創氏届け出について

2006年02月12日 | 支那朝鮮関連
期限は刻々に迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時
認識を誤って悔いを子孫に残さぬよう

△好機を逸さぬよう!
△即刻届け出しましょう!

1. 創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。名の変更には期限がありません。
2. 八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
 この結果は内地式を設定しなかったことをかえって後悔することになるだろうと思われます。
3. 氏と姓とを混同する向きがあるようですが、氏は家の称号であり、姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なっております。
4. 氏を設定すると従来の姓がなくなるという誤解があるようですが、氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから心配ありません。
5. 門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考えられている人もありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆえに、各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6. 氏選定について熟慮中のようですが、考えすぎるとかえって迷うおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのがもっとも理想的であります。
7. 期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へお問い合わせください。

大邱地方法院


参考
「創氏改名」の実態ー総督府の資料から考えるー

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