内部文書入手! パチンコ景品交換は気楽な商売

2006年04月29日 | 支那朝鮮関連
内部文書入手! パチンコ景品交換は気楽な商売(1)

●三店方式という不可解な脱法行為

パチンコはギャンブルではないという建前の下、「三店方式」なるものを採用している。
 ホールは客の出玉を特殊景品と交換する?客は特殊景品を景品交換所に持っていき現金と交換する?景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸すーーつまり、ホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく異なる経営主体という建前の下、パチンコ業界は違法性を逃れているというわけだ。

 もっとも、わが国は賭博は原則禁止。例外として競馬、競輪、オート、ボートがあるが、自治体の財源になるなど公共目的という言い訳がまだある。それに倣えば、カジノの方を認めるべきで、なぜ、私的目的のパチンコはいいのか不可解この上ない。

  その裏には、パチンコ業界が警察の有力な天下り先になっているように、彼らとの癒着に対する“見返り”と考えざるを得ないが、この業界、こうした裏側は徹底して不透明で、外部にはまったくというほど窺い知れない。

●景品交換所の取り分はパチンコ玉1個=62銭

 ところが、本紙は実に興味深い訴訟が提起されていた事実を掴んだ。

 埼玉県内の有力な景品交換所営業会社A社が、その営業権を都内のB社に譲渡しようとしたところ、その支払いを巡って両社が対立。A社はB社が支払った営業譲渡代金の一部約1億5000万円をソックリ返さず、営業権譲渡の話を取り消したため、前金分を除いた約1億円を返還せよとの訴訟が05年12月、さいたま地裁に提起されたのだ。

 こうしたなか、本紙は「社外秘」とされる“粗利益計算表”なるものを入手した。

 それによれば、このA社は客が交換所に持ち込む特殊景品を現金に換えてやるだけで、わずか1カ月で軽く3000万円以上の粗利益を得ていることがわかる(冒頭掲載の内部資料中の計算がパチンコ玉1個につき20銭と42銭に分かれているのは、前金支払い後、B社社員が派遣されて景品交換していたことから、すでに利益を両社で分配していたため)。

 このA社、景品買取を引き受けているパチンコ店は計29店。パチンコ玉1個当たり62銭(=20銭+42銭。客の支払うパチンコ玉1個の価格は4円)もの利益を得ている。パチンコ店1つの景品換金を引き受けるだけで、経費を引いても月100万円以上の利益が平均してあるというわけだ。

 これでは、「やって来る(悪徳)警官に月30万円の小遣いを渡して」(A社長の証言)いたって元が十分に取れるわけだ。

情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ): 2006年4月9日 - 2006年4月15日
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2006/week15/index.html








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