大阪の「在日先生」100人超 人権教育の実践も期待できる

2006年04月11日 | 支那朝鮮関連
異文化の良さ伝えたい…大阪の「在日先生」100人超

 大阪府、市両教委が採用した公立学校の外国籍教員が今年度、過去最多の23人にのぼり、現職教員が初めて100人を超えた。ほとんどが在日コリアン。府内の公立小中学校などで11日、新学期の授業が始まり、新任の「在日先生」たちが教壇に立った。

 両教委によると、外国籍教員は1975年度以降、毎年数人ずつ採用されていたが、今年度は定年退職者の急増で一般採用枠が拡大し、府教委で韓国籍16人と中国籍1人、市教委でも韓国籍6人が採用された。 現職の外国籍教員は、これで計105人(韓国・朝鮮101人、中国3人、台湾1人)。都道府県別に見ると、兵庫県が19人、京都府でも9人しかおらず、在日コリアンを支援するNPO法人「コリアNGOセンター」(大阪市)によると、在日韓国・朝鮮人が約12万人と全国一多い大阪府が、外国籍教員数でも群を抜いているという。 門真市の市立第七中学校に赴任した新任教員の在日3世、金美亜さん(22)は、10日の始業式で全校生徒に「両親が韓国にルーツがある、大阪で生まれ育った在日韓国人です」と自己紹介した。副担任を務めることになった2年生の教室では、黒板に自分の名前の読み方をハングルで書いて生徒に説明した。 担当の教科は英語。米国に短期留学した経験もあり、金さんは「国によって文化が異なり、それぞれに良さがあることを伝えたい」と話している。 大阪府、市両教委は、文部科学省通達より17年早く、独自に教員資格試験の国籍条項を撤廃した。文科省通達で、外国籍教員は校長、教頭になれなくなったが、両教委によると、在日教員の7割が本名で教壇に立っており、府教委担当者は「差別や偏見を恐れて日本名を使う在日の児童や保護者が少なくない。教科だけでなく、マイノリティーの視点に立った人権教育の実践も期待できる」としている。
(2006年04月11日読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060411p302.htm






【岐路の教育基本法】
在日教師「愛国」に不安
2006年11月09日
●異なる歴史・文化 伝えたいのに…「標的にされるかも」
 大詰めを迎えた教育基本法改正案の審議を複雑な心境で見守っている人たちがいる。公立学校で教えている在日コリアンの教師だ。「日本人とは異なる歴史や文化を語れる人材として役立ちたい」。そんな思いで教職を選んだ在日教師に、焦点の「愛国心」は、自らの存在意義を揺るがしかねない問題と映る。(黄?)
 「極端はいけない。中庸を心掛けなさい」。都市部の公立高校に勤める女性教師は数年前、校長からこう言われた。
 女性は韓国籍。大学まで日本名で通ったことを授業で語ってきた。多くの在日が国籍を隠して生きてきた社会的背景にまで話が及ぶこともあった。そんな授業が問題にされたのだと思う。「在日が歩んできた歴史を教えることは、極端なことなのだろうか」
 「君が代」は心情的に歌えない。卒業式では、受付や誘導の係にしてもらう。「真正面から抵抗していない自分が情けない」という。
 女性は「教育基本法の改正は、学校現場に入り込んでいる愛国心教育の仕上げだと思う」と話した。「『愛国心を教えられない教員はだれか』という議論が始まるだろう。最初の標的は、私たちかもしれない」
 外国籍の教員は、91年に文部省(当時)が「常勤講師として採用」するよう通知し、それまで国籍条項を設けていた自治体でも門戸が開かれた。
 しかし、大阪府内の96人(11月1日現在)を除き、外国籍教員の採用は少ない。愛知県(名古屋市採用を含む)の場合、わずかに12人。兵庫県が19人、京都府が9人、神奈川県が4人など。
 西日本の小学校に勤務する女性は、「愛国心を教えなさいと言われたら、『日本人が日本を愛するように、朝鮮の文化を大切にしながら日本で生きる人もいる。互いに尊重し合うのが大切です』としか教えられない。でないと、私が在日韓国人を捨てることになる」と話した。
 別の地方で中学教員を務める30代の韓国籍の男性。在日韓国人の自分を語るときは、「決断」が必要だという。それでも、「価値観の違う人を理解できる子供を育てたい」との考えから、教え子に自分を語ってきた。
 男性は、「教育基本法の改正が、現場にどのような影響を及ぼすのか想像できず、不安だ。これまで通りに教えていけたらいいのだけれど……」と話した。

asahi.com:在日教師「愛国」に不安 - マイタウン愛知
http://mytown.asahi.com/aichi/news.php?k_id=24000240611090002





日本国籍を有しない者の教員採用
公立学校の教諭については、従来から、校長の行う校務の運営に参画することにより公の意思形成への参画に携わることを職務としていると認められることから「公務員に関する当然の法理」の適用があり、日本国籍を有しない者は教諭としては任用することができないとされている。
平成三年三月、文部省は、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(昭和四十一年一月発効)に基づく、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する協議(いわゆる日韓三世協議)の決着を受け、「在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について」の通知を発出した。この通知は、「公務員に関する当然の法理」を前提として、1)日本国籍を有しない者にも公立学校教員採用選考試験の受験を認め、2)選考に合格した者については任用の期限を附さない常勤講師として任用するための措置を講ずるよう各教育委員会を指導したものであり、この結果、すべての都道府県・指定都市において、平成四年度教員採用選考試験から日本国籍を有しない者にも受験・採用の道が開かれた。

学制百二十年史 [第三編 第四章 第四節 四]
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz199201/hpbz199201_2_120.html



在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai/seisaku/jouhou/foreign/kyoin-tutatu.htm


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