テンプレ案(簡潔版) 現在整理中・・・

2005-03-28 19:31:31 | 一覧
個人的に整理したテンプレ案です。
参考にもならないかもしれませんが、
適当に整理されたものがあってもいいでしょう。
----------------------------------------------
1)
ガンホーにいくらBOTを通報しても一向に減る気配がありません。
さらには、新しいBOTが続々と沸いてきます。
ガンホーに直接言ってもダメなんじゃないか?Σ(・∀・*;)

つ[国民生活センター]
ttp://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_result0501.html

公的機関があったじゃないか!!(´Д`*)
ネットゲーム管理会社が注意受けてますね。。。Σ(-Д-;)
しかも30件の投稿で公的機関が動くのか!
これは!?イケルカモシレナイ!!
と、いうことでこのスレで投稿運動をしようじゃないですか!?
というスレです。

私は 僕は 俺は 運動に賛同できる!
という方は、国民生活センターへ
ガンホーに対する不満を伝えてみませんか?

消費者トラブルメール箱
ttp://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
>>2-10あたりも参照
---------------------------------------------------------------
2)
国民生活センターの取り組みについて
国民生活センターでは、
消費者被害の実態をリアルタイムで把握し、
消費者被害の防止に役立てるため、
消費者の皆様からの情報を集めています。

あなたが体験した悪質商法、身近にある問題商品、
日頃考えている不満など、消費者トラブルの実態を教えて下さい。
寄せられた情報を元に国民生活センターは
必要に応じて調査・分析・検証などを行い
消費者被害の早期解決に役立てています。

具体的なアドバイスやあっせん処理を希望される方は
お住まいの市区町村の消費生活センターに連絡をお願いします。
相談日や相談時間を事前に申告すれば、直接訪問して
より詳しいアドバイスを受ける事も可能です。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

--------------------------------------------------
3)

ROのスタッフもBOTを使用していると言う噂もあるのに、
相手にしてもらえる訳でもあるんですか?

平成16年6月に改定された消費者基本法というのがあります。
http://www.houko.com/00/01/S43/078.HTM#s1
この法律第5条に「事業者の責務等」と言う条項があり、
事業者には次のような責務が課せられます。
1.消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
2.消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
3.消費者との取引に際して、消費者の知識、
  経験及び財産の状況等に配慮すること。
4.消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために
  必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
5.国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
ご質問の案件の場合、この条項第4項あたりになると思います。
同様に行政府各機関及び消費者にも各種責務が付与され、
これから益々複雑化していく消費行政の質的向上を
みなさんと共に図っていこうといったようなものです。
要するに「苦情を送った事実があるにも拘らず
状況が改善されない」ような場合、今後はこの法の原則に基づき、
その問題に対応できる法がなければ法が整備され、
行政側から業務改善に関わる
要請、要求、指示、処分が行く場合がある。という事です。
もちろん、消費者が責務を果たさず、危険や不満を伝えなければ
おそらく何も変わる事はありません。お役所とはそういうものです。
--------------------------------------------------
4)

だから国民生活センターの指導に強制力は無いと何度言ったら

強制力はなくても、影響力はかなりあります。
先に挙げた法律の施行によって特に消費立法に関わる
具体的な情報提供ができるようになった点は非常に大きいものです。
また報告された苦情の中でも
実際危害情報であるとか特に悪質なものであったり、
同様の被害報告が多数寄せられたものついては、
PIO-NETと言う情報ネットワークに記録され、
公益性の高い消費者被害情報として、苦情処理の経緯と共に、
過日起きるもしれない被害者損害賠償訴訟の支援や
同様の被害が発生した際の対応に生かしたりする為に
残されることになります。

ROプレイヤーなら不満の度合いは別にして
BOTに対して何らかの不満があると思います。
ただ、それを許容できる範囲であるか無いかはまた別のことです。
BOTをゲームシステム上完全に駆逐することは不可能ですし、

今のように、BOTが蔓延っている状況を、
BOTをあまり見かけなくなる状況にする事は十分可能です。
--------------------------------------------------
5)

投稿する際注意する事はありますか?

基本的にあなたが抱えている不満や苦情について、
一つのケースにつき現状報告で一回、
経過報告で一回と言う形でいいと思います。
連続投稿は迷惑になるのでなるべく止めましょう。
また、投稿前に論点を整理し、自分の言葉でまとめましょう。
もちろん、気負う事は何も無いと思います。
客としてお金を払い、禁止事項も守っているのに、
サービスが公正に受けられていないのはおかしな話です。
-----------------------------------------
6)

いつぐらいに結果は出るんでしょうか?
それはどういったものになるんでしょう?

国民生活センターに寄せられた情報の集計結果は
3ヶ月ごとに集計され、公表されます。
前回の結果が1月中ごろに出てましたから
次回の結果が出るのは、4月中ごろくらいでしょう。
1月~3月分の「消費者トラブルメール箱」の
集計結果が出るはずです。
http://www.kokusen.go.jp/t_box/shuukei.html
国民生活センターの情報自体に強制力はありません。
ただ、この情報は各行政機関に届きますので、
その情報を受けて、行政側が善意一般へのサービス不全を問題とし、
今後も悪質なユーザーと悪質な管理業者によって
料金サービスなど債権債務などに関する問題が拡大、
トラブルが継続すると判断されるような場合など、
状態如何では業務が改善するまでの間営業を停止させられ、
その結果、ユーザー側もサービスが
受けられない状態になるかもしれません。
もちろん、ガンホーが運営態度を改め、
不正行為者が目に見えていなくなっていけば
それが結果としてもっとも理想的だとは思います。
しかしそれを実現できるかどうかは、
不正行為を許さないという、運営会社と、
ユーザーの皆さんの熱意と努力次第だと思います。
-------------------------------------------------------------
7)

だからガンホーに熱意も努力も無いって

肝心なのは結果ですから、
結果を得るための努力や熱意と言う話をしているわけです。
結果を出すだけの能力が認められない場合は、
熱意も能力もある会社に運営権を渡してもらいましょう。
利用者は利用契約の範囲で、限られた契約期間を
有効に利用する権利を有するわけですし、
その権利を保護する義務を果たさない場合は、
債権者は債務者の費用を以て第三者にこれを
代行してもらうよう裁判所に請求することもできます。
ただ、今のところ努力を示して行くつもりのようですから、
では結果を出してください。と要求しているわけです。
--------------------------------------------
8)

消費生活センター職員を名乗るものが、
国民生活センターや消費生活センターに報告を行うことを
諦めさせようとするような行為を行っているようだが?
相談や報告を行って本当に大丈夫か?

基本的に消費者生活センターは、
債務業者が契約に基づいた対応を
行なっているかどうかを調査した上、
問題部分がある場合これを是正するよう働きかけを行い、
被害にあわれている消費者の方に適切な行政部署を紹介し、
関係組織に情報をあげるのが主たる業務であり、
また、勤務外において苦情相談を受ける事はあっても、
契約履行義務に反する形での助言等はいたしておりません。
さらに、被害を受けた消費者の方が
相談しない事が問題になっており、
困った時にはなるべく早く相談を行っていただきたい
というのが本分であって、それを妨害するような行為は
業務に対する深刻な侵害とも考えられ、
今回頂いた情報は全国の各消費生活窓口にも連絡し、
対応業務の向上に役立てさせていただきたいと思います。

以上のような回答があったようです。
今ひとつ要領を得ないのでこちらで確認したところ、
要するに自分は契約を守って利用しているのに
管理者が管理を適切に行ってくれないために、
他の利用者が契約を守らないので自分が非常に困っている
といったような苦情で悩んでいるのであれば
早めに相談してほしい。と、そういう事みたいです。
全国の消費者相談窓口はこちら。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ただ、消費者被害として共有してほしい情報を
あげるだけであるなら、国民生活センターでもよいと思います。
もちろん消費生活センターも、国民生活センターに情報を上げ、
PIO-NETで情報を共有しています。

不正競争防止法からのアプローチ

2005-03-16 15:56:41 | 一覧
不正競争防止法にある「不正競争行為」とは?


1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

3.他人の商品(最初に販売された日から起算して3年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品かない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為

4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

5.その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

6.その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

8.その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

9.その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

11.他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

12.不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
13.商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

14.競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

15.パリ条約(商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第2号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM

内容の検討

2005-03-12 14:16:10 | 一覧
請求の根拠、及び内容例を検討して見る

-請求の法的種類-
不当利得返還請求
民703
著作権法上の差止請求
著112・1
権利侵害に関する損害賠償請求
民709
名誉回復の措置
民724 著115 刑230
------------------------------------------------------------------
-請求の原因-
不作為による責任
故意または過失によって他人の権利を侵害し、
これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任

-破壊的世界観-
ユーザーの懸念を無視した
無計画なユーザー増加策による不正行為の上昇、
それに伴う苦情に対する対応、及び不正監視計画の不備、
企業としての毅然とした対応意識の欠如、
さらに経済的、あるいは方針ミスによる
不作為など、実生活であれば失政と呼ぶにふさわしい、
考えうる限りの危機管理対応の遅滞、不能状態によって
BOT配付やRMT組織など、このコンテンツに寄生する
極端な利己主義、拝金主義的コミュニティを数多く生み、
ゲームの内外に関わらず、バーチャルな空間において
無政府状態を創出した。

債務不履行責任
債務者が債務の本旨に従った履行をしなかったために生じる責任

-帰責事由-
※契約の完全な履行が可能な場合にはあわせてそれを請求することも可能

履行遅滞事由

履行不能事由
-管理契約の不作為-
ラグナロクオンライン利用規約
第9条ユーザの禁止事項の各項に該当する
不正ユーザーの管理行為は、
ガンホーオンラインエンターティエメント社の持つ
権限であると同時にユーザーの公平性を維持し、
消費者の信頼を確保するために
同社が消費者と共に自らに課した
事業者の責務であると解する。

利用者側はゲーム内コミュニティの自治の側面から
これまで運営者側に利用規約に反した不正行為に関して
できるかぎりの範囲で、あらゆる情報を送り続けてきた。

振り返って、
利用規約の形態は事業者と利用者個人間の契約である為、
規約の中心に運営者がおり、個々が独自の判断で
他者の契約を侵害することはできない。
また、電子利用契約書の条項によると、
利用許可の発行権は運営会社側にあるとある。

過去の調査で明らかになった、
社会通念に則し、契約上あってはならない
全くデタラメな情報を入力するなど、
不正行為の土壌は既にこの時から発生していると考える。

これに対して個人情報の確認徹底等、
利用許可の発行方法を慎重に行うなどは基本であるにも拘らず、
個人の確認方法についてもメールだけではなく、
葉書等とあわせて二段、三段がまえにするなど、
不正利用に関して水際阻止の方法は
いくらでもあると思われるが、
こうしたことが行われているようには思われず、
また、こうした不正利用者の水際阻止の方法は提示できるが、
行使権は利用者側にはない。

当然のことながら、利用者は利用契約の範囲で、
限られた契約期間を有効に利用する権利を有する。

こうした対策を考え、
行使する主体は運営側にあると思われ、
したがって、公正な契約の履行の為には
個々の利用者と契約を締結した運営会社には
利用者と互いに誠実な契約の履行に関して注意を怠らず、
不正の発生を防止し、また不正が発生した場合、
現場を早急に調査し、対応を行い、再発防止策を施し、
結果の見える形で、かつ、
ゲームの世界観を崩さぬ程度に、常に適切な状態で
管理を行う責務があると思われる。

しかし、現状は必ずしもそうではなく、
不正の監視や報告は利用者側が中心となって行われており、
管理者であれば簡便に行えるであろう
サーバー内部の不正パケットを監視する事もできず、
迷惑行為をはじめとした不正行為者を注意してみたりしては
見ているものの、不正行為者の側でも
彼ら自警団的行為をとるものが、
実質的な処分権限の無い事は十分承知している関係から、
不正行為者の増長を生み、
より問題を深刻化させる結果をよんでいる。

しかも、彼らの行動も実際問題として、
管理者の不在によって悪化したコミュニティの治安維持のため、
必要に駆られて行っているいわばボランティアであり、
適切に管理が行われていれば本来不要なものである。

また、プログラムパッチの更新、
そして利用者の増加に伴い、
管理するべき人的、物量的範囲も増大したと考えるが、
それに現場が対応できていないのではないかとも推測する。

つまり、この一連の問題の根本的な原因は、
こうした不正行為が横行している現状においても
自らの力によらず、利用者の増加に伴う問題を放置して、
未だに結果の見えない形で管理を行い、
利用規定の機能しない状態のまま顧客拡大を継続しようとする、
ガンホーオンラインエンターティエメント経営陣にあると考える。

これら利用契約の趣旨に反して
規約違反行為をする利用者が多く、公平性が阻害されている。

ゲームの運営業者は
規約違反行為をしている利用者を管理しきれておらず、
管理者の増員など具体的な対応を行っていない。

故意責任

-管理責任-
抑止的管理が行えていない。
GMキャラクターの認知徹底不足
GMキャラクターは普通とは違う格好をしています!
詐欺に注意してください
http://www.ragnarokonline.jp/news/play/173.html
などと告知する事自体ゲームマスターが
ユーザに視覚的に認知されていない証明であり、
普通に巡回していさえすれば、
格好が違いますなど注意を呼びかける必要はない。

過失責任
- セキュリティ対策意識の欠如 -
テスト用に使用していた第三者のサーバーにおいて、
テスト後にDNSの設定ミスにより
該当アドレスが参照可能な状態となっていた結果、
テスト後もセキュリティ対策を講じていなかった為、
様々なファイルがアップロードされる。

苦情の対応について

不完全履行
http://www.quadspace.net/gungho.html
http://orangepie.net/ragnarok/html_log/2005s/050302-exposure.html

錯誤を招く表示
「内部告発」と題した記事に関して
http://www.ragnarokonline.jp/news/play/147.html
毅然とした対応措置を取らせていただく
http://www.gungho.jp/important/2004_11_26_07.html
根拠の無い誹謗中傷記事に対しては今後一切対応は行わない

反証関連
接続状況や、IPアドレスなどを記録として保持。
検証不能

今後、取り締まりを強化するなどの措置をとる。
結果が出ない。

不正な個人情報登録の調査を行い、
期日までに正しい情報に変更がなされなかった
アカウントは全て停止。
期日 平成16年11月7日(日)
http://www.ragnarokonline.jp/news/play/144.html
期日延長
アカウント停止措置 期日:2004年12月22日(水)
アカウント停止措置 適用件数:約10,000アカウント(GungHo-ID数)
http://www.ragnarokonline.jp/news/play/157.html

アリーナルームでの対応を変更。
過去の対応が公表されていない。
http://www.gungho.jp/news/2004_10_22.asp
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3d/e1/86c2e434662a42ca18b21205ee217166.jpg

こちらは2004/11/30 19:28:10に、あるBOT通報後の経過報告掲示板に張り出されたBOTです。
http://sarafiler.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bot/img-box/img20041130192810.jpg
こちらは2004/12/10に確認したものです。
http://sarafiler.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bot/img-box/img20041215052147.jpg

BOTを使用しているアカウントに関連するアカウントまで調査対象を拡大。
検証不能

------------------------------------------------------------------
-請求の趣旨-
損害賠償
被告に対して金銭の支払を求める

明け渡し要求
物の引渡し・明渡しを求める

運営の改善
・嫌がらせのためによく似た名前のBOTを放たれた
・たまたま似た名前のBOTがいた
・既にいなくなったBOTと偶然同じ名前を付けてしまった
という事例を目にしたことがある
どれもBOTと間違えられてひどい目にあっていた
公式に不正者の正確な名前を公表してもらった方がこうした風評被害は防げる。

原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の確認を求める。

債権の効力
不作為による救済
債務者が任意に債務の履行を為さざるときは
債権者は其強制履行を裁判所に請求することを得
但債務の性質が之を許さざるときは此限に在らず
民414・1

事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効
消契8

事業者の債務不履行により
消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
消契8・1

事業者の債務不履行
(当該事業者、その代表者又はその使用する者の
故意又は重大な過失によるものに限る。)により
消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
消契8・2

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた
当該事業者の不法行為により
消費者に生じた損害を賠償する
民法の規定による責任の全部を免除する条項
消契8・3

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた
当該事業者の不法行為
(当該事業者、その代表者 又はその使用する者の故意
又は重大な過失によるものに限る。)により
消費者に生じた損害を賠償する
民法の規定による責任の一部を免除する条項
消契8・4

消費者契約が有償契約である場合において、
当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき
(当該消費者契約が請負契約である場合には、
当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。
次項において同じ。)に、当該瑕疵により
消費者に生じた損害を賠償する事業者の
責任の全部を免除する条項
消契8・5

債務の性質が強制履行を許さざる場合に於て
其債務が作為を目的とするときは債権者は債務者の費用を以て
第三者に之を為さしむことを裁判所に請求することを得
但法律行為を目的とする債務に付ては裁判を以て
債務者の意思表示に代わることを得
民414・2

不作為を目的とする債務に付ては
債務者の費用を以て其為したるものを除却し
且将来の為め適当の処分を為すことを請求することを得
民414・3

前3項の規定は損害賠償の請求を妨けず
民414・4
------------------------------------------------------------------


-ガンホー側と利用希望者が取り決めた禁止項目-
本サービスの他のサービス利用者を不安にさせること、
脅迫すること、当惑させること、つきまとうこと、
他サービス利用者に不快感を与える言動

性的な事物を連想させる言葉、脅迫的な言葉、
人種偏見のある言葉、法に反した言葉、低俗な言葉、
わいせつな言葉、中傷的な言葉、
その他あらゆる不快感を与える言葉の使用

他サービス利用者および第三者の誹謗中傷流言等
名誉を毀損する発言

当社およびその関係会社の職員の偽装

商取引、営利目的の宣伝、禁制品の交換、
団体への勧誘、宗教活動

国際法、憲法、法律、条例、
その他の法令に抵触する行為

本サイトに掲載されている情報の改ざん、
消去等、不正なアクセスその他の行為、
また、かかる行為を行おうと試みること

本サービスの通信妨害、通信傍受、
本サービスを運営するサーバーへの侵入
または情報奪取行為

不正なコンピュータプログラム等を
送信または書き込む行為

宗教、人種、性、民族、人権および
その他のあらゆる偏見に基づく信条をもった、
もしくは商業活動を意図とした
門派(クラン)の結成および活動

本サービスの意図する目的ではない目的での
本サービスの使用

ユーザおよび第三者の
現実世界の個人情報を開示および伝達する行為

GungHo-IDの登録時に入力した個人情報の詐称、隠匿

本サービスに関連して使用される
当社または第三者の著作権、商標権
その他一切の権利を侵害する行為またはその恐れのある行為

ユーザ自身の使用に必要な部数を超えて、
本サービスに関するソフトウェアを複製すること

クライアント(クライアントプログラムを意味する。
以下、本条において同じ。)、サーバーのバグの
不公正な目的での使用、またそのバグの他人への教唆

サーバーエミュレータ、クライアント海賊版、
ユーティリティの開発、配布および使用、
またはこれらの利用を第三者に誘発、
推奨させるような全ての行為

クライアントの改変、修正、翻案、
二次的著作物の作成、逆コンパイル、逆アセンブル
およびリバースエンジニアリング、
またはこれらの利用を第三者に誘発、
推奨させるような全ての行為

第三者に対する、クライアントの一部または
全部(コピーを含む)の再頒布および貸与

自己の所有する本サービスのアトラクションIDを
貸与、譲渡、名義変更、売買、質入
または第三者に利用を許可すること、
および担保に供すること

自己が所有するものではない本サービスの
アトラクションIDを利用して
本サービスを利用すること

サービス内で獲得したアイテム、
金銭等の売買その他の有償取引

クライアントを当社の許可なく再販、転売すること

公序良俗に反する行為

犯罪に結びつく行為

以上に挙げた以外の、当社
および本サービス管理者側に
支障を与える可能性のある一切の行為

--------------------------------------------------------

http://www.itmedia.co.jp/games/articles/0502/28/news052.html
の記事の場合を考えて見ます。


魏氏予測によると
RMTの市場規模は2005年の予測で1兆ウォン以上(約1000億円以上)
産業の規模としてはオンラインゲームの売り上げを上回っている

2002年頃に登場したアイテム取引仲介会社を通じて半分程度、
残りの半分はユーザー間での取引により、
RMTが行われている。

予測予想の範囲をでておらず、論証ができていません。
また予想が概ね認められるとしても、著作商標権及び配信、
民法上の信義則に基づく債権債務契約の問題など、
遊興産業の健全性の側面から超えられないものがあります。


全体的な傾向として、中国や東南アジアはRMTに対する寛容度が高く、
日本やアメリカでは否定的な意見が多い。韓国ではちょうど中道的なところ

韓国、中国においてパチンコ産業をはじめとした
賭博遊興産業の状況がよくわかりませんのでそちらは無視しますが、
日本やアメリカの場合、その利権問題に関わる問題に関する対応式について
司法公安行政側に膨大な量の過去のノウハウと、
それに裏打ちされた法整備体制があるわけですから、
http://www.pdc.npa.go.jp/hakusyo/s48/s480500.html
この問題について慎重論が主流になるのは当然だと思われます。
そういった下地に関してこの講演者は少し無知であるような印象を受けました。


ゲーム内でゲットしたアイテムについては、
ユーザーは自分の所有物であるという認識。

著作物所有権の一物一権性を考える場合、
サーバー及びプログラムデータの所有権は
その所有者以外にないと考えます。つまりユーザーは
他主占有物の利用者でしかなく、認められるとすれば、
債権契約の範囲における占有まででしかありません。


アイテムをほかのユーザーと交換した人もいる、
要は物々交換から貨幣経済へ移行しただけのこと。
RMTはデジタル時代の新しい“市場”を形成する可能性がある

仮想貨幣の使用によってゲーム内に初期の頃から市場は形成されている。
それが著作者、商標権者の意図である以上、それを現実経済で突き崩すのは、
仮想世界の持つ世界観に対する著作同一性侵害とまず考えるわけです。


韓国でのRMT経験者は、一般ユーザーでのデータを見ると、
18歳以下の青少年では20%程度云々・・・

つまり一般ユーザーの20%に当たる未成年者が遊興果実換金行為
(いわゆるパチンコ様式行為)をしているわけですね。


またこれに伴い、RMTでの詐欺に、
2004年の調査では青少年50%、大人でも20%近くのユーザーが被害にあっているようだ。

RMTの犯罪因果性を物語る事実だと思われます。


また、韓国では定額制による運営が難しくなってきており、
最近では、ゲームプレイは無料で、アイテム販売による収益を上げる
といったビジネスモデルが広まってきているが、
これはゲーム運営会社によるRMTである。

過度に射幸心を煽るものは刑法に関する取締りの対象となるでしょう。
そういう点も踏まえ、自立性の業務としてはじめからその予定で利用者と契約を交わし、
ゲームコンテンツ運営者が自社の責任において運営する分には
債権債務契約者双方の自己責任の範疇であると思います。

----------------------------------
8期業績情報

従業員数  平均年齢  平均勤続年数 平均年間給与
109名   29歳9ヶ月   1年0ヶ月  3,995,868円  
臨時従業員の年間平均雇用人員 8名
(※) 従業員数は就業人員。

株式保有状況

アジアングルーヴ株式会社
代表取締役社長孫泰蔵
ガンホー株式を同社にて35.02%、
ASIAN GROOVE HK LIMITEDにて10.59%、
あわせて45.61%を所有。

ソフトバンクBB株式会社
代表取締役社長孫正義
ガンホー株式を45.39%所有。
∴91%がグループ株。

ソフトバンク社からの招聘取締役
ガンホー社における役職  氏名 ソフトバンクBB株式会社での役職名
     締役(非常勤) 宮内謙        取締役副社長兼COO

期間総売上高とラグナロクオンライン売上高との関連比率
       第6期事業年度     第7期事業年度     第8期中間会計期間
       金額     比率(%)  金額     比率(%)  金額     比率(%)
総売上高   159,578,000   100.0%  2,847,660,000 100.0%  1,962,534,000 100.0%
RO関連売上高 127,158,000   79.7%  2,847,649,000  99.9%  1,959,189,000  99.8%

事業提携先及び役務の内容

事業社名
ソフトバンクBB株式会社
役務
ブロードバンド・インフラ事業
IT 流通事業及びEC 投資事業

取引の内容  取引金額
資金借入   79,905,000
支払利息   12,801,000
商品販売等  93,964,000
什器備品購入 18,117,000

事業社名
株式会社プラティカ
役務
インターネットホームページの製作
取引の内容 取引金額
商品販売等 17,818,000

期末時点での新株予約権株式取得者
森下一喜 482 代表取締役社長
孫泰蔵  161 代表取締役会長
堀誠一   80 取締役 技術・運営統括責任者
宮内謙   16 取締役 ソフトバンク・イーシーホールディングス代表取締役社長
相川光生  8 監査役 エムエーピー総合会計事務所
安藤陽一郎 8 常勤監査役 ソフトバンクBB 常勤監査役
上原浩人  8 監査役 エムエーパートナーズ公認会計士共同事務所代表
北村佳紀  8 従業員 イベント担当 宣伝企画・販売統括責任者
坂井一也  8 従業員 次期取締役予定 管理兼CFO
計    779

経営責任者・役員
森下一喜 代表取締役社長
孫泰蔵  代表取締役会長
堀誠一  コンテンツ開発部長
松坂洋  経営企画室長
宮内謙  取締役 ソフトバンク・イーシーホールディングス代表取締役社長
安藤陽一郎 常勤監査役 ソフトバンクBB 常勤監査役
上原浩人  監査役 エムエーパートナーズ公認会計士共同事務所代表
竹下賢一  監査役 ウインドマーク投資顧問株式会社代表取締役

過去判例から考える不法行為

2005-03-12 14:07:33 | 一覧
過去判例から法的アプローチを考察する。

著作権法の判例からのアプローチ

中古ゲームソフトの頒布権に関する最高裁判断
とふけん=有償・無償を問わず公衆に譲渡または貸与する権利
ゲームソフトは「映画の著作物」であり、頒布権もある。
しかし、ソフトを新製品として、一度販売してしまえば、
その時点で「頒布権」は
「消尽(消えてなくなってしまう)」する。
最高裁第一小法廷(井嶋一友裁判長)
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/04/25/09.html

つまり、パッケージングされた新品として発売された製品は
購入した人にその所有権が移っているので、
その所有権は現在の所有権者、
つまり、購入した人の裁量権の範囲であり、
自由売買の原則に従って販売することができ、
それによって所有権の委譲を受けた中古ソフト業者もまた、
所有権者として中古品を販売することができる。
と言う解釈のようです。

所有権取得行為(自主占有権原>販売)であるか、
使用権取得行為(他主占有権原>転貸)の違いは重要だと思います、

プログラムの著作物
著10・1-9

ただし、著作物を作成するために用いる
プログラム言語、規約、及び解法には及ばない。
著10・3

プログラム言語
プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
C、C++、PERL等
プログラムを組む上で基礎となるプログラム言語など

規約
特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
if call等
プログラムを構成する命令文・プロトコルなど

解法
プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
サブルーチン、フロチャート等
それらを組み合わせたアルゴリズムなど

ではなにを持って著作物と言うのか?
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
著2・1

電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの。
著2・10-2

つまり「プログラムの著作物」とは、
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を組み合わせて、
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
という事になります。

ラグナロクオンラインの場合、
プログラムで構成された世界観及びストーリー。
という事にでもなりますかね。

プログラムと著作物の関係について
(インベータ複製事件に関する判決)
本件プログラムは、本件ゲームの内容を
本件機械の受像機面上に映し出すことを目的とし、
その目的達成のために必要な種々の問題を細分化して分析し、
そのそれぞれについて解法を発見した上で、
その発見された解法に従つて作成され
フローチヤートに基づき、
専門的知識を有する第三者に伝達可能な記号語
(アツセンブリ語)によつて、
種々の命令及びその他の情報の組合せとして
表現されたものであり、当然のことながら
右の解法の発見及び命令の組合せの方法において
プログラム作成者の論理的思考が必要とされ、
また最終的に完成されたプログラムは
その作成者によつて個性的な相違が生じるものであることは
明らかであるから、本件プログラムは、
その作成者の独自の学術的思想の創作的表現であり、
著作権法上保護される著作物に当たると認められる。
複製に原告の許諾が必要であることを
当時知らなかった旨を主張するのは「法の不知」
判決(東地・昭54年・ワ第10867号)
http://www.netlaw.co.jp/chosaku/net24_2.html

ゲームを著作物としてみる場合、
ゲーム製作者が編み出したプログラム上の概念を、
そのまま複製転用するのはどうやらダメなようです。

リバースエンジニアリングの概念
他者の作成したプログラムから、ソースコードなどを取り出し、
解析をし、自己のプログラム作成の役に立てようとするもの。
ソースコードを取り出し、解析をすること自体は
本来他人の著作物を公平に利用して文化の発展に寄与する
著作権法の目的を実現するものであり、著作権法上違法とはならない。

但し、そのようにして解析されたプログラムをそのまま複製したり、
改変を加えたり、そのプログラムの創作性のある部分を
一部使用したりすることは違法となる。

ときめきメモリアル裁判(最高裁判決)
本件ゲームソフトにおけるパラメータは、
それによって主人公の人物像を表現するものであり、
その変化に応じてストーリーが展開されるものであるところ、
本件メモリーカードの使用によって、
本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって
表現される主人公の人物像が改変されるとともに、
その結果、本件ゲームソフトのストーリーが
本来予定された範囲を超えて展開され、
ストーリーの改変をもたらすことになるからである。
平成11年(受)第955号 損害賠償等請求事件
最高裁 第3小法廷
裁判長裁判官 奥田 昌道
裁判官 千種 秀夫
裁判官 元原 利文
裁判官 金谷 利廣
http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/300.htm

不当な方法での
パラメーターの振り分け(主人公の人物像の改変)による
著作権者の意図しないストーリーの変化、あるいは進行は、
同一性保持権の侵害になるようです。

DEAD OR ALIVE2 かすみちゃん裸パッチ裁判
本件ゲームソフトの映像は、思想又は感情を創作的に表現したもので
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとして
著作権法2条1項1号にいう著作物ということができるものと解される。
そして上記(1)で認定した事実によると、本件編集ツールによって編集された
本件メモリーカードを使用して、本件裸体画像を表示することは
本件ゲームソフト中の「かすみ」のコスチュームの映像を
改変するものであって、原告の本件ゲームソフトに対して有する
同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。
-中略-
通常市販されているメモリーカードを使用した場合には、
表示されない本件裸体画像が、
本件メモリーカードを使用することによって表示される以上、
上記(1本件裸体画像の「かすみ」が対戦相手と戦闘することになる)
認定のとおり本件ゲームソフトには「かすみ」の裸体画像が
3Dポリゴンデータの形式で格納されており
また、オープニングムービー中に「かすみ」の裸体画像が表示され、
その他、前記第3の1【被告の主張】(1個人使用の範囲)において
被告が主張する事実が存するとしても、これらのことは、
上記同一性保持権を侵害するとの認定を
左右することはないというべきである
H14. 8.30 東京地裁 平成13(ワ)23818 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/02A27F6B52DEAE8749256C64000DFB53/?OpenDocument

格闘ゲームの女性キャラが裸で戦うツールの
開発者に対する判決ですね。平成16(2004年)年9月30日
最高裁での上告が棄却されパッチ開発者の敗訴が確定しました。
争点の中で個人使用目的で公開した改変について
同一性保持が争われましたが思想、美術的表現における
著作権者の意図を無視した改変の事実でもって
権利侵害証明はなされた。と言ったところかなと思います。
侵害者はいろんな意味でDEAD NO ALIVEになっちゃったわけですが。
エロって挫けませんから、
せめて法がフォローできる範囲を知ってもらいたいです。
------------------------------------------------------------------
電気は物か
書いてる途中でデータ㌧だorz

概要
容器に入れて持ち運べるから物(大陪審判決)
刑245

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#245
でも泥棒は電気を入れ物に入れて持ち去ったわけではない。
ただ電線から流れてきた見えない電気を使っただけ。
でも電気は上記大陪審判断に基づくと「物」なので、
過失に基づく故意(この場合は悪意)、及び計画性に基づく
他主占有権原物に対する侵害(つまりは窃盗)が成立する。

コンピューターの中にあるデータは電気信号。
つまり大元は電気。これは物?

電気は物。でも情報は物ではない(著作物として保護はされている)。
ただし情報の書き込まれた紙とかフロッピーとかは物。
パソコンやCDなどその物ずばりを持ち去ると窃盗。
刑235

と、ちょっとまて、
さっき例に挙げた大陪審判決では
当時無体物(実体の無い物)として
認識されていた電気の物的根拠として
蓄積でき、持ち運べる無体物(電気)だから物。
と言う判断がなされていた。
同じように考えればデータも物なんじゃないだろうか?

ともかく、そのあたりの判断を
今一度司法に詰めてもらえるようにしつつ、
話を戻そう。

んじゃ自前のCD持ってきゃいいんでないの?とか思う。
でも情報を盗むんで悪用し、
それによって他人に損害を与えてしまうと
場合によっては背任とか横領とかに問われる。
刑247 刑252

もちろん著作権上でプログラムの著作物は保護されている。
著10・1 著21~26

ただし時事の事実の伝達だとか、
研究だとか、批評だとかで使う場合は
「引用」として区別されている。
著10・2 著32

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#10
この引用にも著作権法上の規制がある。
報道の場合、事実の伝達に留意することであるとか、
引用者の論説等主たる目的外の引用はできない。
著32

著作者の思想、学術、芸術性など、
創作に関する部分(論評、感想といった部分)は
許諾を得ずに使ってはいけない。
著63

公開されていない学術研究などの事実については
著作者によって公開されるまで引用してはいけない。
特101 著113 特39

原則著作物の所有権者が
公開を許可しない場合は公開してはいけない。
刑230-1 特100 著112 著113-6

ただし公開されていない事実について
公共の利害(法益侵害も含む)に関わるものである場合、
事実を摘示することは保護される。
刑230-2 

契約など債権上の法的行為に関連する書類に、
嘘の記載をするのはよろしくない。
刑162・2 特32

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#161
第161条の2 (電磁的記録不正作出及び供用)

1 私電磁的記録不正作出罪
人の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する権利、義務
又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 公電磁的記録不正作出罪
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 幇助
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、
第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、
その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4 未遂
前項の罪の未遂は、罰する。

アカウントハッキングで他人のキャラクターを消した
つ【私用電磁的記録毀棄罪】
刑259

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#259

んでダラダラ書いてたら飛びました。
気力が戻り次第再掲載します。
------------------------------------------------------------------

BOT RMT議論でよくみる意見のようなもの

2005-03-12 14:05:31 | 一覧
各種珍説に対する証明質問の形態

BOT肯定論
今更、BOT撲滅させても手遅れ。
無駄なことはやめて諦めろ。
日本国の法律にネトゲでRMTやBOTを使ってはいけないなんてない。

BOT否定論
BOTerは消えろ。

RMT肯定論
RMT問題は所詮"運営元が禁止しているかどうか"でしかない。
RMTの相場は今や1M100円(RM)。今の相場は大手なら1M=250RM。
アイテムバンク買いたたきすぎ。
うちの鯖だと売りが1M=140RM、200WM前後。
お金さえあればいい装備も、
高レベルキャラクターも、仮想通貨も手に入る。
RMT禁止している同業他社のものはあるのに
癌呆のROだけないのは不自然。
UOでは黙認されている。
valuelessだと思うならRMTしろよ。
30日遊ぶ権利をガンホーから買うのもRMT。

RMT否定論
RMT業者を潰せればBOTは激減する。
ゲームの中で知っていくローカルなルールであるとか、
マナーについて無知なキャラクターが、
いきなり高レベルの状態で現れる。
RMTスレは99%妄想と脳内金稼ぎシミュレーション。
zなんぞBOT使えばいくらでも手に入る。
わざわざ金を出して買う低能はそういない。
BANされたBOTerが
初期装備揃えるために利用するくらいしか需要が無い。
久々に青箱が出て狂喜乱舞した気持ち……priceless

不正行為経済目的原因説
BOTや狩場囲い込みなどの不正行為の目的は
出稼ぎ中華RMT集団か駄目リーマンの小遣い稼ぎだ。
癌が今更BOT対策に乗り出したところで、
RMT目的の奴等は相場が跳ね上がってホクホク顔。
不正行為者はBOTが使えなくなっても肉入りライン工に励む。

行為純粋目的説
BOTが使えなくなるとBOT目的の奴等は課金を停止する。
同様にRMTができなくなるとRMT目的の奴等は課金を停止する。
ノーマナー行為者はそれができなくなると課金を停止する。
運営に不満がある人間は
不満が受け入れられない事を悟ると課金を停止する。

行為契約説
契約によって
自分の行為が正しいと信じている者は課金をやめない。
契約によって
自分の権利が保護されていると信ずる人間は課金をやめない。
契約によって不正に対する主張を行う権利が
保護されていると信じるかぎり課金をやめない。

サーバー流通不健全説
一般人価値感からすれば一つのアカウントで
一つの鯖に1000Mとか狂ってる。
全てのRMTやBOTの資産をみて取れば
それこそ1000Gとか負の資産が眠ってる。

使用者責任分担説
癌呆のBOT管理は厳しい。BOT使いの現実は甘くない。
BOTは多少なりとも駆除されている。増加量>駆除量。
聖地で無言で5時間以上狩りしてると
問答無用で即垢BANということも多い。
BOTが減らないのは外人のRMT軍団が多いのと、
単にBOTerが必死なだけ。
BOTいけないよね!って言ってる奴も少なくとも
10人に1人はBOT持ち。
不正使用者を見過ごしてきた他の使用者にも責任はある。
今までの不正を全て清算するためには
全キャラクター全鯖全Item全Zenyをリセットするしか手が無い。

善意使用者責任阻却説
俺はBOTもRMTもしてないのに何でリセットされなくちゃいけないんだ。
使用契約行為は民法に規定された精神にそって
互いに保護すべき権利義務である。
各自規約に従って使用者責任、運営責任を果たせ。
RMT目的でBOT放流してる奴も、BOT売ってる奴も大差ない。
普通にオーラBOTも転生BOTも居る。
過疎鯖は通報しようが罠発言しようが、
今日も元気にうごいている。

反使用者責任分担・反善意使用者責任阻却説
現行の使用契約は使用者の権利を侵害している。
法的に実害もない。
刑法的に規制されていないのに
BOT撲滅RMT撲滅を叫ぶんじゃない、
TOOLもBOTもRMTも癌に公認させろ。
妄想で国民生活センターなんかに迷惑かけるなよ。

BOT健全説
BOTを使ってる人は現実世界の時間を効率よく使いたい。
キャラクターをそのゲーム世界で圧倒的存在にしたい為に
BOT走らせてる奴は結構いる。
経験値効率がよく、
それほどレアが出ない狩場(亀地上とか)に
BOTが出現するのはその為。
成長効率を上げる為
「育成の為のキャラクター(あるいはBOT)」と
「装備を整えるための金稼ぎ用のBOT」を使い分ける。
BOTやツールが自分以外の利用者のアカウントを
どうこうしてるんでない限り法には抵触しない。
法律が禁止してるのは他人へのなりすまし、
ID&パスワードの不正入手を助長する行為であって、
BOTやツールの違法性を立証する材料にはならない。

BOT事業説
多くのBOTerは副業としてBOTでz貯めてRMTで稼いでる。
キャラ育成の手間が面倒な者は、金稼ぎも面倒になる。
飽きたらRMTで売却処分して、お小遣いに当てる。
自宅でPCつけとくだけで何万にもなる。
BOTerはガンホーの収入源。

BOT不健全説
横殴りだけが迷惑じゃない、
BOTに無関係な人からみればBOTは存在するだけで迷惑。
BOTで金ためて俺TUEEEEEEEEEするBOTerなんていない。
高説のたまってるBOTerの大半が
実際はRMTだけで生活してるNEET。
現実を無駄にしたくないが、
ゲームはしたいというのは極めて個人的なワガママ。
BOTerは一見、実に時間を有効に使ってる様に見えるが、
無駄を楽しむのがゲーム。
BOTやツールは規約で禁止してるので
BOTを使ってパケ送ってる時点で不正アクセス規制法で規制すべき。
著作商標権関連で責めていく。

BOT反対者不健全説
ちゃんとしたBOTを組むには相等の手間と時間がかかる。
お手軽にできると思わないでほしい。
BOT通報ツアーといい、
BOT放置政策が長すぎて、反BOTerの活動が激化してきた。
ノーマナー行為をしていたとしてもBOTと決め付けるのは名誉毀損。
ノーマナー問題は個人で解決すべきだがBOT監視は癌の仕事。
BOTだという証拠は提示できない。
クライアントに表示されないパケットを確認したりすることは違反。
勝手に通報すると通報したこっちがBANになる可能性がある。
発言を偽装するツールがあり、冤罪も多く、
悪質ないやがらせをうける。
BOTも問題だが中華のほうがもっと問題。
BOTより頭のおかしいプレイヤーがいなくなってほしい。

BOT反対者不健全論者不健全説
BOTは複数同時に飼えて
かつモニターの前にいる必要ねえって時点で死ぬほどムカつく。
BOT使用者の話はBOTが存在するという証明でしかなく、
BOTが存在しないという証明にはならない。
BOT配付サイトで配付されているBOTは実際に稼動する。
キャラクター所有者しか知らない情報を公言しているから、
その情報を送っただけ。
横殴りを注意したが、
反応がなく行為が継続されたため悪質行為者として通報しただけ。
最終的にBOTかどうかを判断するのは癌。
スクリーンショットだけでBANされることはない。
要するに通報されたくないんだろ。
BOTは規約違反。BOT擁護は規約違反擁護。
BOTはいなくなってほしい。

議論俺ルール各種
常に自分たちにとって、
悪い結果を想定しながら進めていかなければならない。
自分はただ単に相手側からの主張や、
想定されうる悪い状況を仮定して書いてるだけ。
都合の良い未来ばかり想定して、
そうなることを信じて疑わないのは幼稚な考えの人。
ちゃんとしたこと書いてる人は大いに良い。
反論を全く受け入れないような人は狂信的。
自分は善良なユーザー。反論するやつは社員かBoterです!!
とりあえずスレ違い。

議論俺ルール反対論
何で反論はみんなBOTerや社員なんだ?

モラル第一主義
自分本位のプレイはあまりよろしくない。
ROの楽しさはLv上げや金稼ぎだけではない。
コミュニケーションを楽しめない奴ってのは、
現実社会でもロクに使えない。
楽しむための努力が出来ない人間は向上心がない。

絶対個人自由主義
やりたきゃやっててくれって感じ。
やりたければやればいいしやめたければやめればいい。
飽きたゲームにへばりつく奴は現実社会でも使えない。
気に入らなければやめればいい。
なにがうざいかは個人の価値観。

RO不必要論
ゲームに興味の無い人からみれば、
ゲームプレイそのものが無駄であり、不必要。
この2年間にROに費やしたリアル時間の価値・・・Priceless

RO必要論
ゲームに興味のある人というのは
「無駄」を楽しむためにゲームをプレイしている。

社会問題化論
実生活においても、ゲームでの自身のモラル低下は影響してくる。
管理会社がしっかり取り締まれば「違反をすれば罰がある」と解る。

管理運営不作為論
BOTは取り締まれるはずなのに取り締まってないからウザイ。
駆除できるはずのものを駆除しないからガンホーが悪い。
ラグナロクにおいてBOTが違反なのは誰でも知ってる。
違反行為が手軽に、
罰則無しでできてしまうことはモラルの低下を招く。
自分が楽しむ為に他人に不快感を与え、
それを管理会社が取り締まらないのは問題。
「規約違反者はアカウント剥奪します」と明言しておきながら
「BOTの性能が良すぎて無理ぽ」とか言っちゃってる
できない事を業務内容にでっち上げ
消費者を騙した事は罪に問うべき。
ROは管理が悪い。FFの寝マクロは1度目警告2度目BAN。

管理運営適切説
違反行為=犯罪と結び付けるのは良くない
FFの場合、業者は1度目の時点で垢を交換するから
永遠にBANされないマジック。

管理運営概論
運営の健全化は規約を構成して
違反者をBAN出来るかどうかにかかっている。
BOTを含むツール全般は違反。IEやFW、電卓なんかは別。

運営者不在説
癌崩は管理運営なんてしませんよ。
ファンタジーやメルヘンじゃないんですから。

中華肯定論

中華否定論
中華は中の人が居るから
取り締まるのが難しく諦め気分になるからウザイ。
RMTもBOTも中華下郎も、ちゃんとしたユーザーにとっては邪魔。
他人の迷惑顧みてない上に、中身いるからBOTよりタチが悪い。
BOT使える環境で中華とBOTを別にして話すなんて馬鹿げてる
BOSSなんかTS仕込んだ中華が独占だろうし、
Gvも中華BOT軍団が全砦を独占しそう。
中華ってのは自称かつ尊称だからシナって呼ぶべき。
今の大量投入野郎のメインは中華BOTer。
正直RMTで買うやつがいる限りBOTも中華も消えない。

中華放置論
BOTと中華どっちがウザイか何て人によるんだからどうでもいい。
FFリネ1,2ドレも半年以上体験済みだが
BOTよりうぜーと思った事はない。
BOTと違って中身いる場合がほとんどだし
ROみたいに一人で十数体とか馬鹿げてない。

エミュ肯定論
ガンホーがエミュ鯖に賠償請求を行うことはできない。
自社の顧客が具体的にエミュへ逃げたという証拠物件がない限り
因果関係を証明できない。
キチンとした手順を踏んで制作されていれば
エミュレータは違法ではない。
おまえPCのBIOSはどうしてるんだって話。

エミュ否定論
著作権違反で重力が訴えるのは簡単。
商標役務侵害で癌が訴えるのも簡単。
流出鯖は真っ黒。

スレ批評・火消し・その他コメント
ここで煽れば煽るほど意味のないこと、または逆効果ってことに、
ようやく煽り厨、BOTerも気づいてきたのかな。
主観と決め付けのオンパレード。
荒らし目的のBOTerとさえ思えてくる。
BOTerがちょっと賢くなってますね。
かなわないと思った相手にはたてつかず、
外壁からつぶそうと涙ぐましい努力が伺えます。
社員、BOTer、RMTerもいるかもしれないが、
荒し・煽り・釣りの類いの方がよっぽど多いと思う。
真面目な人が多いから入れ食いだと思ってるんだろう。
いくら書いても荒らし、罵り、釣りは消えないだろうし
釣られてしまう人の気持ちもわかる
だけども反応してしまったら相手の思う壺。
実際には、らいぶろなどでめげずに
論戦をくぐってきた人もいるから、そうそう釣れないわけだが。

iRO gate
ttp://irogate.infoseek.ne.jp
oRO-wiki
ttp://oro-wiki.netgamers.jp
RO海外鯖移住関連アンテナ
ttp://a.hatena.ne.jp/ROijyu/simple

ハーバード大学のジェームス ウィルソン教授と
ニュージャージ州ルトガーズ大学刑事司法学部教授、
ジョージ・ケリング博士が提唱した「割れた窓理論」
参考書籍
http://tachibanashobo.co.jp/koron/0109.html
1. ある街角のビルの窓がいつまでも割られたまま
  修理されないで放置されていると、
  そのビルは管理されていないと周囲の人間に認識される。
2. そしてそのビルに落書き等が増える。
 そのままにしておくと、
  内部が荒らされ盗難が発生。
  かつあげ等の軽犯罪が増える。
5. 市民はそのビルに近づかなくなり、
  犯罪者が多く集まるようになる。
  それにより強盗や重犯罪も頻発する。
6. そこを中心として地域全体が犯罪地帯になっていく。

1993年からニューヨークのジュリアーニ市長が
この理論に基づく対策をとり、5年間で、
殺人を67.5%、強盗を54.2%、婦女暴行を27.4%、
それぞれ減らしました。
日本国内でもこの理論の実践を行っているところはあります。
http://bouhan.siz-sba.or.jp/torikumi2-3.htm

詭弁のガイドライン( 竹鋸野山 氏)

1:事実に対して仮定を持ち出す
2:ごくまれな反例をとりあげる
3:自分に有利な将来像を予想する
4:主観で決め付ける
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
7:陰謀であると力説する
8:知能障害を起こす
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
10:ありえない解決策を図る
11:レッテル貼りをする
12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13:勝利宣言をする
14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする

M.ガードナー著「奇妙な論理」疑似科学の偏執狂的傾向
1.自分を天才と考える。
2.自分のなかまたちを、例外なしに無学な愚か者とみなす。
3.自分が不当に迫害され、差別待遇を受けていると信じる。
4.最も偉大な科学者や最もよく確立された理論に
  攻撃を集中する強い衝動をもっている。
5.しばしば複雑な特殊用語を使って書く傾向がある。

【厨房のための煽り煽られ講座】
煽られて反論できなくなった → 〇〇 必 死 だ な (w
予期せぬ自分の無知で煽られた → 釣れた
言い返せないけど負けは認めたくない → ( ´,_ゝ`)プッ

刑法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
不当景品類及び不当表示防止法
http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM
特定商取引に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
消費者基本法
http://www.houko.com/00/01/S43/078.HTM

大証ヘラクレス
http://qweb1-1.qhit.net/hercules/qsearch.exe?F=jp%2Fquote&QCODE=3765%2FNG

BOT・RMTその他不正行為の法的側面

2005-03-12 13:54:12 | 一覧
公衆の法益保護と訴訟権と作為不作為被害防止政策の関係


刑事で訴えるのか民事で訴えるのか。


場合によりけり。


刑事ならお前が被害を受けたことを証明しないとだめだし、


どういった被害かによる。
刑訴1 刑訴239・1・2
が、公訴は検察官が行う。
刑訴247


民事で訴えるには損害をこうむってないとだめだろ。


当然だが損害の内容については誰が訴えるかによる。
ただし、誰であっても
請求の原因(なにが原因で)
請求の趣旨(どうしてほしいか)は
明らかにしないとダメ。
民訴5-1-2-4-5-8-9-13 民訴6-1 民709
民訴9・2とか裁33あたり
------------------------------------------------------------------
健全な事業改善に関する事業者の責務についての法的根拠。

今まで行政は商法等民事には不介入が原則でしたが、
去年6月に改定された消費者基本法によって
これを行政指導の根拠として使えるようになり、
積極的な介入や、主に不当請求サイト等
インターネット上での各種詐欺行為、
いわゆる「すきま商売」に対しても、
より素早い新しい法整備が可能になりました。
http://www.houko.com/00/01/S43/078.HTM#s1

要するに消費行政政策のための政策指針なわけですが、
政府・行政・企業、企業団体等は消費者からの苦情に対して
できるかぎり素早く的確な対応をしましょう。
消費者も自ら情報を収集する等、
自主的かつ合理的な行動を取るようにしましょう。
消費者団体は情報を収集すると同時に
消費者被害の救済や啓発等情報発信を
健全かつ自主的に行いましょう。
契約違反等不当行為の原因が法整備面での問題
(いわゆる脱法行為)である場合、
政府はこの法律の目的を達成するため、
必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければいけません。
と言うようなことが取り決められています。

要するにニートだろうが国会議員だろうが消費者が消費契約、
つまり契約が遵守されないであるとか、
不作為(管理を怠けたり結果が出せない状態)
である等に関する問題であれば
それを救済する責務が生まれます。

消費者基本法(事業者の責務等)第5条 
事業者は、第2条の消費者の権利の尊重
及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、
その供給する商品及び役務について、
次に掲げる責務を有する。

1.消費者の安全及び消費者との取引における
  公正を確保すること。
2.消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
3.消費者との取引に際して、
  消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
4.消費者との間に生じた苦情を
  適切かつ迅速に処理するために
  必要な体制の整備等に努め、
  当該苦情を適切に処理すること。
5.国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。《改正》平16法0702 

事業者は、その供給する商品及び役務に関し
環境の保全に配慮するとともに、
当該商品及び役務について品質等を向上させ、
その事業活動に関し自らが
遵守すべき基準を作成すること等により
消費者の信頼を確保するよう努めなければならないわけで、
それによって結果が出せず、消費者から信頼を失うような場合、
その状況を行政など第三者機関に伝え、
より具体的な手段を講ずる方法を一緒に考えたり、
被害の拡大を食い止める為の情報を発信したり、
情報を政府(消費者政策会議)に上げる事によって
問題の根幹部分を法によって規制する動きを
具体的に起こすことができます。

消費者トラブルメール箱
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html

RMT及びBOT販売等プログラムデータそのものの取引に関して

RMT・BOTについて著作同一性侵害等で争った結果は
このタイプのゲームに関する判例が手元に無いため正直判りません。
おそらく著作権の広義の意味において
あるプログラマーの創作的意図の下、
設計されたプログラムから紡ぎ出される出力結果に
著作物としての価値があるのではないか?
という判断になるとは思うんですが、
(「建築家が自身の意図に基づき設計した
  芸術的価値のある設計図には、
  建築家にその著作人格権がある」というような解釈)
結果完成品に芸術性があるかどうかなんてことも
建築業界にとっては意外と死活問題だったりするわけで
http://www.jia.or.jp/service/keiyakusho/sekkan_y.htm
裁判所は建物の芸術性まで判断しなきゃならんわけです。
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/h_plan.html
そりゃ裁判長にもインテル、入りますね。

風営法が改正でもされれば適法な運用はできると思いますが、
それだとその条件をクリアされてしまえば
適法の状態で開店できてしまうわけで、
必ずしも良い選択とは思えません。
判例が無いのに違反という点ですでに脱法行為なわけですが。
できれば創作物として認知される
クオリティで戦ってもらいたいです。

さて、民法債権契約上の点から考えれば、
商標役務の侵害規制として使用許諾契約を交わした利用者には
信義則に基づく契約履行義務がありますので、
その信用違反行為は民法、及び消費者基本法の精神に反する
あきらかな不法行為という事になります。
ご存知の通り、債権とは人が人に対して、
一定の行為を要求することのできる権利です。
オンラインゲームというインターネットコンテンツの場合、
主たる商品を構成しているデータは事業者と利用希望者の間で交わされた、
公正かつ公平な使用許諾契約によって、ユーザーが共有する
サーバー内部にあるわけですし、サーバーに接続し、
目的データを操作するためにはクライアントの使用許諾契約を結ぶか、
不正な方法でクライアントを改変するなり、
サーバーに接続できるクライアントのようなものを作成するなり、
他人のアカウントを使用するして、何らかの形でサーバーに
進入しなければいけないわけですし、
サーバーやクライアントのパッチも無料かつ不規則に更新されている状態で、
いわばサービスの範囲内で使用貸借もあるわけで。
「こうすればこうなりますよ」「いいですよ」
という約束をあらかじめ電子的な契約書と言う形で交わして
財物をやり取りしたわけですから、
その約束の範囲内であれば互いに権利を行使できるわけです。

他にも問題はある可能性がありますが、
いずれにせよこの契約によって付与された、
他者の所有する著作権及び商標役務に対する
管理や保護といった義務に触れる可能性があります。
(例えば民559とか)
つまり商標権者が不正利用者に対し
契約条項不履行によって契約を解除することはできるわけです。

このあたりについても、
こういった可能性のある業者に関する情報をお持ちの方は、
こちらに情報を送っておいたほうがいいですね。

消費者トラブルメール箱
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
------------------------------------------------------------------
法律上の契約に関する解釈(予想)
------------------------------------------------------------------
利用権の債権(物権付与)根拠
民399

契約債権上の目的物
韓国Gravity Corporationより、
日本国内独占運営権を得て、国内で提供している
インターネットベースのMMORPG
「ラグナロクオンライン」ゲームサービスの利用権
民401・2 RO規2・1及RO規6

契約期間 利用料金の対象となる利用期間満了日まで
民412 RO規7・5・6

RMTなど収益をなす事を禁止した使用契約に反し、
パッチ等常に更新される有料コンテンツの
使用貸借権を利用して収益をなさしめる場合、
民法債権上、積極的債権侵害にあたる。つまり不法行為。
民594・2

不法行為が認められたときは契約を解除される。
同3

癌呆 保護義務違反(場合によっては安全配慮義務違反も)
民709・710

RMTが他者を利用して利益を上げる場合
民715

商品が削除されるなどしてRMTの役務が滞り、
購入者に損害が発生する場合、
民716

RMT・BOTを推奨し、ガンホー及びグラビティ社に損害を与えたと認められる場合
民719

不法行為者に対して、自己又は第三者の権利を保護するために行う行為に関して
発生した被害については賠償の責任を認めない。
民720

契約で禁止している
正規クライアント以外の接続手法によって行う
ラグナロクの世界観を構成する主体物である
サーバーデータへの改ざん行為。
著113・2 著119 著120
民418

裸パッチに関しての法令想定
権利侵害
著19~20
著112 著113・3-1-2-3

被侵害権者の推定
著作者の推定
原作・リー・ミョンジン
著14 

職務上作成する著作物の著作者
株式会社グラヴィティ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
著15 RO利規17・1・2・3

著作者の権利
著17

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
http://www.ragnarokonline.jp/playguid/topic/09.html
国際提携メールBOX(飛行機のアイコン)だと日本語で送っても読んでもらえるだろう。
http://www.gravity.co.kr/eng/about/contactus.asp

契約違反行為の禁止に関わる強制執行命令
民414・1

不作為状態の改善(必要経費は債務者負担)
民414・3

状態改善での利用者への損害補償
民414・4

規約及び罰則の根拠
http://www.ragnarokonline.jp/
目的の根拠
RO利規1

規約の優先順位
RO利規3・3

利用希望者の義務
RO利規3・4・5

禁止行為
RO利規9~10

処罰権の宣言
RO利規11

http://www.gungho.jp/rules.asp#002

民法契約
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2
契約成立の根拠
民521~532

契約効力の根拠
民533~539

契約解除の根拠
民540~548

罰則規定
理解した上で下を参照。
http://www.ragnarokonline.jp/playguid/manner.html#02

ブルームバーグTV3月9日の報道について

2005-03-12 12:36:17 | 一覧
消費者の意思決定と関わる形で行われる報道のあり方を再考する。

情報として。

株価経済情報専門チャンネル
ブルームバーグTVにガンホー社長インタビュー

3月9日(ブルームバーグ):オンラインゲームを手がける
ガンホー・オンライン・エンターテイメントの森下一喜社長は、
小松恭郎記者と、資金調達の使途や、オンラインサービスの課題、
自社ソフト開発の戦略、国内オンラインゲーム市場について話しました。

「当社は会員の基盤を持っている」
「その会員は、ゲームに紐(ひも)づいているものではなく、ガンホーという会社に紐づいている」
「最初からユーザーを集めるのと違う。これが当社の強みになっている」
「今回の資金調達規模は3億3千万を予定」
「売り上げの利用はオンラインゲーム部門の設備投資」
「これから益々顧客を増やす為にサーバーキャパシティの確保」
「サーバーのプログラムの穴に対する不正ツールを作られているが、一般客と言うよりごく一部の客が使用している」
「ゲームマスターが24時間365日常にパトロール」
「ガンホー会員で括っている為、新しいゲームもやってもらいやすい」
「国内最大規模の会員数、サービス、コミュニティの高い運営能力を駆使して圧倒的なポジションに立つ」

ブルームバーグjp
http://www.bloomberg.co.jp/media/btv.html

ご意見はこちら。
http://www.bloomberg.com/apps/fbk?site=jp

>500エラー てなるんだけど、これって向こう側の問題?

こっちで一度確認してみたらどうかな?ダメそうだったらメアドもあるみたいです。
http://about.bloomberg.co.jp/contact/sales.html

>>情報が探してみたけど見つからない。
>>記録には残さないものなのかな。

>>重過ぎるライブTVは、別の話題だったし。

>ケーブル見れる人なら録画は可能だね。
>ここの会社の場合ソースそのものは許可もらわないと公開はできないので
>発言内容のみテキストであげた次第。
>後日検証用に今インタビュー部分抜き出して記録してる。

映像ソースの証拠保全。完了。っと。

資金調達規模
「今回の資金調達規模は3億3千万(一株330万円x1000株↑)を予定」

調達資金の使途
「売り上げの利用はオンラインゲーム部門の設備投資」

調達の背景
「これから益々顧客を増やす為にサーバーキャパシティの先行確保」

顧客満足度について
「サーバーのプログラムの穴に対する不正ツールを作られているが、一般客と言うよりごく一部の客が使用している」
「ゲームマスターが24時間365日常にパトロール」
「抜本的なプログラムの対策を継続」
「サーバー拡充によって混雑の負荷を軽減」

新タイトルについて
「ユーザーの年齢的ターゲットの拡大をはかり、ガンホー会員数の極大化を計る」
「今期リリース予定」

自社タイトルに関して
「ライセンサーへのロイヤリティの支払いを軽減し収益率を向上させる」
「海外へも業務を拡大し、収益機会を拡大」
「設立当初からの目標であった国産オンラインゲームの開発」

製品の自社開発による業務拡大に関わるリスクについて
「当社は会員の基盤を持っている」
「その会員は、ゲームに紐(ひも)づいているものではなく、ガンホーという会社に紐づいている」
>「ガンホー会員で括っている為、新しいゲームもやってもらいやすい」
「会員をガンホーとして確保している為、マーケティングリーチ(リサーチ?)も行いやすい」

競合他社に対する優位性
「国内最大規模の会員数、サービス、コミュニティの高い運営能力を駆使して圧倒的なポジションに立つ」
「最初からユーザーを集めるのと違う。これが当社の強みになっている」

海外進出
「ライセンスを提供、ロイヤリティ収益を目指し開発費を早期に回収、収益向上を目指す」

どこから突っ込むべきか・・・

「サーバーのプログラムの穴に対する不正ツールを作られているが、一般客と言うよりごく一部の客が使用している」
http://www.ragnarokonline.jp/sup/report.html
1月更新分のアカウント調査状況
(2月分集計は3月に入って1週間たったがまだ更新されていない。)
ガンホー側の発表しているアカウント停止を行った
(と表示している(名簿無しの為評価不能))不正ツール使用者。
11月 1,077件 12月 1,601件 1月 2,567件 3ヶ月合計5245件
同アカウント停止に関する1次調査を実行した
(と表示している(名簿無しの為評価不能))件数。
11月 18724件 12月 29834件 1月 33009件 3ヶ月合計81567件
六ヶ月間の平均最大遊戯人数約95444件※(RagnarokPeopleさん調べ)
http://www.yks.ne.jp/~maria/ragnarokpeople/all.shtml
(※RPさんサイドは独自に調査を行われている関係上、これも絶対的な数字とはいえません)

「ゲームマスターが24時間365日常にパトロール」
※ログ、海外ROのようなGM勤務表等の表示が無いため具体的評価は不能。
参考-ガンホーオフラインミーティング 返答集-
http://www.gungho.jp/important/2004_11_26_03.html#03_04
GMについて
現時点では常に姿を現す状態でのパトロールは考えていない。
ゲームマスターキャラクターの姿が見える、
見えない状態においても結果的に回避策を取られてしまった。
ゲームマスターキャラクターに反応して、
マップ内でテレポートするキャラクターが多発する状態も見られた。
参考-TRO GM勤務表-
http://ro.gameflier.com/server/server_004.asp

「抜本的なプログラムの対策を継続」
参考-ガンホーオフラインミーティング 返答集-
2004年夏に不正ツールパッチを当て
BOTに効果があったのにもかかわらず、夏以降止めたのはなぜですか?
http://www.gungho.jp/important/2004_11_26_03.html#03_09

「サーバー拡充によって混雑の負荷を軽減」
ラグが発生する要因として、サーバー側のプログラムなどの問題もあるだけではなく、
クライアントのPCスペック、インターネット回線、グラフィックカード等の遅い場合、
メモリの少ない等の場合に関しては実際的に動作が遅くなってしまうということはある。
(※鮮烈に記憶している部分である為、GOM時の堀氏回答発言の内容に準拠)。
http://www.quadspace.net/mirror/wiki-20041119-0000/complete.txt
参考-ガンホーオフラインミーティング 返答集-
詳しいスペックなどの情報は公開できませんが、
古いワールドも含め全てのワールドにおいて、最新の機器で運用を行っており、
頻繁に機器交換も実施している。
http://www.gungho.jp/important/2004_11_26_04.html#04_22

というわけでブルームバーグにも感想意見送っておきました。
こんな感じ。

ガンホーオンラインエンターティエメント社のインタビューについて

不正ツール対策他精力的なビジョンが語られていたが、ユーザー側では失望感のほうが支配的だ。
一般客は先年7月のプログラム対策の失敗、10月の醜聞記事、12月のプログラムアップデート延期など
度重なる運営ミスで既に大量に離れている。ユーザーの人気を下支えしていたファンサイトと呼ばれる
有志のインターネットコンテンツもこれに抗議する形で無期限休止、閉鎖を行っており、
現行の運営管理体制のままではその流れは止まらない。

以下閉鎖宣言を公開中のサイト一覧(掲載省略)

またゲームを始めて半年以上たつユーザーでさえ、監視活動中のGMに出会ったことがないという者も多く、
抑止的な取り締まりや結果の見える形で行われない管理の現状があり、違反に対してペナルティが明示的かつ即応的に与えられないことによって、
悪質なユーザーが、春夏冬の学生の長期休養期などを中心に急激に増加し、
それに伴って自治、自警団的な取締りを独自に行おうと行動を起こすユーザーも少なくなく、それが不正行為者の反動を呼び、
「見える形」での管理がなされていない状態と悪い意味で相乗効果を生み、コミュニティをより不安定なものにする要因ともなっている。

BOT・RMT反対(賛成)運動サイト、掲示板(掲載省略)

振り返って減少した顧客に代わって新たな顧客層として拡大しているのはBOTerという全自動で動く不正操作ツール使用者や、
ゲーム内通貨を売買するRMTerと呼ばれる不正行為者たちであり、彼らの誘惑に囚われやすい低年齢層である。
RMT取引及びBOT開発は現在も活発に行われており、潜在的使用者は数千人では利かない規模に及んでいると思われる。
以下に実際にBOT行為、RMTを行っているサイトに関するインターネット上で閲覧可能な情報を添付しておく。
このリストは既に1年以上前より有志によってガンホーオンラインエンターティエメント社に状況を報告しているものもあり、
運営管理とあわせて商標役務保護の観点からも経営意識について問うべきものがあるのではないかと思われる。

現在運営中のBOT開発、BOT販売、RMTサイト掲示板(掲載省略)

これは情報の一部であって全てではない事を付け加えておく。

最後に、紐づく云々と言う話題が合ったが、そのことについて触れておきたいと思う。

- ユーザーから見たコミュニティへの依存 -
ゲームユーザーと言う消費者は、一つのゲーム世界を『自己成長型キャラクター』と『そのコミュニティ』と言う形で共有するため、
一度一つのゲームに定着すると、他の競合コンテンツに移りにくい側面がある。
細かい点は後述するとして、良質なサービス、あるいは顧客満足度をいかにアピールするかにもよるが、
一度あるコンテンツにプレイヤーがコミュニティとして定着してしまうと、
他のゲームコンテンツにとって獲得の難しい顧客となることを意味する、
がしかし、彼らはそのゲームコンテンツにとっては極めて安定性の高い消費者群ともいえる。

- 管理運営とプレイヤーの行動指針における相関 -
ゲーム内部のコミュニティがモラルや規約を守る健全な状態であれば、
この良質なコミュニティを形成する良質の客がより良質の客を呼び、さらに健全かつ安定した優良な顧客群となるが、
不正監視など、ハード面でそのコミュニティを支援する運営体制がユーザーの需要に追いつかないような場合、
不正行為の未処理によって不正行為者に対する抑止力を失うと、
コミュニティの一般プレイヤーの行動指針の質は変化し、優良な顧客を牽引してきた伝道師的な顧客をはじめ、
健全な顧客が急激にコンテンツから離れ、加速度的にコミュニティ全体の質が変化し、現状のような事態に陥る。

- 現状 -
この場合、優良な顧客に代わって安定した顧客群を構成するのは、ゲーム内での優位を握る為、
監視の目を逃れ大量のアカウントを取得し、不正プログラムによって大量のキャラクターを同時に操るなどし、
それで独占的に得た財物でキャラクターの存在強化を図ろうとするような不正利用者や、

同様に不正行為によって独占的に得た財物でキャラクターの存在強化を図ろうとするような不正利用者、
そのシステムで得た収益を前者のようなプレイヤーに対して提供し、その見返りとして現金収益を上げるRMT業者、
そして、そうした行為によって共有資源として有限である活動の場を限定されているにも拘らず定着状態から抜け出せないまま、
その事実を黙殺する一部の一般客コミュニティと、運営状態に不満を抱き、既に顧客と言う関係を終了させた後も、
同コンテンツに対する愛着から外に対して実情を伝え、現状を改善させようとする反消費者だけだろうと思われる。

- 経営から見た今後の運営について -
競争というゲームの側面を強調する形で新規顧客の獲得を目指すのであれば、
現在安定しつつある顧客層を実質縛っている規約を改定し、プレイヤーのあらゆる行動の自由度を拡大すればよく、
その場合、コミュニティはサーバー内で有限の財物を独占的に獲得するための装置と言う見方の方が合理的であり、
ゲーム内で実際に動く各キャラクターの実力によって共有資源の占有率はより大きく左右されるだろうから、
必然としてそれを操作する側は小さな操縦者のコミュニティを大量のキャラクターで構成するほうが組織として有利となる。
このコミュニティ強化のために操縦者が自身の味方となる顧客の獲得を図るであろうし、

こうしたプレイヤーの自尊心をくすぐるプレゼンテーションでもって、より攻撃的な顧客を獲得し、
競争というゲームとしての魅力をより引き出すことができれば、
プレイヤー相互間で達成感と羨望を共有する形でのコミュニティが形作られていくだろう。
リスクとしては大量のキャラクターを所有する実際の顧客が小数になるであろうから、少数の契約停止がもたらす損失が大きくなるという点と、
サーバー強化などプレイヤーに一定条件下で安定してキャラクターが動作する環境を与え、操作性の面でストレスを与えないようにするハードの向上、
ゲーム内での強弱関係が顕著になりすぎないよう、プレイに関連する各パラメーターのバランスを計算し、
適度に達成感を与え、また障害を設け続ける形での『ゲームとして飽きのこない』運営が求められる点だろうか。

コミュニティと言う側面を強調する形でより大きな顧客層を囲い込み、ゲームの運営を行う場合、
上記のようなハード面に更にモラル面からの運営支援が必要になるわけだが、これについては前述したとおり問題が多く、
現在のところそのモデルケースとして成功しているとはいいがたい状況にあるのはプレイヤーユーザーが周知の通りである。

もっとも避けるべきは、規約によってモラルを要求し、それによってプレイヤーの自由度を制限しているにも拘らず、
その不正行為に対して抑止力のない状態が続き、更に操作性などハード面でも不安定な状態を続け、
パラメーター設定の不備などによって、各キャラクターの実力差が明確になりすぎたり、

逆に各キャラクターの個性が十分引き出せず、運営管理の面で顧客の信用を失うケースである。

こうなると、どれだけその管理会社が他のコンテンツをリリースしようとマーケティングリーチの優位性は働かない。

著作権法にある『引用』のガイドラインについて

2005-03-12 12:33:04 | 一覧
著作権法にある複製について話が出ていますので、
『引用』のガイドラインをおいておきます。
社会的に看過できない不正などの事実を伝える
『報道』と言うものが持つ公益性において
個人の著作権は以下のような条件下にある場合制限を受けます。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5
このような場合でも引用者は以下のような注意を怠ってはいけません。

-報道・批評・研究など、対象記事を引用する必然性があり、
『その範囲についても合理性・必然性があること』-

○○通信社の~~と言う記事によると
△△社の内部で不正が行われているという事である(報道)

○○社の記事について利用者側の現状を考えると
個人的な感想では~~の部分については、
実際に☆☆といった経験もあり、
それと共に他の利用者の意見などを見ると
◇◇と言う意見も多く、これについては、
△△社のXXなどの記事によっても伝えられているが、
これについては★★だと考える。
こういったことも踏まえ、今後も▽▽社の対応に
改善を求めていくべきだろう。(批評)

○○社の~~と言う記事について
△△の統計から検証してみようと思う(研究)

-批判的な報道、批評、研究なども含まれますが、
この場合の記事引用には
合理的な証明義務(デマ、事実無根程度ではX)が
引用者に科せられます-

○○社の~~と言う記事の◇◇の部分について、
こちらで調査を行ったところ
XXと言う社員は存在せず、△△には当たらない。
よって○○社に対して
名誉を毀損された部分の削除を要求し、
既に毀損された部分については
名誉回復の記事を再掲載するなど、
社会的信用回復処置を要求するものである。

-本文と引用部分の主従関係を厳守すること-

○○社は現状ユーザー側からみて管理が不十分な状態である。
(主たる自身の伝えたい思想、あるいは表現)
この理由について▽▽新聞が伝える記事によると
管理会社が企業ぐるみで
以下のような不正を行っている為である。としている。
以下はその不正部分の引用となる。
(社内不正の事実を報じる記事の事実部分
又は、事実と信ずるに相当な理由)

-引用部分と本文が明確に区別できること。
および、出所を明示すること-

○○通信社の~~と言う記事によると
△△社の内部で不正が行われているという事である。

○○社は現状ユーザー側からみて管理が不十分な状態である。
この理由について~~社の記事は
管理会社が企業ぐるみで
以下のような不正を行っている為としている。
以下はその記事の伝える不正内容である。
-以下事実部分のみを引用-
引用は○○出版の▲▲と言う雑誌のX月号、
◇◇ページによる。など。

その記事によって事実と信ずるに至った
事実記事に関しては、事実と信ずるに至った記事部分を
原文のまま取り込み、部分的な改変などを行わないこと。
引用の守るべき手順の中では、これが一番重要です。

これを怠ったり、記事の一部を削除する等の方法で
著作者の伝える事実と全く異なる形で記事を引用するような場合、
極めて悪質な著作同一権の侵害、
あるいは他者の名誉を傷つける場合があります。

公にされたある個人や団体に不利益となるような
「事実を伝える記事」は、事実として扱う
(著作物ではない)のが基本です。

http://www.softic.or.jp/YWG/reports/MatthewBender_v_West.html

これは「額に汗」理論などと呼ばれますが、
投下資本や情報収集の労力を保護する考え方で、
報道を業としている方には非常に大切だとは思われ、

批評者であり、この記事内で
ガンホーオンラインエンターティエメント社の提供する
コンテンツを利用する、いわば「被害者側」として
報じられている当事者でもある私たちも含め、
事実に対する記者自身の見識に基づく感想や意見などは
保護される部分であると考えます。

ただし「事実の伝達にすぎない
雑報及び時事の報道の報道者に対する著作権」に関しては
著作権法上否定されています。
その線引きとなるのがこのガイドラインです。

また、記者が記事内容を事実であると合理的に
説明していない場合、すなわち記事は、
「記者の感想や思想、つまり憶測である」と主張する場合、
あるいは記事対象が「事実無根である」とする場合、
他に、その記事を読んだ読者が「事実と誤認した」
という事実がある時点において、
記事となった対象に対する風説の流布が成立すると考えられ、
その記事によって記事対象が、
公益を損なう者として公にされている場合、
違法阻却事由が成立しない為、非常に大きな問題になります。

よってある公益侵害事件の事実に対して
報道が事実として伝える記事は
『記者が事実と認識している公益侵害』に関する
『事実の公表』と考えるのが適当です。

もちろん雑誌の編纂及び写真や構成といったものには
編集権や著作人格権があるため、

引用の目的に反するような形
(捏造・曲解・使用契約等で禁じられている複製等)
でのコピーと言うのはお勧めしません。

記事の存在が事実であることを
証明するに足る範囲での引用を心がけることと、
議論展開の必要性に応じて引用すべき部分
(ここの場合、ガンホー提供のコンテンツに関わる
不正行為事例に関して伝える部分)を、
十分考えた上で、事実と認識する記事を
内容を変質させないままテキスト形式で
適切に引用するのがよいと思います。

またこういった記事の場合、
記事が他人の名誉を傷つける程度に
社会的公正性を訴える内容であるため、

記事の存在とより広い公表が
より大きな社会的公益を保護する武器となったり、

逆に使用している画像などが
他の著作権を侵害すると思われる場合、
記事そのものの存在証明は、

同侵害行為や名誉毀損となる事実を
引用者が追求されるような場合、

引用元に基づく錯誤であることを
公に直接的に証明する証拠にもなります。
引用される方は必ず手元に該当記事を
保管するようにしてください。

引用において注意すべき点は大体記してみましたが、
ガイドラインで示した形、あるいはより適切な形で、
適切な引用を心がける必要が引用者にはあります。

適切な引用のガイドラインについては、
これなども参考になると思います。

社団法人日本新聞社協会見解
http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm


雑誌記事に関してスレ違いだとか言われればそれまでだが
BOTなくしたいなら癌にプレッシャー与える意味でまた癌がらみの
記事を掲載してもらえるように出版社に要望送るっていう方向性は
あると思うんだがどうだろうか?


そういう方向性でも活動は行っています。
例えば一方的な報道について、
ユーザーとしての意見を率直に述べることであるとか
こちらから率先して情報を提供するといった手法です。

ただ、そういったことは昔から行われていますし、
このスレの中心はそういった動きを
行政にも広げるといった趣旨ですので、

そこのところはご理解いただきたいと思います。


どうして引用の解釈だけにそこまでこだわってるの?


引用の誤用を防ぐためですよ。
引用行為そのものは、学術の発展、
思想の深化、文化の向上、不正の防止、
社会通念の醸成等など、
公益保護上必要と考えられる
立派な法律行為ですし、

報道関係者が常々言っていたように、
(最近変わってきたそうですが)

情報の発信によって
国民生活の向上を図り、安全を守る為に、
国民一人一人が持っている知る権利を
一部の利権団体などが阻害しないよう、
努めなければいけません。

自身の生活安全の基礎となる、
情報の共有は本来妨げてはいけないものですからね。
この議論は非常に深いわけですが。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/gijiroku/kinyu/tokubetu/f-20010517_roku.html
いわんや「我々には知る権利がある」と。
(※「はんたいせー」とか言わない程度に)

しかし、社会・経済活動としての情報、
つまり他人の権利や利益を
左右してしまいかねないような情報は
悪事でなくとも万里を走る、
超高度情報化した現代社会には
少なからずあるわけで、

そこに生まれる利益を保護しつつ、
なおかつ国民生活の安全を保護する観点から
知る権利も守ろうとするところに、
この問題のデリケートな側面が
あると思うわけです。

RMTの問題もパラメーターデータと言う
情報価値と言う点では
ここにあたる部分があるわけです。


海外の判例って日本でも有効?


こればっかりはケースバイケースですが、
過去の判例から見ても、全くないとは言えません。
もちろん、裁判は日本の法律上、
可能な解釈の範囲で行われますから、
主文理由で裁判官が外国法を読み上げるわけではなく、
過去の判例や解釈に無い事例について、
弁護、検察双方が論告弁護を行う際に
裁判官の判断を仰ぐべく日本独自の
社会通念も考慮しつつ、かつ、
日本の法律と照らしながら引用するといった形です。
そういった意味において、
少ない情報を頼りにあらゆる状況を想定しつつ
法的対応を考えなければいけない方にとっては、
日本国法との整合性の点において、
難解ナ問題をはらむとはいえ、
有用な情報であるとは思います。

その上で、
海外でも同様に扱われている事例として、
プログラムなど、他の知的所有権との
錯誤、混同、誤解がないよう、
このような事例を提示しています。

もちろん、より広い公益の保護のために、
良質な報道を行う雑誌社を推奨し、
記事の反応と共に自身で証明可能な情報を
提供するのはかまわないと思います。

記事の報道に関する内容部分に関しては、
一般雑誌による報道発表の資料として
雑誌名、及び雑誌コードを明記の上、
既に国民生活センターに送付しております。


で、なにがいいたいの?


このスレッドの趣旨に従い、
その情報のソースとなる
一般報道記事の著作権の及ぶ範囲についての
解釈に付いて話してきました。
各自でガイドラインを十分考慮し、
関係機関に情報を提供してください。

ゲーム内部での現状、ガンホーの運営状況を鑑み、
利用契約の遵守を求める為、
行動するのに必要なあらゆる情報を精査し、
あらゆる角度から問題のある
運営体質の改善を訴えています。

残念ながら現状は運営管理の問題点を指摘し、
より良い運営管理をどうこうする以前の問題です。
「BOTが惨すぎてゲームにならないのでやめた」
「BOTが惨すぎてゲームにならないと言って
 友人がBOTをはじめた」
「アイテム持ち逃げされた、でも誰も助けてくれない」
「街で友達と話していたらテロに巻き込まれて死んだ、
 もう数えるのもやめた。何、このゲーム。」
「初めて2年になるがゲームマスターを見たことが無い」
「はじめたばかりだけどゲームマスターが見当たらない」
「苦情報告フォームに苦情を送ったが
 返事が無い上に結果が出てこない」
「返答ありと書いてある苦情フォームに
 苦情を書き込んで送ってみたら返答があった。
 これで苦情に取り組んでくれると喜んでいたら後日、
 他の人にも同じ文面の返答があった事を知った。
 肝心の結果はでていない。」
「友達がRMTをはじめてしつこく自分も誘ってくる
 規約違反を助長するそのサイトに、
 法的な処置を取ってほしいと働きかけたが、
 友達だけBANされた」
「友達がBOTをはじめてしつこく自分も誘ってくる
 規約違反を助長するその配付サイトに、
 法的な処置を取ってほしいと働きかけたが、
 友達だけBANされた」
「友達がBANされて面白くなくなった」
「高価なアイテムと交換に援助交際を迫られた」
「迷惑行為を注意したら
 ゲームマスターではないことを理由に
 進行妨害で必要以上に罵倒された」
「RMT・BOT配付サイトは今日も健在だ」
「見ず知らずの人からBOTですか?と言われた。
 ゲームマスターの代わりに寝マクロ
 (BOT操縦者が近くにおらず
 返答しないまま自動で動き続ける現象)を
 調べているそうだ。だが、
 本来それはゲームマスターの仕事だと思う。
 だが、ゲームマスターは話しかけてくるどころか
 未だに見たことすら無い」
「ゲームマスターは常時監視しているそうだが
 その存在が不正を抑止しているとは思えないし、
 取り締まりの効果も見えない」
「去年の夏ごろ不正行為者が激減したが
 不正対策が継続的に行われなかったため、
 状況がぶり返し、今ではその頃より酷い」
「去年の秋ごろ、どこの会社に対する事か
 わからない記事に対して、
 事実無根と反応する状況があった。
 記事の伝える内容はゲームの現状や
 苦情の処理がされない原因について、
 具体的な例や証人を挙げて証明しようとしており、
 身内の内々で行った程度の独自の調査報告などでは
 発表をそのまま信頼できることができないので、
 国民生活センターや公正取引委員会を介して
 徹底した事実検証を行うか、
 記事の発行元に名誉回復請求を出すなどして、
 記事のなにがどう事実無根なのか
 きちんと説明してほしい。」
「・・・苦情の処理が遅い、金返せ」
と思ったら、苦情の内容を添えて
国民生活センターに報告しましょう。

苦情を届けてもうすぐ3年。
この1年ほどで消費者行政も
随分整備されてきましたし
個人的にはそういう段階だと思います。

投稿・電突内容関係

2005-03-12 12:28:26 | 一覧
心構えとしては
1)正直に今自分が感じていることを伝える
2)次に不作為の事実について参考となるサイト
(対BOT・BOT配付・某オークションサイトなどの販売実態・BOT増殖の温床となっているRMTサイト)を
できる限り詳細に教える。
3)取締りの実態についてガンホーの言い分と、
自分がゲームユーザーとして実際に感じていることを正直に伝える。

参考、アンケートサイト
http://yokaichi.com/ro/
http://monandryo.at.infoseek.co.jp
※基本的にIPアドレス1つにつき1回投稿できるようです。
--------------------------------------------------------------------------------
というわけで私が今回報告に使用した骨子は、

オンラインゲームという業種がある。

ゲームの内部は1:1ではなく、
現実世界のように町や国や地域があり、
利用客はそこで現実とは違った暮らしを
不特定多数の人と共に楽しむ。

そういった関係上、現実世界と同じように
利用者相互のコミュニティがある。

一般に利用客は管理会社と使用契約を結び
料金等の支払いと同時に
コミュニティ内の規範を遵守することを約束する。

この中には利用者として
一般常識の範囲内において守るべき私法的なものや

BOT・チートツールあるいは寝マクロと呼ばれる
不正な操作やゲーム内部での動作を機械的、
自動的に実行するプログラムを禁止する条項や

データの現金による売買行為(RMT)など
商標役務上の規制を遵守する条項などがあり、
相互の人格、尊厳、営業権などに配慮して
コンテンツを利用するための取り決めが定められている。

この利用契約によって、イベントなど販売促進行為とあわせ、
BOTその他の契約違反行為の摘発等一般利用者に
正常なサービスを提供する為に必要な
運営行為はオンラインゲーム管理会社に
課せられる業務であると思われる。

同時に利用者側もコミュニテーの円滑な運営のために
ネット上で不正を助長、あるいは支援しているBOT販売業者や
RMT業者などに関する情報提供の呼びかけに応じ、
コンテンツ内部のプログラムの齟齬、あるいは迷惑行為者、
規約違反者等を報告すると共にこれらに対しても
情報提供を行うことで支援してきた。

しかし現状ではRMT及びBOT開発、
販売行為に関して歯止めの聞かない状態であり、
既に1年以上営業を続ける
著作商標侵害行為に当たると思われる上記業者、
あるいは不正行為者もおり、匿名掲示板などの普及によって
今後より脱法行為者は組織化されている傾向にもあり、
ゲーム内やそれを取り巻く愛好者コミュニテーに
ついても状況は円滑とは言いがたい事もあって
ゲーム内においても利用規定に関して
遵守されているような状況ではない。

不正プログラムを稼動できないシステム、
あるいは直接的かつ明示的に不正行為者を取り締まるよう、
運営体制の見直しを管理運営業者には再三求めてきたが、
実際にゲーム内部の現状を見る限り改善されている様子はない。

この状態で利用料金を支払う意思は維持できそうもなく、
このゲームコミュニティで知り合った
友人、知人は既に契約を打ち切っている。

こうした問題について
雑誌等で記事として告発された際、解約を考えたが、
記事の内容、特に上記運営に関する問題部分で
事実無根であると即応し、「断固とした処置を取る」
という事で記事の真偽について
状況を見守ることにした経緯がある。

しかし、12月の利用者90名あまりを対象とした
擬似公聴会上において、法的処置を見送る旨を表明し、
そのことも踏まえ、
国民生活センターをはじめ総務省及び経済企画庁、
衆参両議院に企業モラルに関する立法提言と共に
行政側からの体質改善要請とあわせて
情報を提供した結果、
1月の国民生活センター報告にもあるように、
現状については改善努力を行うと言う経緯であったため、
それを信頼し契約打ち切りを見送ってきたが、
問題行為者の現状は前年7月の状況にまでも好転せず、
今後もこの状態が続くようであれば
支払った利用料金の返還請求等について
管理不作為等を理由とした利用者個人個人が返還請求訴訟も
視野に入れるべき時期に来ているとは思うが。
その際の告発、及び契約条項の不履行、不作為問題等、
訴訟の争点に関わるであろう事項の証明助力をお願いしたい。

ついてはすでに管理運営業者に届けを済ませているものと同じ、
全ての契約違反行為に該当する不正に関する報告情報、
及び不正を助長しているプログラム配付業者、
及び通信販売法に基づく表示を行い業務を行う
役務提供業者の情報を送付する。

関係資料や適用されるべき民法等文章の都合で思い切りはしょってますが、
概ねこういう感じです。国民生活センター以外に、
内閣府、自民党、経済企画庁、国家公安委員会、総務庁にも
それぞれ文面、使用段落等は多少違ってきますが
大体同じような感じのものを送ってます。
05/03/08
--------------------------------------------------------------------------------
と、言う訳でブルームバーグジャパンに電話してきました。
内容は「ブルームバーグTV3月9日の報道について」
の再確認なわけですが、インタビューに関して
相手の発言は発言者自身の責任である
と言う基本原則を踏まえた上で、

ユーザー側の意見についても経営側に
リダイレクトな形で情報を提供するという点については
リサーチなど今後より注意徹底し、
提供する情報の質的向上について一層努力する。
と言うような回答を頂きました。

最後に担当部所にも今回の件に関して
(現在続々と届いているユーザー側からの意見について)は
情報発信の立場として非常に重く受け止めており、
厳しく注意を行うと言う話が出ましたので、
今回の件について報道の現場を弁護するわけではないが、
オンラインゲーム業界はまだ新しい分野であるわけで、
質の高い情報の分析、発信と言う点について
実際にユーザー側からの情報が無い状態であったと思いますし、
今後こちらとしても情報提供する用意はあるわけで、
互いに情報を交換していき、この分野においても
よりマーケティングリサーチとして
より質の高い情報を届けてもらえるよう期待します。
というような形でお話を終りました。
--------------------------------------------------------------------------------
というわけで久しぶりにグラビティにメールしてみた。

- コンテンツ配信業者の意識について
 ゲーム製作者の立場から意見があればお願いします -
実際に多くのユーザーがラグナロクを
「最低のゲーム」と考えるようになってきており、
ユーザー個人ではなく、ユーザーコミュニティのレベルで
顧客離れも進行し、それによって不正に対する
ユーザー側からの働きかけは弱くなり、

既にゲームから離れたユーザーのネットワークや噂などによって
新しい一般ユーザーは寄り付かず、不正を無視する
最低なゲーム運営との相乗効果で、かつての一般ユーザーに代わって、
はじめから不正利用を目的としたユーザーが増えるような状況です。

ゲームクリエーターからみて、日本におけるこの現状は、
配信について全権を委ねた業者にあるのだから、
こちらに納められるロイヤリティに変化がなければ問題はない、
という考えに同調していると言う理解でよろしいでしょうか?

- ゲーム製作企業としての意識について -
既にユーザーとしての質が変化している現状に、
管理の不作為があるので、今後施行されていくと思われる
消費者契約法に関連する法律によって、
行政から契約の遵守を強制されるような場合、
経営上大きな不利益が出ると考えるのですが、
その場合、御社の提供したゲームの
ネームバリューも著しく低下すると考えます。
こういった問題が発生した時に備えて、
何か具体的な対応を考えていますか?

- ユーザーに対する意識について -
ユーザーとしての極めて個人的な意見になりますが、
GMキャラクターのパケットに反応する形で行われる
回線切断やテレポートなど、
不正利用者の取る回避策に対して打つ手がなく、
摘発効率も悪いのでGMを巡回させない方針である
ということのようですが、

考えてみれば不正ツールを使用する人間はGMがいる限り
彼らが望むような動作を期待できないとも言えるわけで、
見える形でのGMの存在そのものが不正行為を抑止する
という不正監視という意味では、
不正が蔓延している状況下でそれを監視している者が
見えない状態のほうがむしろおかしいわけで、

上記のような発言や不作為は、
こういった状況を抜本的に変える程の対応を
実際にユーザーの側に示してからにしてもらいたい
と切実に思っています。

グラビティ社としては
ユーザー側のこうした意識を肯定的に見ますか?
それとも否定しますか?
またこういった意識に答える必要を感じますか?

- グラビティ社が提供した
 日本のラグナロクサーバー管理システムについて -
また上記の内容と絡んで、
ハイディングによる「見えない形での監視」を
日本のラグナロクオンラインのゲームマスターは、
24時間365日常時行っているそうですが、
実際はサーバーに送られてくるパケットを
パケットアナライザなどを使用して解析、
分析するパケットロギングのことではないかと理解しています。

この場合確かにBOT特有の動作を検出、断定できるでしょうし
効率の面で言えばもっとも手早い不正識別方法だと思うのですが、
そういう事であれば確認作業は必ずしも必要ではないと考えます。
つまり、そのためのハイディング云々と言う話ではない
と思うわけです。

しかし通常GMがゲームサーバーに直接介在するような形での、
いわゆる一般的なハイディング行為を行っている場合では、
ゲームサーバーとそれにつながるユーザークライアント間において
パケットのやり取りが行われているものである関係で、
実際に不正ツール使用者がGM回避策として使用している
プログラムコード等に利用されたりするように、
サーバー内部でキャラクターデータとして存在する以上、
GMキャラクターについても何らかのパケット的痕跡はあるもの
と考えています。

しかし正規クライアント側では
GMが巡回しているような痕跡や情報はなく、
パケットロギングに関しては存在が不明である上、
確認の際耳打ちやキャラクターコールが行われ、
サーバーメンテナンス中に実際にGMによって
「ユーザーにも見える形で」行われているといった状況、
また現在に至るまで不正に関して状況改善もされていない等、
「見えない監視システムは存在しない
(あるいは活用されていない)」と考えています。

つまり「王様は裸である」という事が言いたいわけですが、
各国のラグナロクオンラインに
このような運営システムは存在しているのですか?
また存在するとすれば日本の活用方法について
何か具体的なアドバイスはありませんか?
--------------------------------------------------------------------------------
みんなでこれ入れまくればいいんじゃない?
ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/reviews?aID=n12194681
その他の利用規約、ガイドライン違反
違法商品とかでいいじゃない?
通報数は集まるでしょ
--------------------------------------------------------------------------------
とりあえず、癌との関連を疑われる某RMT仲介会社が、
笑止にもCESAに加盟してるんで
そちらに問い合わせメール送ってみた。
「健全」だの「倫理」だの「啓発」だの謳ってる協会として、
規約違反・推奨・仲介を生業にしてる会社が
加盟してるってのはどう考えているのか、
という方向で。

-------------------------------------------------------------------------------

微妙にスレ違いだけどアイテムバンクにメール発射してきた。
内容を要約すると

「運営側で禁止してるもんまで扱うのはどういうことだ」
「それがお前らの商売だってんなら胸張って弁明しやがれ」
+証拠の画面キャプチャを添付

ってことを事務的に。書いても良ければ全文貼るけど。
回答来たらそれはそれで貼るつもり。

で言ってたメールの全文をこぴぺ。やっと時間取れた・・・。
不快感がにじみでてるなぁ。
----

御担当者様:

(本名)と申します。お世話になっております。

御社で仲介しておられますゲーム内通貨に関して疑問がありまして、
ご連絡差し上げた次第です。

ラグナロクオンラインでのRMTは、
それを運営するガンホー社により取り決め
られた規約により禁止されていますが、
御社のサイトでは現在取引できる
状況になっているように見えます。

RMT行為を目的としたBOTの蔓延に
業を煮やしているユーザーが多数居る
のはもちろんご存じだと思いますが、
(知らない、というならリサーチ不足も
いいところですね)法で規制されていないとはいえ、
商業倫理に反してまで
仲介を行うことの理由をお聞かせ願えないでしょうか。

運営会社が対応に苦慮しているのをいいことに、
それを利益に結びつかせる
のが御社にとっての正義ということでしょうか。

私自身、ネットサービス業界に身を置く者ですので、
こういったやり口の商売は到底許し難いものだと思っています。
正気の沙汰とは思えません。

尚、このメールを含む全ての通信の内容は
「不特定多数」に向け公表されます。
ご返信頂きましたメールも公表されますので悪しからずご了承下さい。
また、ご返信頂きました場合、公表されることに同意したと見なします。

無視された場合は、無視されたという事実を公表します。
オンラインサービスを行っている御社が
メールを無視することなど、あり得ないと思いますが
念のため。

御社の姿勢をアピールする場にもなります。
ご返信をお待ちしております。
----
(署名)
んで証拠のキャプを添付しておいた。
どう返答してくるかな。

---------------------------------------------------------
[全ワールド緊急メンテナンス終了のお知らせ ] 2005年3月28日

本日3:45より、全ワールドにおいて、一部不具合を
修正するために緊急メンテナンスを行わせていただきましたが、
5:30をもちましてメンテナンスが終了しましたことを
お知らせ致します。

ユーザーの皆様にご迷惑をお掛けいたしました事を
お詫び申し上げます。

http://www.ragnarokonline.jp/maintenance/498.html

231 :(^ー^*)ノ~さん[]: 05/03/28(月) 04:54 ID:tr7fmw2i
おまえら、すぐテレビつけろ

233 :(^ー^*)ノ~さん[sage]: 05/03/28(月) 04:54 ID:nNO0Dj/S
お前ら、日テレでROのやってるぞ

・道に迷う初心者に近寄るGM
 「ここはわかりにくい場所ですのでついてきてください」
 GMさんがたまにこうやってサポートしてくれます。
・アリーナに暴言をしたユーザーをつれこんで諭すGM。
・GMインタビュー
 GMさんたちが24時間体制で管理してくれるから安心
 朝10時から午前4時までのGM部屋
 午前4時のはぬいぐるみを投げ合って遊んでいた。
・GMイベント企画会議
 「~をNPCに渡すと焼き芋にするんだよ」
 「NPCが焼いてくれるわけだ」
 「そうそう」
 アナ:秋ごろには焼き芋がつくれるかもしれませんねー

最後にアナウンサーがポリン帽子とかかぶって
モンスターのグッズがこんなにあるなんて人気あるんですねー。

放送されたタイトルは
「ネットゲームの裏側」
---------------------------------------------------------
https://www.ntv.co.jp/staff/form.html
http://www.bpo.gr.jp/

BOT、RMTと言う用語はおろか、
「ドラえもん」「-ドラえもん-」「恕羅衛門」と言うキャラクターは
一つのゲームサーバーに一人しかいない、とか
不特定多数のプレイヤーが一つのゲームサーバーを共有して利用している
といったゲーム内のシステムについても把握していなかったようなので説明が長くなってしまった。

とりあえず放送内容について、
結果として事後になってしまったが利用者側の声も聞くという点、
現在問題になってる内容について情報を受け付けると共に、
今後の取材などで確認していくようにするという話になった。
問題の動画ソースのアップは権限が担当者に無いので上と検討するという話で終った。

名誉毀損と保護法益に関して

2005-03-12 12:20:14 | 一覧
名誉毀損と法益保護に関して。


事実を示して非難しても、名誉毀損になるんだよね?
『BOTが多くてゲームが楽しめない』という事実を示したら、
業務妨害&名誉毀損で訴えられちゃう可能性は無いの?

事実と信じて個人を罵倒する場合、
それが後述の内容に当たらないような場合、名誉毀損となります。
適当なことをいって個人を罵倒する場合は侮辱罪です。
どちらも親告罪であり「罵倒された本人」が「罵倒を止めるように」相手に対して通告し、
通告後も続くような場合、あるいは通告をしないまでも十分尊厳を傷つけられたと考える場合、
被害届けを提出し、謝罪や賠償を求める形で、最終的には
状況を改善できる立場にある管理者なども含め、関係者に対して刑事告発を行うことになります。

ただし名誉毀損の内容が、
社会通念上許されない行為や不法行為など
公の法益(法律行為全般を指します)を損ねるような事実を公に告げるものである場合、
告発者が事実と認識し証明可能な程度に真実性のあるものであれば
基本的に名誉の毀損には当たりません。

この場合、BOT、およびRMTは
コンテンツ利用契約において禁止されている契約条項です。
これは民法上の債権と言う形によって法的に保護されますから、
この契約を破る行為は民法上の信義則を破る脱法行為であり、
このような契約違反者によって利用の公正が阻害されいる状態、
つまり『BOTが多くてゲームが楽しめない』と言う事実を示す事は、
告発者が事実と認識し証明可能な程度に真実性のあるものであれば
業務妨害&名誉毀損にはあたりません。という事になります。

通報される場合は下記を参考にされれば良いかと思います。

各行政機関への連絡テンプレ

名前 
年齢 
住所 
連絡先 
職業 
行政機関(例えば国民生活センター)からの連絡方法

問題となる商品名
「ラグナロクオンライン」
サービス役務提供会社
「ガンホーオンラインエンターティエメント」
料金 支払方法
月1500円の料金で、一度支払いを行うと返金はできません。
利用・契約期間
例・リリース当時よりの利用者であり、
  契約年数は2年半ほどになります。

苦情内容(以下例) 
『BOTが多くてゲームが楽しめない』
 BOTとはどういうものか?
 BOTがどうしてそれほど多くなってしまったのか?
 なぜBOTが多いと楽しいはずのゲームが楽しめなくなってしまうのか?
 それについて管理を行うべき者には苦情を伝えたか?
 苦情を伝えた結果、現状に変化はあるか?
 状況に対して、苦情者はどういった措置を取りたいか?

大体こんな感じのものを箇条書きにして
メールや郵送で送付しましょう。
業者には業務を適切に行う義務が、
消費者には適切なサービスを受ける権利があります。
がんばってください。
-----------------------------------------

テンプレ案(スレタイ編)

2005-03-12 12:12:19 | 一覧
テンプレ案関連のまとめ

1)
ガンホーに苦情メールを送っても、抗議のためにRO課金停止しても、
未だに大きな戦果を上げられていません。
かつては活発だったコミュニティ重視の大規模なファンサイトも多くが閉鎖され、
代わってBOTerが堂々と日記サイトをはじめ、RMTサイトがGoogleに広告まで出す始末・・・
この絶望的状況を挽回するために練り上げられた、
株主総会で直接抗議汁作戦も、ガンホーの阻止(最低購入単価が数百万円)により、
多くのパンピーROプレイヤーは作戦開始前から無力化されてしまいました。
すでに、お金を持っている神の出現を願うだけの状態です。
しかし、ここで突然、未知の方角から一筋の光明が差し込んできました。
「国民生活センターにガンホーのサービスの悪さを訴える」 これはΣ(・∀・*;)
今までにない、手軽さと大きな有効性を秘めているようです。
しかし、これには皆さんの協力が必要です。
皆さん一人一人の声が大きなうねりとなって、公的機関を動かし
ガンホーを本格的BOT対策へといざなう事でしょう。
運動に賛同するギルドメンバー・狩り友・相方・伴侶をお誘いの上、奮ってご参加下さい

注意事項:
通報する時は一人一票・多重投稿は迷惑になるので止めましょう。
規約にBOT使用禁止と書いてあるのに、BOTを明らかに放置している
(対処しても極少数に限られている。)ことに対して
ユーザーの不満が溜まっているという視点から攻めていきましょう。
>>1-6は一度、目を通しましょう。
消費者トラブルメール箱 http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
国民生活センター相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
公正取引委員会への報告はこちらから http://www.jftc.go.jp/JFTC_Guide/cyuikeihin.htm
関連ページ
消費者トラブルメール箱 http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
【ガンホー】国民生活センター、ソフトバンク系列企業に指導【yahoo!】http://live19.2ch.net/test/read.cgi/mmonews/1106193029/
★おまいら森下社長にBOT対策改善を直訴汁★ http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1108435648/

前スレ【BOT撲滅運動】国民生活センターに訴えよう
http://gemma.mmobbs.com/test/read.cgi/ragnarok/1109241430/l50
-------------------------------------------------------------------------------
2)
国民生活センター、正式な相談・質問はメールでは受け付けてないですが(電話・郵便のみ)、いまはちょうど「消費者トラブルの実態」調査を行っており、こちらはメールで受け付けています。
消費者トラブルメール箱 http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html

通常は電子メールによる相談の受け付けは行っていません。(一部の消費生活センターを除く)
ご相談は電話でお願いします。 相談日や相談時間を事前にご確認の上、直接訪問されても結構です。
消費生活センター数 498 (平成17年2月18日現在)  都道府県立:167 政令指定都市:18 市区町立:313
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
-------------------------------------------------------------------------------
3)
公正取引委員会でもいいみたいです。
公正取引委員会では、独占禁止法・下請法・景品表示法に係る質問・相談・申告を受け付けております。
報告はこちらから
http://www.jftc.go.jp/JFTC_Guide/cyuikeihin.htm
電話での景品表示法についての相談は
経済取引局取引部消費者取引課(本局 03-3581-5471)
(地方事務所・支店の場合は 取引課又は総務課へ)
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.htm

経済産業省などの消費者相談窓口に相談すれば、強制力のある指導をしてもらえるかもしれませんが、
まずは、国民生活センターでいいと思います。が、効果がなかった場合には、最終手段で経済産業省の消費者相談窓口へメールか電話してみましょう。
経済産業省なら、業務改善命令・業務停止命令が期待できます。

経済産業省・消費者相談窓口
http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html
-------------------------------------------------------------------------------
4)
被害・迷惑をこうむったという場合は、
積極的に公的機関に相談したり、訴えでたりしましょう。
あなたの相談による相談件数の積み重ねが
業務改善命令や業務停止命令などの行政処分に結びつきます。

ROのスタッフもBOTを使用していると言う噂もあるのに、相手にしてもらえる訳でもあるんですか?

平成16年6月に改定された消費者基本法というのがあります。
http://www.houko.com/00/01/S43/078.HTM#s1
この法律第5条に「事業者の責務等」と言う条項があり、
事業者には次のような責務が課せられます。
1.消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
2.消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
3.消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
4.消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、
  当該苦情を適切に処理すること。
5.国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
ご質問の案件の場合、この条項第4項あたりになると思います。
同様に行政府各機関及び消費者にも各種責務が付与され、
これから益々複雑化していく消費行政の質的向上を
みなさんと共に図っていこうといったようなものです。
要するに「苦情を送った事実があるにも拘らず状況が改善されない」ような場合、
今後はこの法の原則に基づき、その問題に対応できる法がなければ法が整備され、
行政側から業務改善に関わる要請、要求、指示、処分が行く場合がある。という事です。
もちろん、消費者が責務を果たさず、危険や不満を伝えなければ
おそらく何も変わる事はありません。お役所とはそういうものです。

だから国民生活センターの指導に強制力は無いと何度言ったら

強制力はなくても、影響力はかなりあります。
先に挙げた法律の施行によって特に消費立法に関わる
具体的な情報提供ができるようになった点は非常に大きいものです。
また報告された苦情の中でも実際危害情報であるとか特に悪質なものであったり、
同様の被害報告が多数寄せられたものついては、PIO-NETと言う情報ネットワークに記録され、
公益性の高い消費者被害情報として、苦情処理の経緯と共に、
過日起きるもしれない被害者損害賠償訴訟の支援や
同様の被害が発生した際の対応に生かしたりする為に残されることになります。

> ROプレイヤーなら不満の度合いは別にしてBOTに対して何らかの不満があると思います。
> ただ、それを許容できる範囲であるか無いかはまた別のことです。
> BOTをゲームシステム上完全に駆逐することは不可能ですし、

今のように、BOTが蔓延っている状況を、
BOTをあまり見かけなくなる状況にする事は十分可能です。
-------------------------------------------------------------------------------
>>1-5(テンプレナンバー)をとりあえず読んで頂ければ幸いですが
マンドクセという方々に簡単に説明すると

ガンホーにいくらBOTを通報しても一向に減る気配がありません。
さらには、新しいBOTが続々と沸いてきます。
ガンホーに直接言ってもダメなんじゃないか?Σ(・∀・*;)

つ[国民生活センター]
ttp://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_result0501.html

公的機関があったじゃないか!!(´Д`*)
ネットゲーム管理会社が注意受けてますね。。。Σ(-Д-;)
しかも30件の投稿で公的機関が動くのか!
これは!?イケルカモシレナイ!!
と、いうことでこのスレで投稿運動をしようじゃないですか!?
というスレです。

私は 僕は 俺は 運動に賛同できる!
という方は奮って国民生活センターへガンホーへの不満を投稿して下さい!!

消費者トラブルメール箱
ttp://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
-------------------------------------------------------------------------------
このスレはタイトルの通り国民生活センターに訴えるスレです。
報告
・投稿しましたー
提案
・こんな視点で、投稿してもいいんじゃないでしょうか?
議論
・どのようにこの運動を広めて行くのがよいのか?
質問
・投稿する際に、どんな文面がよいのか?
・送りたいのだけれど・・・文面が浮かびませんどなたかアドバイスを下さい;;

なにをすればいいの?って方は(>>6)に誘導してください。

上記以外の議論や討論、BOT、RMTerの話題はレス違いなので、
その類の書き込みは速やかに、このテンプレ(>>3)に誘導してください。

★BOTやガンホーに対する議論や討論などは、こちらのスレッドに書き込み願います★
★誘導先★
癌呆終焉スレver.16 http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1108525821/
なぜ癌呆がBOTをBANしないか真剣に考えるスレ http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1109392956/
BOTを減らしたいと思ってた時期もありました その15 http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1107859173/
-------------------------------------------------------------------------------
この文を参考にして、自分の言葉で記述を御願いします。

■要旨
例:ネットワークゲーム運営会社の管理体制について 等
■詳細な内容
事業社名:ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
メーカー名:Gravity Corp.
製品名:ラグナロクオンライン
購入した年月日:毎月プレイ代金1500円を支払い、x年ほど続けています。

主点:
ガンホーは公式に不正ツールやチートの取締りを明示しているが
現在のゲーム状態は不正ユーザーが横行し、
一般ユーザーがゲーム内で不利益や、不快な思いをしている。
しかし一向に改善される兆しも無い。
管理会社は不正ユーザーの取締り(ゲームバランスの管理)をさらに強化すべきである事。

記述内容として
1不正ツールの使用を禁止しているという、ガンホーの規約等を抜粋し公式等から引用する。
(1に提示した資料に伴って2・3の文のような内容を記述する。
2利用規約に不正ツールの使用禁止が明確に提示されているにも関わらず
 不正ツールの利用者が多数存在している点をつく
3現状ガンホーは不正ツールの取り締まりを行っていると提示しているが
 対処しきれていないのが現状である点をつく
-------------------------------------------------------------------------------
不作為についてネットゲームの専門的知識のない行政の方に
どのように伝えるか等、報告すべき情報や内容を検討、議論するのは
報告完了報告と合わせてこのスレで大いにやっていいんじゃないかなと思うんですが、
テンプレで大まかな行動指針や方向性を決めておくのは
活動を知らない方にもわかりやすくていいかな。とおもいます。
-------------------------------------------------------------------------------
・荒しは激しくスルー
・荒しに反応するのも荒し行為です
・議論・雑談はほどほどに
BOTer・RMTerと思っても荒しとして激しくスルーしましょう
-------------------------------------------------------------------------------
注意事項:
通報する時は一人一票・多重投稿は迷惑になるので止めましょう。
ほかの人と同じ文章だと、多重投稿と見られて良くないと思うので、
自分の言葉で文章としてまとめましょう。

一番最初に目に見える結果が出るのは
4月15日くらいに1月~3月分「消費者トラブルメール箱」の集計結果が出ます。
そこで、どのくらいの数の報告がされたかが鍵になると思います。
BOT撲滅運動、最初の目標としていきましょう。
http://www.kokusen.go.jp/t_box/shuukei.html
-------------------------------------------------------------------------------
このスレはタイトルの通り
国民生活センターをはじめとした消費行政機関、
及び消費関連団体・組織に向かって消費者の立場からROの現状を訴え、
適切な使用契約の履行の元、あらゆる合法的手法で、
公正な運営を運営会社に求めるべく行動するスレである。
公開できる範囲で実際に報告した情報を公開してもらうことで
どのようなアプローチを行っているか互いに確認すると共に、
自分でもできるアプローチはどんどん実行していってもらいたい。
また、公開する内容に対する意見については、
できるかぎり論理的な意見を述べてもらえるよう努めると共に、
公開された意見に関して派生するBOT是非論、RMT対策等の各論の話題については
以下に関連スレを掲載するのでそちらにてお願いしたい。
【運営是非論】なぜ癌呆がBOTをBANしないか真剣に考えるスレhttp://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1109392956/
【アンチBOT】BOTを減らしたいと思ってた時期もありました その15
http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1107859173/
【契約違反は適法?脱法?規制論VS緩和論】ROを法律の面から語るスレhttp://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1106882988/
【直接対決】★おまいら森下社長にBOT対策改善を直訴汁★
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/3687/1108435261/
【アウトレンジ】癌呆終焉スレver.16【伝家の宝刀もバグだらけ?】
http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1108525821/
その類の書き込みは速やかに、このテンプレ(>>3)に誘導する事。
-------------------------------------------------------------------------------

たとえそれが認められたとしても
糞高い裁判費用払って勝ち取ることが出来るのは
多くても『1,500円』
それも、払ってから騙されたと言うことが証明された場合な。
気に入らなければ払わなきゃ良いわけだからそれ以上は請求できない。
(消費者を保護するための法律の話な)
癌に対して有効な対処法は不買のみ。


まぁ不買も一つの選択肢ですからいいと思うんですが
著作権法及び民法、消費者契約法あたりちゃんと読でみることをお勧めします。

例えば今後行政側に寄せられた苦情に応じて行われる改善要請の無視など
管理方針上のミスを認めず、方針を転換しないまま状況が悪化するなど
履行遅滞、履行不能、不完全履行等の範囲において、
何かしらの利用契約条項に対する不作為が認められるとします。

ゲーム製作者であるグラビティ社の意向に沿った作品世界の著作同一性に鑑み、
作品の世界観を保護すると言う名目で行われている(ここは他の理屈でもいいと思います)
管理運営という点は確かに大切ではあるが、現状を訴える具体的な報告が寄せられており云々…
(ここも相手の出方によるでしょう)
不正行為によってその世界観が損なわれていると解するのが妥当である。

治安の悪化、不正者の抑止が機能していないのは
「一般に見えないGMによる監視」という誤った管理方針による。

実際に裁判をするまでの間は仮定の話しかできませんので
そこのところはご容赦いただくとして、
このような判断がされた場合、その誤った管理が行われた期間を逆算し、
履行遅滞、履行不能、不完全履行など履行の状態を斟酌し、
訴えを起こした利用者に対し、不利益を被った期間の損害を
補填しなければいけなくなる可能性があるというわけで、
その危機感でガンホーのケツを叩くと言うのも
一つの方法ではないかと思います。

民事訴訟の損害賠償請求権は権利侵害の事実を知ってから3年、
知らない場合は20年ですので、やめたからといって
損害を受けていた事実に関して保障を求める権利が無いわけではありません。
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

契約条項レベルでの管理運営不備への対策について

2005-03-12 12:09:46 | 一覧
利用規約の相互遵守に関わる強制性の根拠を考察します。
                              
目的の根拠
RO利規1

民法1条の信義即に従い、ある利用希望者が、
著作権及び商標役務の行使に関わる権利について
不競防2・1-1~15 2・3~8
商標2・1~5

法的に保護されている、
ゲームサービスが提供されるゲームサーバーにおいて
該当するゲームサービスを受けるべく締結を申し込み
その申し込みを受け入れる形で結ばれた、
いわゆる利用許諾契約とは、
民法399条を根拠とした債権上の契約であるわけですから、

民法 第399条
債権は金銭に見積ることを得ざるものと言えども
これを以てその目的と為なすことを得

契約債権債務上の目的物、
韓国Gravity Corporationより、
日本国内独占運営権を得て、国内で提供している
インターネットベースのMMORPG
「ラグナロクオンライン」ゲームサービスの利用権
民401・2 RO規2・1及RO規6

を取得するに当たって結ばれる
債務者及び債権者である相互契約の内容確認に基づき、
相互に以下の契約内容について遵守する責務が生じると考えます。
民1

RO利用契約書
http://www.gungho.jp/rules.asp#002

規約で禁止してる内容
RO利規9~10

処罰権の宣言
利用契約の解除条項
RO利規11・3・4・5
3. 当社は、第10条により本サービスの利用停止を受けたユーザが
  当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、
  なお、その事由が解消されない場合には、
  当社所定の方法により通知することにより
  本サービス利用契約を解除することができるものとします。

4. 当社は、ユーザが第9条、第10条の各項所定の事由に該当し、
  当社の業務遂行に支障を来すと当社が判断した場合には、
  当該利用停止期間を待たずに、事前の通知なしに
  直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。

5. 当社は、本条に基づく本サービス利用契約の解除により
  ユーザに生じた損害につき、一切責任を負いません。

利用希望者の義務
RO利規3・4・5

規約の優先順位
RO利規3・3

規約によると
3. 本約款と本サイトで定めている事項に矛盾がある場合は、
  本サイトの定めが優先されるものとします。

とある通り、
規約条文と本サイトの間において矛盾点がある場合においては
本サイトで定められている事項が優先される事となるようです。
RO利規1 RO利規3・3

本サイト
http://www.ragnarokonline.jp/

また、
『ユーザは、当社からのメール・電話・手紙等による告知を受けずとも、
 定期的に本サイトを訪問し、本約款の変更事項や
 本サイトの掲載内容を確認するものとします』とあるわけで、
RO利規3・4・5

ユーザーに対して、自身の利益保護も踏まえた観点から、
本サイトに掲載された内容を確認する事を義務付け、
あらたに付随する禁止事項、あるいは不具合情報、
トラブル情報等の情報周知徹底を果たそうという
努力を示していると推察する事はできると思われ、

禁止行為に対する罰則規定
その『本サイト』の掲載内容「プレイガイド」の項目にある
「マナー違反」を確認すると、
「ノーマナー措置規定」と言うのがあり、その中において
http://www.ragnarokonline.jp/playguid/manner.html#02
にある通り、

【「ノーマナー措置規定」に従い、対応いたします
(「いたす」の完了形。つまり「する」の謙譲語)】
http://st.u2b.co.jp/forum04/honor_l/po021.html
と明示されており、該当項目が掲載されてより
7日が経過して以降、利用希望者が利用契約を受諾された時点より、

本サイトの内容確認義務が契約上利用者側にあるわけであり、

仮に、この部分について、本サイト隷下のリンク先であるとか
消費者側の権利を不当に侵害する隠れた瑕疵がある等として
消契8・5

裁判等でこの条項によって、
契約条項を遵守する善意利用者としての消費者が
本来保護されるべき権利を
どのように不当に侵害されたのかを明示し、
該当消費被害を受けた者の権利を、
一方的に害する事を証明し、契約内容が不当であることを
認めてもらえるまで、
民1・2 消契10 消契4・4-1~2 

契約不当の意思をこの様な形で抗告した者については
公訴申請が受理される時点から結審までの間は
処分を凍結されるとは思われますが、
それ以外の者については、
民訴52

原告の訴えが認められ契約の不当性が確定するまでの間、
該当部分の罰則規定については有効であると
考えるのが妥当ではないかと思います。
民95 民訴261

これは、裁判所の判断が確定するまでの間、
契約の不当性が認められた場合の対応に考慮し、
管理側が原契約を根拠とする規制を見合わせる事は
十分予測できるでしょうし、
それを公示する事で、その間の不作為責任を
原告の責に帰す法廷戦術も可能であると思われる事から、

単発的かつ短期的ながら、
処罰権限を押さえ込む圧力としての効果は
あると思われるためで、

そういう点において、管理不作為の状態を生み、
公益を損ねた場合の責任の所在については、
法的行為の結果を待った上で、
新たに得られた結果における責任問題が
扱われる可能性に考慮し、
その錯誤について問う場合、
なぜ今争議に訴えなかったか?と言う点において
沈黙者の行為矛盾を概ね認めるだろうと考える為です。
----------------------------------------------------------------
ユーザーレベルでの
不正・不作為告発キャンペーン等の取り組みについて

SSデータの公開
ユーザー側での検証・あるいは検証済み(通報済み)の
不正報告・及び報告情報共有の為に用意されている
掲示板コンテンツ群からの引用等について

殆どの場合、事情説明のための引用なので
実際の掲載者がどういう状況で
記録を行ったかまでは存じませんが、

基本的に通報済みのSSデータを
記録しているところですので、クラ改使用の場合、
明らかに誤った報告がなされていると考えられるような場合、
SSデータベース管理者からも報告がいく事になると思います。

この点については、不正を助長する為の
コードなどを公開するようなアップローダサイトを除く、
それに反対の立場を表明している殆どの行動サイトでは
基本的に利用条項内において明示的に表示されていると思われ、

その明示がなされていないサイトは、
無条件には信頼するべきでは無いでしょう。

同様に明示されているサイトにおいても、
コンテンツを複合的に利用するなどして、
多角的、継続的に検証できるものと、
そうでないものについて各自で情報を把握し、
適切な運営管理に貢献していただければと思います。

画像及びテキストの使用については
http://www.ragnarokonline.jp/playguid/topic/09.html
こちらをあわせてご参照ください。

不当行為の証拠提示など、
他人の名誉を傷つける行為は、
徒に行うものではないというのは
「自身の行為が悪意に基づくものではない」という
行為の正当性証明にとっても必要な前提です。
この点と、不正、不法行為の抑止など、
公益及び法益保護の観点を十分考慮した上で
質問がある場合、公の場で、
自身の行いうる合理的な範囲において、
証明責任を果たす事を前提に
行うものでなければいけません。

その前提を果たしていないと規約契約上、
あるいは法的に判断されるような場合
その結果について責任を追及するのもまた、
公益保護の観点からは必要な処置であり、
虚偽通報者がBANされるという事もあるでしょう。

ただ、
当ブログにてリンク先等を提示されることになる場合、
その事例について該当するキャラクターについては、
私自身が過去、RO利用規約
http://www.ragnarokonline.jp/playguid/manner.html
確認・報告したことがある者に限るという
前提を添えておく事とします。
----------------------------------------------------------------
不正告発を助長する中傷投稿や
クライアントに作用する発言システム、
あるいは中傷行為を目的とした画像改変に関して

クライアントに偽装パケを送る
(他の人には見えない)ツールまであるんですね。
BOTerサイドも色々考えてるようで。

こうなると不特定多数の人が
同時に現場でその状況を確認でもしないと
BOTerが納得しうる状況を
ユーザーの側だけで作るのは
いささか厳しいということになりますね。

いずれにせよ本来こういった管理は
ガンホーオンラインエンターティエメント社がやるもので、
私たちはサービスを受ける側であり、
結果が「目に見えない」状態だからこそ
それを改善しようと自警団気取りの方が出たり、
それに対抗するツールが出たりと、
ことさらいろんな形で問題が噴出しているわけで。

このスレの趣旨に沿って、各国ROの状況などもあわせ、
国民生活センターへの現状報告を行うこととあわせて、
ガンホーにGMの常駐を実現してもらいたい
と思う今日この頃です。
----------------------------------------------------------------

対象キャラをWis拒否にするすると
相手が何をしゃべってもこちらには表示されない。
オープンも表示されない


全員に受信拒否状態ならあのメッセージが出るんじゃなかろうか
~~さんからWISがありましたが
受信拒否状態のためメッセージが受け取れませんでした。
でしたっけ?
だれからWISが来たかもわかるし、後で返信したりもできますね。

フェイヨン近くのエルダーの所で
時々その発言のキャラ見かけるんだけど、
それを通報すると通報したこっちが
BANになる可能性があるの?

http://www.ragnarokonline.jp/playguid/topic/03.html#
『「BOT」などの不正ツールを利用している
  可能性があるキャラクターを見つけたら、
  すぐにWEBヘルプデスクの
 「報告する」⇒「BOT(不正プログラム使用)に不愉快を感じた、
  または目撃した」の投稿フォームより報告してください』

とありますので、
アカウント停止のガイドラインには虚偽の報告も含まれてはいますが、
自身でBOTだと公言しているわけですから、
通報しておいて良いのではないかと思います。


BOT通報ツアーといい。
BOT放置政策が長すぎて、反BOTerの活動も激化してきたか。


鯖を変え人を変え、昔から大なり小なり
そういう動きはありましたけどね。

少し前の日経のコラムに面白いレポートがあるので張っておきます。
「顧客満足度を向上できるひとつの方法は、
 顧客の中に存在する「伝道師」を増やすことだ。」
http://www.nikkei.co.jp/ps/webseminar/archive/customer/index.html
とはいえ、そっち方面に今更力を入れたところで
有名ファンサイトといえば○○萌え、
○○TUEEEEとBOT関連ばかりな現状で
オタクと粘着と子供にサクラが加わっただけ
というオチしかもう思い浮かないわけで。

と、この類型では差し詰めテロリストにでも類別されると思われる
私などは思うわけで。


仮に行政指導等で本当に立場が悪くなったとする。
そこでツール公認という
奇策に出そうな気がするのは俺だけだろうか・・・。


もし未来にツールが公認になったとしても、
ツール禁止期間に使用していた罪は消えないし、
禁止期間に放置した管理責任も消えない。

便利ツールの公認については昔、
癌運営鯖でのファンサイト公開の問題に絡んで
少しだけ議論があったような記憶が・・・
資料が見当たらない・・・orz

著作権の問題や商標役務の問題がクリアできる方法があるなら
とっくの昔にやってる気もしますけどね。


アンタのように頑張る人がいるほど、
他人任せなRO利用者は付け上って怠けていくのですよ
影で応援はするが、自らは行動には移さない者しか残っていない
今のROで何がしたいのかわからんちん('A`)

彼らが不満を漏らしているように見えるかもしれないが、
あれは自虐ネタと呼ばれる一種のコミュニケーション動作の一つだぞ
その動作を行うことで、お互いの意思の疎通を図り、
賛同主義ともいえる新しいスタイルを確立した

あれはあれでROの一部だと理解して
楽しんでいるんだから邪魔してやるなヨ('A`)


たしかに自分たちのため(と思い込んでいるのも含めて)に
行動している人がいると安心しますね。
でも結局、現行法では個々の消費者が
事業者の不当な行為の差止めを求める権利を
認められていない上(※)、
現行法では使用契約は言わば法人である企業と交わした
個人レベルの法的行為である為、
苦情の改善がなされない等(消基法第5条4項)、
利用の公正が失われている事を事由に
返金を訴えるしかない状態なわけですが、
いつ苦情を伝えどの程度の期間放置されていたか等、
証明義務は訴えを起こした使用者側にあるので、
その事実を報告によって公に認知してもらい、
実際に改善されない期間を記録してもらうことによって
管理契約の遵守を放擲していた事実情報を
担保してもらうという側面もあるわけです。
http://www.houko.com/00/01/S43/078.HTM#s3
(※現在国民生活審議会消費者政策部会で
議論されている「ある法案」が法制化されれば、
事業者の不当行為に対して
差し止めを求めることができるようになるかもしれません)
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/soken-index.html
まだ検討段階なので
立法的な問題点や要望があれば
FAX等で伝えてみるのもいいかもしれませんね。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/info/soshiki.html

話が脱線しましたが、
そういう点では自分のために行っているという側面もあるのです
内容を公開することはできませんが、
報告した情報には不正行為の報告、
改善要求に関するものだけではなく、
ガンホー、及びグラビティ社に対して
プログラム的なものも含めた各種対策案や改善策等、
各種要請やBOT報告を行った資料が含まれています。

基本的に現状が少なくとも契約に則した状況に改善され、
サービスが適切に受けられる状態になればいいわけで、
(できないのであれば
契約不履行を認め金を返せといっているわけですから)
管理状況が改善されないと言う理由で返金を求めるなら、
自分が侵害を受けていると思う範囲で、
(苦情を伝えているが、管理がよくならない、
いつまでたってもまともにゲームが行える状態にならない
という程度のレベルでも良いかと思います)
証拠を保全する作業をしていくべきではないかなと思うわけです。
国民生活センターには全国消費生活情報ネットワーク・システム
(PIO-NET:Practical-living
Information Online NET work system)と言うものがあり、
http://www.kokusen.go.jp/hello/work.html#pio
報告された被害情報は精査された後、
このデータベースに蓄積されていきます。
このデータベースの情報は、法案審議等、
今後の消費者行政にも生かされます。


管理側の認識としては、
「ROを辞める人間 = ROが飽きた人間」ということなんだが?
一言「飽きる」といっても、「ROのゲーム性に飽きる」と
「管理の悪さに飽きれる」という2つの要素が存在する
「ゲーム性に飽きる」ということは
管理側からはどうすることも出来ない事であり、
どれだけアップデートやオンラインイベントを繰り返したところで
食い止める事は出来ないということは、
他のゲームを遊んだ事があるのであればわかるはずだと思う

だが一部不満を持ってもROを続けているユーザというのは、
「ROには飽きていない」が
「管理の悪さに一部不満あり」という状態だ
「不満はあるがROを楽しんでいる」というのは、
「ROを楽しんでいると実感する満足度」>「管理の悪さから来る不満度」
「ROを辞めようと決意する」というのは、
「ROを楽しんでいると実感する満足度」<「管理の悪さから来る不満度」

癌が管理体制を強化する必要がある時期というのは、
後者の割合が増えた時期だと判断するがどうだろうか?


去年6月に改定された消費者基本法です。
http://www.houko.com/00/01/S43/078.HTM#s1
これの「事業者の責務等」と言うのをよく読んで、
苦情がいつまでたっても処理されない現状が
本当に問題にならないのかどうかをよく考え、
「苦情がいつまでたっても処理されない、金返せ!」
と思った場合は

下記になぜそう思ったかについて
わかりやすく箇条書きにして、送ってみましょう。

消費者トラブルメール箱
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html

契約2006年8月までって話に関して

2005-03-12 12:05:37 | 一覧
ヘラクレスの公表している下記目論見書P23P38P39に経緯があります。            

http://www.c-direct.ne.jp/hercules/uj/pdf/10103765/00030071.pdf
はじめは無期限の恒久的商標役務委任契約だったんですが、
優先交渉権に改変されました。
ガンホー側からもユーザー側からも
重力社にも管理運営等に関する問題は伝わっています。
とはいえ企業同士の話ですし、
今後の契約がどうなるかまでは正直なところわかりません。

通報数自体が報告者の実数なのか
違反行為者の実数なのか明記されていませんので
(一時調査数がおそらく違反行為者として報告された
実数だとは思いますがBOT行為者以外も含まれるようなので)
極めて曖昧な評価になるのですが、ここ3ヶ月間のBOT行為者通報数と
不正ツール使用者に対するBAN数から単純に検挙比率を出してみると
9%~15%まで上がっています。
http://www.ragnarokonline.jp/sup/report.html

11月
BOT報告投稿件数 11,166
1次調査:初期調査を実施 18,724
アカウント停止措置を実施 1,110 調査に基づく違反確定率 5%
内不正ツール利用 1,077 投稿件数に対する検挙率 9%

12月
BOT報告投稿件数 13,050
1次調査:初期調査を実施 29,834
アカウント停止措置を実施 11,195 調査に基づく違反確定率 37%
内不正ツール利用 1,601 投稿件数に対する検挙率 12%

1月
BOT報告投稿件数 16,260
1次調査:初期調査を実施 33,009
アカウント停止措置を実施 2,585 調査に基づく違反確定率 7%
内不正ツール利用 2,567 投稿件数に対する検挙率 15%

というわけで、前スレでどなたかおっしゃっていたように、
適切な管理(違反の抑止と言う意味で)と言う面では
GMが「見える状態」で管理を行う局面も、
適度に必要ではないかとも考えるわけです。

頭ガチガチの鬼軍曹みたいなのとかまぢ勘弁ですが。

つづき(お手数かけました)

リアルでも防犯対策のない不安定な地域で
こうした対策に本腰を入れると、
一時通報数と検挙率が同時に増加するものですが、
ある程度の実績が積み重なっていくと
通報数が減り検挙率が増え、治安が安定してきます。
【BOT撲滅運動】国民生活センターに訴えよう
http://gemma.mmobbs.com/test/read.cgi/ragnarok/1109241430/960
いまはその過渡期にあると言えなくもありませんが、
早期に対応すれば通報数は減少するはずなのですが(※後述)
対応が追いついていない為か通報数が
以前増加している点が気にかかるところです。

効果が目に見えて現れたとユーザーが認識できるのは、
通報数が減り検挙率が伸びている
(あるいは高い水準で維持されている)状態が
統計としても十分確認できる状況になった頃だと思います。

ただ、この数値と実際のゲーム内の状況では
首をひねらざる得ないような現状があるので
(例えば罠発言BOTが通報後も徘徊し続けるとか、
それらを違反行為を助長し、
明らかに所有権侵害を行っているBOT販売や
RMTサイトに対して断固とした処置にでないとか)
そういう点も踏まえて、少なくとも
善意消費者側の保護法益(適切なサービスを受ける権利)を守る為、
実際に行政に働きかけるべく、
こういったスレもあるのではないかなと思うわけです。

ガンホー上場について

2005-03-12 12:02:43 | 一覧
株は全くわかりませんが、と言う話。                    


120万の株が600万とか
1000オーバーに化ける可能性まで出てきたという話。
なんでそんなに高い値段でも買おうとするわけ?


タイプは2つ
1)
株式分割狙いを見込んでる配当狙い、薄利多売型。
2)
株価の変動そのものを利鞘と見込むギャンブラー。


ギャンブルの方は儲けた人オメで。

そうか、株式分割か。。。                    

一株を二分割すれば一株辺りの価値は半減するけど
結局持ち株は二株になるんだし売りやすくもなるね。
1株当たりの配当を据え置いたまま
分割されれば結局増資と一緒だし、
メリットはわかったけどデメリットはないの?


やりそうな方向
株式分割すれば額面上一株単位の株価が落ちるわけだよね。
精々小口の株主が増えることくらいかな?
8月に契約が切れるだとか不確定要素も多いし、
売り逃げ覚悟でも限界点に達するまでの間
コンテンツ収入から配当を思い切り吸い上げることもできそうだし
それ狙いの増資見込みの方向で
(それをエサに売り抜けとか)はやりそう。

やらなさそうな方向
小口株主が増えれば
それだけ株主への報告なんかのたびに通信費も増えるだろうし
内容証明すらケチる癌がそんな無駄金蒔く様な事、
よほど切羽詰らないとやらないんじゃないかな?
株主にうるさいのが混じる可能性がそれだけ高くなるだろうし
そのリスクを犯してまで株式を分割するのかな?
市場を煽るだけ煽って売り逃げるのが一番楽そう。

BOTer、RMTerがやりそうな事
金持ってるBOTerやRMTerなら
思い切って張ってみるのもいいんじゃない?

BANされて経営改善>顧客増加
>株価上昇>BANされちゃったけどウマー

BANされなくても配当還元&総会出席等株主特権
>株式分割で更に倍
>適当なころあいを見計らって売り抜け>癌が潰れてもウマー

と言う広告の裏書。

まどっちにしろ3月9日以降しばらくたってからの話。
---------------------------------------------------
経営
サービスに見合う料金・情報の公開・ルール・マナーの周知徹底

管理
契約条項の遵守、さしあたり現在のBOT・RMT問題を
技術的に解決する、あるいは法的手段に訴える

運営
同じ問題が今後起こらないように対策する

の体質が
根本的に変わらなきゃユーザーの側から見れば
いつまでたってもどうしようもない企業ってのは変わらないんだし。
----------------------------------------------------
オンラインゲーム研究会というのがある。
この業界に関わる人が経営方針や経済の面から
色々と意見を述べているらしいと言う話
----------------------------------------------------
オンラインゲーム課金決済方法に関する考察
浅井 清 氏
(株)ガマニアデジタルエンターテインメント
執行役員 最高執行責任者代行
台湾・韓国・中国・日本における決済方法の傾向

台湾:プリペイドカードが80%
韓国:電話(固定・携帯)を使った決済が77%
中国:プリペイドカードが92%

日本のガマニアについて
コンビニ決済が47%
クレジットカードが27%
ISPが11%
携帯電話(au)が10%
----------------------------------------------------
中国オンラインゲームビジネスの現状
中国におけるオンラインゲームビジネスの現状と日本企業との提携
黄 哲 氏  盛大ネットワーク 日本事務所 代表
中国ゲーム市場の現状
1月に北京で開催されるゲーム展示会「ChinaJoy」の紹介
家庭用ゲーム機が普及していない
ゲームといえばPC
海賊版が96%

事業として展開するには
PCオンラインゲームという形にならざるを得ない

オンラインゲームの料金決済
タイトルごとのプリペイドカード方式

プリペイドカードの販売事業
パブリッシャーの重要な役割の一つ
プロバイダとしてソフトウェアを配信
課金はプリペイドカード販売
----------------------------------------------------
(株)コーエーにおけるオンラインゲームビジネスの現状と今後の戦略
松原 健二氏  (株)コーエー ソフトウェア事業部 ソフトウェア4部長
信長の野望Onlineのプロデューサー
人口やブロードバンド利用者数に比して、
日本はアジア各国よりもオンラインゲーム利用者が少ない

原因
家庭用ゲーム機が非常に普及
家庭用ゲーム機からPCにスイッチしにくい
家庭内でパソコンの置いてある場所からテレビまでが遠い
家庭用ゲーム機でのオンラインゲームもいまひとつ普及していない

(PlayStation3などと噂される)2005年登場予定の次世代ゲーム機
オンラインゲーム機能が標準で搭載
日本メーカーも本格的にオンラインゲームの開発に乗り出す

ブロードバンド・常時接続におけるオンラインゲーム
他の人とコミュニケーションをとるために遊ぶという、
非常に特徴的なアプリケーション

年ごとに伸びるジャンルはオンラインゲーム以外にない
----------------------------------------------------
ブロードバンド市場動向とNTT東日本のコンテンツ流通の取組み
國井 昭男 氏  NTT東日本(株) 法人営業本部
ブロードバンドビジネス部 ゲームPTマネージャー

「Game on FLETS」など電話事業者であるNTTが
なぜオンラインゲームという分野に関心を持っているのか
ブロードバンドでは、従来の固定電話のような
「回線を引いたので後は好きに話してください」という
ビジネスにはならない

オンラインゲームを
ブロードバンドインフラの上で提供される
アプリケーションのひとつ、として推進

現在フレッツ加入者向けに提供している
「Game on FLETS」は、韓国ゲーム産業開発院と提携

月間無料で回線やサーバを提供
年間10タイトル程度を提供する予定

Game on FLETSでβテストをおこなったゲームのうち、
うまく結果が出たものについてはそれぞれ商用化

NTT東日本としては、
フレッツサービス全体としての魅力を高める
(フレッツの「売り」にする)ためのものとの位置づけ
----------------------------------------------------
『World Cyber Games 』 の概要について
柳 日栄 氏  (株)テクノブラッド 代表取締役
----------------------------------------------------
イーバンク銀行(株)におけるオンライン決済の概要について
佐藤 昌弘 氏  イーバンク銀行(株) 取締役システム本部長
オンラインゲームの課金決済に同社サービスを提案
メリット
決済手数料の割安さ
リアルタイムで入金確認なシステム
導入負荷の低さ

出金上限額や残高制限などのある「こども向け支店」を提案
親権者の安心感を得ながら、未成年のオンラインゲームの決済が可能
----------------------------------------------------
デジタルチェックにおける『ゲームチェック』等のサービスについて
土岐 隆之 氏  (株)デジタルチェック 代表取締役会長兼CEO

展開中のプリペイド式電子マネー「ゲームチェック」サービス
ゲームを含むデジタルコンテンツの購入
コンビニ払い40%
クレジットカード30%
電子マネー28%
ネットバンク2%

ほぼすべてのコンビニエンスストアでの支払いが可能
クレジットカードや郵便振り込みなど様々なチャージ方法が用意
----------------------------------------------------
オンラインゲーム支援サービスという新しいビジネスの取り組み
滝澤 琢人 氏  ソリッドネットワークス(株) 取締役副社長
----------------------------------------------------
第1回 中国インターネット&エンターテイメント博覧会のご紹介
冨田 哲央 氏  (株)オーク・インテリジェンス 代表取締役
----------------------------------------------------
フリーオンラインゲームとアバタビジネスの戦略
室田 典良 氏  ハンゲームジャパン(株) マーケティング部長
----------------------------------------------------
オンラインゲーム運営サービスという新しいビジネスの取り組み
高倉 鉄夫 氏  (株)ISAO 代表取締役副社長
----------------------------------------------------
『ラグナロク・オンライン』のビジネス展開
孫 泰蔵 氏
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 代表取締役
----------------------------------------------------
アジアの各国で市場が形成されつつあるオンラインゲーム市場の動向と
まだテイクオフしない日本市場の現状と問題点を探る
----------------------------------------------------
わが国のオンラインゲームビジネスの実状と問題点
----------------------------------------------------
オンラインゲームに対するファイナンスの現状と問題点
~ オンラインゲームは、投資の対象となり得るのか? ~
投資案件としてのオンラインゲームについて
オンラインゲームに限らず
コンテンツ全体について「著作権の信託化」が進む
ゲームへの投資は活性化される

現在
ゲームについての業界基準値がない
投資を回収できるかどうかの見極めが非常に難しい
今後はトラックレコード
(製作メンバーがこれまでどんなものを作ってきた、
やってきた、などの実績)の蓄積などが必要

ベンチャーキャピタル業務のなかで
トラックレコードの必要性

過去にこれだけクチコミでユーザを集めた、
だとか、そういうのがあるとやりやすい

オンラインゲーム開発への投資は、
任意組合(いわゆる製作委員会方式)か
匿名組合による投資

製作者への直接出資とならざるをえない

著作権の信託化など
投資の枠組み整備によって
資金が集まりやすくなれば、
オンラインゲーム業界が一気に活性化する

オンラインゲームの場合は
回収フェイズでのリバイス(改訂)
開発作業が重要
----------------------------------------------------
オンラインゲームの集客と会員維持のためのマーケティング
~ ケーススタディをもとにした有効な集客と会員維持手段 ~
口コミ・友人による紹介を重視する集客戦略
有料化への移行タイミングの決断などについて

ラグナロクオンラインではウェブマネーが70~80%
クレジットカードは20~30%(森下氏)

有料化のタイミングは“理由付け”となる
大幅アップデートなどのタイミングにも影響される(中川氏)
----------------------------------------------------
オンラインゲーム・パブリッシャーの現状と今後の戦略
----------------------------------------------------
中川 英明 氏  
(株)ブロードゲーム ゼネラルマネジャー

森下 一喜 氏  
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)代表取締役社長

遠藤 諭 氏  
(株)アスキー 取締役

宋 美憲 氏  
韓国ソフトウェア振興院 iParkTokyo ディビジョンディレクター

八巻 龍一 氏  
ボーステック(株) 代表取締役

正田 純二 氏  
エレクトロニック・アーツ(株) オンライン事業部 バイスプレジデント

北川 徹 氏  
(株)エヌ・シー・ジャパン 新サービス事業部 マネージャー

吉成 隆杜 氏  
(株)サクセス 代表取締役社長

藤井 雅俊 氏  
(株)ジャパンデジタルコンテンツ 取締役

矢田 真理 氏  
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー(株)第一事業調査室 マネージャー

川口 洋司 氏  
(株)コラボ 代表取締役

国民生活センターについて

2005-03-12 11:57:32 | 一覧
国民生活センターは国民の声を聞く行政機関です。

かく言う私も最初の30人の1人なわけですが、
某大都市圏市内の消費生活センター窓口に
ノートPC持参し、担当官と実際の通報画面、
そしてオークションサイトやBOT販売、
開発関係の掲示板koreの本家サイト等を見せた後、
ゲーム内部の様子(半年前に通報したBOTがホイホイにかかったまま
呼びかけに反応もせずオーラ吹いて元気に狩りやってるのとか、
ギルメンその他仲間を集めて実際に話を聞いたりとか)を見せ、
現状をある程度理解していただいたうえで
東京の国民生活センターと連絡を取っていただき、
参考資料として過去ガンホー側に報告した
RMTサイトとBOT販売サイトの一覧を送付してもらいました。

来た時と帰る時で対応が全く違っていたのが印象的でした
(かなり上の方も来てたようですし)。
本当は直接東京のセンター本部に
もっていければよかったんですけどね>ノート
遠いわ。関東はorz

という訳でこういうのも動き始めてます
インターネットオークションサイトにおける
知的財産権侵害に対する取組の強化
(インターネットオークションサイトにおける
権利侵害出品物の削除の円滑化)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041216_2.html

消費生活審議会のHPで面白い物を見つけました。
http://www.consumer.go.jp/
消費者契約法のチェックシート
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/check/index.html
とりあえず一問目だけ判り難いかもしれませんので解説しますと
ROの場合の民法上の契約は使用者契約で事業契約ではありません。
わかりにくい用語についてはPOINTを読んでください。

どういう状況で契約を結んでいれば消費者契約法で契約を解除できるかが
(既に支払った代金などの損害を賠償させることができる)わかると思います。
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
国民生活センターに「今後取締りを強化する」といったのがガンホーであれば
プログラムの強化、あるいはGM巡回の強化、問題の改善、解消等
具体的な結果が出せないと消費者契約法上大きな問題になると思われます。

ともあれ、現状を公的に認知してもらえる機会は
(少なくとも今なら)あるわけです。

BOT開発関連の掲示板のリストが随分手元に貯まってきましたので
禁止事項が著作同一権の侵害、
及び商標役務等違反行為の抑止を伴わない状態
(通信販売法の履行適正や詭計によって使用者の意に反した
不当な商品契約の申込みをさせようとする行為の可能性も含め)に
なっている点とあわせて、今から国民生活センター
経済産業省・総務省・公安員会に情報提供しておこうと思います。
---------------------------------------------------------

BOTerが吠えてられるのも今のうち。
国民生活センターが何とかしてくれるさ。


君は何も理解していない。
国民生活センターが何をできるかを。

残念ながら国民生活センターにはそこまでの権限はないそうです。
国民生活センター側から結果の公表する場合は、
匿名で公表されるみたいなので
ガンホーも告発記事に反応したような失敗は、まず犯さないと思われます。

ラグナロクの公式に謝辞の文面が載るとなると、
国民生活センター側が悪質と判断した上で
他の行政機関や省庁にガンホーの指導を依頼し
ガンホーが指導を受けた場合は、謝辞の文面が公表されると思います。

不作為が認められるかどうかは今後のガンホー側の努力次第ですし、
ユーザー側の不満点(管理が弱く、規約が守られていない。
契約条項にあるような適切な役務提供がなされていない)は
ハッキリしているわけですから、
この現状について第三者機関に客観的検証を行ってもらうための
情報を提供していくだけですけど。

情報提供してくださる方への参考資料
消費者に信頼される事業者となるために
自主行動基準の指針 平成14年4月22日
国民生活審議会消費者政策部会 中間報告
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/report/hokoku.pdf
国民生活センター、及び消費生活者センターはじめとした行政各機関の
中間目標の達成状況や過去情報などを元に
現在に向かう事業者の自主行動基準、
及び指導指針について述べられています。

この指針に著しく反するような企業の行為は、
当然行政府として指導是正すべき優先事項となりやすいわけです。

大雑把に言えば自主行動基準を掲げる新規企業をどのように保護し、
問題のある企業などからは消費者を保護し、
行政府が原則自由経済の中にある企業各社に対して、どういった指導を
どの程度で行うべきかといったことが書かれてます。

国民生活センターは国民の生活安全や暮らしの向上を図る為
状況に応じて問題を起こしている業者に是正要請を出したり
関係すると思われる各省庁や、関係する団体、
その時点においてはまだ被害を受けていない一般国民へ
情報を提供するのが主な業務です。

提供される情報によって実際にアプローチを行うのは、
情報提供を受けた各行政府や、消費者である国民一人一人になります。

とはいえ、国民生活センターは
各省庁から独立した内閣府の外郭機関であり、
http://www.kokusen.go.jp/hello/img/sesaku.gif
国民生活に関する国民
及び関係省庁への一般情報の提供を主な目的とするため、
内閣府令及び総理府令に対して
原則無条件での対応を義務づけられていますから、
当然内閣府にも国民から届く生活情報があげられるわけで、
そのため、ここからもたらされる情報が
各省庁へ与える影響力は小さくはありません。

それとは別にPIO-NETというワークグループがあり、
訴訟等係争事案の審議の際、どの程度の期間、
どの程度の苦情情報が報告されていたか、
それに対してどういった対応を行い、どのような返答を得、
あるいは改善、悪化など、
後日どのような経緯になったか、といった情報が
審議担当官等によって素早く検索できるようになっているようです。
http://www.kokusen.go.jp/hello/img/pio_net.gif

これらの情報はそういった目的外にも
消費生活の質的向上を図る為の基本的な情報として、
政府立法審議会等で役立てられることになります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kokuseishin/spc_top.html

また、3~5ヵ年スパンの中期目標と言うのがあり、
国民生活センターは同独立行政法人法によって
その達成を義務付けられています。
http://www.kokusen.go.jp/hello/pdf/g_cyuki-mokuhyou.pdf


他のゲームに移れで終わる希ガス


ラグナロクがやりたいんですよ。
契約書通りちゃんとした管理の下に。


契約した内容で商品が提供されない場合、
債権者はどういった処置が取れるんでしょうか?


まず契約不履行が問えます。
善意債権契約者の責に帰さないような形での
不完全履行の場合は、
不履行者に対して債務の完全履行請求が行えます。

例えば管理不作為に関する民法契約上の責任追及で、
解決策としてゲームコンテンツを
他の管理業者に強制譲渡させるとかです。

利用者は料金を不履行者に今までと同じ額支払いますが、
不履行者は自身の財産で履行代行者に
代行手数料等を支払わなければいけません。

メーカー等にとってこの命令は
非常に厳しい処分であると思われます。

そのためこの請求は慎重に扱われる事となり、
債務不履行を理由に債務者の出資によって
債務を代行する業者に債務を代行させるよう
債権者が請求する事はできなくは無いですが、
国民生活センター単体では少し無理があります。
消費者との協力、受け皿となる企業の協力など、
実現の為には大きなうねりが必要です。

それ以外であるとすれば、管理不作為が売り上げの維持や
不正行為者も包括する形で組織的に行われていることで
極めて意図的に行われていた場合のように
悪質である事が立証されるなどして、
コンテンツの営業が停止された結果、
グラビティ側が新しい管理業者を選定した時くらいでしょうか。

現状ではそうならないよう、
運営の改善を要求していくと共に
止む終えず行動を起こす際、それまでの経緯立証の為に
公的機関への情報提供を行っている段階ですので、
あまり話を飛躍させず、契約の内容に沿って、
適切なサービスを受けられていないと感じる被害者一人一人が、
自分たちのできることから、情報を積み上げていくことが
大事ではないかと思います。