■今日の発見(身近な出来事)
6月から30年ぶりとなる薬事法や道路交通法が改正されます。
特に薬事法の改正については、テレビなどのマスコミでも改正薬事法によって「お薬の購入方法が変わる」とか「お薬の販売店がコンビニエンスストアやスーパーなどでも買える!」と騒がしており、この改正薬事法においては各業界から大きな波紋を呼んでいるそうです。
・薬事法改正のポイント(日常生活で関わる部分のみ)
(1)薬のリスクによる区分化
※商品売場においては上記区分が明確に分かれていること…。混載は不可能。
第一類(副作用の危険性が高いもの)
薬剤師しか対応できないお薬。消費者が商品に触れないようカウンター内に設置。
胃薬の「ガスター10」や育毛剤の「リアップ」など。
第二類(副作用の危険性が中くらい)
登録販売者も販売できる。カウンターから7メートル以内に設置。
ネット通販は不可能。
第三類(副作用の危険性が低いもの)
登録販売者も販売可能。ネット通販は可能。
(2)登録販売者という資格制度があれば9割の薬の購入が可能になった。
今までは薬種商という資格で第二類までの薬が販売できていたが、今後は都道府県が主管となる「登録販売者」という資格があれば第二類までの薬の販売が可能になる。 ちなみに薬種商と登録販売者は同じらしく、登録販売者の資格は薬剤師資格に比べ比較的容易らしいので、この資格手当ては下記の差が出てきているらしい?
※とある新聞やテレビによる資格手当て
薬剤師の資格手当ては100,000円
登録販売者の資格手当ては5,000円~10,000円
これだったら、スーパーやコンビニエンスストアでも比較的簡単に登録販売者の資格を持っている人を雇えることが出来るため、どこでも薬が売られるようになります。
(3)薬の通信販売が出来なくなった(第三類のお薬以外は不可能に)
お薬の殆どである第二類以上のお薬はネット通販不可能になった。楽天も薬の流通で手数料収入がバンバン入っていたのですが、薬の販売が出来なくなることから、薬を販売している出店者から手数料収入が減るために「薬がネットで購入できなくなる(=通信販売が出来なくなる)のは反対だ」と、頑張っていましたが厚生労働省はお役人特有の「聞く耳持たず」の状態で、強制的に通信販売・ネット販売禁止へと踏み切ったそうです。
このため、一部のネット通販事業者からは6月1日から施行される薬事法の改正省令は憲法で保障された「営業の自由」を侵害していることで、改正薬事法上定められていないネット販売の規制を省令で定めることは違憲・違法であるとの事で行政訴訟(提訴)に踏み切っている事態も起こっているようです。
我々一般市民にとって、風邪薬などの身近なお薬がどこでも買えるようになり、とても便利になった…と解釈しても宜しいかと思いますが、一部では漢方などを通信販売で購入していた方々が購入できなくなった…という生活致命的な問題も出る部分があり…と、いろいろと賛否両論が出てきているようです。
しかし、ネット通販や通信販売業者を排他しようとしている厚生労働省の態度はやはり気に入らないものもありますね…。「パブリックコメント」と言うパフォーマンスを見せ一般市民の意見を聞こうとしているフリをして通信販売の規制においては聞く耳持たずの姿勢でしたし…。
まぁ、これも役人の特権でしょうね。
そんな明日は薬事法違反を堂々かまし、厚生労働省(各都道府県で県庁所轄の薬務課?)を完全にナメ切っている健康食品販売会社の違法新聞広告に関するネタを掲載します。
■今日のひとりごと
兵庫県で、交番前にエンジンを掛けて駐車していた兵庫署のパトカーが乗り逃げされ、乗り逃げした神戸市職員を逮捕したという何とも珍しい事件が発生したそうです。
何でも逮捕された神戸市職員は妻を駅まで迎えに来て欲しいと連絡したが断られてしまい、その腹いせにエンジンが掛かっていたパトカーを乗り逃げしたということですが…。
すごいね。
パトカーを盗んで走るんですもの。
まぁパトカーを乗り逃げした男も悪いが、エンジンを掛けっぱなしでパトカーを放置していた警察官も車両管理責任という事で如何なものかと思いますが、しかし何とも度胸がある男だこと…。
夜になると、コンビニエンスストアの駐車場でキーをつけたままでエンジン掛けっぱなしの車をたまに見かけますが、そのスキを狙って盗む輩が居るのでやはり駐車措置というのはきちんとしなくちゃいけませんネ。(当たり前ですが…。)
6月から30年ぶりとなる薬事法や道路交通法が改正されます。
特に薬事法の改正については、テレビなどのマスコミでも改正薬事法によって「お薬の購入方法が変わる」とか「お薬の販売店がコンビニエンスストアやスーパーなどでも買える!」と騒がしており、この改正薬事法においては各業界から大きな波紋を呼んでいるそうです。
・薬事法改正のポイント(日常生活で関わる部分のみ)
(1)薬のリスクによる区分化
※商品売場においては上記区分が明確に分かれていること…。混載は不可能。
第一類(副作用の危険性が高いもの)
薬剤師しか対応できないお薬。消費者が商品に触れないようカウンター内に設置。
胃薬の「ガスター10」や育毛剤の「リアップ」など。
第二類(副作用の危険性が中くらい)
登録販売者も販売できる。カウンターから7メートル以内に設置。
ネット通販は不可能。
第三類(副作用の危険性が低いもの)
登録販売者も販売可能。ネット通販は可能。
(2)登録販売者という資格制度があれば9割の薬の購入が可能になった。
今までは薬種商という資格で第二類までの薬が販売できていたが、今後は都道府県が主管となる「登録販売者」という資格があれば第二類までの薬の販売が可能になる。 ちなみに薬種商と登録販売者は同じらしく、登録販売者の資格は薬剤師資格に比べ比較的容易らしいので、この資格手当ては下記の差が出てきているらしい?
※とある新聞やテレビによる資格手当て
薬剤師の資格手当ては100,000円
登録販売者の資格手当ては5,000円~10,000円
これだったら、スーパーやコンビニエンスストアでも比較的簡単に登録販売者の資格を持っている人を雇えることが出来るため、どこでも薬が売られるようになります。
(3)薬の通信販売が出来なくなった(第三類のお薬以外は不可能に)
お薬の殆どである第二類以上のお薬はネット通販不可能になった。楽天も薬の流通で手数料収入がバンバン入っていたのですが、薬の販売が出来なくなることから、薬を販売している出店者から手数料収入が減るために「薬がネットで購入できなくなる(=通信販売が出来なくなる)のは反対だ」と、頑張っていましたが厚生労働省はお役人特有の「聞く耳持たず」の状態で、強制的に通信販売・ネット販売禁止へと踏み切ったそうです。
このため、一部のネット通販事業者からは6月1日から施行される薬事法の改正省令は憲法で保障された「営業の自由」を侵害していることで、改正薬事法上定められていないネット販売の規制を省令で定めることは違憲・違法であるとの事で行政訴訟(提訴)に踏み切っている事態も起こっているようです。
我々一般市民にとって、風邪薬などの身近なお薬がどこでも買えるようになり、とても便利になった…と解釈しても宜しいかと思いますが、一部では漢方などを通信販売で購入していた方々が購入できなくなった…という生活致命的な問題も出る部分があり…と、いろいろと賛否両論が出てきているようです。
しかし、ネット通販や通信販売業者を排他しようとしている厚生労働省の態度はやはり気に入らないものもありますね…。「パブリックコメント」と言うパフォーマンスを見せ一般市民の意見を聞こうとしているフリをして通信販売の規制においては聞く耳持たずの姿勢でしたし…。
まぁ、これも役人の特権でしょうね。
そんな明日は薬事法違反を堂々かまし、厚生労働省(各都道府県で県庁所轄の薬務課?)を完全にナメ切っている健康食品販売会社の違法新聞広告に関するネタを掲載します。
■今日のひとりごと
兵庫県で、交番前にエンジンを掛けて駐車していた兵庫署のパトカーが乗り逃げされ、乗り逃げした神戸市職員を逮捕したという何とも珍しい事件が発生したそうです。
何でも逮捕された神戸市職員は妻を駅まで迎えに来て欲しいと連絡したが断られてしまい、その腹いせにエンジンが掛かっていたパトカーを乗り逃げしたということですが…。
すごいね。
パトカーを盗んで走るんですもの。
まぁパトカーを乗り逃げした男も悪いが、エンジンを掛けっぱなしでパトカーを放置していた警察官も車両管理責任という事で如何なものかと思いますが、しかし何とも度胸がある男だこと…。
夜になると、コンビニエンスストアの駐車場でキーをつけたままでエンジン掛けっぱなしの車をたまに見かけますが、そのスキを狙って盗む輩が居るのでやはり駐車措置というのはきちんとしなくちゃいけませんネ。(当たり前ですが…。)