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280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第1及び第2

2016-09-01 21:19:26 | 指導要録
280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第1及び第2
川神裕判決の違法 「唯一の証拠」判示から欠落
ダミーブログにミスリード 川神裕元警察官の循環論法

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上告受理申し立て理由書 第(五)  18枚
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第(五) 原(高裁の川神裕)判決の違法について
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第(五)=>第1及び第2について
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第(五)=>第1

第1 原判決について
(1)主文 
(1-1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(1-2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
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第(五)=>第2

p2 13行目から
第2 事案の概要等の違法について(判示に記載がない事実)

p2 14行目から
「1 本件は・・・納付書と取り違えて処理したため」と記載しているのみである。
上記記載は、欠落部分があるので補足する。原告の第1準備書面p5からp6までの記載部分である。
原告書面からの判示欠落は、以下の通り。
「唯一の証拠の証明」と「全期分22400円を納付した痕跡の残る唯一の証拠」は「セブンイレブン大間野店のジャーナル及び帳簿であること」

「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」ということは、認定事実である。
唯一の証拠であることの証拠資料は、平成19年当時のセブンイレブン越谷市大間野店のレジの操作マニュアルであること。
操作マニュアルは、原告は求釈明権を行使し、書証提出を依頼した。証拠資料を特定したにも拘らず、志田原信三裁判官及び川神裕裁判長は、釈明権の行使を拒否したこと。

「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」証明は、第1準備書面で記載した済であること。
セブンイレブン越谷市大間野店で、全期6期分22400円を納付したこと。このことは、セブンイレブンのレシートで確認した。
セブンイレブン越谷市大間野店は5期10月分3900円の納付書で事務処理を行ったこと。5期10月分3900円の領収書を原告に渡したこと。領収書は2種類発行されたこと。

乙イ4号証(バーコード付き納付書)に拠れば、事務処理は2段階であることの。手押しスタンプを押して、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の固定部分の押印跡を残したこと。機械処理を行い、「¥3900 N94」の変数部分の印字を残したこと。

変数部分の印字内容「¥3900 N94」から分かること。
速報は正常に作成されたこと。作成された「¥3900 N94」の速報データは、NTTデータ及び越谷市に配信されたこと。

乙イ1号証(NTTデータとの契約書)によると、5期10月分3900円のバーコード付き納付書は、セブンイレブン本部に回収されたこと。本部で読み取り、速報データ値と突合し、一致したので確報データがNTTデータ及び越谷市に正常配信されたこと。速報データ・確報データには、納付店舗を表示するレコードがあること。
小括(第2の01) 
原告は、上記の証明を第1準備書面おいて行った。被告等は、第1準備書面にて上記の証明を争うことは行わなかった。弁論期日においても、上記証明を争う旨の弁論も行わなかった。よって、被告等は争う事ことを明らかにしなかった事実から、(自白の擬制)159条1項に該当し、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」ことが争いの無い事実とみなされたこと。

小括(第2の02)
「唯一の証拠」という重要な認定事実が記載されていないこと。このことは、事案解明義務違反であること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。また、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。

200707市長処分書に拠れば、越谷市は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付されたことの主張根拠として、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印字を指示していること。

甲34号証(200707市長処分書の起案書)に拠れば、甲32号証の前田博志報告書・甲第35号証の埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片(納付場所の記載表示はない代物)・乙イ11号証のNTTデータへの照会文書はある。しかし、納付店舗を表示するレコードである速報・確報の両文書は無いこと。確報は1年間保存義務があること。

NTTデータは、契約内容に沿って、確報値相当の「5期10月分3900円」をセブンイレブン本部に請求した。セブンイレブン本部は請求に従い「5期10月分3900円」を送金し、NTTデータは越谷市に送金した。差額分不当利得18500円はセブンイレブンに残った。

前田博志職員は、21年3月頃の開示請求の時に、18500円はセブンイレブンが持っていると認めている事実。
しかし、セブンイレブン本部は、セブンイレブン越谷市大間野店では、10月には国保税の扱いは1件も無いとメールで回答してきた事実。
小括(第2の03)
上記の証明により、不当利得が発生したことが明白であること。この重要な事実が記載されていないこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。また、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。

小括
重大な事実認定の欠落があることの理由。(判決書)民訴法第253条2項の恣意的運用が行われたこと。「主文が正当であることを示すのに必要な主張を適時しなければならない」の悪用であること。「主文正当には必要ない」と判断したとしたこと。
裁判を通して、恣意的運用を最大限利用していること。素人の本人訴訟であることにつけ込んでいること。裁量権最大限悪用を行っていること。例えば、改正銀行法の職権探知はサボタージュ。改正銀行法の解釈は、核心外して適用。「唯一の証拠」の求釈明権を行使にはサボタージュ。職権証拠調べはサボタージュ。乙イ号証の真正証明の求釈明権にはサボタージュ。推認規定は要件満たしていないのに解釈適用。(自白擬制)第159条1項の但し書き規定の解釈適用。

不意打ち弁論打ち切り強行したことで、民訴法の恣意的運用を可能にしたこと。強行により、裁判手続きを欠落させたこと。手続き欠落させることで、事実認定・争点整理・証拠調べをブラックボックス化させたこと。ブラックボックス内で、全て曖昧にして判決を出すように画策したこと。
例えば、(決定及び命令の告知)第119条の恣意的運用で、主張資料と証拠資料の識別を行わずに裁判の礎に使えるようにしたこと。(暗黙の決定)(最判昭和30・12・22ジュリ101号68頁参照)の悪用であること。

このことは、(公開法廷で)憲法82条1項に違反していること。このことは、公開原則違反であること。(上告の理由)民事訴訟法第312条第2項第5号により、上告理由となること。
公開原則違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。

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第(五)=>第2 =>3

p3 上から10行目から
3 当審における控訴人の主張の欠落している主張について

p3 上から11行目から20行目からの判示について
「(1)本件は・・詐欺を実行した」との判示について。
平成20年1月から説明してきたが、完全に無視されて続けて来た内容があるので記載しする。
甲1号証の出勤簿及び甲2号証の休暇簿である。越谷市からは200121_1755メール回答で、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所で、 午前11時57分に納付」と連絡を寄越した。
しかし、休暇簿(甲2号証)・出勤簿(甲1号証)によれば、上記の日時には勤務地にいたこと。生徒の連絡帳には、自筆で様子の記載があったこと。これらをメール(甲26号証)で連絡していること。
小括(第2の04)
証明された事実であるにも拘らず、志田原信三(1審)裁判官及び川神裕(原審)裁判長は、完全に無視している。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正に行われるよう努める義務に違反し、真実の発見を職責とする裁判官の義務違反であること。この義務違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。

p3上から16行目からの判示について補足
「・・セブンイレブン越谷市大間野店で受け取った2万2400円の領収書を持ってセブンイレブン越谷市大間野店に行くよう指示したが・・」の記載について
上記記載内容は、NTTデータと越谷市の契約書に違反する内容である。契約書に沿った対応を取っていれば、事件とはならなかった。

越谷市が、当初から契約違反を行っていたことの証拠である。「領収書を持ってセブンイレブンに行け」。前田博志報告書2月13日記載分「本人とセブンイレブン間の問題である」は、契約書違反であること。このことについて、求釈明を行ったが被告等は拒否。志田原信三(1審)裁判官は、(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条によれば、当事者に準備書面を提出させる義務があるにも関わらず、被告等に第1準備書面を提出させていない事実がある。また、川神裕裁判長はこの事実を是認していること。
小括(第2の05)
上記より、(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条の違反が行われたことは明白である。このことは、(裁判長の訴訟指揮権)第148条 職権進行主義の適法で進行させる義務に違反していること。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。同時に、
明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。

p3上から16行目からの判示について補足
「・・2万2400円の領収書を・・」の記載についての補足
領収書は2重発行されていること。上記領収書は、セブンイレブン越谷市大間野店の領収書の紙片であること。本来はこの領収書は発行されない。このことから、2万2400円を納付した証拠となる痕跡は、セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナルと帳簿にしか残っていないこと。「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿」は、唯一の証拠であること。

5期10月分3900円の越谷市発行の領収書(乙イ4号証バーコード付き納付書)が発行されていることから、速報・確報は正常に配信されていること。速報確報には、納付場所を明示する識別符のレコードがあること。200121_1755メール回答で、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所で、午前11時57分に納付」と連絡を寄越したときは、越谷市は、把握していたこと。

20年3月12日に市役所内の別室に連れ込まれ、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所」で納付した証拠として、店舗保管の済通を提示し、行印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を指示したこと。
(乙イ4号証バーコード付き納付書)を提示しなかったのは、裏面印字の管理コードを隠すためであること。
説明を受けたとき、原告は、行印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」は、「セブンイレブンで、NTT東の電話代を支払ったときに、上記行印を押されたことを覚えている」と反論した。前田博志報告書(甲32号証)3月12日にも記載があること。

20年7月7日付け越谷市長処分書を送付したこと。行印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」をもって、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所」で納付した証拠としていること。

繰り返し、200121_1755メール回答、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所で、 午前11時57分に納付」との記載の原始資料・生データの開示請求を求めた。しかし、存在していないと拒否を繰り返したこと。
200707処分書の起案書(甲34号証)にも、原始資料・生データは保存されていないこと。

p3 17行目から
「・・上記領収書を紛失したことを知ると・・」。メールで、確認を求めたこと。
前田博志報告書にも「領収書を持っていない」との記載が繰り返しあること。
小括(第2の06)
「領収書を持っていない」ことが、被告等の行動選択の分岐点となっている証拠である。川神裕(原審)裁判長は、「甲24号証の2」を裁判の礎としていながら、被告等に対して問いを発していない事実があること。このことは、釈明義務違反である。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。

p3 下から6行目から
「(2) 被控訴人越谷市は、被控訴人埼玉りそな銀行を・・」との判示の違法について

上記判示には、欠落している主張があること。
「(2) 被控訴人越谷市は、被控訴人埼玉りそな銀行を指定金融機関としてしているところ、セブンイレブンは・・」とさりげなくセブンイレブンに続けている。「被控訴人越谷市は、被控訴人埼玉りそな銀行を指定金融機関としてしているところ、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所はコンビニ納付の統括店であること。各コンビニ店は、<埼玉りそな銀行 越谷市 派出>として、収納代行を行っていたこと」と続ける必要がある。

埼玉りそな銀行とNTTデータとの所属銀行の契約書についての事実が欠落していること。これでは、乙1イ号証NTTデータと越谷市の契約には、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」が必要であることが隠れてしまうこと。前記契約書は、求釈明権を行使し、書証提出を依頼した重要証拠であること。

NTTデータとセブンイレブンとの契約書についての事実が欠落していること。前記契約書は、求釈明権を行使し、書証提出を依頼した重要証拠であること。

越谷市と埼玉りそな銀行の指定金融機関の契約書は、越谷市に開示請求を繰り返し行ったが、拒否されていること。越谷市と埼玉りそな銀行の指定金融機関の契約書の開示請求を行うと、甲36号証あさひ銀行との契約書が開示されること。
作成日は平成14年9月20日であること。コンビニ店舗での納付が開始されたのは、平成19年度からであること。よって、平成14年度のあさひ銀行との契約書では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のコンビニ納付の統括店について記載がないこと。

小括(第2の07)
<1>埼玉りそな銀行とNTTデータとの所属銀行の契約書についての事実が欠落していること。
<2>NTTデータとセブンイレブンとの契約書についての事実が欠落していること。
事実認定で、上記2つの改正銀行法に関する重要事実関係の記載が欠落していること。この事実関係を欠落させたことは契約書が存在する事実を欠落させたことになること。上記の契約書は、求釈明権を行使し、書証提出を依頼していること。上記の契約書は、(文書提出義務)220条2項に該当する文書であること。原告は、越谷市の住民であり、納税者であることから、閲覧権を持っている文書であること。
欠落していることは、事実誤認されていることが明白である。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。


p3 下から2行目から
「・・所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う(銀行法52条の59)・・」との判示について。
法規定の発見及び解釈適用は、裁判所の責務である。しあし、以下の規定が判決文には、全く反映されていないこと。
(銀行代理業に関する帳簿書類)銀行法第52条の49
(預金者等に対する情報の提供)銀行法第52条の44第2項
(健全かつ適切な運営の確保措置)銀行法第52条の44第3項
以上から、顧客に対して銀行法により説明責任があることは明白である。
小括(第2の08)
本件の争点は、原告には、「唯一の証拠」を書証提出させる権利があるかどうか。被告等には、「唯一の証拠」を書証提出拒否する権利があるかどうか。「唯一の証拠提出」の可否に尽きる。
しかしながら、川神裕(1審)裁判長は、判示に記載せず判断を明示することを回避している。本件は、「唯一の証拠」が書証提出され、真正証明が行われれば、瞬時に解決する案件である。
しかし、この事実から逃げ回っている。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務があるに違反している。(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。

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第(五)=>第2 =>4(判示部分の補足以外の欠落主張)
*****************************」
4 当審における控訴人の主張で欠落している控訴人主張について

(1)不意打ちの弁論打切り強行の違法について
志田原信三(1審)裁判官は、不意打ち弁論打切りを強行したこと。このことは司法の断絶であること。強行のために適用した法規定の明示がないこと。適用の要件及び解釈の明示がないこと。
小括(第2の09)
裁判所が、不意打ち弁論打切りを強行したこと。この事実は、(職権進行主義の裁量権を逸脱している行為であること)。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務違反である。(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。


○仮に(終局判決)第244条の適用だとすれば、適用の前提条件が満たされていないこと。第244条の解釈適用に誤りがあることになる。

<1>第244条適用の前提条件として「・・ 審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる」と記載されている。
しかしながら、審理の状況は被告ら4者が揃って第1準備書面の提出を拒否した段階である。この段階では、原告は主張・立証の機会が十分に与えられていないこと。また、裁判に必要な訴訟資料を追加するための機会を必要としていること。
実際に、原告第1準備書面及び乙イ号証への反論書では偽造の証拠提出を予告している。セブンイレブンから求められた内容証明郵便の書証提出の予告している。その結果、甲6号証から甲45号証までの訴訟資料の提出は、控訴審での提出を余儀なくされ、弁論で活用する機会を奪われた事実。

<2>第244条適用の前提条件として「・・出頭した相手方の申出があるときに限る」と記載されている。
しかしながら、原告は、申し出を行っていないこと。この段階は、第1準備書面で立証のために必要な証拠資料の書証提出を依頼し、乙イ号証に対して求釈明権を行使した段階であり、弁論は熟していないからである。この段階での弁論打ち切りは、弁論権侵害であること。志田原信三(1審)裁判官による、立証妨害であること。

<3>被告4者は揃って、第1準備書面の提出を拒否したこと。
しかしながら、志田原信三裁判官は(裁判長の訴訟指揮権)第148条の行使を拒否し、被告等4者に第1準備書面の提出を行わせなかったこと。
(釈明権等)第149条1項の
(準備書面等の提出期間)第162条に従がっていないにも拘わらず、理由説明を求めていないこと。

小括(第2の10) 
口頭弁論を経ることが手続きの公平さや正当性を担保していること。
(口頭弁論の必要性)民訴法第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務があること。このことから、不意打ち弁論打切りは、(口頭弁論の必要性)民訴法第87条1項に違反していること。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
また、不意打ち弁論打切り強行について、法的根拠が明示されていないこと。このことは、(法的根拠なき強制)であり、(原告への恫喝)であること。この犯行は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。

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(2)打ち切りの構図について
①不意打ちの弁論打切りの2つの目的
原告からの原始データ・生データを使っての説明責任要求の回避を目的としている。
原告の立証妨害を目的としている。

甲32号証前田博志報告書5月26日記載分「状況証拠により回答するしかない」という被告等の方針に沿った対応を行うことである。
越谷市答弁書の乙イ号証による状況証拠のみでの立証を認める。

②裁判所の全体の論理展開と違法について。「弁論の全趣旨による推認の悪用」
②-1(終局判決)第244条の解釈適用で、不意打ちで裁判打ち切りを強行する。
「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において・・」

②-2(自白の擬制)第159条1項但し書きの解釈適用をおこなうこと。「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない」。

②-3(自由心証主義)民訴法第247条の解釈適用。「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する」。

小括(第2の11) 
しかしながら、
②-1(終局判決)第244条の解釈適用は誤りであること。
適用の前提条件を満たしていない。原告は終局判決の申出を行っていない事実。
②-2(自白の擬制)第159条1項但し書きの解釈適用は誤りであること。
適用の前提条件が「弁論の全趣旨により」とある。
しかしながら、裁判の進行状況は、被告等は答弁書を出した段階であり、弁論は始まったばかりである。つまり、(終局判決)第243条1項「1.裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」に該当しない。

②-3(自由心証主義)民訴法第247条の解釈適用は誤りであること。
「全趣旨及び証拠調べの結果」から推認できるとしている。
しかしながら、以下の理由に拠り推認の適用は誤りである。

まず、本件は推認の対象外の案件であること。推認は直接証拠がない場合に、状況証拠による推認適用が許されていること。本件の場合は、直接証拠は存在すること。直接証拠の文書名は、特定されていること。それらの証拠物件は、提出義務のある文書であること。よって、推認適用は誤りである。

次に、「全趣旨」とあるが、推認規定を適用するための前提条件に該当しないこと。
本件は、志田原信三裁判長による、不意打ちの弁論打切りの結果、原告第1準備書面の提出で終わっており、弁論は熟していないこと。全趣旨に拠る推認の適用ができる段階ではないこと。よって、推認適用は誤りである。

それから、「証拠調べの結果」とあるが、推認規定を適用するための前提条件に該当しないこと。
本件は、(証明すべき事実の確認等)第165条1項の手続きが行われていないこと。従って、手続きとして適切な証拠調べも行われていないこと。乙イ号証に対し、第1準備書面で、(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、証明されていないこと。乙イ号証は、被告の主張資料であり、裁判の礎に用いることの出来ない代物であること。

志田原信三裁判長による、不意打ちの弁論打切りの結果、原告は甲6号証から45号証までの提出を、控訴審に提出することになったこと。よって、(自由心証主義)第247条の推認適用は誤りであること。法令の適用に誤りがあることは、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。


小括(第2の12) 
原告は、「唯一の証拠」であるセブンイレブンのジャーナル及び帳簿の書証提出を申立てたこと。しかしながら、原告の申立てに対し、川神裕裁判長は、証拠提出を釈明で促すことを懈怠したこと。加えて、唯一の証拠の書証提出申立てを却下し、証拠調べを行わなかったこと。
上記サボタージュ行為は、一方で、唯一の証拠の書証提出申立てを却下し、証拠調べを行わなかったこと。一方で、弁論の全趣旨のみを証拠資料として推認を行ったこと。このことは、原告には立証妨害を行ったこと、被告のためには弁論の全趣旨から推認を行い、被告勝訴を導いたこと。この論法は、(論理的整合性)は欠落していること。(一般常識)から言えば、常軌を逸していること。この事実は、裁判の公平公正に違反し、真実発見の職責に違反していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。


************
(3)判示を回避して隠した事項とその違法性について
(3-1)越谷市の主張「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前11時57分に納付した」という主張では、控訴人はアリバイがあり、納められないと言う主張に触れていないこと。甲1号証出勤簿・甲2号証休暇簿。

(3-2)200707越谷市長からの文書が処分書であるかどうかは、本件の争点である。しかし、判示では無視していること。「答弁書で、越谷市は処分書であると説明」。一方「210415遠山廣直裁判官は処分書ではないと断定」している。処分書ならば、「210415遠山廣直判決は間違っている」ことになる。処分書でないならば、「越谷市長は納税者を騙した」ことになる。この判別により、原告の主張の対応が影響を受けること。

(3-3)乙イ号証に対して(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、被告は証明できなかった。証明できなかった以上、乙イ号証は、被告の主張資料であること。乙イ号証は公文書偽造罪・偽造公文書行使罪に該当する文書であるとも、指摘している。
しかし一審判決同様に、職権照会(文書の成立)228条3項「公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる」を行っていないこと。乙イ号証は被告の主張資料である。しかし、川神裕裁判長は、証拠資料として判決の基礎にしていること。このことは、主張資料を判決の基礎にしており、違法である。
小括(第2の13)
川神裕(原審)裁判長は、真正証明が行われていない被告の主張資料を、裁判の礎に用いていること。このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
また、上記違法は、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。


(3-4)乙イ11号証(NTTデータに対する照会文書、回答及びメール 作成日平成20年5月13日から)を使っての論証は合理的でない理由について。
越谷市は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付したと主張している。甲35号証埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片には、納付場所の明示がないこと。ジャーナルのロールを出せば済むことである。しかし、埼玉りそな銀行は書証提出を拒んでいる。前田博志報告書5月26日記載分「状況証拠で対応する」という方針で対応するための偽造文書であること。(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、証明されていない事実。
被告等は、直接証拠を持っていること。原告は求釈明権を行使して、提出を求めていること。しかしながら、直接証拠の提出を拒み、状況証拠で対応しようとしていること。
小括(第2の14)
甲21号証 (橋本尚NTTデータ総務部課長からの回答)は、無視していること。乙イ11号証を裁判の礎に用いているが、真正証明がなされていないこと。乙イ11号証は被告等の主張資料であり、裁判の礎に用いていることのできない代物であること。被告等は、直接証拠を持っていること。
川神裕(原告)裁判長は、直接証拠の提出を必要なしと判示していること。一方で、状況証拠(真正証明されていない代物)を裁判の礎に用いていること。このことは、論理的整合性が欠落していること。一般常識から常軌を逸脱していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。

(4)平成20年1月からの原告の主張について(欠落している)
5期10月分3900円は納付されてある事実。
越谷市に対して、納付場所の特定を依頼した。
越谷市主張は「5期10月分3900円は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前11時57分に納付されている」。根拠は、バーコード付き済通の「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印であること。

原告は、その時刻ではアリバイがあること。メモでは「近所のセブンイレブン越谷市大間野店で午後11時57分頃納付した」となっている。越谷市主張根拠の「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印については、NTT東日本の電話代金をセブンイレブン店舗で支払っていた時に、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印が押されていたこと。従って、埼玉りそな銀行 越谷市 派出」スタンプ印は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠にはならない。実際、「セブンイレブン越谷市大間野店」で納付した

争点は納付場所であること。
セブンイレブン・ジャパンから「セブンイレブン越谷市大間野店では、10月は1件も取り扱いがない」とメール回答が、原告及び越谷市に届く。
唯一の証拠は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。
平成20年1月当時からの原告の不当利得回収の手順は、以下の通り。
納付場所を「セブンイレブン越谷市大間野店」であると特定する。
特定したら、それを証拠に「セブンイレブン越谷市大間野店」に対して、唯一の証拠はである「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」を開示させる。
不当利得18500円を回収する。
上記の不当利得回収の手順は、現在も同じであること。

調査の結果、以下の内容を把握した。
<1>セブンイレブン店舗で納付した場合は、速報・確報には納付場所を特定できる情報があること。越谷市は、この事実を、隠してきたこと。200707越谷市長処分書の起案書(甲35号証)には、速報・確報データは保存されていないこと。速報・確報のデータフォーマットについては、越谷市は現在まで隠していること。
<2>銀行店舗で納付した場合も、突合の関係上で、電算データに処理されていること。送金内訳(コンビニで納付した場合の確報に相当)は、電算データであること。
<3>両方の電算データは、管理台帳で一元管理されていること。一元管理には、バーコード付き済通の表面と裏面の印字情報が使われていること。裏面印字情報は、管理コードと呼ばれていること。管理コードについては、越谷市は長期に渡り隠してきたこと。現在も、管理コードの説明は拒否していること。

<4>改正銀行法の適用解釈を行わなかった事実。
越谷市の主張である200707処分書の記載内容は、改正銀行法を隠した上で成り立つ主張であること。改正銀行法については、第1準備書面で記載した。しかし、志田原信三(1審)裁判官は、読まずに無視をした。乙イ号証につての真正証明についても読まずに無視をしたこと。法規定の発見は裁判所の職責であること。探知をしない上に、原告が指摘したにも関わらず、改正銀行法の適用解釈を行わなかった事実。

<5>川神裕裁判長は改正銀行法の適用・解釈を行ったふりだけをしたこと。
改正銀行法の適用・解釈を行えば、「セブンイレブン越谷市大間野店」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていた事実を発見できた。また、釈明権を行使していれば、簡単に上記事実を発見できた。しかし、釈明権行使を行わず、(自由心証主義)第247条 口頭弁論の全趣旨からの推認により、判決を行っている事実。

(5)「「セブンイレブン越谷市大間野店」で納付したバーコード付き済通については、書証提出の必要性と題して、川神裕裁判長に控訴状として提出した。しかし、完全に無視していること。裏面印字内容は、唯一の証拠に次ぐ重要証拠であること。
裏面印字の管理コードは、納付場所を明示していることは、提出文書から明白であること。「0017 001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」のみを特定していないことの証拠となること。「0017 001」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」で納付したことを特定していること。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」は、コンビニ店舗で納付した収納情報の統括店であること。
越谷市主張の「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」納付の根拠である「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印は、根拠で無いことが明白となること。
この程度のことは、裁判所が釈明権を行使していれば、瞬時に分かる内容であること。よって、真実発見を拒否していることが明白である。

(6)納付データの一元管理について
バーコード付き納付書の表裏印字情報は、管理台帳で1件管理されていること。ジャーナルも対応していること。

(7)原告が立証に必要な証拠資料は、(文書提出義務)220条2項に該当する文書であること。閲覧権を持っている文書。根拠は、改正銀行法であり、越谷市長に行政権を付託した市民であり、納税者であること。

(第(五)=>第2 =>4)の小括(第2の15)
控訴人の主張に対して、重要主張が多く欠落している事実があること。
また、裁判所が釈明権を行使していれば、瞬時に把握できる事実に対しても、釈明権の行使を拒否していること。そのため争点としなければならなくなっているという事実がある。

本件は、当事者間で主張し合って、裁判所の判断を仰ぐ内容ではないことは明白である。まして、(自由心証主義)第247条 口頭弁論の全趣旨から推認して、判決を行う案件ではない。

「唯一の証拠」は特定できていること。原告は、越谷市の求めに応じて、立証責任を果たす為に調査を行ってきたこと。「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」確認を行えば、立証責任を果たせると判断をしたこと。訴訟前は、高橋努越谷市長の立証妨害で果たせずにいること。訴訟後は、裁判所の立証妨害で果たせずにいること。

本件は、納税行為に関する事件である。極めて公益性が高く、判決の結果は、総ての納税者に影響を及ぼす。(職権調査事項)民訴法322条により、唯一の証拠を提出させるべき案件であること。
(最高裁判決 昭和53年3月23日判例時報885号118頁)に拠る。
唯一の証拠を提出さ、真正証明が行われれば、瞬時に解決する案件であること。上記、最高裁判事により、書証提出させれば済む案件であること。しかしながら、川神裕(原審)裁判長は、「唯一の証拠」の提出求めることを拒否している。
小括(第2の16)
原告の主張の核心部分は無視すること。核心を外して対応すること。釈明権行使は行わない。川神裕裁判長のこれらの行為は、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務違反であること。
「唯一の証拠」を被告等に提出させないことは、(最高裁判決 昭和53年3月23日判例時報885号118頁)に違反していること。
2つの違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。

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280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第1及び第2
川神裕判決の違法 「唯一の証拠」判示から欠落
ダミーブログにミスリード 川神裕元警察官の循環論法


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