昨日、不在者投票に行って来ました・・・
こんなのを見つけました。きっと誰かが作って話題になるだろうとはおもっていましたが、があまりにも想定内すぎて笑えました。どういう人が作ったかによって結果が違う気もしますし、暇つぶしのお遊び程度にどうぞ♪
マニフェスト占い
↓私の結果です。
くどいようですが、これは占いなので"当たるも八卦、当たらぬも八卦”です。そこのところはくれぐれもヨロシクってことでw
巷に広がっている選挙の事をブログで書かないほうがいいって話を少し。
特にlivedoorがこの件にナーバスなのはこのブログの「livedoor利用規約第8条(禁止事項)」にも書いたのでご存知の方も多いかと思います。まぁ、社長が公職選挙法違反で捕まったら洒落にならないので致し方ないところだと思います。
さて、本題に入ります。まず、「選挙活動」と「政治活動」の違いってのがあるらしいんです。
東京都選挙管理委員会:選挙運動と政治活動の違いは?
この定義からいくと、行為によっては第三者の私たちも該当するということになるんですね。候補者に限らず・・っていう解釈になるんです。候補者・政党について褒めてもダメ、けなしてもダメだと解釈できます。そして、そこに公職選挙法の第142条がいやな感じで絡んできます。(苦笑)
条文を見ると分かるように葉書1枚でも余分に出したらだめ・・・みたいな事が書かれています。ものすごく長いのでここには書きませんでしたが、選挙する人に対しての文書の枚数がものすごく細かく定められてます。現在の選挙は紙を主体にした情報伝達とテレビ、ラジオ、電話と言う前世代的な通信技術で行われているのはそのためです。
(°口°;) !!枚数って・・・
公職選挙法が現在のIT社会を想定して定められていない(!)のでブログを使って良いか悪いか書いてないのが現状です。そこでブログが何に相当するか?というところが問題になります。この法律がいうところの「文書図画」(ビラ・ポスター・葉書等)に該当するかどうか・・ってところですよね?実際のところは「文書図画」に相当し、不特定多数の人間に発信でき違反になるであろうとする見解が多いので「自粛した方が無難だ」ということになるようです。
(━━┳━━゛_゛━━┳━━) 難しい・・
余談ですが、ブログの枚数・・・実はここで私の思考は一瞬、止まってしまいました。(苦笑)
追記>>
選挙期間中のHP書き換え、総務省「公選法に違反」 (読売新聞) - goo ニュース
「許可された文書・図画以外の頒布を禁じた公選法に抵触する恐れが強い」
HPを書き換えただけで・・・そう思われるかもしれません。
HPですら市民権がない&HPは「文書図画」(ビラ・ポスター・葉書等)に相当すると考えられているといういい例ではないでしょうか・・・
9月5日追記>>
何でダメなの? ネットを使った選挙運動
ネットを使った選挙運動は違法――公選法のこんな規定が、ネットユーザーを困惑させている。ネットで何をするとダメなのか。なぜダメなのか。公選法改正の可能性はあるのか、探った。
サイケデリック レボリューションblogさんから「マニフェスト比較 2005年衆院選」というTBをいただいてしったのですが
が 価格.com - 特集:2005年 衆院選 マニフェスト比較
こんな事をしているようです。レボリューションblogさんいわく
ここまでくると、価格.comじゃなくて、比較.comじゃん!!
・・・確かに(笑)
9月9日追記
2005-09-09 /熱いトラックバック☆IT選挙推進協議会に賛同しますに・・続く
IT選挙推進協議会に賛同します☆マニフェスト占い中間発表に続く
こんなのを見つけました。きっと誰かが作って話題になるだろうとはおもっていましたが、があまりにも想定内すぎて笑えました。どういう人が作ったかによって結果が違う気もしますし、暇つぶしのお遊び程度にどうぞ♪
マニフェスト占い
↓私の結果です。
くどいようですが、これは占いなので"当たるも八卦、当たらぬも八卦”です。そこのところはくれぐれもヨロシクってことでw
巷に広がっている選挙の事をブログで書かないほうがいいって話を少し。
特にlivedoorがこの件にナーバスなのはこのブログの「livedoor利用規約第8条(禁止事項)」にも書いたのでご存知の方も多いかと思います。まぁ、社長が公職選挙法違反で捕まったら洒落にならないので致し方ないところだと思います。
さて、本題に入ります。まず、「選挙活動」と「政治活動」の違いってのがあるらしいんです。
東京都選挙管理委員会:選挙運動と政治活動の違いは?
【選挙運動】 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。 |
この定義からいくと、行為によっては第三者の私たちも該当するということになるんですね。候補者に限らず・・っていう解釈になるんです。候補者・政党について褒めてもダメ、けなしてもダメだと解釈できます。そして、そこに公職選挙法の第142条がいやな感じで絡んできます。(苦笑)
(文書図画の頒布) 第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。 |
条文を見ると分かるように葉書1枚でも余分に出したらだめ・・・みたいな事が書かれています。ものすごく長いのでここには書きませんでしたが、選挙する人に対しての文書の枚数がものすごく細かく定められてます。現在の選挙は紙を主体にした情報伝達とテレビ、ラジオ、電話と言う前世代的な通信技術で行われているのはそのためです。
(°口°;) !!枚数って・・・
公職選挙法が現在のIT社会を想定して定められていない(!)のでブログを使って良いか悪いか書いてないのが現状です。そこでブログが何に相当するか?というところが問題になります。この法律がいうところの「文書図画」(ビラ・ポスター・葉書等)に該当するかどうか・・ってところですよね?実際のところは「文書図画」に相当し、不特定多数の人間に発信でき違反になるであろうとする見解が多いので「自粛した方が無難だ」ということになるようです。
(━━┳━━゛_゛━━┳━━) 難しい・・
余談ですが、ブログの枚数・・・実はここで私の思考は一瞬、止まってしまいました。(苦笑)
追記>>
選挙期間中のHP書き換え、総務省「公選法に違反」 (読売新聞) - goo ニュース
「許可された文書・図画以外の頒布を禁じた公選法に抵触する恐れが強い」
HPを書き換えただけで・・・そう思われるかもしれません。
HPですら市民権がない&HPは「文書図画」(ビラ・ポスター・葉書等)に相当すると考えられているといういい例ではないでしょうか・・・
9月5日追記>>
何でダメなの? ネットを使った選挙運動
ネットを使った選挙運動は違法――公選法のこんな規定が、ネットユーザーを困惑させている。ネットで何をするとダメなのか。なぜダメなのか。公選法改正の可能性はあるのか、探った。
サイケデリック レボリューションblogさんから「マニフェスト比較 2005年衆院選」というTBをいただいてしったのですが
が 価格.com - 特集:2005年 衆院選 マニフェスト比較
こんな事をしているようです。レボリューションblogさんいわく
ここまでくると、価格.comじゃなくて、比較.comじゃん!!
・・・確かに(笑)
9月9日追記
2005-09-09 /熱いトラックバック☆IT選挙推進協議会に賛同しますに・・続く
IT選挙推進協議会に賛同します☆マニフェスト占い中間発表に続く
私もマニフェスト占いのことを書いてしまいました。第三者に対しても、そんな罠があったとは。一応、全力でフォローしておこう...
普通は政党と候補者だけが該当するように思いますよね。
あまりにも「選挙活動」に該当しそうなTBを送ってくる方々が多かったので思い切って書いたんですよ。(汗)
すべてをけなしたりほめたりしたらOKでしょうけど、どっか抜けそうですよね。(笑)
お邪魔しました。
作者によって似通っていると判断されたものは排除されているように思います。
似通っている≠同一 ←微妙。
参考にはなるかと思いますが、信じるのはどうかしら?と思います。
私は投票した後なので全然参考になりませんけどねw
私は公職選挙法を含めて、選挙に関係のあるものであれば、すべて何らかの形で関連があると考えています。だから私のブログにおいては、原則選挙を話題にしたTBは、記事に直接関係なくても無条件に受け付け、TBの削除は行っておりません。実際にトヨタの記事に他の方がされたTBをご覧頂ければ理解して頂けると思います。
要するにトヨタと公選法とどういう関係があるのかという疑問をおっしゃっておられるのではないかと思います。そのように非難されるのであれば当方としては反論の余地はありません。迷惑TBとして削除して下さって構いません。迷惑だと思われるのであれば、率直にお詫び致します。
ただトヨタの行動と公選法の関係が深いという私の認識は変わりません。公選法のおかげでネットワーカーが発言しにくい状況であることはご理解されていると思います。その一方でトヨタのような大企業が自由に動いて選挙全体に影響を及ぼしている。またトヨタの社員の「無党派層が主流の時代に、企業の締め付けがどこまで有効か」という発言も私の記事には記載してありますが、無党派層の最たるものがネットワーカーです。無関係と言えるでしょうか。大企業が堂々と選挙に影響を及ぼすのに、ネットワーカーは公選法によって縛られている。実はその点を喚起したかったのですが、説明不足になってしまったことは否めません。私の文章力不足の責任です。
少し難しい問題提起だったかも知れません。
私のブログのTB受け入れ基準と管理人様のブログの基準が異なるのが齟齬の原因かと推測致します。受け入れの基準が異なるか否かは、実際にTBしてみなければ分からないものです・・・。
私のTBに対する評価は、管理人様に絶対的権限があります。如何様にも措置なさって頂いて結構です。
以上の件、よろしくお願い申し上げます。
そう!そうなんです。
はじめは単純に愛知県に住んでいるのでということだと思ったんですね。(汗)
>ただトヨタの行動と公選法の関係が深いという私の認識は変わりません。
会社が言うから入れるという人は少ないかと・・・。
自分の意見を持ってない人はそもそも選挙に行かないと思いますし(苦笑)
>ネットワーカーは公選法によって縛られている。
法律は現在の状態を想定して制定されてないので今現在は仕方ないと思います。
それは、選挙だけではなく、法律全般に言えることだと思います。
その事を今問題提起しても何も変わらないです。
選挙が終わった後に「政治活動」として訴えた方が効率的だと思います。
>私のブログのTB受け入れ基準と管理人様のブログの基準が異なるのが齟齬の原因かと推測致します。
受け入れ態勢云々は関係ないです。
どういう趣旨の基に書かれた記事でどう選挙法に関係しているのか等
純粋にまったく理解できなかったのでお伺いしただけです。(笑)
あぁ、こんなところが常連に「天然」といわれるゆえんなのかもしれない・・・
というよりも、以前のnoharmさんの投稿読んでいませんでした。。。失礼しました。
にしても私今回、選挙を通じてnoharmさんを知ったのですが、失礼なのですが聞かせてください!
あなた様いったいどういう方なのでしょうか?(本当に失礼なご質問ですいません)
ただあまりにも豊富な法律の知識そしてネットに関しても精通しているご様子。。。そして人をひきつける文章力。。。何か遠い存在のような方に思えてなりません。。。もし気が向いたら教えてください。
あー、私も巡回はあまりしないのでお互い様ですww
>あなた様いったいどういう方なのでしょうか?
HPにも遊びにきてね(^^
もう少し私のことが分かるかもです
http://noharm.s14.xrea.com/