画像版 YT 220123 山添拓議員宛て議員紹介依頼書 1回目 レターパック #山添拓議員 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721770785.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n6eed714bbeff
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YT 220123 山添拓議員宛て 01議員紹介依頼書
https://pin.it/7wRqFUe
YT 220123 山添拓議員宛て 02議員紹介依頼書
https://pin.it/1q0icJr
YT 220123 山添拓議員宛て 03議員紹介依頼書
https://pin.it/659R2Tv
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YT 220123 山添拓議員宛て 04議員紹介依頼書
https://pin.it/6rgF0BN
YT 220123 山添拓議員宛て 05議員紹介依頼書
https://pin.it/3tUQgkK
YT 220123 山添拓議員宛て 06議員紹介依頼書
https://pin.it/11RbD6a
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YT 220123 山添拓議員宛て 07議員紹介依頼書
https://pin.it/4OVXC4E
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令和4年1月23日
共産党参院議員 山添拓 殿
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館817号室
TEL:03-6550-0817 FAX:03-6551-0817
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
㊞
FAX 048-985―
参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員の紹介について(依頼)
前略
私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書の持つ公定力により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者です。
Ⓢ H300514山名学答申書
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635
一方、公定力とは、行政は法律に基づいてなされるものだという原理があるため、違法な行政行為は本来無効なのですが、行政行為が法令に違反するものだったとしても、「権限のある行政機関」によって、「正式に取り消される」までは一応有効なものとして扱い、国民や関係行政庁を拘束する効力を有しています。
私は、「知る権利」の侵害に対して救済を求める目的で、武田良太総務大臣に対して、H300514山名学答申書の持つ「 公定力の取消し 」要求をしたところ、武田良太総務大臣は拒否しました。
拒否した行為は、違法であると思料します。
総務大臣による「 公定力の取消し 」を求めて、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。
参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。
請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文がありました。
つきましては、議員の紹介について、本件依頼文をご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会に対し、ご提出くださいますようお願いいたします。
山添拓議員に理解して頂きたい内容は、以下の2つの違法行為であります。
1 H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書であること。
2 武田良太総務大臣が、H300514山名学答申書の持つ「 公定力の取消し 」要求を拒否した行為は、違法行為であること。
なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。
また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。
草々
〇 請願に至るまでの争点及び経過は以下の通りです。
第1 争点は以下の2点です。
1 H300514山名学答申書が違法であること。
2 武田良太総務大臣がしたH300514山名学答申書の持つ「 公定力の取消し 」要求を拒否した行為は、違法行為であること。
この違法行為を確定するために、山添拓議員に対して、以下のことを調査することを求めます。
総務大臣に、H300514山名学答申書の持つ公定力を取り消す権限の存否。
=> 総務大臣に権限が存する場合
武田良太総務大臣は、違法行為を認識しながら、公定力取消し行為を拒否したことは、虚偽有印公文書作成・同文書行使した刑事犯罪人を隠避したことになること。
=> 総務大臣に権限が存しない場合
山添拓議員に対し、公定力を取り消す権限を保有している者は、誰であるか特定することをお願いします。
==> 権限を有するものを特定できたら、武田良太総務大臣は、誰が持っているかについて情報提供を行っていない事実が存在します。
武田良太総務大臣が情報提供しなかった行為は、情報提供義務違反に該当すると思われますので、調査をお願いします。
特定できた根拠規定についても調査をお願いします。
例えば、(委員)総務省情報公開個人情報保護審査会設置法第四条を根拠として、任命権を持つ内閣総理大臣は、公定力を取り消す権限を保有している者であること。
第2 H300514山名学答申書が違法であること及び経緯
1 私は、日本年金機構に対して、私の国民年金に係る納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。
2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。
年金機構がした不開示理由は、以下の文言でした。
『 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 』との不開示文言でした。
3 私が不服審査申立てをしたところ、以下のH300514山名学答申書が発行されました。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d
答申の結論は以下の通りです。( H300514山名学答申書<1P>7行目から)
『 第1 審査会の結論
「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 』
上記のH300514山名学答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件 』です。
以下の3委員が作成した答申書です。
山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授
4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。
5 しかしながら、H300514山名学答申理由は、内容虚偽の答申理由です(虚偽有印公文書)。
内容虚偽の答申理由と判断する根拠は、以下の通り。
ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
㋐ 所持と保有とは同値であること。
㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。
所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。
㋒ 済通の所有権は、厚生労働省が所持しています。
しかしながら、済通は、年金機構が法的に支配している文書です(保有文書である)。
法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と規定されています。
済通の開示請求に係る業務は、第2号に附帯する業務です。
イ 済通の開示請求に係る業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定により、厚生労働省から年金機構に対して業務委託されています。
H300514山名学答申書不開示理由は、以下の通りです。
「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との理由です。
済通の開示請求に係る業務は、厚生労働省から年金機構に対し、業務委託されていること(日本年金機構法)。
業務委託されている事実から、年金機構は済通を法的に支配していること。
このことから、H300514山名学答申書不開示理由の「現に機構が保有している文書ではないこと」は、内容虚偽の理由です。
また、H300514山名学答申理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の答申理由であります。
H300514山名学答申理由が、「故意にでっち上げた」とする判断根拠は以下の通り。
作成者である以下の3名の委員( 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 )については、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。
〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「 年金機構法の存在 」及び「 総務省の保有の概念 」を知らなかったと言える立場にはないこと。
当然、「済通が年金機構の保有文書である事実」について認識していること。
日本年金機構が、済通の開示請求に係る業務委託をされていることを認識していること。
特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。
再就職先で真っ当な仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者に対して、憲法で保障された「知る権利」を侵害しています。
今現在も、H300514山名学答申書は公定力を持っていること。
H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。
私は、今現在も、H300514山名学答申書の持つ公定力により、憲法が保障する「知る権利」を侵害されています。
第3 武田良太総務大臣、「 H300514山名学答申書のもつ公定力を取り消し請求 」を拒否した経緯について。
経緯についての資料は、証拠資料として添付します。
TR 210425 武田良太総務大臣宛て H300514山名学答申書の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html
『 H300514山名学答申書の公定力取消しについて(要求) 』
TR 210506 返戻 公定力取消し要求書の返戻 武田良太議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673024061.html
返戻理由=『 当審査会における全ての終了しております。 』
「だから何だ」と言うべき回答。公定力を取り消す要求をしている。
TR 210508 武田良太総務大臣宛て 再送付
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673099172.html
公定力を取り消す部署に回付するように要求した。
TR 200520_1141FAX送信 武田良太総務大臣宛 取消し要求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675611335.html
再度、公定力を取り消す部署に回付するように要求した。
TR 210524 武田良太返戻 法令上の規定はありません
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682083239.html
返戻理由=『 総務大臣が当審査会の手続きに関与する法令上の規定はありません。 』
「だから何だ」と言うべき回答。
答申書が違法であるから、公定力を取り消す要求をしている。
Ⓢ (政令への委任)総務省情報公開・個人情報保護審査会設置法第十七条=『この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。』とある。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
TR 210818 送付請求書 武田良太総務大臣宛て
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692683545.html
TR 210823 送付請求返戻 武田良太総務大臣から
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/27/081822
第4 まとめ
武田良太総務大臣は、「公定力を取り消す」権限を持っていないことを理由に、H310514山名学答申書の違法を放置しています。
H310514山名学答申書の持つ公定力を取り消すためには、参院議行政監視委員会を通して、H310514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを明らかにし、公定力を取り消すしか方法がありません。
山添拓議員( 日本共産党 )におかれましては、内容ご理解の上、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。
追伸
ご不明な点がございましたら、FAXにて質問をして下さい。
請願書の提出に係る「議員の紹介」を、お願いいたします。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
もし、お願いできない場合は、その理由について、FAXにてお知らせください。
参議院行政監視委員会への苦情申立として、処理することは、本件依頼を握り潰す行為であり、お断りします。
以上
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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721770785.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n6eed714bbeff
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YT 220123 山添拓議員宛て 01議員紹介依頼書
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YT 220123 山添拓議員宛て 02議員紹介依頼書
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YT 220123 山添拓議員宛て 03議員紹介依頼書
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YT 220123 山添拓議員宛て 04議員紹介依頼書
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YT 220123 山添拓議員宛て 05議員紹介依頼書
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YT 220123 山添拓議員宛て 06議員紹介依頼書
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YT 220123 山添拓議員宛て 07議員紹介依頼書
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令和4年1月23日
共産党参院議員 山添拓 殿
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館817号室
TEL:03-6550-0817 FAX:03-6551-0817
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
㊞
FAX 048-985―
参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員の紹介について(依頼)
前略
私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書の持つ公定力により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者です。
Ⓢ H300514山名学答申書
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635
一方、公定力とは、行政は法律に基づいてなされるものだという原理があるため、違法な行政行為は本来無効なのですが、行政行為が法令に違反するものだったとしても、「権限のある行政機関」によって、「正式に取り消される」までは一応有効なものとして扱い、国民や関係行政庁を拘束する効力を有しています。
私は、「知る権利」の侵害に対して救済を求める目的で、武田良太総務大臣に対して、H300514山名学答申書の持つ「 公定力の取消し 」要求をしたところ、武田良太総務大臣は拒否しました。
拒否した行為は、違法であると思料します。
総務大臣による「 公定力の取消し 」を求めて、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。
参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。
請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文がありました。
つきましては、議員の紹介について、本件依頼文をご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会に対し、ご提出くださいますようお願いいたします。
山添拓議員に理解して頂きたい内容は、以下の2つの違法行為であります。
1 H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書であること。
2 武田良太総務大臣が、H300514山名学答申書の持つ「 公定力の取消し 」要求を拒否した行為は、違法行為であること。
なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。
また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。
草々
〇 請願に至るまでの争点及び経過は以下の通りです。
第1 争点は以下の2点です。
1 H300514山名学答申書が違法であること。
2 武田良太総務大臣がしたH300514山名学答申書の持つ「 公定力の取消し 」要求を拒否した行為は、違法行為であること。
この違法行為を確定するために、山添拓議員に対して、以下のことを調査することを求めます。
総務大臣に、H300514山名学答申書の持つ公定力を取り消す権限の存否。
=> 総務大臣に権限が存する場合
武田良太総務大臣は、違法行為を認識しながら、公定力取消し行為を拒否したことは、虚偽有印公文書作成・同文書行使した刑事犯罪人を隠避したことになること。
=> 総務大臣に権限が存しない場合
山添拓議員に対し、公定力を取り消す権限を保有している者は、誰であるか特定することをお願いします。
==> 権限を有するものを特定できたら、武田良太総務大臣は、誰が持っているかについて情報提供を行っていない事実が存在します。
武田良太総務大臣が情報提供しなかった行為は、情報提供義務違反に該当すると思われますので、調査をお願いします。
特定できた根拠規定についても調査をお願いします。
例えば、(委員)総務省情報公開個人情報保護審査会設置法第四条を根拠として、任命権を持つ内閣総理大臣は、公定力を取り消す権限を保有している者であること。
第2 H300514山名学答申書が違法であること及び経緯
1 私は、日本年金機構に対して、私の国民年金に係る納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。
2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。
年金機構がした不開示理由は、以下の文言でした。
『 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 』との不開示文言でした。
3 私が不服審査申立てをしたところ、以下のH300514山名学答申書が発行されました。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d
答申の結論は以下の通りです。( H300514山名学答申書<1P>7行目から)
『 第1 審査会の結論
「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 』
上記のH300514山名学答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件 』です。
以下の3委員が作成した答申書です。
山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授
4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。
5 しかしながら、H300514山名学答申理由は、内容虚偽の答申理由です(虚偽有印公文書)。
内容虚偽の答申理由と判断する根拠は、以下の通り。
ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
㋐ 所持と保有とは同値であること。
㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。
所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。
㋒ 済通の所有権は、厚生労働省が所持しています。
しかしながら、済通は、年金機構が法的に支配している文書です(保有文書である)。
法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と規定されています。
済通の開示請求に係る業務は、第2号に附帯する業務です。
イ 済通の開示請求に係る業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定により、厚生労働省から年金機構に対して業務委託されています。
H300514山名学答申書不開示理由は、以下の通りです。
「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との理由です。
済通の開示請求に係る業務は、厚生労働省から年金機構に対し、業務委託されていること(日本年金機構法)。
業務委託されている事実から、年金機構は済通を法的に支配していること。
このことから、H300514山名学答申書不開示理由の「現に機構が保有している文書ではないこと」は、内容虚偽の理由です。
また、H300514山名学答申理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の答申理由であります。
H300514山名学答申理由が、「故意にでっち上げた」とする判断根拠は以下の通り。
作成者である以下の3名の委員( 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 )については、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。
〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「 年金機構法の存在 」及び「 総務省の保有の概念 」を知らなかったと言える立場にはないこと。
当然、「済通が年金機構の保有文書である事実」について認識していること。
日本年金機構が、済通の開示請求に係る業務委託をされていることを認識していること。
特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。
再就職先で真っ当な仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者に対して、憲法で保障された「知る権利」を侵害しています。
今現在も、H300514山名学答申書は公定力を持っていること。
H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。
私は、今現在も、H300514山名学答申書の持つ公定力により、憲法が保障する「知る権利」を侵害されています。
第3 武田良太総務大臣、「 H300514山名学答申書のもつ公定力を取り消し請求 」を拒否した経緯について。
経緯についての資料は、証拠資料として添付します。
TR 210425 武田良太総務大臣宛て H300514山名学答申書の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html
『 H300514山名学答申書の公定力取消しについて(要求) 』
TR 210506 返戻 公定力取消し要求書の返戻 武田良太議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673024061.html
返戻理由=『 当審査会における全ての終了しております。 』
「だから何だ」と言うべき回答。公定力を取り消す要求をしている。
TR 210508 武田良太総務大臣宛て 再送付
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673099172.html
公定力を取り消す部署に回付するように要求した。
TR 200520_1141FAX送信 武田良太総務大臣宛 取消し要求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675611335.html
再度、公定力を取り消す部署に回付するように要求した。
TR 210524 武田良太返戻 法令上の規定はありません
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682083239.html
返戻理由=『 総務大臣が当審査会の手続きに関与する法令上の規定はありません。 』
「だから何だ」と言うべき回答。
答申書が違法であるから、公定力を取り消す要求をしている。
Ⓢ (政令への委任)総務省情報公開・個人情報保護審査会設置法第十七条=『この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。』とある。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
TR 210818 送付請求書 武田良太総務大臣宛て
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692683545.html
TR 210823 送付請求返戻 武田良太総務大臣から
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/27/081822
第4 まとめ
武田良太総務大臣は、「公定力を取り消す」権限を持っていないことを理由に、H310514山名学答申書の違法を放置しています。
H310514山名学答申書の持つ公定力を取り消すためには、参院議行政監視委員会を通して、H310514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを明らかにし、公定力を取り消すしか方法がありません。
山添拓議員( 日本共産党 )におかれましては、内容ご理解の上、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。
追伸
ご不明な点がございましたら、FAXにて質問をして下さい。
請願書の提出に係る「議員の紹介」を、お願いいたします。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
もし、お願いできない場合は、その理由について、FAXにてお知らせください。
参議院行政監視委員会への苦情申立として、処理することは、本件依頼を握り潰す行為であり、お断りします。
以上