資料【372-19】は、第36期臨時総会議事録22年6月6日:1頁目です。
資料【372-19】の最終行及び、資料【372-19の2】の1行目。
ハ)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事《ガス給湯器用PS(パイプシャフト)及び給水用(メーターボックス)改修工事を含む》
※《ガス給湯器用PS(パイプシャフト)及び給水用(メーターボックス)改修工事を含む》との記述は、専有部分である「排気スペース」を指した文言と思われますが、ブロブ投稿者(原告)は、専有部分の工事に反対しています。
※「排気スペース」等が、専有部分か共用部分か、明確に議事録に記述すること等のブログ投稿者(原告)の要求を無視し、被告【グループ】は、応じることはありませんでした。
しかも、「損害賠償請求事件訴訟裁判」開始後は、「不法行為上の違法性ないこと」等(臨時総会・説明会で承認を得た。)などと申立て、虚位の経緯等を準備書面に記述がなされ、証人調書での、被告発言では、「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」と、証人の偽証発言がなされました。
※法務局の図面(資料【372-7】【372-7の2】) 及び、管理規約(資料【372-8】)で、「排気スペース」が専有部分であることは、明らかになったと思います。
※被告【グループ】が、専有部分(「排気スペース」を、無断で給水管立て管等の工事を行った行為は、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペース」)を、「違法」に「不法」に行った「行為(工事)」)であることも明らかです。
※準備書面6:4頁:(資料【372】に投稿しています。)で「不法行為上の違法性ないこと」との被告【グループ】の主張自体が間違いであることも、明らかです。
※「不法行為上の違法性ないこと」と、被告【グループ】の(準備書面6:4頁)主張が、「外壁部分(界璧)を原告に無断で取り壊し」取り壊した外壁部分から侵入し、「玄関横スペース(有専部分)」に、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した。」行為が、「不法行為」「違法行為」であり、不法行為・法律違反(財産権・所有権の侵害。)で、提出したのが、訴状の原点です。
※証人調書の(「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」)との、証人発言(被告【グループ】)が、「偽証」を、述べていることは、以下の議事録の抜粋記述からも、明確に示しています。
・専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会20年9月27日:乙17号証:2頁目:7行目です。(資料【372-10】に投稿しています。)
・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。第35期第7回理事会21年2月28日:乙18号証:2頁目:1行目です。(資料【372-12の2】に投稿しています。)
イ、 今後の課題
有部分と共用部分をどこで区分するかの判断が必要であり、判断材料として、現状の配管接続の構造を整理した上で資料を●建築研究所が提供する。第36期第6回理事会22年1月23日:甲第34号証:3頁目:7行目です。(資料【372-12の3】に投稿しています。)
■理事長及び各理事の意見
(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する)第36期臨時理事会22年2月6日:乙35号証:2頁目:26行目です。(資料【372-13-2】に投稿しています。)
(3)設備改修基本計画案と。理組合規約及び区分所有法との検討事項
ガス給湯器を入れるために新設するスペースについて検討する。第36期臨時理事会22年2月13日:乙36号証:1頁目:21行目です。(資料【372-14】に投稿しています。)
(2)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事
②既存のパイプシャフトが狭いので、新しい管を通すスペースを確保することが課題である。
③現況はガス給湯器用の排気スペースになっている空間に給水管の立て管を通し、また水道メーター及びガスメーターをパイプシャフトから移設する。第36期臨時理事会22年3月13日:乙第39号証:2頁目:26行目です。(資料【372-15の2】に投稿しています。)
⑦この排気スペースをパイプシャフトに変更するに当たって、管理組合の管理(共用部分)とすることに組合員の皆様のご理解をいただきたいと考えている。第36期臨時理事会22年3月13日:乙第39号証:3頁目:1行目です。(資料【372-15の3】に投稿しています。)
・排水管の改修 (専有部分を含む)
・直結増圧増圧給水改良及び給水管改良(専有部分含む)第36期第8回理事会22年4月3日:甲第24号証のA-4:2頁目:2行目です。(資料【372-16の2】に投稿しています。)
(2)その他
給水管、ガス管、排水管、電気の配線塔における共用部分と専有部分の線引き(分界)について意見交換がなされた。第36期第9回理事会平成22年4月24日:甲第24号証のD-2:2頁目:20行目です。(資料【372-17の2】に投稿しています。)
① 本工事に反対の理事より以下の以下の意見が出された。
区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ないと聞いており、臨時総会を開催することは役員として無責任である。また第35期総会承認事項及び管理規約に違反している反対者(本人のこと)を裁判に訴えて欲しい。第36期第10回理事会22年5月15日:1頁目:7行目です。(資料【372-18】に投稿しています。)
ハ)ガス給湯器の安全性を考慮した改良工事《ガス給湯器用PS(パイプシャフト)及び給水用(メーターボックス)改修工事を含む》第36期臨時総会平成22年6月6日:乙第40号証(資料【372-19】資料【372-19の2】に投稿しています。)