枝野幸男官房長官は2日の参院予算委員会で、東日本大震災を受けた東京電力の福島第一原発の事故に付いて、今回の震災は原子力損害賠償法で、東電が免責対象となる様な異常に巨大な天災には当たらないとして、東電が支払うべき賠償額に上限は無いと述べた。
枝野は、原子力損害賠償法で原子炉の事故による損害は、事業者に無過失責任が規定されていると指摘した。
同法は「異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものである時は、この限りで無いと例外規定があるが、1961年の国会審議で、異常な天災は人類の予想していない大きなもので、全く想像を絶するような事態と説明されている。
国会等でも津波によって、陥る可能性に付いて指摘されており、大変巨大な地震だが、人類が過去に経験した規模」として、例外規定に該当しないと述べた訳だ。
この枝野の意見は正論だな、枝野がこう言う見識を持っているとは、正直言って驚きだ。
「直ちに」「直ちに」と九官鳥みたいに繰り返すだけの人かと思っていたが、まともな事も言えるんだな。
東電の関係者は、口を開けば想定外と言って逃げ様とするが、原発は万全の体制を取っているから「安全」だと強調していたのは、他でも無い東電なのだから、想定外と言って責任から逃れ様とする事は、道理が通らない。
歴史を見ても、過去に同規模の地震は発生している訳だから、それらを想定して原発の安全対策を講じなければならなかった筈だ。
地震や津波による危険性も、度々指摘されていたのに、対策を怠ったのは東電なのだから、東電に賠償責任が有るのは当然だ。
まぁ、あれだ。これらの話は長くなるので別の機会に書くとするが、枝野は只の「信楽焼の狸」では無いのかな?。では。
【ネッタイムス・東坊京門・作】
枝野は、原子力損害賠償法で原子炉の事故による損害は、事業者に無過失責任が規定されていると指摘した。
同法は「異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものである時は、この限りで無いと例外規定があるが、1961年の国会審議で、異常な天災は人類の予想していない大きなもので、全く想像を絶するような事態と説明されている。
国会等でも津波によって、陥る可能性に付いて指摘されており、大変巨大な地震だが、人類が過去に経験した規模」として、例外規定に該当しないと述べた訳だ。
この枝野の意見は正論だな、枝野がこう言う見識を持っているとは、正直言って驚きだ。
「直ちに」「直ちに」と九官鳥みたいに繰り返すだけの人かと思っていたが、まともな事も言えるんだな。
東電の関係者は、口を開けば想定外と言って逃げ様とするが、原発は万全の体制を取っているから「安全」だと強調していたのは、他でも無い東電なのだから、想定外と言って責任から逃れ様とする事は、道理が通らない。
歴史を見ても、過去に同規模の地震は発生している訳だから、それらを想定して原発の安全対策を講じなければならなかった筈だ。
地震や津波による危険性も、度々指摘されていたのに、対策を怠ったのは東電なのだから、東電に賠償責任が有るのは当然だ。
まぁ、あれだ。これらの話は長くなるので別の機会に書くとするが、枝野は只の「信楽焼の狸」では無いのかな?。では。
【ネッタイムス・東坊京門・作】