岐阜県可児(かに)市では、8月31日(2012年)までに、小中学生のいじめを防止する責務を明記した
「子どものいじめ防止条例」案を9月市議会に提出する、ということを発表したという報道がありました。
対象は小中学生。
市や学校に
いじめの防止と解決に向けた速やかな対策をとる責務を明記したということ。
保護者には
「いじめは許されない行為」と子供に理解させるよう定め、
市民にも
いじめを見聞きした際の情報提供を求めている。
強制力や罰則はない。
また同条例案では、
いじめが起きた際、専門委員が調査や解決に向けた権限を持つ第三者委員会の設置についても定めた
ということで
場合に応じて、市長がいじめの関係者に是正を要請できることも盛り込んだということです。
可決されれば10月3日から施行することになるということです。
このような条例が、いじめに対する社会の意識(気付いたら声かけするとか)を変えたり
特に学校内で、教職員がいじめに気付いたときに、協力して対処に当たる方法を考えたり
することにつながればいいと思います。
この可児市のことを調べていたら、兵庫県の小野市で既に条例ができていたことを知りました。
兵庫県小野市のホームページによれば
小野市では、いじめ等のない明るく住みよい社会づくりを推進するための条例の策定をすすめてきました。
そして、平成19年12月議会において「小野市いじめ等防止条例」が可決され、
平成20年4月1日から施行し、人権を尊重するまちづくりに取り組んでいます。
●小野市いじめ等防止条例の4つの特徴
1 人権侵害の根源がいじめであるとの観点に立ち、条例を制定する
学校におけるいじめだけではなく、家庭、職場、地域社会などにおけるいじめ、
虐待、暴力等に焦点を当てた全国に例のないいじめに関する理念条例である。
2 後手から先手管理により、いじめを防止する
いじめ問題が全国的に憂慮される事態になっている中、
小野市においては大きな問題が起きる前に防止対策を講じる先手管理として、条例を制定する。
3 条例は、市民等の意見を広く反映したものとする
条例を策定するに当たり、市が単独で行うのではなく、
市民をはじめ、学校関係者、兵庫県教育委員会、兵庫県人権啓発協会、
兵庫県警などの関係機関、弁護士、大学教授などの学識経験者等多くの方々に拝聴した意見を反映させた。
4 市民の意識改革と見える成果を追求する
いじめ等の解決のためには、家庭、学校、企業、地域社会などの協力が不可欠であり、
地域と学校との連携や地域住民の活力など市民の総力をあげて取り組み、市民と行政が一体となって市民運動を展開する。
小野市のいじめ防止条例についてはリーフレットが作られています。
http://www.city.ono.hyogo.jp/photolib/cmusr1041/12223.pdf
範囲は、学校に限らない職場、家庭、社会に及んでいます。
既に4年を経た小野市の実績はどのようなものか知りたいです。
「子どものいじめ防止条例」案を9月市議会に提出する、ということを発表したという報道がありました。
対象は小中学生。
市や学校に
いじめの防止と解決に向けた速やかな対策をとる責務を明記したということ。
保護者には
「いじめは許されない行為」と子供に理解させるよう定め、
市民にも
いじめを見聞きした際の情報提供を求めている。
強制力や罰則はない。
また同条例案では、
いじめが起きた際、専門委員が調査や解決に向けた権限を持つ第三者委員会の設置についても定めた
ということで
場合に応じて、市長がいじめの関係者に是正を要請できることも盛り込んだということです。
可決されれば10月3日から施行することになるということです。
このような条例が、いじめに対する社会の意識(気付いたら声かけするとか)を変えたり
特に学校内で、教職員がいじめに気付いたときに、協力して対処に当たる方法を考えたり
することにつながればいいと思います。
この可児市のことを調べていたら、兵庫県の小野市で既に条例ができていたことを知りました。
兵庫県小野市のホームページによれば
小野市では、いじめ等のない明るく住みよい社会づくりを推進するための条例の策定をすすめてきました。
そして、平成19年12月議会において「小野市いじめ等防止条例」が可決され、
平成20年4月1日から施行し、人権を尊重するまちづくりに取り組んでいます。
●小野市いじめ等防止条例の4つの特徴
1 人権侵害の根源がいじめであるとの観点に立ち、条例を制定する
学校におけるいじめだけではなく、家庭、職場、地域社会などにおけるいじめ、
虐待、暴力等に焦点を当てた全国に例のないいじめに関する理念条例である。
2 後手から先手管理により、いじめを防止する
いじめ問題が全国的に憂慮される事態になっている中、
小野市においては大きな問題が起きる前に防止対策を講じる先手管理として、条例を制定する。
3 条例は、市民等の意見を広く反映したものとする
条例を策定するに当たり、市が単独で行うのではなく、
市民をはじめ、学校関係者、兵庫県教育委員会、兵庫県人権啓発協会、
兵庫県警などの関係機関、弁護士、大学教授などの学識経験者等多くの方々に拝聴した意見を反映させた。
4 市民の意識改革と見える成果を追求する
いじめ等の解決のためには、家庭、学校、企業、地域社会などの協力が不可欠であり、
地域と学校との連携や地域住民の活力など市民の総力をあげて取り組み、市民と行政が一体となって市民運動を展開する。
小野市のいじめ防止条例についてはリーフレットが作られています。
http://www.city.ono.hyogo.jp/photolib/cmusr1041/12223.pdf
範囲は、学校に限らない職場、家庭、社会に及んでいます。
既に4年を経た小野市の実績はどのようなものか知りたいです。