコントロールで上陸許可を受けることが必要です。
ビザとは、在外日本大使館や領事館により発給されるもので、外国人が日本に入国し滞在することが適していることを「推薦」するものです。
ビザがあったとしても、上陸許可を受けられないと上陸できないことに注意が必要です。
上陸許可は、パスポートコントロールで入国審査官の上陸審査を受けて、上陸の条件に適合していると認められた場合に与えられます。

入国後、日本に在留し一定の活動をするためには「在留資格」が必要であるとされています。上陸許可の際、入国審査官が外国人の入国、在留目的に応じ、在留資格、在留期間を決定します。外国人は、在留資格が許容する範囲内の活動と通常の社会生活上の活動をすることが可能です。サミット関連で日本に入国する場合は、通常、「短期滞在」の在留資格に該当することになると考えられます。


Q2:ビザは必要ですか?ビザが免除されている国はどこですか?

A:
原則的に必要であり、上陸する前に在外日本大使館や領事館で取得しなくてはいけません。
ただし、「短期滞在」の在留資格については、60か国以上の国でビザが免除されています。
ビザが免除されている国・地域のリストへのリンクは以下のとおりです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html
これらの国のパスポートを有する外国人は、「短期滞在」の目的の渡航にはビザは不要となります。

Q3:入国手続の流れはどのようなものですか?上陸審査のときには何を聞かれますか?

A:
パスポートコントロールで入国審査官にパスポート、ビザ、出入国記録カードを提示し、上陸許可の申請をします。
入国審査官は、パスポート及びビザが有効で、上陸の条件に適合しているかどうかをチェックします。入国審査官が、上陸の条件に適合すると認定すれば、指紋と顔写真を採取した後(拒否すると入国できません)、パスポートに上陸許可の証印をし、在留資格が与えられます。

上陸の条件とは、
(ア)パスポート及び、ビザが必要な場合には、ビザが有効であること。
(イ)申告した活動が虚偽のものではなく、
(ウ)在留期間が法務省令の規定に適合し(「短期滞在」の在留資格の場合は、90日、30日又は15日となっています)、
(エ)上陸拒否事由に該当しないこと。
上陸拒否事由とは、例えば、以下の事由が挙げられます。
· 政治犯罪以外により刑に処されたことのある者(回答6参照)、
· 国際競技会や各国の首脳又は閣僚級の代表が参加する国際会議に関連して殺人、傷害、暴行、脅迫や建造物・器物損壊により日本又は第三国の法令に違反して刑に処され、若しくは日本から退去を強制され、若しくは第三国から退去させられ(退去・出国を命ずる処分を受けて自主的に退去・出国した場合や、入国・上陸を拒否された場合も同じ)、日本で行われる国際競技会・会議の経過、若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、殺人、傷害、暴行、脅迫や建造物・器物損壊のおそれのある者、
· 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行動を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。

入国審査官からは、特に、入国目的と滞在期間を尋ねられることが多いと考えられます。また、その他の上陸条件が満たされているか疑問がある場合には、それらについても質問がされます。

なお、法務省は、警察庁・外務省と連携しながら、他国から情報収集を行っており、過去のサミット、APEC、WTOなどの国際会議の関連で他国で処分を受けた者の情報は蓄積されていると考えられます。
入管実務上、過去に開催された国際会議の関連で他国で処分を受けたことがあれば、上陸拒否事由に該当するとされる可能性が高いと考えられます。

Q4:上陸の条件に適合していることはどうやって立証しますか?

A:
入国審査官から上陸の条件に適合しているかについての立証を求められた場合に備えて、あらかじめ以下のような書類を用意し、必要に応じて入国審査官に提示することが考えられます。

1)日本から出国するための交通機関の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書(例えば、航空便又は船便の復路の切符)
2)日本以外の国に入国することができる有効な旅券
3)在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(事案によって異なりますが、例えば、公的機関が発給する所得証明書、預金残高証明書の原本を準備しておくことが望ましいです。なお、必要な経費については、日本での活動の内容や滞在期間によって異なるものと考えられます。)、
4)その他参考となるべき資料(例えば、招待状、参加する会議その他の会合関係の資料、滞在予定表など、日本での活動の内容を証明する資料であり、個別の事案によって異なります。)


Q5:滞在先を決めておく必要はありますか?

A:
あらかじめ滞在先を決めた上、入国審査官から尋ねられた場合に答える必要があります。

Q6:前科・前歴がある場合は入国拒否されますか?

A:
国際会議に関連する前科・退去強制歴:
入管実務上、過去に開催された国際会議に関連して、日本若しくは他国で、殺人、暴行、脅迫、建造物・器物損壊により、刑に処されたり、退去強制されたり、上陸を拒否されたりしたことがあれば、G8サミットに関連して、上陸拒否事由に該当するとされる可能性が高いと考えられます。

それ以外の前科:
· 麻薬犯罪により刑に処されたことがある者、
· 日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでないとされています。
また、「刑に処せられた」とは、刑の執行を受けたか否か、刑の執行を終えているか否かを問わず、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者も含まれるとされています。
何が政治犯罪に当たるかは議論のあるところですが、入管実務上、いわゆる純粋政治犯罪以外の政治犯罪、例えば、政治的目的から出た行為であっても、殺人、放火等の普通犯罪を構成するものは、「政治犯罪」には該当しないとされています。


Q7:招待状は必要ですか?

A:
会議その他の会合に参加するため、ビザを取得する場合は、ビザの申請に招待状が必要とされています。
上陸の申請では、必ずしも招待状が必要というわけではありませんが、日本での活動の内容を証明するために必要になる可能性がありますので、会議その他の会合に参加するために入国する場合は、招待状を準備しておくことが望ましいと考えられます。



Q8:入国拒否されたらどのようになりますか?

A:
入国審査官が上陸の条件に適合していないと判断した場合は、直ちに特別審査官に引き渡され、口頭審理を受けることになります。
この審理には、代理人及び親族又は知人の1人が立ち会うことができるほか、証拠の提出や証人尋問も可能とされています。

特別審査官が上陸の条件に適合すると判断した場合は、上陸許可が付与されますが、特別審査官が上陸の条件に適合しないと判断した場合、その認定に服し出国するか、あるいは、その通知を受けた日から3日以内に 法務大臣に対し異議を申し出ることになります。

法務大臣が異議の申出に理由があると判断したときには上陸許可が付与されますが、理由がない場合でも、「特別に上陸を許可すべき事情」があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可(上陸特別許可)することができるとされています。

異議の申出から裁決までの期間は事案に応じて異なっており、直ちに裁決がされない場合は、その間、空港であれば、ターミナルビル内の上陸防止施設又はその付近のホテルなどにとどまることになります。その費用は、自身で支出することになります。

法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決したときは、退去命令がおり、出国日・出国便が指定されます。
退去命令を受け、遅滞なく日本から退去しない場合、退去強制手続が開始され、入国管理局収容場に収容されることになります。

入国管理に関する法律相談会の開催について

2008-05-06 14:48:46 | ニュース / News
洞爺湖サミットにかかわるNGO、運動団体のみなさまへ

                         
   入国管理に関する法律相談会の開催について


サミット人権監視弁護士ネットワーク


 2008年7月の北海道・洞爺湖サミットの開催にあたり、さまざまなNGO・団
体・個人の海外からの参加が予定されています。サミット人権監視弁護士ネットワー
ク(WATCH)としては、設立の趣旨にもとづき、サミット関連のフォーラムや行
動へのみなさまの支障なき参加を援助してきたいと考えています。
 今回は、海外からの招聘者・参加者の出入国に関してWATCH事務局次長の難波
満弁護士が報告をし、みなさんと情報の共有をしていきたいと考えています。以下の
ような日程で開催しますので、是非ご参加ください。


1,日程     5月17日(土)午後6時から午後9時まで

2,場所     文京シビックホール地下2階研修室A
       http://www.b-civichall.com/access/main.html

3,資料代    1000円

4,問合先     watch08summit[at]gmail.com ([at]を@に置き換えてください)