将棋関係の著作権など

棋譜の著作物、詰将棋の著作物など調べました

駒の知的財産権 途中経過

2011-02-05 | 日記
駒の現時点での考え方をまとめました。意匠権、著作権、特許権、知的所有権など。

茨城県知的所有権センター 特許情報活用支援アドバイザーに問い合わせました。なお、一部、私見であることをご承知置きください。

駒彫りに到る各段階における知的財産権の有無を整理してみました。

1.書「書」は美的表現物であり、著作者は著作権を有します。 例えば、開雲書の場合、プロ棋士である石橋幸緒女流四段が著作者です。知的所有権(知的財産権)の一部である著作権に該当します。したがって、著作権の保護されている駒の作者(中原書、大山書、谷川書ほか)の「書」は著作物です。

一般の書体(錦旗、水無瀬、巻菱湖、清安など)で「書」の著作権保護の期間の50年が経過して消滅した駒は著作物性はありません。現存する駒師(掬水師、秀峰師、月山師、大竹竹風師ほか)が「豊島字母帳」を手本にして字母紙を写したものは著作物に入りません。豊島龍山は死後70年を経過しているためだからです。

書道というジャンルがあり、これに属するため美術の著作物になります(三山祐三弁護士)。「書」のみ知的所有権(著作権)で保護されます。

著作権の関係で制作できない駒もあります。なお、著作権情報センターでは「書」は著作物とは言えないという見解でした。また、実用品で観賞するためのものの「書」なので著作物とは言えません。

2.字母紙「字母紙」は「書」を紙に転写したものであり、今までにない創作的な編集をしないかぎりは、編集著作物とも認められません。当然に、製作に当たっては、「書」の著作権者に使用許諾を求める必要があります。ちなみに、字母紙の製作方法あるいはそれ自体に、従来にない技術的特徴を有する場合は、特許の対象と成り得ます。また、タイプフェイスと同様に意匠登録性は低いと思われます。したがって、現行法下では、デッドコピー行為など一定の場合に、不正競争防止法により権利主張の可能性があるとともに、「書」の著作権を主張できるものと考えられます。

字母紙自体には著作物性で保護されません。

3.駒「駒」は実用品と考えられ、その形状、模様などが、従来品と比べて容易に創作できないと認められれば意匠登録されます。しかし、多くの類似品が出回っている現状から、登録性は低いものと思われます。なお、一部の美術的に鑑賞することに主目的があるものについては、美術工芸品として著作権が付与され得ます。

一般に駒は実用品に当たり著作物ではありません。なお、観賞用に属する駒でたとえば、大竹竹風師が所有するいくら大金を積まれても譲れない家宝といえる門外不出の駒が著作物になります。一方、指すのに適しない書体(長禄、三田玉枝、坂田好ほか)は著作物になりません。

これが現段階の私の考えです。意匠権は認められる可能性は少ない。

茨城県知的所有権センター 特許情報活用支援アドバイザー様に厚く御礼申し上げます。


知的所有権?

2011-02-01 | 日記
念のため、著作権情報センターに電話をして確認をしました。



駒の字母の件ですが、考えられることは、知的財産基本法のうち産業財産権制度(工業所有権制度)の中の意匠法(意匠権)もしくは商標法(商標権)のロゴの一種として、デザインに登録することが可能なのではないかというお返事でした。



現在、調査中です。



特許庁では回答できる専門家がおらず、産業財産権関係の専門家(弁理士等)に問い合わせるようにとの返事がありました。



関東支部では〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
弁理士会館1階


ですので遠くて行けません。




特許庁によると、「特許庁が所管している産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を取得するためには、それぞれの法律等に定められた規則に従い、特許庁に出願の手続をしなければなりません。文字だけの登録は難しいと考えられます。」という返事でした。



どうやら知的所有権はないと見たほうがいい。地元(ひたちなか市)にも問い合わせします。

特許庁に厚く御礼申し上げます。



パソコン、BR-Rなどのように駒も上乗せしてあるため自分の環境に合った商品を選択すべきです。財産のある方は全く気にする必要はありません。 できる限り駒の収集は控えます。



著作物とは何か?

2011-01-31 | 日記
弁護士の福井健策氏によると、「著作権は、創造の果実としての一定の情報(著作物)について、それを創造した人に一定期間与えられる独占的権利(禁止権)」と主張されています。



著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」です。



「実用品のデザイン」は著作物から除かれます。将棋の駒が該当します。

独立して観賞対象になるような高度な芸術性のあるものは、実用品でも著作物です。

木地物(孔雀杢ほか)、どんなに大金を積まれても販売できない門外不出の駒(大竹竹風師)、観賞用の書体である長禄、三田玉枝なども著作物ではありません。



棋譜に書かれているプロの対局者の名前のことです。名称・題号は原則として著作物に当たりません。

文化が不自由になります。ブログにも似た言葉は使うことはできません。



駒に著作物性はありません。詳細は後ほど。

楽しみにしています。

ご協力くださった先生方に厚く御礼申し上げます。



参考文献



「著作権制度とコンテンツビジネスのゆくえ」著作権情報センター、2009年。

福井健策「ビジネスに役立つ著作権法の基礎と応用」。


字母紙には著作権はありません

2011-01-26 | 日記
同じ書道でも著作物に属するものとならないものがあるそうです。将棋の駒は実用品なので著作物ではありません。

書道というジャンルがあるので美術の著作物なのかと思いましたがすべての書が著作物になるとは言えません。

実用品で観賞するためのものの書なので著作物とは言わないそうです(著作権情報センター)。

一般的に字母紙は著作物ではありません。蛍雪師の字母紙の改ざんのブログも拝見しましたが、まず、著作物になるかどうかが問題となります。

それから豊島龍山師の「豊島字母紙帳」も著作物にはならないといわれていました。果たして著作物ということができるか疑問です。

石橋女流四段の書も知的所有権にはなりません。何の知的所有権なのか分かりません。著作物かどうかを確かめた上で死後50年経過が必要であるとか次に進みます。

将棋の駒の文字は著作物ではありません。

「長禄」は吉岡氏がご自身の字母紙による彫埋駒を遼才氏に制作依頼し所有していたものを遼才氏の承諾を得て盛り上げたものも共同著作物にはなりません。将棋の駒は著作物ではないためです。

社団法人著作権情報センター(CRIC)様に厚く御礼申し上げます。

詰将棋は一種のパズルです

2011-01-23 | 日記
詰将棋は一種のパズルで著作物性はありません(著作権情報センター)。

「パズル事件」(東京地裁平成20年1月31日判決)を取り上げる。裁判所の判断。

「数学の代数や幾何あるいは物理のアイデア等を利用したパズルの問題や解答であっても、何らかの個性が創作的に表現された問題と解答である場合には、著作物としてこれを保護すべき場合が生じるし、これらのアイデアを、ありふれた一般的な形で表現したに過ぎない場合は、何らかの個性が創作的に表現されたものではないから、これを著作物として保護することはできないというべきである。

そして、「創作的」に表現されたというためには、厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく、作者の何らかの個性が表現されるべきで足りるというべきである。換言すれば、何らかの個性を発揮し得る程度に、いくつかの表現を選択することが可能なものである必要があり、文章自体がごく短くまたは表現上制約があるため他の表現が想定できない場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合には、作者の個性が表現されたものとはいえないから、創作的な表現であるということはできない。

したがって、数学の代数や幾何あるいは物理の問題とその解答に表現される考え方自体は、アイデアであり、これを何らかの個性的な出題形式ないし解説で表現した場合は著作物として保護され得るとしても数学的ないし物理的問題および解答に含まれるアイデア自体は著作物として保護されないことは当然である。このことは、パズルにおいても同様であり、数学の代数や幾何あるいは物理のアイデア等を利用した問題と解答であっても、何らかの個性が創作的に表現された場合と解答である場合には、著作物としてこれを保護すべき場合が生じ得るし、これらのアイデアを、ありふれた一般的な形で表現したにすぎない場合は、何らかの個性が創作的に表現されたものではないから、これを著作物として保護することはできないというべきである。」

参考文献

「ネットワーク・ビジネスと著作権制度」CRIC、2009年。

「最近の著作権裁判例について」國分隆文、107頁。