私たちは、裁判員という制度が理解できているのだろうか。実のところ、私は「裁きを下す=『罰する』立場で何らかの判断をする」ことになるのかな、って思ってました。
ところが、
先ほどおじゃました【マチベン】さんのブログに・・
>刑事裁判において、有罪判決とするためには、検察官が「合理的な疑いを容れない程度」(beyond a reasonable doubt )の立証ができなければ、たとえ真実は犯人であったとしても無罪としなければならない。 この刑事裁判の原則は、「疑わしきは、被告人の利益に」とか「無罪推定」などという言葉で表現される。99,9パーセントの有罪率のなかでは裁判官は有罪とすることに慣れっこになっている。捜査の段階においても無理をしてでも自白調書をとる。そんなことから死刑が確定しながらも再審無罪という信じがたいこともあった。
>普通の国民の常識でみて合理的な疑いを入れない程度の立証となっているかどうか,つまりもしかしたら有罪の確信がえられず,無罪の可能性もあるとおもわれればそれは無罪なのだ。その結果,真犯人を無罪としてしまうことが仮にあったとしても,えん罪の発生を防ぐことがより大切なのである。
つまり、裁判員制度の要諦は素人である私たちの感覚を裁判の現場に注入することにある、とも言えるのかな・・と。
裁判という、恐ろしげな言葉に幻惑されて・・
なんで我々素人が、それも重大事件の裁きに参加させられることになるのか?
と、・・・。
ノミネートされただけで、ノイローゼになってしまう人がいるのも、
「裁きをする=『罰する』」ことの重圧によることと理解するなら、
マチベンさんのブログに見るように、無罪かもしれないことを発見することが、また裁判員の役割でもあるのだと理解されれば、気分が楽になるかも知れないですね。
少なくとも、私は気が楽になったような・・