杉野隆之のつぶやき

主に建築にまつわる話を僕なりに感じたままつぶやきます。

馬鹿馬鹿しい建築基準法の手摺の運用基準

2011-11-18 15:49:40 | 日記
今日は私がかつてから感じてた、馬鹿な建築基準法の手すりの運用基準についてお話します。
建築基準法施行令第126条(屋上広場等)で、第一項に
「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、
安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」
とあります。それ以外に建築基準法の運用基準、取り扱い等をみると、手すり子の間隔は110ミリ以下、縦桟とするとか、足掛かりは65センチ以下だとか、事細やかに決められています。全く馬鹿げていると私は思います。
私も今まで何度となく手摺形状で行政庁(建築指導課、建築審査機関等)と議論しましたが認められません。横桟手摺でも足がかりになると言う事で認められません。
過去のバルコニーからの転落事故を見てみると大抵は2、3才の幼児が母のいない時に手摺の前に踏み台を置いて誤って落下しています。
皆さん想像して下さい。2、3才の子供が目覚めた時、近くにお母さんがいない。
家中を探すがいない。すると子供はバルコニーにいないか?、外にいないか?と当然考えるでしょう。残念な事に子供の背丈では全く外が見えず、好奇心旺盛で不安になった子供は、あげくの果てに手摺(腰壁手摺や腰が不透明のガラス入)の前に何か踏み台になる物を置き外を覗こうとして、落下。とこうなるのでしょう。
例えば基準法の運用基準等には違反しているタテ桟の幅が15センチの物であったとしましょう。大抵の子供は桟を両手に持ち桟から頭を出し「ワァーワァー」と泣くと私は思います。それでも子供は踏み台を探してきて踏み台の上に乗ると思いますか?子供は外にお母さんの姿を探したいだけだと思います。
その内運よければ下にいる人が鳴き声に気付いたり、何なりかの対処が出来るのでは無いでしょうか。
多分過去に落ちてしまった子は外の見えない手摺を前にして、好奇心旺盛で実行力のある頭のいい子だったに違いありません。
波止場なんかで、申し訳程度に付いてる手摺(1.1m以下でしかも横桟2本とか)、海に落ちた子供の話聞かない様に思いますけどね。それこそそんな所に腰壁手すり付いてしまうと海を見たがった子供がよじ登って海に落下ってなると思いますけどね。
それに高い所ってほとんどの動物は本能的に怖いみたいですよ。これはあまり良い事ではありませんが、猫でさえ3階位から放り出す様に下を覗かせると縮み上がってますよ。(動物虐待じゃないので悪しからず)
私は小さい2,3才の子供がいらっしゃる住宅を設計するなら、下の見えない手摺は設けたくないですし、お婆さんが使うバルコニーならもう少し低めの持ちやすい高さに設定したいですね。
そろそろ、そんな馬鹿馬鹿しい指導やめてもらえないですかね。そんな指導してくれなくても、世の中の設計士はもっと住む人の事考えてますよ。