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カナダにおけるマルチカルチュラリズムへの考察

2010-03-19 23:04:47 | Weblog
カナダにおけるマルチカルチュラリズムへの考察



カナダは、19世紀後半から現在までに、ヨーロッパ・中南米・アジアなど世界中から1400万人もの移民を受け入れてきた。2003年の時点で全人口3000万人の16%が移民(1世)によって占められ、第一の都市・トロントでは、現在住民の半数以上が移民という状況である。多くの民族が共生する複雑なカナダ社会。それはどのようなシステムから成り立ち、実態はどのようなもので、どういった問題を抱えているのだろうか。

1868年、サー・ジョン・A・マクドナルド政権が、最初の連邦?州移民合意を作成した。この合意は、カナダ国内における労働力のニーズと移民受け入れ許容量を考慮した、海外での移民募集と国内での定住のためのプログラムを設定することを目的としたものであった。これに基づき、1869年にはカナダ最初の移民法が完成した。しかし、当時の移民受け入れ政策の目的は、あくまで労働力の確保・人口維持であったため、この後、特定のグループの人々の生活を制限する多くの法律が作られた。これらの法律は、当時の一般的な気運、特に日本、インド、中国からの有色人種の移民に対する感情を反映したものだった。しかし、第二次世界大戦後、カナダはこれら初期の制約的な法律を廃棄し、寛容で公平な移民受け入れを行う姿勢を強めてきた。
こういった流れの中で1962年、カナダは世界に先駆けて、民族差別撤廃のための新しい法律を導入した。1967年には移民プログラムにおいてこの点が強化され、法律と実践の両方で、移民に対する差別をしないという根本的な方針がたてられた。この中でも主要な役割を果すのが、「ポイント」制の導入である。これは教育、言語、職業スキル等における個人の適性をベースに得点を決めてゆくもので、今日でも使われている。そして、1969年、カナダは難民の地位に関する国連1951年条約、1967年議定書(ジュネーブ条約)の調印国となった。

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TAG :レポート,カナダ,人口,多文化主義,移民募集,労働力の確保・人口維持

スプライン補間(Spline Interpolation)データ解析

2010-03-19 20:05:40 | Weblog
スプライン補間(Spline Interpolation)データ解析



補間後の標本数を変え,サンプリング周波数の異なるデータを作り解析した.サンプリング周波数が3Hzの場合は補間後のデータ数が少なく,1Hzまでしかスペクトル解析を行えなかった.そこで,サンプリング周波数5Hz,10Hzの場合のスペクトル解析結果を下記に示す.

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TAG :レポート,理工学,スプライン,解析,サンプリング周波数

日本の政治家について

2010-03-19 20:04:55 | Weblog
日本の政治家について



● 日本政治家について

・ 吉田茂
<昭和21年5月22日第一吉田内閣発足>
☆ 憲法公布
  農地改革法・労働三法・教育基本法・独占禁止法等戦前の封建制度を否定する戦後改革諸法を作る
  <昭和23年10月15日第二次吉田内閣発足>
  少数与党で政権は不安定で内閣不信任案が通り、国会解散
  <昭和24年2月16日第三次吉田内閣発足>
  佐藤栄作・池田雄人ら官僚政治家を積極的に登用

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TAG :レポート,政治学,日本,政治家,吉田栄作,池田勇人,岸信介

契約法事例

2010-03-19 20:03:56 | Weblog
契約法事例



事例
ガストンは多額の現金を (a) 25歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(b) 結婚するので娘のクララに(c)飢饉の為、国連の児童援助基金に(d)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束されるのか?彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか?もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか?(enforceable promises case1より)

論評
海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認められる。もっともそのための構成として、イギリスの裁判官は約因を強引に見出そうとし、ドイツやフランスでは実質的に有償である、などとされる。(松岡 第四章)フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、ドイツ、そしてギリシャでは、公証の前に約束の内容を含んだ書類に署名等の認可が認められる書類が必要なのであり、イタリアとギリシャにおいては約束もまた正式に受諾されたもので無ければならないし、さらにイギリスでは先に述べたように交換的な約束、すなわち約因のある約束のみが拘束力を持っており、捺印証書でなされた約束や不動産財産権的禁反言・約束的禁反言によって強制可能となるものを除けば、無償の約束には拘束力がない。

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TAG :レポート,法学,契約法,事例,民法,贈与契約,日本の社会的側面

脳死について

2010-03-19 20:03:11 | Weblog
脳死について



(事案)
 1999年2月22日、患者Aが、クモ膜下出血で、倒れ、高知赤十字病院に運ばれた。Aは、ドナーカードを所持(家族の署名あり)しており、家族から臓器提供の申し出があった。しかし、臓器移植は行われたものの、その経過、特に病院側の手順やマスコミなどの報道に問題があった。→「患者のプライバシー権と報道の自由」(法律論の観点)

(事案)
 患者Bは、慶応義塾病院において、脳死状態に陥り臓器提供がなされると、11日夕方NHKが報道した。しかし、詳細は非公開、時間の経過とともに明らかになるはずの最低限の情報(レシピエントの選択が公平になされたか、ドナーカードが本物かどうか、治療に最善が尽くされたか)さえ公開されなかった。   →現代医療の医学教育の弊害(医学の観点)
(問題点)
? 現代医療の医学教育の弊害→人間ではなく、臓器に着目する治療
              →企業戦士としても福利厚生の不十分さ(男性学の観点)
? 閉ざされた病院内での情報封鎖⇔公共の福祉
⇒(高知赤十字病院との相違点)
?脳死判定でのミスの有無(今回は、無)
?家族を判定に立ち会わせる(家族への患者の情報開示はOK)
              →但し、一般大衆への情報開示は不十分

●2つの事例検証
 (有識者の見解)
まずは1件目の事例の大きな問題点は「患者のプライバシー権」の侵害がかなりの程度で行われていた点である。臓器移植に関する報道は一定のルールとプライバシーの保護の上に成り立つ」(西山謹吾救急部長(当時))この点は、2件目の事例である程度、スムーズにいった。しかし、どちらも<情報公開>とういう点で、問題となりうる。「確かに情報公開は、大事であるが、臓器移植に求められる透明性と混同してはいけない。

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TAG :レポート,社会学,脳死,判例,事案,高知赤十字病院事件,生命倫理

人間行動としての知覚と運動の関係について 〜考察と感想

2010-03-19 20:02:30 | Weblog
人間行動としての知覚と運動の関係について ?考察と感想



<講義の概略>
○人間の情報処理システム
 運動とは人間にとって非常に重要な要素であり、人間が生活していくうえでの行動の可能性を意味し、また知的行為や行動と同じように脳の活動によって行われる。この知覚運動制御に関わる情報処理としては、感覚・知覚・認知・運動が挙げられ、それらの処理は脳や脊髄、筋肉・骨格系で行われる。
情報の記憶については、手段記憶や知覚表象システム、意味記憶、一時記憶やエピソード記憶などがあり、これらを短期感覚貯蔵・短期記憶(STM)・長期記憶(LTM)などの記憶システムでそれぞれの対象に応じて分けて記憶されている。
運動の記憶に関して、その学習においてはパラドックスが生じることもある。例えば、ひとつの技術を練習するときに一定練習と多様性練習のどちらが効果的かという問題に対して、Shea & Kohl(1991)の実験では運動学習(長期記憶)における多様性練習の効果が明瞭に表されている。また複数の技術を練習するときにはブロック練習とランダム練習の場合では、結果的にはランダム練習のほうが大きな成果が上げられている。また情報は即時的に、正確に、頻繁に、豊富に与えると学習は効果的に進むというソーンダイク理論について、フィードバック(アドバイス)の与え方についての実験も行われたが、要約フィードバック(ある程度まとめてアドバイスをする)は練習中の反応では直接的フィードバック(逐一アドバイスを与える)よりも劣るが、学習効果の保持では優れているという結果が残されている。運動の記憶に関しては、練習中の反応が好ましくない方が学習成果の保持の面では優れているというパラドックスがある。

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TAG :レポート,人間の情報処理,知覚刺激,運動制御,膝蓋腱反射,中枢神経系

簡易な水質調査(パックテスト)

2010-03-19 16:54:12 | Weblog
簡易な水質調査(パックテスト)



現場で行える簡易な水質調査方法を学ぶ.

水域に窒素やリンが多く含まれると,富栄養化して,アオコや赤潮が発生する.これにより,魚介類が死んだり,水資源として水質が悪化したり,景観を損なったりする.また,亜硝酸性窒素や硝酸性窒素が含まれる水を飲むと,幼児の場合,メトヘモグロビン血症を起こすことがある.この他に,亜硝酸イオンは2級アミンと結合して発ガン性物質を生成するともいわれている.また,排水処理施設から亜酸化窒素が発生することがあるが,これは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種である.以上のようなことから,水環境中で,窒素やリンは問題物質となっている.
  もし今回測定した水道水に窒素やリンが多く含まれていたとすると,水道水を飲むことにより,窒素やリンが原因の感染症(先ほど挙げたメトヘモグロビン血症など)が広まり,様々な健康障害が起こるだろう.中庭水に含まれていれば,微生物が増殖して景観を損なってしまう.下水処理水の場合,河川や海域に流れるので,中庭水の場合に加えて魚介類等に影響を及ぼすと思われる.

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TAG :レポート,理工学,水質調査,リン,窒素,パックテスト,水

慰謝料と懲罰的損害賠償制度

2010-03-19 16:53:28 | Weblog
慰謝料と懲罰的損害賠償制度



1.民事責任と刑事責任の峻別のあり方
 民事責任:違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの
  ├───→両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。
 刑事責任:違法行為者の社会に対する責任を問うもの

2.懲罰的損害賠償
(1)損害賠償の本来の目的
 被害者が被った損害を填補すること。

(2)懲罰的損害賠償とは?
   加害者が悪性の強い不法行為を行った場合、加害者に対して、実際に被った損害を超えて「懲罰的な」賠償を課そうとするもの。
  └→原告が権利として請求することはできず、賠償金を与えるか否かは陪審員の自由裁量

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TAG :レポート,法学,懲罰的損害賠償,慰謝料,英米法,不法行為法

繊維の燃焼性

2010-03-19 16:52:47 | Weblog
繊維の燃焼性



燃焼性実験・乾留実験を通して、様々な繊維の熱的性質を調べる。

毛の主成分はケラチン、絹の主成分はフィブロインで、どちらも繊維性タンパク質である。このため、C,H,O,Nを含み、毛はさらにSを含む。原料物質が同じため、両者の燃え方は似ていたといえる。フィブロインは多数のアミノ酸が連結してできた糸状分子だが、加熱した際に縮れたのは、タンパク質の分子鎖を固定している水素結合が切れたためだと考えられる。毛や絹を燃やしたときのにおいはNO2やNH3などによるもので、毛の場合、さらにSO2のにおいも含まれていただろう。また、どちらもNを含むため、HCNも発生していたと考えられる。乾留実験でアルカリ性を示したのはNH3が発生したためだろう。また、毛は常温・常湿の状態でもかなりの量の水分を吸収している。加熱した際に水滴が見られたのはこの吸着水と分解中に出る水のためだろう。黒褐色のドロドロしたものがみられたのは、分子鎖がアミノ酸位の低分子にまで分解し、何らかの窒素化合物を発生したためだと考えられる。

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TAG :レポート,理工学,繊維,燃焼,乾留,合成繊維,綿

布の保温性

2010-03-19 16:52:00 | Weblog
布の保温性



合成繊維の毛の向きによっても保温性が変わるという説明があったが,これには空気の対流が関係すると考えられる.体温と外気温を一定に保てば,繊維の向きに関係なく熱移動するが,実際には自然対流が起こっていたり,風などによる強制対流が起こっていたりする.このため皮膚の周りで空気の層を保っていられる方が,保温性が高まるだろう.つまり合成繊維なら,毛が内向きの方が外向きに比べ,保温性が高いと予想できる.恒温法でも布の枚数が増えるほど保温性が高かったが,これも空気の層が増え,熱が伝わりにくくなるためだと思われる.
ところで,実験ではギャバや白布に比べ羊毛の保温率が高かったが,これは含気率だけではなく,羊毛の吸湿性によるものだろう.外気温が低くなった場合,空気中の水分量は急に変化しないので,相対湿度は高くなる.すると,毛はより多くの水分を吸収し,このとき水蒸気が水になるのとほぼ同様の熱を放出する.その熱が毛を温め,外気温の低下を感じにくくするものと考えられる.
今回の実験から,含気率や吸湿性の高いものほど保温性も高いことが,空気の熱伝導性との関係を考えることでよく分かった.実生活から,セーターは暖かいというようなことは分かっているが,理由を詳しく調べることで普段の衣服により興味が持てたと思う.

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TAG :レポート,理工学,保温,布,熱,伝導,恒温