[内紛]日本聖公会よ、どこへ行く?

児童に性的虐待を加えた司祭原田文雄を保護する京都教区(主教高地敬)を追求する。
児童虐待、裁判、

京都教区:原田文雄司祭の少女性虐待事件

2008-06-14 00:37:10 | Weblog
昨年出されたレポートの転載です。
___ここから___

大阪聖ヨハネ教会 むらおか です。
関心のない方には、興味がないかと思いますが、
ちょっとだけ、よろしくお願いをいたします。


京都教区:原田文雄司祭の少女性虐待事件

2007年5月20日

裁判記録:閲覧レポート        fromむらおか

私は5月18日、四時間半かって、この事件の全裁判記録を調査して来ました。ここに、私はジャーナリスト団体に所属する者としての倫理観をもってレポートをさせていただきたいと思います。このレポートの責任は私が持ちます。どうぞ必要と思われる方にも転送・配布・紹介いただければ幸いです。



この事件は、小学4年生から高校1年に至るまでの間に被害者が、加害者原田文雄司祭の手や口で局部を弄ばれ、被害者の手と口とで射精させられるといった虐待が長年繰り返された事案です。事件はセクハラではなく、刑法第178条の準強制わいせつ罪(この罪は親告罪で刑の時効)の類だったのです。犯行は自宅、トイレ、牧師館、高田教会礼拝堂内などで実行されました。


被害者は、ことに2000年1月3日以後の加害者原田文雄司祭らの不誠実な応対の末に、慰謝料に限定して500万円を請求する訴訟を提起したものです。一審(裁判官1名)は被害者側が敗訴したものの、二審の大阪高等裁判所(裁判官3名合議制)は被害者の訴えを認め、一般的な慰謝料(通例100万円止まりが相場)からすれば破格の慰謝料500万円を認め、加害者原田文雄司祭に裁判費用(全額は通例ない)の全額を負担させ、仮執行宣言付の判決を言い渡しました。加害者原田文雄司祭は、最高裁判所に上告をしましたが、2005年7月19日、最高裁第三小法廷(裁判官4名)は、全員一致の意見としたうえで上告を棄却・不受理とし、この判決が確定したものです。


破格の慰謝料を認めるに至った判決文では、

1、
(小学4年から高校1年に至るまで)教育的意味を持った行為であると被害者を偽って、自らの性欲のはけ口とし性的虐待を加えた

2、
被害者は精神を犠牲にさせられた上、PTSDに罹患するなど、本人の被った精神的苦痛はまことに甚大

と結論づけています。加害者原田文雄司祭の弁明は、地裁から最高裁全体を通して、ことごとく認められることは無かった模様です。


加害者原田文雄司祭らが京都教区内外で説明しているとされる、”被害者から抱きついて来たので触れただけ”といった加害者論証自体が裁判記録の中では、それほど見受けらません。そのことではなく、裁判では加害者原田文雄司祭が父親と被害者に宛てた手紙(証拠:甲3号証、証拠:甲4号証の1)の内容における、加害者原田文雄司祭が、”聖職の立場から被害者の精神病的状況に配慮して書いたもの”との加害者弁明の信憑性が取りざたされていたのが特徴的でした。これにつき、裁判所は加害者の弁明は不自然とし、性的虐待を行ったことを知った上で加害者原田文雄司祭は手紙を書いたものと判断したのです。


加害者原田文雄司祭からの、被害者父親への手紙(2001年1月28日発、証拠:甲3号証)では、

「大好きな〇〇(被害者名)ちゃんの人格を傷つけたことを、2000年1月3日、はっきり知った」

と、1年以上も経過してから初めて書きしるし、

加害者原田文雄司祭からの、被害者本人への手紙(2001年3月10日発、証拠:甲4号証の1)で、

(2000年1月3日の家内との出会いによる会話によって)、私のした罪の深さを知らされた。」

「この手紙を書いているうちにラブレターになって…」

「こんなに好きなのだから、それに応えて私を愛して欲しい。」

といったくだりを織り交ぜた手紙を郵送したのです。

(全体的感想は、私には極めて自己中心的と感じられましたが。)

2001年4月5日、被害者が薬(カルテにはサリドン20錠とデパス22錠)を服用して救急入院したことを知らされるや、加害者原田文雄司祭は被害者の入院する病院で、土下座をして謝罪したのです。

その数日後の4月9日、この日から一転、加害者原田文雄司祭は事実無根と言い出し不誠実な対応を始めたのです。

ところが、その1年後の奈良地方裁判所での本人尋問(2002年7月1日)となると、加害者原田文雄司祭は、「狂ったような愛情はなかった。」と証言し、"(裁判官尋問の表現での)一般的には謝罪と受け取られるような"手紙内容についても、加害者原田文雄司祭は”聖職の立場から被害者の精神病的状況を配慮したもの”との弁明をするに至るのです。加害者原田文雄司祭は、これらが「キリスト教の教義」とまで明言しています。


この裁判は民事事件ですから、捜査機関が収集したような供述や証拠が存在するものではなく、双方当事者が持ち寄った弁論と証拠によって判断することになっています。その上で、裁判所は、性的虐待の概ねの存在事実を認め、道理をもって主要な虐待が行われた加害論証を合理的に行ない、その裏付けとなる証拠である手紙(原田司祭著)、被害者の証言、加害者の証言などを整理・示して、判決の結論を出しています。

さて、一連の証人尋問では

2002年5月9日、奈良地方裁判所での被害者本人の証言は、”当時ほかにも被害者が存在し、少女たちの間で知れ渡っていたこと”を示唆しています。被害者証言の、「私が先生にされたことを許せないでいること自体が、神様の教えに反して許されないことだから、許さなければならないという思いはずっとあります。」には、とりわけ深い意味を感じざるを得ませんでした。加えて被害者は、「奥さんが私に向かって、許せないから牧師を辞めさすと言ったときに、ちょっと待ってくださいと私は言いました。」と語り、その内容には被害者がなぜ裁判にまで踏み切らざるを得なかったのかの声が聞こえて来るようでした。(被害者本人尋問速記録)

2002年7月1日には、加害者原田文雄司祭の証人調べが行われたのですが、直接裁判官が長時間にわたって原田文雄司祭を尋問する異例ともいえる証人尋問であったのです。その中で加害者原田文雄司祭の証言は支離滅裂・しどろもどろの内容が延々と続いています。極めて偏ったキリスト教の教義を述べたくだりには、違和感を感ぜざるを得ませんでした。(加害者本人尋問速記録)


聖公会京都教区が、当初からこの裁判に関心を払いさえしておれば、すなわち、2002年5月9日の被害者の”ほかにも被害者がいる”ことを示唆した証言を聞いておれば、2005年になって当該被害者以外に三名の被害者訴えがなされるまでもなく、緊急対応ができたのではないかと悔やまれます。

京都教区は2005年12月9日に奈良県庁で、この事件の謝罪記者会見を行ないました。ところが、それから少なくとも8ヶ月が経っても、京都教区の事件対応に当る関係者の誰ひとりとして裁判記録を閲覧していませんでした。とりわけ、加害者原田文雄司祭手紙2通や当事者証言速記録は、両当事者の言い分を裏付ける重要な証拠です。京都教区は裁判内容を加害者から逐一聞いていたのかもしれませんが、加害者側からの情報だけでは裁判資料欠落の可能性が高いのであって、私には京都教区が極めて不注意な対策を行っていたのではないかと思わざるを得ませんでした。



さて、私は、一昨日から三晩考え神様に問いかけたのです。

私は、事件の実態に触れて、だれもが日本聖公会のメンバーであるならば、私たちは被害者に謝罪しなければならないのではないかと痛感しています。

私たちが、この少女性虐待の実態を見なかったことにしてしまえば、日本聖公会が神の手から離れるのではないかといった、とてつもなく危機的な状況を感じました。個々人が被害者の立場で考えることはもちろんだとしても、この性犯罪事件は日本聖公会が被害者であるのです。

したがって、京都の主教さんが加害者原田文雄司祭に、私刑処分(培餐停止)を下したとして済まされるものではないとおもいます。ここは、審判廷開始でもって聖公会内外関係者の主イエスキリストによる一致をはかる道を選ぶ必要があるのではないでしょうか。


どうぞ、百聞は一見にしかず、聖公会メンバーの皆様、裁判記録を見に行ってください。

最高裁判所に至るまでの全裁判文書が奈良地方裁判所葛城支部にて2010年夏まで公開されています。場所は奈良県大和高田市、JRや近鉄電車の駅から徒歩15分程度。健康保険などの身分証明書と印鑑をもち、150円の印紙を払えば、誰でも裁判記録を閲覧(コピー禁止)出来ます。

遠くの方は奈良までは大変ですから、どうぞ内容について、私にお問い合わせをいただければと思います。

神の愛、主イエス・キリストの恵み、聖霊による勇気がありますように。アーメン


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むらおか としゆき  村岡利幸
大阪市中央区糸屋町******
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