在日外国人のための法律 1日1条

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入管法 第66条(報償金)

2005年01月03日 | 入管法
不法滞在者を発見し、入管へ通報した人に対して、その通報に基づいて退去強制が行われたら、5万円以下の報償金が支払われます。
但し、「国又は地方公共団体の職員」の場合は通報は義務なので報償金はありません。

第66条  第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

「法務省令で定めるところにより」
出入国管理及び難民認定法施行規則の第60条でこの報償金の金額は「一件につき千円以上5万円以下」と定められています。

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3 コメント

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Unknown (匿名)
2016-09-12 13:33:44
通報しましたが、話を濁され、お金は特別に入管に対して功績を与えた人間にしか一切もらえないという話でした。通報してもこちらの名前や住所も聞かれず、不法滞在者が住んでいる場所がわかると、ありがとう、と言われさっさと電話を切られました。あいまいな事を書かないでください。
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Unknown (Unknown)
2016-09-12 13:37:18
それ目的ではないですが、謝礼五万などと書くと誤解を受けます。
あと、漢字の勉強をもう少ししていただきたいと思いました。
入国管理局に携わるお仕事の方々、日々勉強にお仕事、頑張って下さい。
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本当ですか? (annin5)
2020-09-04 04:15:43
先日Twitterでこんな法律があるって書いてあったので、検索してこのページ読みましたが…???

1年も経ったか忘れましたが、アパートの隣に越してきた外国の方が怪し過ぎるので警察に通報しました。
何日か後の早朝に、隣の外国の方は警察に連れて行かれたと
大家さんから聞きましたが、警察の方からの報告は一切ありません。

報告も無い程の事なんでしょうから、こんな法律なんて本当は無いのでは?????としか思えません。


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