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子ども手当と高校無償化の裏で

2010年03月10日 23時26分55秒 | 紹介
 ちょっと毛色が違いますが、子ども手当と高校無償化が表立っているのに、あまり話題になっていないので、ご紹介。


パンフレット「平成22年度税制改正(案)のポイント」
特に、この中の
1 個人所得課税
が重要。
―――――――――― ここから ―――――――――― 
「所得控除から手当へ」等の観点から、

 子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止します。

 高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止します。

 非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を創設します。

 生命保険料控除を改組します。
―――――――――― ここまで ―――――――――― 
ようは、飴と鞭の鞭部分です。

これは閣法として審議中です。
閣法 第174回国会 14 所得税法等の一部を改正する法律案
しかし、法案としては子ども手当法案や高校無償化法案とは別の法案ですので、この法案のみが通ることもあり得る(ただ増税になる)こともあり得る訳です。


【おまけ】
子ども手当の法案から
閣法 第174回国会 6 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
―――――――――― ここから ―――――――――― 
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
―――――――――― ここまで ―――――――――― 
なんか第二項の項目って、ものすごく判断に困る要件のような気がするのは、気のせい?

がけっぷち隊 外国人の養子にまで給付されるこども手当に猛抗議!




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