さまざまな障害のある人(身体・知的・精神・難病)が、在宅で訪問サービス(例えばホームヘルパーなど)を受けたり、
通所または施設入所するなどサービスを利用するためには、利用者の希望などを考慮に入れた「サービス等利用計画」を
作成することが必要となります。
つまり、どういうことかというと、
初めて福祉サービスを利用したい方は、お住まいの市町村の役場に申請をした後、「サービス等利用計画」というものを
作ってから(←ここがポイント!!)、サービスが利用できるということになります。
すでにサービスを受けている方も、これからは「サービス等利用計画」を作った上でのサービス利用となります。
みなさんのお手元に、市町村から申請書類が届いていませんか?
まだお手元に届いていない方にも、これから市町村から申請書類が送られてくると思います。
「サービス等利用計画」は指定特定相談支援事業者に作成を依頼することができます。
お住まいの市町村によっては「サービス等利用計画」をご自分で作って役場に申請することができる場合もあります。
詳しくはお住まいの市町村の役場、今利用しているサービス事業者、指定特定相談支援事業者等にお気軽にお尋ねください。
通所または施設入所するなどサービスを利用するためには、利用者の希望などを考慮に入れた「サービス等利用計画」を
作成することが必要となります。
つまり、どういうことかというと、
初めて福祉サービスを利用したい方は、お住まいの市町村の役場に申請をした後、「サービス等利用計画」というものを
作ってから(←ここがポイント!!)、サービスが利用できるということになります。
すでにサービスを受けている方も、これからは「サービス等利用計画」を作った上でのサービス利用となります。
みなさんのお手元に、市町村から申請書類が届いていませんか?
まだお手元に届いていない方にも、これから市町村から申請書類が送られてくると思います。
「サービス等利用計画」は指定特定相談支援事業者に作成を依頼することができます。
お住まいの市町村によっては「サービス等利用計画」をご自分で作って役場に申請することができる場合もあります。
詳しくはお住まいの市町村の役場、今利用しているサービス事業者、指定特定相談支援事業者等にお気軽にお尋ねください。