えぬじぇいの勝手にニュース&馬好き日誌

個人の趣味で気になるニュースを拾ったり、競馬の予想をしたりしてます。

暖かいというか

2007年02月26日 21時24分15秒 | 徒然なこと…
 本日は昼間は天気もよく、暖かいというか暑い感じさえした冬装備なオイラ。 明日は雨らしいが、今日ほど温いなら大丈夫なんだけどなぁ…。
 でも、まだ風は若干冷たいから、陽が沈むとちょっぴり寒い…




勝手にニュース


「花男2」、「華麗なる~」を超える視聴率でトップ
 いよいよ後半に差し掛かり、残り1か月の展開に注目が集まる冬の連続ドラマ。『華麗なる一族』『花より男子2』『ハケンの品格』の人気3作品がとくに熱い注目を集め、その視聴率レースの行方への関心も高まっているなか、先週(2/19~2/25)はついにトップが入れ替わる結果になった。
 この視聴率という数字もちょっと疑わしい気がしないではないが、華麗なる一族はコミカルな要素がないのでちょっと本格的に見入らないといけない敷居の高さを感じさせるのがマイナスかもしれない。 ただ神戸が舞台なので、関西圏とくに兵庫寄りな圏内(サンテレビ受信可能圏内?)では人気が高いのだとか…。


「DQN」で実名開示も?
 これからはネットに「DQN」と書き込んだだけで実名を開示されてしまう?――。インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)業界団体などで組織する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は26日、名誉毀損などの書き込みをした人の個人情報を被害者に開示する手順などをまとめた「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。どの程度踏み込んだ内容になったのか、策定の経緯などをまとめた。
■プロバイダ制限責任法に基いたガイドライン
 「よく誤解されるが、このガイドラインは新たに発信者情報の開示をプロバイダーに義務付けるものでも、新たな規定を示すものでもない。あくまでも2002年に施行された『プロバイダ責任制限法第4条』にのっとり、その法律で決められている規定をわかりやすく示したものだ」。ガイドライン策定に関わったテレコムサービス協会サービス倫理委員会の桑子博行委員長は説明する。
 プロバイダ責任制限法第4条では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害などの権利侵害について、一定の要件を満たせば裁判で争わなくても被害者の請求により発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなど)を開示できると規定している。しかしこれまでは、どのような場合に情報を開示できるのかという判例の蓄積がなく、プロバイダー側で判断するのが難しかった。情報を開示された発信者が逆にプロバイダーを訴えるという可能性もあり、実際に開示に踏み切るプロバイダーは少なかった。

 オイラは「DQN」の意味がよくわかっていないのですが、どうも良くない意味というか、恥ずかしいというか、ある意味「汚名」の意味合いで使われているんだろうなぁー ぐらいは感じてます。で、下手に使うと、「コイツDQNや!」とかからかわれそうで、使わないというより使えないんですよね。だからオイラはこういう動きが出てもとりあえず平気ですが…。 ところで「DQN」って読み方はドキュンでいいの?



最新の画像もっと見る

コメントを投稿