ころころのブログ

主に行政書士・宅建の試験に関してお話します。

宅建の1答。

2010-08-18 16:38:24 | 日記
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成19年度の問題10を例にしますと、


平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。


甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。


誤りです。


9月15日に債権者Bの責に帰すべき火災により甲建物が滅失している。このような場合の危険は債権者が負担することとなっており、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。









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