【韓国】 中堅判事が調査「性犯罪者の半分がすぐ釈放…韓国は性犯罪者の天国」

2006年04月18日 | 支那朝鮮関連
『‘韓国は性犯罪者の天国’と言っても過言ではなさそうだ。韓国法院の中堅判事が韓国の 性暴行犯罪者の量刑を比較分析した結果を見ればそうなる。性暴行犯罪者が執行猶予などで 釈放される割合はアメリカではたかが20%水準だが、韓国では0%を越える。また強制 醜行犯罪者に対する懲役の量刑は、アメリカでは平均65ヶ月である一方、韓国はその4分 の1にも及ばない14ヶ月であることが分かった。』
ソウル中央地方法院民事・薛敏洙(ソル・ミンス)判事は最近法院内部のネットに「未成年 者性犯罪者に対する対応:社会的拘禁と韓国法院の方向」という論文をあげた。A4用紙で 140ページを超える膨大な論文だ。 薛判事は2005年10月から2006年1月まで4ヶ月間ソウル中央地方法院(1審)で 宣告された強姦、強制醜行など性暴行犯罪64件の量刑を分析して論文を作成した。 全64件の性暴行犯罪事件の中で執行猶予判決を受けた事件は25件(39%)だった。 その他に被害者が告訴を取り下げて公訴棄却判決の事件が7件(11%)、罰金刑宣告2件 (3%)に集計された。一方実刑が宣告された場合は30件(47%)だった。 結局、性暴行事件被告のうち半分以上の被告人が執行猶予や公訴棄却、罰金刑の宣告を受け て釈放されているわけだ。性暴行犯罪者に対する高い執行猶予の割合は他の法院でも同じだった。 薛判事は「アメリカ法院で性暴行犯罪者が執行猶予などで釈放される割合は20%程度に 過ぎないのに、韓国では執行猶予や罰金刑の宣告を受けて対策なしに釈放される場合が 半分を越す」と指摘した。また実刑宣告を受けた被告人の量刑は、もっと大きい差がある。 薛判事は「性暴行犯罪者に対する量刑の最大の問題は、性暴行犯罪を窃盗・暴行など他の犯罪 と同じような視点で眺めること」と指摘した。性暴行犯罪にも被害者との合意可否が量刑 基準で適用され、被告人の再犯危険性や社会構成員の安全性などがあまり考慮されない というのだ。むしろ出所後、持続的な事後管理を通じて再犯を阻まなければならないと 薛判事は明らかにした。
ソース:東亜日報(韓国語)< 性犯罪者半分すぐ釈放される… 執行猶予罰金刑が 50%過ぎて>
http://www.donga.com/fbin/output?f=a__&n=200604170080
グラフ:http://www.donga.com/photo/news/200604/200604170080.jpg
http://www.donga.com/docs/news/img/200604/200604170080.jpg

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