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政教分離違反とは!! 公明党、幸福実現党などは、政教分離に違反している可能性が高い!! 最新憲法学から

2014年08月23日 02時37分07秒 | 政教分離問題

 

政教分離とは何か―争点の解明 (成文堂選書 (29))
 
成文堂

公明党、幸福実現党は、政教分離に違反している可能性が高いと思います。

次の動画を見ていただくと、最新の憲法学による政教分離の概念というものがお分かりいただけると思います。

また、私のブログの他の動画を見ていただくと、よくご理解されると思います。

 

以下、少し具体的に説明させていただきます。



政教分離について、すこし前までは、宗教団体の表現の自由、参政権のために、宗教団体優位の見解が通説でした。つまり、国家が宗教に介入する点を重視し、それを否定し、宗教が国家に介入する点は、あまり問題視されてきませんでした。

しかし、近年では、公明党、オウム真理教の 政党、幸福実現党のように今まで想定してきたもの以外のことが出てきているので、すこし厳格な制限規制の見解を示す学者の方々が多数出てきています。

その中で 憲法学者 百地章 日本大学教授
「政教分離とは何か」

からご紹介します。

このまとめは、下記のチャンネル桜
【高森アイズ】本当はヤバイ!政府の「政教分離」解釈

[桜 H21/7/25] の動画で紹介されたものです。

【高森アイズ】本当はヤバイ!政府の「政教分離」解釈[桜 H21/7/25]


以下文字起しです。


現憲法に「政教分離」の規定が盛り込まれていることはよく知られている。
だか一般に、その解釈と運用において過剰な厳格分離を求める傾向が強く、
さまざまな問題を生んでいる。
ところがそれとは全く逆に、ほとんど政教分離原則そのものを無効にしてしまいかねない公権解釈が採られているケースがある。
それは第20条第1項後段をめぐる解釈だ。
条文にはこうある。

「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」

これに対する従来の政府見解について、憲法学者の百地章氏はおよそ次のように整理されている。

①ここで言う「政治上の権力」はもっぱら「統治権」に限定されるもの。
②従って、宗教団体が国や地方公共団体から正式に統治権を授けられて、それを行使することを禁止したものに過ぎない。
③それ以外のケース、例えば宗教団体が公職(政治家)の候補者を推薦、支援して、その人物が「政治上の権力」を行使したとしても、宗教団体とその人物は法律上、別人格だから問題ない。
④宗教団体といえども政治活動は許される。

しかし、これでは宗教団体が政党を利用して独自の教義に基づく政治支配を企てても防止できないことにならないか?

百地氏『政教分離とは何か』(成文堂)は宗教団体による政治への関与のあり方について5つに分類され、その当否を検討された。

(1) 宗教団体のメンバーが個人として政治活動するケース→
これは国民としての政治活動だから当然、問題なし。

(2) 宗教団体による組織的な政治活動→
この場合、単に利益代表を送る程度の「政治参加」ならともかく、宗教団体としての本来の目的を逸脱し、「政治への介入」にあたるようであれば疑問視される。

(3) 宗教団体による政党の結成→
宗教団体が自ら主体となって政党を結成したり、宗教団体の指導者が政党の人事や組織運営の実権を握っているような場合には、宗教の政治への介入として憲法違反の疑いが強い。

(4) 宗教団体ないし宗教団体と事実上一体の政党が議会で多数を占めたり、キャスティングボードを握り、政府を意のままに支配し、国政を壟断するケース。→
宗教団体による政治支配ないし政治介入だから、明らかに憲法違反。

(5) 宗教団体による「統治権の行使」→
言うまでもなく憲法違反。


ところがこれまでの公権解釈では(1)から(5)のうち、(5)のみを違憲と明言するにとどまり、(2)~(4)のグレーゾーンについては全く踏み込んでいなかった。


しかるに昨年10月7日の国会で宮崎礼壹内閣法制局長官は、これまでより立ち入った答弁をした。
菅直人議員の

「オウム真理教の真理党が多数を占めて権力を握り、政治権力を遣ってオウムの教義を広めようとした場合、違憲になるか」

との趣旨の質問に対し、

「まさに宗教団体が政治上の権力を行使することに当たるので違憲」

と答えたのだ。


これは百地先生の分類による(4)つまり宗教政党による政治支配なり政治介入を違憲と明言し、これまでの公権解釈を一歩進める画期的な答弁になるはずだった。

ところがこの後、公明党が猛烈な巻き返しに動いた。
その結果、同年12月24日に先の内閣法制局長官の答弁を「撤回」する異例の政府答弁書が出されたのである。
宗教団体による政治支配や政治介入を違憲とした内閣法制局長官答弁がはっきりと「撤回」されたということは言い換えるとそれを合憲とするのが現在の政府の公式見解ということになる。

ところが『週刊新潮』(平成21年1月22日号)などを除き、メディアは何を恐れているのかほとんどこの事実を黙殺している。
平素、政教関係をめぐり、過剰なまでの分離を求める識者たちも沈黙したままだ。
当該政府見解は宗教政党による政治支配を容認することで、むしろそれへの流れを助長しかねない。
速やかな是正が求められる。



以上です。
要するに、法人格否認の法理というものがありますが、公明党と創価学会は別人格ではありますが、本当は公明党はダミーに過ぎず、創価学会のいいなりという のが現状ですので、これでは憲法違反の疑いが強いということです。宗教団体が、政治上の権力を行使するのと変わらないということです。


ちょっと考えるとわかりますが、公明党から総理大臣を輩出できるしょうか?

それは大変疑問視されます。

憲法違反だと思います。

なぜなら、公明党の代表は、池田名誉会長の完全なる支配下にあるからです。

したがって、今後は、宗教団体の政党の結成は、憲法違反として否定すべきです。


アメリカなどの教会の政治活動は、みずから政党を作って行っているわけではないので、別次元です。


宗教団体がみずから政党を作るのは、憲法違反であると思います。



 
 


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