税理士法人AIO(アイオー)のお役立ちブログ

大阪と東京を往復する、会計士・税理士が
みなさまのお役に立ちそうな内容を記載させていただきます。

【無料で経営相談に乗ってもらえる!!大阪府 経営力アッププロジェクト】

2011-11-23 11:15:59 | 【お役立ち情報】

 

会社を営んでいると、ときに状況判断や意思決定に「迷い」が生じることがありませんか?

外から見れば些細なことのように見えても、経営者にとっては、気になって気になって・・・悶々と悩むこともあるかもしれません。

こんなとき、無料で誰か相談に乗ってくれたら・・・。つい、そう思ってしまいますよね。

実は、あるのです。無料で相談に乗ってくれる制度が!!

それも、大阪府が主催する、「大阪府経営力アッププロジェクト」という制度です。

今回は、中小企業診断士で「株式会社 経営戦略室」を経営しておられます、

宝徳 健(ほうとく たけし) 先生からのご紹介の、「なかなか良い制度なのに、知らない人が多く、もったいない!」 

大阪府経営力アッププロジェクトについてお知らせいたします。

 

さて、大阪府では、中小零細企業者様を対象に、無料の経営相談を実施しています。

他の都道府県では有料なのですが、大阪府だけは、無料となっています。

中小企業診断士などの専門家が皆様の会社に実際にお伺いして、

3~5回程度、ご希望のテーマに基づいて、会社の課題やニーズを整理しながら、

課題解決に向けて一緒に取り組み、アドバイ スを実施いたします。

 

テーマは、

  • 「資金繰り計画作成支援」
  • 「事業計画作成支援」
  • 「販路開拓支援」
  • 「労務支援」
  • 「創業支援」
  • 「事業継続計画(BCP)作成支援」
  • 「人材育成計画作成支援」
  • 「マーケティング力向上支援」
  • 「コスト削減計画作成支援」
  • 「財務分析支援」
  • 「5S支援」
  • 「IT化支援」

などとなっております。

中小企業診断士については、派遣の際の指名が可能です。

同制度の委託先である、社団法人大阪中小企業診断士会のホームページ(外部サイト)でプロフィールをご覧いただくことができます。

申込方法は、

  1. インターネット申込み(こちらをクリックしてください)
  2. チラシをダウンロードし、必要事項を記載の上、申込先06-6210-9504へFAX
     

の、2通りとなっております。

企業や店舗の経営を真剣に考えている中小企業の経営者のための、ビジネス支援プロジェクトですので、

ご検討される方はぜひ、お問い合わせ下さい。

 OSAKA 経営力アッププロジェクト事務局
(大阪府 商工労働部 商工振興室 経営支援課 経営支援グループ)

TEL: 06-6210-9490
FAX: 06-6210-9504

また、今回ご紹介いただいた中小企業診断士 宝徳 健 先生の情報は下記になります。

先生のほうでは、お電話でも、ファックスでも、メールでも受け付けております。

株式会社経営戦略室 代表取締役 宝徳 健(中小企業診断士)
℡:06-6362-5514 fax:06-6362-5524
e-mail:houtoku@soepark.jp

URL:http://www.soepark.jp/

 


【今年は気をつけてくださいね!年末調整での変更点 H23年度版】

2011-11-09 14:14:29 | 【お役立ち情報】

前々回のブログにて、年末調整のスケジュールについてご紹介させていただきました。

タイムスケジュールを見て、そろそろウチもやらねば・・・と改めて思われた方もいらっしゃることでしょう。

ところで9月16日、平成23年分の「年末調整のしかた」が、国税庁HP上で公表されました。

今年度の年末調整は、昨年とは相違点がございますので、注意が必要です。

 年末調整といえども、確定申告しないサラリーマンの方にとっては所得税が確定するイベントですので、間違いなく行いたいですね。今回はこの、昨年度との相違点についてお話したいと思います。

さて年末調整ですが、平成23年分からは、改正により見直しが行われています。

 

 具体的には、次の2点が挙げられます。

 1.扶養控除の見直し

①16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)→廃止

②16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)→廃止

・・・これにより、同年齢に対する扶養控除は38万円となります。

2.同居特別障害者加算の改組

①今まで、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた、同居特別障害者加算(35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組されました

→結果的な控除額は、従前と変わりません。

 上記の影響により、上記1.①及び②に該当する扶養親族がいらっしゃる所得者は、その分、納付すべき税金が前年よりも多くなることになります。

ただし、実際には、平成23年1月分の給与から、給与に対して源泉徴収される所得税額は、この改正後によるものとされていることから、適正な給与計算が行われている限り、年末調整に対する影響は、さほど大きくはないと考えられます(②の対象者が多い場合を除く)。



また、上記1.②の改正に関連して、“特定扶養親族”と定義づけられる年齢が「19歳以上23歳未満」となりましたので、扶養控除額等の一覧表で控除額を確認する際に、昨年までと混同しないよう、注意が必要です。

(これまで特定扶養親族として定義づけられていた年齢は、16歳以上23歳未満でした)

 なお、上記2.の同居特別障害者や障害者に関しては、上記1.①の年少扶養親族にあっても適用されます。

扶養控除から外れたといって、除外しないように、注意しましょう。

具体的には、平成23年分の扶養控除等申告書に正しく記載がされているかどうか、が重要です。 年末調整前に、記載されてある内容について、今一度確認しましょう。

 

 もう既に昨年度の年末調整で気づかれた方も多いかもしれませんが、上記改正に伴い、平成23年分の扶養控除等申告書は、今までのものとフォーマットが違っています。

上記改正に伴う変更点、特に、年少扶養親族に関して、記載する場所が変更されていますので、確認に注意を要します。

 具体的には、年少扶養親族がいる場合には、「B 控除対象扶養親族」欄に氏名等を記載する必要はなく、

「住民税に関する事項」に記載します。

もし、年少扶養親族が障害者に該当する場合には、他の扶養親族(控除対象扶養親族)と同様に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、( )内に人数を記載します。

年少扶養親族の扶養控除は廃止されても、扶養親族であることには変わりありませんので、記載を間違われないように注意してください。

また、特定扶養親族欄に○を付けるべきは、平成23年分であれば、昭和64年1月2日~平成5年1月1日生まれの控除対象扶養親族となります。

16歳以上19歳未満で○を付けていれば誤りです。生年月日を見て正しいかどうか判断しましょう。

 


【お客様ご紹介】株式会社 アスリートビズ様

2011-11-09 13:48:32 | 【お客様ご紹介】

 

今回は、兵庫県伊丹市に本拠地を置く、株式会社 アスリートビズ様のご紹介をさせていただきます。

株式会社アスリートビズ様は、スポーツ選手のセカンドキャリアをサポートする目的で、有志の現役・OB選手の方々が出資をしてスタートした会社です。
事業内容は、OB選手による会員制加圧スタジオの運営・各種スクール事業と、トップアスリート(OB含む)の現役引退後も含めた各種マネジメント(サポート)事業、更にはスポーツ振興のためのプロモーション事業など、多岐にわたり、社会に貢献したスポーツ文化の発展を目指しています。

特に最近力を入れているのは、「社長トレ」という企画です。
トレーニングに来るのは、ほとんどが女性であるというのが現実だそうです。
男性もそろそろ体を鍛えないと…という潜在的な危機感は持ってはいるけれど、忙しくて?なかなか実行に移せていないのが現状ではないか?
そんな考えから始まり、社長や経営者、管理者の方で、普段カラダを鍛えることをついつい怠ってしまっている・・・

そのような30代~50代を想定してプログラムされたのが「社長トレ」。とてもユニークな企画ですね!!
スタジオでは加圧トレーニングも行っており、

加圧トレ最大の特徴でもある『軽い負荷』+『15~30回程度を数セット』+『短時間』でのメニューをプログラムに組み込んでいます。
女性が継続できる内容構成を基本にしており、食事制限のダイエットとは違い、まずは基礎代謝を向上させてリバウンドのないボディをめざします。
さらに「体幹」「インナーマッスル」に注目した動作トレーニングをプラス。姿勢&バランスの良いカラダづくりをテーマとし、スポーツ界で培ったノウハウを一般の方に向けたメニューに落とし込み、全身・全面的な筋力アップを狙っています。

また、『継続』をはずせないテーマとしていることもあって、「駅近で好アクセス」なロケーションにこだわり、「手頃な価格設定」とさせていただいております。
代表取締役の池田智嘉様はFacebookやtwitterを通じての情報発信にも積極的で、フォロワーの数はどんどん増えております。
  また、スポーツ振興のためのイベント開催等にも積極的に力を入れております。
  競技やキャリア、年齢といった垣根を越えたアスリートの交流、また市民との情  報交換の場として企画したホームページを通して運営基盤の充実を図る機運が高まってきた中で設立された「特定非営利活動法人 伊丹アスリートクラブ」の副理事長にも名を連ねております。

今後の展開がとても楽しみな株式会社アスリートビズ様、ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい!!

住所やHPなどの情報につきましては、下記を御覧下さい。

株式会社アスリートビズ
〒664-0858 兵庫県伊丹市1-6-13 コアビル6F
TEL:072-772-0980/FAX:072-781-3614
URL:http://www.ath-biz.jp/
アスリートビズ池田社長のブログ: http://ath-biz.blog.ocn.ne.jp/
Twitter 株式会社アスリートビズ:http://twitter.com/athletebiz
伊丹市ポータルサイト「いたみん」http://itami-city.jp/shop/00000064427/

 


【そろそろ準備を始めましょう! 年末調整の時期が近づいてまいりました】

2011-11-02 14:03:49 | 【お役立ち情報】

 早いもので、もう11月です。年末まで2ヶ月を切ってしまい、会社の経理ご担当の方にとっては、これから忙しくなってきますね。

そろそろ、税務署から「年末調整のお知らせ」が届いてくる頃になるかと思います。
既に受け取られた事務所も多いかもしれません。

今回はこの、「年末調整を行うにあたっての事前準備&手続き 1・2・3」についてお話させていただきます。

年末調整は行う時期が決まっており、事前に資料の準備が出来てさえいれば、スムーズに進めることができます。
では、10月以降の年末調整スケジュール(ステップ1・2・3)でいつ、なにをすべきか、見てみましょう。

10月に行うこと(ステップ1)

■年調対象者の確認・・・

・年末調整の対象となる従業員や役員などの確認
・対象者分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認(なければ用意しておきましょう)

■書類の準備・・・
税務署から郵送される書類一式を準備(国税庁HPにも掲載されています)

・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)

■対象者へ配布・・・

・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)…一旦返却し、本人に確認してもらいます。変動の場合は、赤字訂正が分かりやすいでしょう
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書…必要項目の記載と、控除証明書の添付について指導します
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)…来年1月以降の給与を受け取る者が対象です(ここで書いてもらったほうが合理的)

11月に行うこと(ステップ2)

■対象者から書類回収・・・対象者から書類が回収できたか?遅くなればなるほど後のスケジュールが詰まります

■書類の確認・・・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
・返却する前と後で、変動はないか?
・控除項目の確認(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除)
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
□ 控除証明書の添付はあるか?(生命保険料控除証明書、     地震保険料控除証明書、国民年金保険料・国民年金基金掛金証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書)
□ 配偶者の所得の確認はよいか?・・・配偶者控除と配偶者特別控除は、ダブル適用不可
□ 控除項目の確認(配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除)

・住宅ローン控除を適用(2年目以降)する対象者について、書類はあるか? ・・・
□給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から本人へ配布される書類)
□年末借入残高証明書(借り先の金融機関から本人へ発行されます)
□ 控除項目の確認 (住宅借入金等特別控除)

・年の途中入社の年調対象者・・・前職の源泉徴収票はあるか?
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)・・・来年1月以降の給与を受取る者か?住所などの変更はないか?


12月に行うこと(ステップ3)

■年間給与の確定・・・1年間の給与を確定させたか?(1人別の源泉徴収簿で確認)
■年末調整の計算・・・コンピュータソフト利用者はその手順に従う(外注している場合には外注先へ連絡)

■手書きの場合は、次の方法により計算・・・
1 給与所得
年間給与額-給与所得控除額(国税庁HPにも掲載)
2 課税所得金額(千円未満切捨て)
1-所得控除額の合計(早見表:項目別・控除人数別)
3 算出税額
2×所得税率
4 差引税額・年税額(百円未満切捨て)
3-住宅ローン控除
5 精算額
4-年間徴収税額

■年末調整の精算
5 がマイナス(-)の場合・・・差額(年間徴収税額-年間の税額)を、対象者へ返金
5 がプラス(+)の場合・・・差額(年間の税額-年間徴収税額)を、対象者から徴収

■1人別源泉徴収票作成 
・本人交付用…本人へ渡す
・税務署提出用…該当者は所轄の税務署へ提出(翌年1月31日期限)
・市町村提出用…本人の住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限) 

■所得税徴収高計算書(納付書)作成 ・・・次のいずれかで処理する
・年末調整をした月分で精算しきれない場合…翌月以降繰越(税務署へ納付書提出)
・納付金額が0円の場合…税務署へ納付書提出
・納付ありの場合…翌月10日までに納付

最後に、pdf形式でのスケジュールチェックリストも用意致しましたので、必要な方はダウンロードしてお役立て下さい。

年末調整スケジュール