平和と人権、環境 資料 PT.1 アーカイブ

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震災がれきの広域処理(放射能などの有害物質の広域拡散)を許すな。

2012-03-30 09:15:41 | 原発

沖縄の震災がれきの記事は: 軍事基地のみならず瓦礫まで押し付けるとは。 沖縄まで瓦礫を拡散するな! http://teyata.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/03/post_34e7.html をご覧ください。

4月23日 東京新聞
「広域処理」本当に必要? がれきの勉強会 安全性問題、根拠法なし

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「がれきの広域処理は世界の非常識」と話す池田こみちさん

国が進める被災地がれきの広域処理の勉強会「そこが知りたかった! がれきの真実」が二十二日、川崎市川崎区の市教育文化会館で開かれた。環境総合研究所の池田こみち副所長ら講師陣は、安全性にも触れつつ、広域処理の法的、行政的問題点をあぶり出した。

池田さんと、東京都大田区の奈須りえ区議は共に、市民の判断材料になる「情報」を重視。奈須さんは「『絆』との言葉や、がれきの山の写真から、広域処理が必要と思わされる」現象を指摘した。

十回近く被災地を訪ねた池田さんは「がれきは既に海岸付近の仮置き場に集めてある。現地の住民は『早く処理してほしいが、広域で、とは言っていない』と話している」とし、長回しの映像で現地の様子を紹介した。

一方で、がれきの処理方法を検討した環境省の有識者会議は非公開。放射能を99・9%除去できるとした根拠も「放射性物質と関係ない一回の(廃棄物)学会論文だけ。これで日本中で焼却して大丈夫とするのは拡大解釈。科学ではない」と批判した。

安全面では、沿岸域の産業で使用、保管していた膨大な種類と量の化学物質が津波でがれきに付着したと説明し「米国国立環境健康科学研究所がこの問題を指摘。海外の市民が汚染の拡散を心配している。世界の非常識を日本の環境省が進めている」と述べた。

ごみ処理の調査報道に取り組む山本節子さんは「がれきの広域処理に根拠法はない。国が無法なことをする日本は中世以前の暗黒社会だ」とたとえた。勉強会は「ストップがれき川崎の会」が主催し、市民ら約八十人が参加した。

3月28日 震災がれき広域処理問題で、市民が林横浜市長へ抗議。

横浜市長は、横浜市民と市議会には、「横浜では決まっていない」と言いながら、「みんなでがれき処理アッププロジェクト」の発起人になったおかげで、国から、「受け入れ表明」したとみなされ、すでに、具体的な場所、数量の要請文書を一昨日、環境省が横浜市・資源循環局・施設課に持ってきました。そして、資源循環局は、それを受理したのです。
今回の行動はそれらことに抗議し、「震災がれきの広域処理の対応に関する」抗議文と要請文を林市長に直接手渡しする事でした。
残念ながら林市長はガードマンや職員に囲まれながら、市長室に逃げ込み市民には会おうともしませんでした。 川崎ではあの細野大臣すら
要望書を受け取ったのに。

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抗議文と要請文を市長に手渡そうと整然と待つ市民

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整然と待つ市民の目に壁を作る警備員と職員

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抗議書と要望書を市長へ手渡しする事を要求

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記者会見

3月18日川崎駅頭がれきキャンペーンでの林市長挨拶: 「aisatsu.doc」をダウンロード

抗議文: 「kougi.doc」をダウンロード

要請文: 「yousei.doc」をダウンロード

3月28日 震災がれき広域処理問題で、市民が林横浜市長へ抗議。
http://youtu.be/nYock2t74cY

ブログ: hamaosen対策協議会-南本牧処分場への放射性焼却灰海面埋立に反対する会
http://hamaosen.blogspot.jp/ より

何故私達は、自分の市長に、手紙も渡す事ができないのでしょうか?
どうして私達は何度依頼しても、「公務が忙しい」と言い訳されて、市長に会えないのでしょう?
「瓦礫は受け入れても、市民からの手紙は受け取らない」
「瓦礫は怖くないけど、市民は怖い」

私達は、瓦礫問題とは別に、こうした市長側の教鞭な態度に対して、抗議をしていきます。

Ustreamビデオ
市長室前 1http://www.ustream.tv/recorded/21416702
市長室前2 http://www.ustream.tv/recorded/21416947
記者会見 http://www.ustream.tv/recorded/21417285
当局との話し合い http://www.ustream.tv/recorded/21417576

3.26 対環境省院内交渉行われる

3月26日衆議院第1議員会館大会議室で、放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネットによる環境省交渉が、北は北海道南は沖縄から300名を超える方が参加され行われました。

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環境省からは 大臣官房廃棄物リサイクル対策部の下記5名の方が出席。

適正処理不法投棄対策室 杉山室長補佐、野本越境移動調整係長
廃棄物対策課 豊村調査係長、小山施設第二係長
産業廃棄物課 塩見基準係長

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川田龍平参議院議員

前もって質問書に書面で回答しなかった為まず質問書への回答、そして質問を受けて回答という形で進行。3時間に及ぶ交渉、その過程で極めて政治的に仕掛けられたがれきの広域処理のさまざまな矛盾を露呈、その姿が映像に記録されています。

下の質問書と交渉の録音のファイルをダウンロードして、質問書を見ながら録音をお聞きになると良くわかります。

質問書: 「sitsumonsho.doc」をダウンロード

交渉の録音 2h56m15s : 3.26 がれき広域処理問題対環境省院内交渉.mp3    242MB

http://firestorage.jp/download/6ced4f50a2562c47e00bf20ff40e9489138fb005  より

ダウンロード出来ます。

3.26 がれき広域処理問題 対環境省院内交渉 前半部分
http://youtu.be/8L69FvDP-j8

3.26 がれき広域処理問題対環境省院内交渉 後半部分
http://youtu.be/PTjm-3v3bcg

放射性廃棄物全国拡散阻止!
3.26政府交渉ネット

決議文

昨年3月11日に発生した東日本大震災とそれに続く福島第一原発事故によってもた
らされた震災がれきを広域に引き受けることが、被災地復旧・復興の条件であると言っ
たキャンペーンが流されています。

この震災がれきの処理が復旧・復興の大きな条件であることはその通りだと思います。
しかし、放射性物質を含んだ震災がれきは、その処理に伴う安全性や環境への汚染の影
響、そして、経済性などを考えた時、震災がれきは発生した現地での保管を含めた処理
処分が原則です。すでに、東京都や山形県、青森県、静岡県などで広域処理が行われて
いますが、放射性物質の広域拡散のおそれがあるこの広域処理をめぐっては、海外から
も批判が寄せられています。
 
舎回の原発事故によってもたらされた放射能汚染は、福島県内にとどまらず、広域処
理の対象になっている岩手県、宮城県内で発生した震災がれきにも及んでいることは、
①牛肉・稲わら汚染、②早川マップや文科省の放射線地図、③両県の市町村の焼却炉の
焼却灰のデータ、④陸前高田の倒壊した松の汚染などから明らかです。
環境省は、バグフィルター等の有害物除去装置が設置された高性能の焼却炉であれば、
放射性物質は99.99%除去できると言ってきましたが、実証的な根拠はなく、
しかも、全国各地の焼却炉でバグフィルター等の破損事故が起きており、その安全性の
根拠がまったくないことが明らかになっています。このことは、800oベクレル/kgを下
回る焼却灰等であれば、管理型最終処分場での埋立処分が可能であるとしていますが、
全国各地の最新鋭の管理型処分場であっても、遮水シートの破損等の事故が発生して
おり、このような処分場に埋立を行うことは到底容認できるものではありません。

昨年8月に成立した放射性物質汚染対処特措法は、汚染の拡大を防ぐために
設けられたというより、これまで一般廃棄物として取り扱ってよいとされてきた原発施
設から発生する放射性廃棄物に含まれるセシウム137のクリアランスレベルである基準
を、10Oベクレル/kgから800Oベクレル/kgに根拠なく緩める法制度で、国民を放射能汚
染から防御するという観点が欠如しています。
国が推進している震災がれきの広域処理の方針をめぐっては、市民団体や住民団体だ
けでなく、愛知県や神奈川県、関西広域連合、徳島県や札幌市など地方自治体からも、
的確な論点を踏まえた質問書や要請書が出され、合回の国の方針が国民や地方自治体
の意向を無視したかってない異常ともいうべき政策であったことが明らかになってい
ます。震災がれきの全国化・広域化は、日本列島はもとより、海外からも懸念されている
ように地球規模での放射能汚染をもたらすといっても過言ではありません。
 日本は明治時代の足尾鉱毒事件以来、水俣病事件など数多くの公害・労災・職業病を
もたらしてきた反省から、世界に類を見ない公害・環境法制度を整備し、あらゆる公害被
害等の根絶・救済をめざして、国及び地方行政における環境政策を今日まで営々と築き
上げてきました。しかし、合回の国及び-部の自治体が推進している震災がれきの広域
処理は、被害者、国民の営為を無にするものに等しいと言わざるを得ません。
 私たちは、被災地との紳を大事にするためにも、「非汚染地」に汚染物を持ちこむこと
は止め、「非汚染地」は、「汚染地」からの避難地域、汚染地に安全・安心な食べ物や製品
を供給する場所として確保していきたいと思います。
放射性廃棄物全国拡散阻止13.26政府交渉ネットの呼びかけ文に多くの人々が、約二
週間で、国内はもとより海外からも2000名を超える賛同人を得ました.
その意味は決して小さくないと私たちは受け止めます。
私たちは、本日の院内集会及び政府交渉を出発点として、日本、そして世界の心ある
人々と連帯し、日本政府が推し進めようとしている放射能汚染された震災がれきの広域
処理にストップをかける取り組みを行っていきたいと思います。
ノミモア1ヒロシマ・ナガサキ・フクシマを合言葉に!福島の子どもたちはもちろんのこ
と、東北地方太平洋沖地震で被災した多くの人々にさまざまな支援をもって、寄り添い
たいと考え行動して行くことを決議します。

3.26震災がれき処理一政府院内集会&環境省交渉参加者一同

平成24年3月26日(月)

3月18日 川崎駅頭で「がれき広域処理」キャンペーンに抗議

細野環境相、黒岩神奈川県知事、阿部川崎市長、林横浜市長らが揃い踏みで「がれき広域処理」キャンペーン。 なんと「がれきのサンプル」まで用意、 線量を測り安全を強調。

むかしこんな大道のパーフォーマンスがありましたね、「がまの油売り」

Kawasaki

田中龍作ジャーナルより 粛々と抗議する脱原発かわさき市民

静かに抗議を表明、細野環境相に要望書を手渡しました。

環境大臣 細野 豪志 殿
神奈川県知事 黒岩 祐治 殿
川崎市長 阿部 孝夫 殿

 
平成24年3月18日
ストップがれき川崎の会
no-gareki@yahoo.co.jp

災害廃棄物の広域処理についての要望書

l   私たち,「ストップがれき川崎の会」は,川崎市において放射性物質で染されている瓦喋の焼却、焼却灰、または瓦喋の埋立に反対を表明し、行政に対して市民の心配の声を届けることを目的とする会です。私たちは,川崎市の災害廃棄物について、焼却及び最終処分の両方を引き受ける姿勢について,以下の通り懸念を表明し,後記5点を要望します。

2  すでに,放射性物質によって川崎市は汚染されています。2011年3月11日,東京電力の起こした未曾有の原発事故により発生した大量の放射性物質は、被災地のみならず、川崎市内にも降下しました。その結果、下水汚泥焼却灰からセシウム1320Oベクレル/kgが検出されるなど、川崎市内でも深刻な事態を引き起こしています。そのような事態にありながら,川崎市は市民の健康を顧みず,災害廃棄物の受け入れによってさらなる汚染を招こうとしているのは,市民の生命健康を守る行政として考えがたいことです。

3  また,市内のゴミ処理施設は放射性物質を処理することはできません。市内のゴミ処理場で、災害廃棄物を処理するに際し、バグフイルターが放射性物質の除去に有効とはいえないのは,専門家が指摘するところです。焼却により,放射性物質が大気中にまき散らされることとなります。放射性物質の影響が、特に子ども達に対する健康被害が懸念されます。

4  焼却後の汚染灰の保管体制も不十分です。下水汚泥焼却灰の現状は、最終処分場において、800Oベクレル以下のものはコンテナに詰めて浮島の仮置き場に平積み、それを超えたものはスラッジセンターで保管されているが、その保管場所すら十分ではありません。また、これらの保管場所がある川崎市の臨海地帯は、今後想定される東南海地震等で、津波の被害を受ける危険性も高いです。津波の被害を受けた場合、人口が過密する都市部において、広域にわたって放射性物質がまき散らされることになります。また、地震の際の液状化による被害発生も懸念されます。

5  また,川崎市の住民に対して全く説明をしていません。災害廃棄物を受け入れることは市民の健康に重大な影響を与えかねません。しかし,川崎市では、住民の説明会すら開催していない。私たち川崎市民は、このような県及び市の対応について、自分たちに都合の悪いことばかりなので説明できないからではないかと大変な不信感を持っています。

6  そもそも、放射性物質については、拡散させず封じ込めることが原則です。その観点から、東日本大震災前は、I AEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1kgあたり10Oベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めていました。しかしながら、国は、東日本大震災後、当初福島県内限定の基準として出された800Oベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用しました。したがって、現在も、川崎市では、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されている原子力発電所からの廃棄物より圧倒的に高レベルな放射性廃棄物が,一般ゴミと変わらない簡易な状態で処理されています。そこに災害廃棄物の処理が加われば、そのような廃棄物は更に増加します。これらの大量の放射性廃棄物の焼却により、川崎市民、また同様の状態である他の地域の市民に対して悲‘惨な健康被害をもたらすことは明白です。

7  加えて,災害廃棄物の以上のような処理は,国際的にも避難されています。ドイツ放射線防護学協会は、以下のとおり勧告しています。「放射線防護においては、特定の措置を取らないで済ませたいが為に、あらゆる種類の汚染された食品やゴミを汚染されていないものと混ぜて「安全である」として通用させることを禁止する国際的な合意がある。日本の官庁は現時点において、食品の範囲、また地震と津波の被災地から出た瓦喫の範囲で、この希釈禁止に抵触している。ドイツ放射線防護協会は、この「希釈政策」を停止するよう、緊急に勧告するものである。さもなければ、日本の全国民が、忍び足で迫ってくる汚染という形で、第二のフクシマに晒されることになるだろう。」「空間的に明確な境界を定め、きちんと作られ監視された廃棄物置き場を作らないと、防護は難しくなる。」、「焼却や灰の海岸の埋め立てなどへの利用により、汚染物は日本の全県へ流通され始めてるが、放射線防護の観点からすれば、これは』惨禍である。そうすることにより、ごみ焼却施設の煙突から、あるいは海に廃棄された汚染灰から、材料に含まれている放射性核種は順当に環境へと運び出されてしまう。放射線防護協会は、この点に関する計画を中止することを、早急に勧告する。」と述べています。

8  環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。)を図ることを任務とする官庁です(環境省設置法第3条)。その官庁自身が、放射性廃棄物の処理を広域化し、更に、その多くを焼却処理することにより、多くの国民の健康を損なう甚大で公汎な公害を引き起こすことは、絶対に許されません。私たちは、今回の原発事故によって被ばくの危険にさらされることとなりました。人々、特に子どもたちの健康を守るため、環境省は、まずは、災害廃棄物の処理を地方自治体に押し付けることなく、国が責任を持って遂行すべきです。また,外部被ばくと内部被ばくのすべてを合わせた一般公衆の線量限度「年1ミリシーベルト」が実現できるような施策を実行すべきです。
 
<要 望>
1.放射性物質に汚染された廃棄物は、広域に拡散せず、まとめて処理してください。
2.放射性物質に汚染された廃棄物は、できるだけ焼却処理をしないでください。やむを得ず焼却する場合は放射性物質対策をした専用焼却炉で焼却してください。
3.放射性物質に汚染された廃棄物の処理にあたっては、放射性物質対策を強化してください。特に最終処分については、従来の埋め立て処分の対策強化だけではなく、構造物に保管しておくなどの新しい方法を早急に検討・実用化してください。
4.放射性物質に汚染された廃棄物は、放射性物質の放射能レベルが十分に低くなるまでの間、放射性物質が漏れ出さないよう計画的に管理してください。
5.受け入れを希望している地方公共団体には、市民への丁寧な説明と、徹 した合意形成を行うように、指導してください。


説明会では以下の項目が明確になるよう開催してください。

(ア)様々な想定の場合でも安全だという証拠、資料の提示。
(イ)測定方法の詳細な情報公開。
(ウ)被災地において長期間の処理ではなく、被災地に流れるはずである税金を使ってでも2年以内に瓦喋を処理しなければならない理由の提示。
(エ)アスベスト他、放射‘性物質以外の健康に害を及ぼす物質の取り扱い、処分方法の具体的な提示
(オ)現場作業員の万が一、健康に影響が起きた場合に対する補償。
(力)市民の健康に万が一、わずかでも健康に影響が起きた場合に対する補償と判断材料の提示。
(キ)受け入れ瓦操の場所の明確な指定と当初エリアから拡大を行わないという約束の締結。
(ク)受け入れ処理を行うことによって使用される税金、寄付金などのお金の詳細な情報公開。

以上

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