管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【366-35】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-11-18 12:24:34 | 管理組合運営の経緯

資料【366-35】は、第36期第10回理事会議事録平成22年5月15日の2頁目です。

 

 

 

 

※ブログ投稿者(原告)が、理事会での、最後の発言です。(第36期第10回理事会以後、総会・理事会等には、出席していません。)被告提出の資料【365-3】「準備書面5」の3ページに ~原告が突然理事を辞任~ と経緯も、明記もなされています。

 

 

 

 

本件(損害賠償請求事件訴訟裁判)は、ブログ投稿者(原告)に無断で「通路壁(界壁)」を取り壊し、「排気スペース(専有部分)」に給水管等の違法工事を施工した被告に対し、毀損した(財産権・所有権)の違法行為の是を、裁判所に求めました。

従来から、投稿者(原告)は、悪辣な管理組合運営は管理会社 株式会社●●●●―●が、主導してきたと申し上げてきました。管理会社 株式会社●●●●―●が、主導してきたことが、投稿内容から、その一部が、推認できればと、思っています。

 

 

 

 

・反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。

・工事差し止めをしたい。

 

 

 

 

 

 

※【366-10】~資料【366-42】の議事録等の投稿で、証人陳述被告の陳述が、偽証の陳述述べられていたことを、証明したいと思います。

 

 

 

 

 

 理事会議事録に「排気スペース」が「専有部分」か否かが、審議されてきましたが(被告等は、「排気スペース」が「専有部分」「共用部分」かを明らかにすることはありませんでしたが、「⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理共用部分することに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。」第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の3頁の記述、及び資料【366-10】~【366―35】の議事録からも、陳述人被告)が理事会「排気スペース」が「専有部分」「共用部分」かを審議がなされた事等、と、「排気スペース」が「専有部分」であることを認識していたことも、管理組合の管理共用部分することに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。の記述からも確認することができます。

 しかし、陳述人被告陳述内容は、「いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。われわれとしては共用部分だということで、それで一応、発言確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていました。」証人調書23頁:資料【366-7】等、陳述人被告偽証の陳述をしたことが明確になったと思います

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ③大規模改修工事について

・●建築研究所の●先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。

・共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日(資料【366-11】に投稿しています。)

 

 

 

 

・共用部分の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事した方がよい、との考え方もある。第35期第5回理事会議事録平成20年12月27日の2頁目です。(資料【366-13】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

  • 以下の意見交換がなされた。

・一人でも反対したら専有部分の工事はできないのではないか

 

  • ●建築研究所より調査・設計・監理契約について以下のせつめいがなされた。

・専有部分は図面上だけでは不明な箇所が多いので実態調査が必要である。第36期臨時理事会議事録平成21年9月5日(資料【366-15】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

  • 今後の課題
    • 専有部分と共用部分をどこで区別するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供すると。

 

  • 以下の意見が出された。(理事1名)

 

専有部分の工事を賛成多数では出来ないし、給水方式を変えることには反対である。第36期第6回理事会議事録平成22年1月23日の3頁目です。(資料【366-21】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

■理事長及び各理事の意見

 

・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の2頁目です。(資料【366-24】に投稿しています。)

■●●●理事の意見

①専有部分の水道管工事はその区分所有者が反対すれば出来ない

②専有部分の水道管工事はその区分所有者が負担すべきであり管理組合は共用部分だけを行えばよい。第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日の3頁目です。(資料【366-25】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)討議内容

反対意見:本工事は専有部分の工事も計画されているが一人でも反されたらできないと考える。専有部分は個人(区分所有者)のものであり強制的に工事が出来るのか。第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の1頁目です。(資料【366-26】に投稿しています。)

 

理事長より以下の点を基本計画に取り入れたい旨話がなされた。

②既設のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。

③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターを既設のパイプシャフトから移設する第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の2頁目です。(資料【366-27】に投稿しています。)

⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考える。

 

※「いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。われわれとしては共用部分だということで、それで一応、発言確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていました。」証人調書23頁:資料【366-7】の陳述人の陳述が「・・・管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解を・・・」との議事録の記述から、「そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもんですから。われわれとしては共用部分だ」との陳述人の陳述は、偽証となるものと思います。

(3)総括

現況の排気スペースを新規パイプシャフトとして活用する件を含め基本計画の方針が承認された。(反対1名第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の3頁目です。(資料【366-28】に投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 基本計画概要(案)への反対理由(反対1名)について

「借入れをしないで工事をすべきであり、直結増圧給水方式への変更は今行う必要ない。専有部分の給水設備工事費は区分所有者が負担すべきものと管理規約にうたっており、管理組合で改修すべきでない。」第36期第8回理事会議事録平成22年3月13日の2頁目です。資料【366-30】に、投稿しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①   本工事に反対の理事より以下の意見が出された。

区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。第36期第10回理事会議事録平成22年5月15日の1頁目です。資料【366-34】に、投稿しています。

反対者の専有部分に手をつけることは出来ない。

・工事差し止めをしたい。第36期第10回理事会議事録平成22年5月15日の2頁目です。資料【366-35】に、投稿しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 証人陳述人被告が証人調書に述べられている「排気スペース」が「専有部分」「共用部分」に関する発言内容から、偽証である。と ブログ投稿者(原告)は、思います。

 証人調書21頁:資料【366-5】~証人調書25頁:資料【366-9】「排気スペース・専有部分」に関して、証人陳述人被告)が証人調書に述べられている陳述が、偽証指摘する根拠証人調書から抜粋して、以下に述べます。

 

 

いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかったもンですから。われわれとしては共用部分だということで、それで一応、確認はそういう形で、皆さんが確認していけばいいんじゃないかなというふうなことで思っていました。」証人調書23頁:資料【366-7】に投稿しています。

 

 

※「我々は専有部分という認識を持っていなかった」「われわれとしては共用 部分だということで」と証人喚問で述べられていますが、「排気スペース」が「専有部分」か「共用部分」であるかが、理事会で審議がなされたことが確認できるとおもいます。(第36期臨時理事会議事録平成22年3月13日の3頁目です。(資料【366-28】に投稿しています。))では「・・・管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解を・・・」と証人陳述人(被告)は、共用部分の認識があったことは、間違いなく偽証の陳述を行いました

 

 

 

 

 

じゃあ、明確な共用部分であれば、こういうふうにはなりませんよね。」

ええ。だからこれ、はっきりとしていないいないものですから、「明文化されたものはありませでしたし」証人調書22頁:資料【366-6】に投稿しています。

 

 

  • 管理規約に以下の通り、明記されています

第2章 専有部分及び共用部分の範囲

専有部分の範囲

一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする(管理規約:(専有部分の範囲)は、資料【355-2】に投稿しています。)

 

 

  • 管理規約に明記されている以上「明文化されたものはありませでしたし」との証人陳述偽証の陳述となるものと思います。

 

  • 管理規約は理事会での審議で、何度も、持ち出されて、検討されてきました。

 

 

 

はい。我々の認識は、コンクリートで囲われた、出入りができないスぺースなので共用部分じゃないかという、こういう認識でおりました。」証人調書22頁:資料【366-6】に投稿しています。

 

 

  • 我々の認識は、コンクリートで囲われた」と、間違(故意に)って述べていますが、簡単に取り壊しが出来る「ブロックに囲われた」「排気スペース」です。証拠の写真資料は、後に投稿いたします。

 

  • 証人陳述人は通路壁(界壁)の取り壊し時に、「ブロックに囲われた」「排気スペース」であることは、充分に、認識していたと思います。

 

 

※    法務局備え付けの建物平面図でも、「排気スペース」は、図面上(壁(界壁)の内側であるため。)にもありません。法務局備え付けの建物平面図は、資料【354】【354-2】に投稿しています。

 

 

  • 法務局備え付けの建物平面図でも、「排気スペース」は、図面上のもありません。法務局備え付けの建物平面図は、資料【354】【354-2】に投稿しています。

 

 

  • 管理規約にも(専有部分の範囲)壁(通路壁)及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。」と明記がなされており、被告陳述人の「我々の認識は、コンクリートで囲われた」との陳述は偽証の陳述となるものと思います。

 

 

 

 

乙第39号証を示す

3ページを示します。乙32号証は臨時理事会の議事録、平成22年3月13日、あなたが理事長をしているときの議事録なんですが、、これの3ページ一番上ですね。排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合の皆様のご理解をいただきたいと考えててる。これはどういうふうに解釈すればいいですか。」

どういうふにってこの言葉どおりです」証人調書21頁:資料【366-5】に投稿しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 証人陳述人被告:我々)が「排気スペー専有部分と思っていたからこそ管理組合の管理共用部分とすることに理解を求めたとの、記述がなされたものと思います。被告証人陳述で我々は専有部分という認識を持っていなかった」「われわれとしては共用部分だということで」「明文化されたものはありませでしたし」「我々の認識は、コンクリートで囲われた(コンクリート(界壁)内側である。)」「排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合の皆様のご理解をいただきたいと考えててる。これはどういうふうに解釈すればいいですか。」の質疑に「どういうふにって、この言葉どおりです」と述べられた陳述は、偽証陳述となるものと思います。

 

 

 

 

 

 


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