ようやく秋らしい気候になってきましたね
秋といえば、芸術の秋
ということで、今やっている展覧会で個人的にオススメなのは、
サントリー美術館で開催されている琳派 鈴木其一です。
先日、六本木にあるクライアントでの仕事帰りに立ち寄って来ました。
芸術のことは疎いのですが、朝顔図屏風は一見の価値ありだと思います
話は変わりますが、
美術品等については取扱通達の改正が行われました。
平成27年1月1日以後取得する美術品等(歴史的価値を有し、代替性のないものを除く)について、
原則として、取得価額が1点100万円未満である美術品等は減価償却資産に、
100万円以上の美術品等は非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになっています。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/
これまでは、美術年鑑に登載されている作者の作品や1点20万円以上のものは、
非減価償却資産と扱われていたため、減価償却資産に該当する美術品等の範囲が広がりました。
税務メリットがとれるようになったからといって気軽に購入できるものではありませんが、
エントランスや会議室、通路等にアートが飾られてると雰囲気がガラッと変わったりします。
アートに関心がある方は、気に入った作品を購入されるのもおもしろいと思います
* 税理士 M2 *
秋といえば、芸術の秋
ということで、今やっている展覧会で個人的にオススメなのは、
サントリー美術館で開催されている琳派 鈴木其一です。
先日、六本木にあるクライアントでの仕事帰りに立ち寄って来ました。
芸術のことは疎いのですが、朝顔図屏風は一見の価値ありだと思います
話は変わりますが、
美術品等については取扱通達の改正が行われました。
平成27年1月1日以後取得する美術品等(歴史的価値を有し、代替性のないものを除く)について、
原則として、取得価額が1点100万円未満である美術品等は減価償却資産に、
100万円以上の美術品等は非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになっています。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/
これまでは、美術年鑑に登載されている作者の作品や1点20万円以上のものは、
非減価償却資産と扱われていたため、減価償却資産に該当する美術品等の範囲が広がりました。
税務メリットがとれるようになったからといって気軽に購入できるものではありませんが、
エントランスや会議室、通路等にアートが飾られてると雰囲気がガラッと変わったりします。
アートに関心がある方は、気に入った作品を購入されるのもおもしろいと思います
* 税理士 M2 *