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台湾女子大生殺害事件から日本犯罪被害者保護の不備の点を考え

2008-11-05 15:24:20 | Weblog
2004年、台湾女子大生が山梨県河口湖に観光したとき、殺害された事件が発生しました。4年を経って、2008年10月、ようやく被告に無期懲役の刑と8600日本円の賠償金額が確定されました。

もみじしかし、被告はお金が無いことを理由として、賠償を拒否しました。しかも被害者および遺族は日本人ではないから、日本政府から一銭の犯罪被害者等給付金ももらえないです。

台湾では2002年制定した犯罪者保護法によって、被害者は外国人であっても、お互いの国が互利互恵の関係がある限り、台湾政府から犯罪被害者等給付金をもらえることができます。

しかし1980年制定した日本の犯罪被害者給付金制度では、外国人被害者を完全に給付金の支給対象から外しました。そのため、台湾人は日本で犯罪被害者になっても、日本政府から犯罪被害者等給付金をもらえないです。

日本の法律はそう決めたから、お互いに互利互恵の関係がないので、日本人は台湾で犯罪被害者になっても、台湾政府から犯罪被害者等給付金をもらえることもできません。

お互いのために、やはり日本政府に早くこの法律を改正してもらいたいですね。いす



クローバー日本 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
(犯罪被害者等給付金の支給)
第3条 国は、犯罪被害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、この法律の定めるところにより、被害者又は遺族でこれらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。





バナナ台湾の犯罪被害者保護法第33条
犯罪被害者は外国人である場合、互利互恵の関係がある限り、本法を適用することができる。

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車(RV)台湾女子大生殺害 無期懲役が確定へ

 日本を観光旅行中の台湾人女子大生、蕭任喬(しょうれんちょう)さん(当時21歳)を殺害したとして、殺人や強姦(ごうかん)などの罪に問われた富士吉田市上吉田、無職渡辺高裕被告(29)の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、渡辺被告の上告を棄却する決定をした。決定は21日付。渡辺被告を無期懲役とした1、2審判決が確定する。

 1、2審判決によると、渡辺被告は2004年6月28~29日、富士河口湖町内を歩いていた蕭さんを脅して車に乗せて乱暴した上、車のトランクに入れて連れ回し、富士吉田市内の道路脇に止めた車の中で絞殺し、道路の側溝に遺体を捨てた。
(2008年10月23日 読売新聞)

サッカー台湾人女子大生殺害で2審も無期懲役 「動機身勝手で酌量の余地ない」

 観光旅行で山梨県富士河口湖町を訪れていた台湾人女子大生、蕭任喬(しょう・れんちょう)さん=当時(21)=を殺害したなどとして、殺人やわいせつ目的略取などの罪に問われた渡辺高裕被告(28)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。安広文夫裁判長は「動機は身勝手で酌量の余地はない」として、無期懲役とした1審甲府地裁判決を支持、渡辺被告の控訴を棄却した。
 安広裁判長は「観光目的で来日中の女性への乱暴を隠蔽(いんぺい)するために殺害したもので、犯行は卑劣かつ悪質」と断じた。
 渡辺被告は「ナンパをしたらついてきた」などと供述し、わいせつ目的略取などを否認していたが、安広裁判長は「供述は不自然、不合理で信用できない」などと判断した。
 判決によると、渡辺被告は平成16年6月29日午前0時ごろ、富士河口湖町を訪れていた蕭さんを無理やり車に乗せて静岡県内を連れ回し、同日午後、乱暴したうえ首を絞めて殺害、遺体を山梨県富士吉田市の側溝に捨てるなどした。


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