内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

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Policy Essayist

憲法9条の改正に賛成する (その1)(再掲)

2024-05-03 | Weblog

法9条の改正に賛成する (その1)(再掲)

 日本国憲法は、第9条において、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、その目的を達成するため、陸海空軍他の戦力を保持しないとするなど、崇高な理想を掲げている。

 1、憲法9条と現実の乖離

 しかしこの憲法の理想に反し、現実は2つの面で大きく乖離している。

(1) 一つは、国際情勢、特に北東アジア情勢の緊迫化である。

 昨年北朝鮮の金正日政権を世襲した金正恩第一書記が、軍事を最優先する先軍主義を継承し、2012年12月には長距離ミサイルの発射実験を実施し、2013年2月に第3回目の地下核実験を実施した。更に国連安保理は、3月にこれら一連の北朝鮮の行動を安保理決議違反として制裁を強化した。このような中で北朝鮮は、米韓合同軍事演習が従来通り実施されたことにも反発し、南北朝鮮相互不可侵などを定めた基本合意書(1992年発効)を破棄し、次いで南北休戦協定を破棄すると共に、韓国や米国等を攻撃する意図を表明するなど挑発の度を強めている。

 また中国との関係においては、2012年9月に石原都知事(当時)が購入を模索していた尖閣諸島を国有化したことに反発し、中国が同諸島の領有権への主張を強め、同海域での活動を強化し、1月30日には中国艦船による海上自衛隊艦船へのレーダー照射(ロックオン)、4月23日には8隻にも及ぶ中国の海洋調査船などが同諸島領海に侵入するなど、緊張が高まっている。

北東アジア情勢は、憲法が希求するとしている「正義と秩序を基調とする国際平和」から程遠い状況である。

(2) もう一つは、自衛隊の現状は明らかに戦力であるが、それは自衛目的と法律の範囲内における国際協力に限定される。また交戦権が制限されているため、自衛活動の程度や範囲が必ずしも明らかでない上、集団的安全保障や地域的な軍事同盟への参加についても制約があることである。

 従って、憲法第9条は改正されるべき時期に来ている。その他の条項については、手を付ければ論点が拡大し収斂に時間を要すると思われるので、

9条改正を優先すべきであろう。

 しかし9条だけを取っても、国家のあり方や国家、国民の安全保障の基盤に係わるものであるので、広く国民の同意が不可欠であろう。

 2、憲法改正発議(国会の3分の2の多数)は緩和すべきか   (その2に掲載)

 3、より低い軍事レベルでの安全保障に向けての国際的取り組みの必要性 (その3に掲載)

(2013.4.26.) (All Rights Reserved.) 


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