17日に更新された新しい滞在許可証をもらってきました。これで来年9月まで、引き続き正々堂々とフランスに滞在することができます(パチ、パチ、パチ・・・拍手の強要・・・恐縮です)。
プライバシー保護のため(雑誌に登場しながら、都合のいいときだけプライバシーを持ち出して、これまた恐縮です)、更新なった滞在許可証は、来年の9月まで有効と書かれた部分のみお見せします(小さすぎて読めないですね、さらに恐縮です)。下に敷かれた茶色い紙は、警察が更新用書類を送ってきた封筒(警察のロゴです)、上の白い紙は、ビザ更新のための必要書類を説明する資料です。
ここで、ちょっと、ビザの種類や更新事情などをご紹介しようと思います。
更新した滞在許可証は、1年ごとに更新する必要のある一時滞在許可証。つまり、1年だけ居ていいよ、ただし更新は可能、というものです。この一時滞在許可証の中には、
・就業ビザ
・ビジタービザ
・契約アーティストビザ
・自由業ビザ
の4つのタイプがありますが、私が持っているのはビジター用滞在許可証。フランスにいる限り、一切働いてはいけない、つまりフランス国内で収入があってはいけないというビザです(学生ビザではないので、学校に登録する必要もありません)。それだけに、銀行の残高証明はきちんと出さないといけないわけです。本国から送金されたお金をフランスで使うだけの人、というフランスにとって全く都合のいい人たちなんですね。フランス人の職は奪わず、ひたすら消費して、フランス経済に貢献する・・・というほどの金額を消費しているわけではないですが。何しろ、滞在許可証更新時にフランス国内にある銀行口座の残高がSMIC(業種間一律スライド制最低賃金)X12あればいいので、2007年の場合1280.07ユーロX12で250万円前後。大威張りできるような額ではないですが、でも、ちりも積もれば、とも言いますから、フランスに貢献していると堂々と言っちゃいましょう。
働いてはいけないのですから当然収入はない。そのことをどうやって証明するのか・・・そこで必要になるのが、確定申告。毎年5月にきちんと確定申告をして、所得がなかったことを認めてもらっておく必要があります。でも、自己申告。私は本当に無収入ですが、中には・・・いるかもしれない。疑えば疑えますからね。だから、何年でも滞在していても良いというのではないのかもしれないですね。何年かで延長されなくなる可能性もありえるのかもしれません。このあたり、学生ビザも同じで、語学学校の出席証明では、基本は3年。大目に見てもらえて5年。フランス語の勉強をいったい何年やってるんだ、アルバイトを規定以上に長時間やっているから勉強できないのではないか、という疑いで、一定の上限があるようです。ただし、語学学校の後、正規の大学に入れば、さらに長期間、学生ビザの更新ができるようです。
更新手続きは、警察に必要書類をメールで依頼、送られてきた資料どおりに書類を揃えて郵送すれば、通常2ヶ月後、夏休みを挟むと3ヵ月後に取りに行くだけでOK。一時滞在許可証の更新はずいぶん簡単です。しかも、こちらの依頼メールにもいちいちきちんと返事が来ます。最初送られてきた資料に一部不足があったのは、いかにもこの国らしいご愛嬌なのですが、催促するとすぐ送ってくれました。素晴らしい対応です。
最初の滞在許可証をもらう際には、朝5時前に当時住んでいたところの県庁へ行き、9時まで4時間も寒空に並ぶこと3回。建物に入るにも、押し合いへし合い。割り込もうとする人と入れまいとする人の間に諍いがあったり・・・大変な経験をしました。それがパリ市内で更新するには、メールと郵送だけ。わずか2年前のことですが、隔世の感、といってもオーバーではない気がしてしまいます。
というわけで、滞在許可証は問題なく更新されたのですが、ほぼ同じタイミングで届いたのが、住民税の納税通知書! 以前、所得税の決定通知書は届いていて、銀行預金へのわずかな利子以外は無収入ですから、当然支払額は0。でも、住民税はしっかり取られます。働かず、消費するだけではまだ足りないらしく、住民税!
しかもAV受信税というのがあり、テレビを持っていると発生してしまいます。ニュースを見るくらいなのですが、当然、何時間見ようと同じ金額が請求されます。年間116ユーロ、約19,000円。これに住民税321ユーロが加わって、納税額は437ユーロ(約72,000円)。くどいようですが、働かずにお金を落とすだけでも、この納税額。いろいろな公共サービス、なんら遠慮することなく受けようと思ってしまいます。日本でのサラリーマン時代はいわゆる天引き、給与から自動的に引き落とされていましたから、こうした実感がなかったのですが、もし住民税や所得税を各自直接自治体や税務署に支払うようになると、日本でも税金が高いとか安いとか、自分の払った税金の使い道について、今以上に国民が真剣にチェックするのではないかと思います。それを恐れての天引きなのかもしれないですが・・・。
ということで、確定申告、滞在許可証の更新が済んで、納税も引き落とし銀行口座の詳細を送ればOK。これで、ひとまず、安心。このブログもこのまま継続していくことができます。引き続き、ご訪問の程、平に、よろしくお願い申し上げます。
(上記多分正しいと思うのですが、こういうことに大変詳しい方もいらっしゃいます。もし間違いがありましたら、ご指摘ください。)
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プライバシー保護のため(雑誌に登場しながら、都合のいいときだけプライバシーを持ち出して、これまた恐縮です)、更新なった滞在許可証は、来年の9月まで有効と書かれた部分のみお見せします(小さすぎて読めないですね、さらに恐縮です)。下に敷かれた茶色い紙は、警察が更新用書類を送ってきた封筒(警察のロゴです)、上の白い紙は、ビザ更新のための必要書類を説明する資料です。
ここで、ちょっと、ビザの種類や更新事情などをご紹介しようと思います。
更新した滞在許可証は、1年ごとに更新する必要のある一時滞在許可証。つまり、1年だけ居ていいよ、ただし更新は可能、というものです。この一時滞在許可証の中には、
・就業ビザ
・ビジタービザ
・契約アーティストビザ
・自由業ビザ
の4つのタイプがありますが、私が持っているのはビジター用滞在許可証。フランスにいる限り、一切働いてはいけない、つまりフランス国内で収入があってはいけないというビザです(学生ビザではないので、学校に登録する必要もありません)。それだけに、銀行の残高証明はきちんと出さないといけないわけです。本国から送金されたお金をフランスで使うだけの人、というフランスにとって全く都合のいい人たちなんですね。フランス人の職は奪わず、ひたすら消費して、フランス経済に貢献する・・・というほどの金額を消費しているわけではないですが。何しろ、滞在許可証更新時にフランス国内にある銀行口座の残高がSMIC(業種間一律スライド制最低賃金)X12あればいいので、2007年の場合1280.07ユーロX12で250万円前後。大威張りできるような額ではないですが、でも、ちりも積もれば、とも言いますから、フランスに貢献していると堂々と言っちゃいましょう。
働いてはいけないのですから当然収入はない。そのことをどうやって証明するのか・・・そこで必要になるのが、確定申告。毎年5月にきちんと確定申告をして、所得がなかったことを認めてもらっておく必要があります。でも、自己申告。私は本当に無収入ですが、中には・・・いるかもしれない。疑えば疑えますからね。だから、何年でも滞在していても良いというのではないのかもしれないですね。何年かで延長されなくなる可能性もありえるのかもしれません。このあたり、学生ビザも同じで、語学学校の出席証明では、基本は3年。大目に見てもらえて5年。フランス語の勉強をいったい何年やってるんだ、アルバイトを規定以上に長時間やっているから勉強できないのではないか、という疑いで、一定の上限があるようです。ただし、語学学校の後、正規の大学に入れば、さらに長期間、学生ビザの更新ができるようです。
更新手続きは、警察に必要書類をメールで依頼、送られてきた資料どおりに書類を揃えて郵送すれば、通常2ヶ月後、夏休みを挟むと3ヵ月後に取りに行くだけでOK。一時滞在許可証の更新はずいぶん簡単です。しかも、こちらの依頼メールにもいちいちきちんと返事が来ます。最初送られてきた資料に一部不足があったのは、いかにもこの国らしいご愛嬌なのですが、催促するとすぐ送ってくれました。素晴らしい対応です。
最初の滞在許可証をもらう際には、朝5時前に当時住んでいたところの県庁へ行き、9時まで4時間も寒空に並ぶこと3回。建物に入るにも、押し合いへし合い。割り込もうとする人と入れまいとする人の間に諍いがあったり・・・大変な経験をしました。それがパリ市内で更新するには、メールと郵送だけ。わずか2年前のことですが、隔世の感、といってもオーバーではない気がしてしまいます。
というわけで、滞在許可証は問題なく更新されたのですが、ほぼ同じタイミングで届いたのが、住民税の納税通知書! 以前、所得税の決定通知書は届いていて、銀行預金へのわずかな利子以外は無収入ですから、当然支払額は0。でも、住民税はしっかり取られます。働かず、消費するだけではまだ足りないらしく、住民税!
しかもAV受信税というのがあり、テレビを持っていると発生してしまいます。ニュースを見るくらいなのですが、当然、何時間見ようと同じ金額が請求されます。年間116ユーロ、約19,000円。これに住民税321ユーロが加わって、納税額は437ユーロ(約72,000円)。くどいようですが、働かずにお金を落とすだけでも、この納税額。いろいろな公共サービス、なんら遠慮することなく受けようと思ってしまいます。日本でのサラリーマン時代はいわゆる天引き、給与から自動的に引き落とされていましたから、こうした実感がなかったのですが、もし住民税や所得税を各自直接自治体や税務署に支払うようになると、日本でも税金が高いとか安いとか、自分の払った税金の使い道について、今以上に国民が真剣にチェックするのではないかと思います。それを恐れての天引きなのかもしれないですが・・・。
ということで、確定申告、滞在許可証の更新が済んで、納税も引き落とし銀行口座の詳細を送ればOK。これで、ひとまず、安心。このブログもこのまま継続していくことができます。引き続き、ご訪問の程、平に、よろしくお願い申し上げます。
(上記多分正しいと思うのですが、こういうことに大変詳しい方もいらっしゃいます。もし間違いがありましたら、ご指摘ください。)
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でも、税金まで払わないといけないなんて、知りませんでした…。しかも結構かかりますね…。
外国に住むってすごいことだな、とtakeさんの今回のブログを読んで何だかしみじみと感じてしまいました。国が違うって、大きいことですね。
『読売ウィークリー』読ませていただきました。とても良いお話でした。自分も頑張らないと!と思いました。
耐え忍ぶ 行のような感じですね。
月並み言い方ですが 大変ですが 頑張って下さい。
契約アーティストビザとか自由業ビザとか、なんとなく取得出来そうですが、取るのはいろいろ条件があり難しいそうです。
フランス関係の古い本、絶版になっているのが多いと聞いていたのですが、入手できてよかったですね。私はOVNIの図書室で借りて読んでいます。中には非常に貴重な本も混じっているそうですが、借りっぱなしで返さない日本人も時々いるとか。でも、最近だけのことではなく、以前からあったそうなんですね。日本国内でもそうしたことがあるのか、旅の恥は掻き捨て的に、海外だからやってしまう人がいるのか・・・いずれにしても、止めてほしいことですね。
いろいろな手続きがありますね。
私もタイや中国に駐在した際は手続きがあったのですが、基本的には現地法人の総務担当がやってくれたので、書類にサインするくらいですんでしまいました。しかし、個人で来ると基本的にはすべて自分でやらなければならないので、その大変さが身に沁みます。
組織におんぶに抱っこでは、本当の大変さが分からないかもしれないですね。それが分かっただけでも、今回のフランス暮らしは良かったと思っています。
テレビの受信税、請求書には「あなたは2007年1月1日にテレビをもっていました」とか書かれているんですね。どうやって調べたのと聞きたくなってしまいますが、テレビを買った際に店で住所氏名を記入したので、それが証拠になっているのでしょう。でも、買ったのが2005年の9月、2006年の住民税(2006年夏に引っ越すまでの旧住所での住民税)にはテレビ税がなかった。それが今年は引っ越した後での今の住所で課税されている。細かく見ると、?なところもありますね。
無事更新して新しいカードを受け取ると、ほっとしますよね。
私も来年自由業者ヴィザで初めての更新です。
こういうヴィザの取得や更新のことは、日本で説明してもなかなか分かってもらえない(関係ないデスものね)うえに、フランスにいてカードを持っている人でも、その取得した状況は時代によって大違いなので、最新の体験者の報告は嬉しいです。
しかしtakeさん、住民税高いですね。
おっしゃるとおりで、ここは個性の国。時代が違えばいろいろ異なる、場所が違えば異なる、そして担当者が違えばまた異なる。常に、私の場合はこうでした、と言っておかないと、それは間違っている、というご指摘を受けることになってしまいますものね。ここで紹介したのも、あくまで「私の場合」です。
私は、ビジタービザです 日本で申請して フランスのOFII で健康チェックをしました これで1年間滞在は可能か教えて下さい。 警察にも行かないといけないのでしょうか? OFIIでパスポートにシールは貼られています。
滞在許可書はまた 別に警察に行く必要があるのか教えて下さい。
1.ビジタービザを日本で取得
2.フランス入国後3カ月以内に滞在許可証への書き換え申請(アポ取得、申請と2回窓口へ)
3.書類が受理された後、健康診断
4.滞在許可証を取得(窓口へ)
という手続きでしたが、駐日フランス大使館のホームページを覗いてみたら、すっかり様変わり。
1. このビザでフランスに最長1年間滞在することができます。1年以上の滞在を希望される場合はビザの有効期間が切れる2ヶ月前に地元の県庁または警察署で滞 在許可書を申請してください。"Visiteur"’et"CESEDA R311-3 5°"と記載されているビザはフランスでの労働を認めておりません。
2. このビザの受給者はフランス入国後3ヶ月以内に居住県管轄の移民局OFIIへ出頭し、以下の手続きを行って下さい。
• 戸籍及びフランスでの住居証明の提出
• 写真1枚の提出
• 申請料金300ユーロの支払い
• 健康診断
今では1年以上滞在したい人だけが滞在許可証を取得するんですね。以前は全員滞在許可を取る必要がありました。2005年とは大違い。
駐日フランス大使館の説明は、健康診断を受ければそれでOKのように読めますが、念のため、移民局に確認した方がよろしいかと思います。
システムが変わってしまっているので、参考になりませんが、お答えまで。